本の紹介105 近代文明はなぜ限界なのか(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

さて、今日は本の紹介です。
近代文明はなぜ限界なのか (PHP文庫)
近代文明はなぜ限界なのか (PHP文庫)

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

稲盛さんと梅原さんが、人類の今後について熱く語っている本です。

お二人曰く、人類の崩壊が始まったそうです。

「欲望の無限解放」という近代文明の反省、「進歩」から「循環」への思想の転換など、今後の人類の生存のために、いくつかの視点を与えてくれています。

稲盛 西郷隆盛(南州)は、まさに無私を貫いた人です。『己を愛するはよからぬことの第一なり』と述べていて、私もリーダー論を説くとき、『自分をいちばん大事にし、自分ばかりかわいがる人はリーダーとして失格であり、部下にとってたいへん不幸である』ということをつねに第一に述べています。リーダーは自分を犠牲にしても、組織のため、部下のために働ける人でなければなりません。それが大原則です。」(220~221頁)

この本の題名からは少しそれる内容ですが、稲盛さんがリーダー論について語っている部分です。

リーダーは「自分を犠牲にしても、組織のため、部下のために働ける人」でなければならないと言っています。

また、「無私」という言葉を使っていますね。

自分のことを最優先し、組織や部下のことを後回しにするような人は、リーダーに向いていないということです。

世の中には、多くのリーダーがいますが、稲盛さんが言うところの「リーダー」である人は、そのうち、どのくらいいるのでしょうか。

今以上に本物の「リーダー」を目指して、ステップアップしていきたいと思います。

まわりに多くのお手本となる社長がいるということは、とても幸せなことです。

解雇74(学校法人尚美学園事件)

おはようございます。

さて、今日は、前勤務先でのパワハラ等不告知を理由とする普通解雇の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

学校法人尚美学園事件(東京地裁平成24年1月27日・労判1047号5頁)

【事案の概要】

Xは、Y大学の教授である。

Xの経歴は、昭和50年、厚生省(当時)に入省し、その後、環境庁などを経て、平成15年8月、厚労省を辞職し、16年から財団法人A財団常務理事兼事務局長の職にあった。

Xは、Y大学に対し、以前に勤務先においてパワハラ及びセクハラを行ったとして問題にされたことを告知しなかったことなどを理由に、Y大学が、Xを解職(普通解雇)した。

Xは、転職の理由について、「役所の仕事がもう限界である」「理事会がないと辞めることができるかどうか分からない」と話したが、Y大学から、事件を起こしたことはないかとか、パワハラ・セクハラ等の問題はないか等の質問はなかった。

【裁判所の判断】

解雇は無効

慰謝料請求は否定

【判例のポイント】

1 ・・・しかしながら、採用を望む応募者が、採用面接に当たり、自己に不利益な事項は、質問を受けた場合でも、積極的に虚偽の事実を答えることにならない範囲で回答し、秘匿しておけないかと考えるのもまた当然であり、採用する側は、その可能性を踏まえて慎重な審査をすべきであるといわざるを得ない。大学専任教員は、公人であって、豊かな人間性や品行方正さも求められ、社会の厳しい批判に耐え得る高度の適格性が求められるとのY社の主張は首肯できるところではあるが、採用の時点で、応募者がこのような人格識見を有するかどうかを審査するのは、採用する側である。それが大学教授の採用であっても、本件のように、告知すれば採用されないことなどが予測される事項について、告知を求められたり、質問されたりしなくとも、雇用契約締結過程における信義則上の義務として、自発的に告知する法的義務があるとまでみることはできない

2 Xは、転職の理由につき「役所の仕事がもう限界である。」と述べたことが認められるが、転職の理由は、その本質からして主観的であり、仮に客観的には辞職しなければ更に責任を追及されるような状況にあったとしても、これを虚偽と言い切ることは困難である。また、Xが「自分は辞めたいが平成18年2月か3月の理事会がないと辞めることができるかどうか分からない。」と述べたことについても、手続上の問題や業務上の必要性を述べたものと回することもできなくもなく、仮に客観的には既に辞職が決まっていたとしても、これを虚偽と言い切ることはできない。
このような言辞や、健康上の理由である旨の言辞がXからあったのであれば、心身とも職務に耐え得る健康状態なのかや、現在の仕事の状況を聞いたり、Y社がXに内定を出してもXが本件財団を退職できずに辞退されるかもしれないという問題があるのであるから、Xが辞職を望んでいるのに辞職できない可能性がある理由を質問するなりして、職場の人間関係のトラブルによる可能性はないかなどといった見地から検討したりすることも考えられたのであって、そのような質問をした上でその回答内容に虚偽があれば格別、これらの言辞のみをもって、信義則に違反するものということはできない

3 Xが、Xの言動につき、それがセクハラ・パワハラに該当するのではないかと申し立てられたことをY社に告げなかったことなどにつき、信義則上の義務違反は認められず、社会的評価の低下等は採用以前から存在した可能性が現実化したもので、Y社が採用時に看過し又は特にそのことを問題にしなかった問題から派生して、問題が生じたとしても、「簡単に矯正することもできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因して、その職務の円滑な遂行に支障があり、または支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合」に該当するとして、専任教員勤務規程第18条3号の事由の存在を理由に、Xを普通解雇することはできないといわざるを得ない

4 解雇された従業員が被る精神的苦痛は、当該解雇が無効であることが確認され、その間の賃金が支払われることにより慰謝されるのが通常であり、これによってもなお償えない特段の精神的苦痛を生じた事実があったときに初めて慰謝料請求が認められると解するのが相当である
・・・Xは縷々主張するが、手続が不公正であるとか、処分が恣意的なものであるとかということもできないのであって、その他本件に現れた一切の事情を総合勘案すると、賃金の支払以上に慰謝料の支払を相当とする特段の事情があるとはいえないから、本件解雇につき、Y社の不法行為に基づく損害賠償債務は認められない。

この裁判例では、採用面接等で前職でのセクハラ・パワハラ問題等を申告しなかったのは、労働者の信義則上の告知義務に違反しないとされています。

会社の方が、質問しない項目について、労働者が積極的に自己に不利益な事項について告知することまで求められていないそうです。

この裁判例を前提とする限りでは、会社のほうで、面接時に労働者に質問する事項をたくさん用意しておく必要がありますね。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介104 スイッチ・オンの生き方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

さて、今日は本の紹介です。
スイッチ・オンの生き方
スイッチ・オンの生き方

以前、紹介しました「幸せの遺伝子」の著者の本です。

遺伝子が目覚めれば、人生が変わる」そうです。

なんだかよくわかりません。

著者の考え方はこうです。

人間という存在を遺伝子レベルで見れば、学校の成績が良かろうが悪かろうが、身体が強かろうが弱かろうが、99.5%以上は誰でも同じです。能力に差があるとすれば、遺伝子を眠らせているか、目覚めさせているかの違いだけです。その違いは、心のありようや環境などによって生じます。」(63頁)

あえて遺伝子を持ち出す必要があるのかどうかはよくわかりませんが、心のありようや環境によって結果が変わってくるというのはそうなんでしょうね。

個人的には、結果の違いは、能力の差ではなく、情熱の差や準備の差だと思っています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

何が人を新しいことに挑戦させるかといえば、外から絶えず入ってくる刺激です。精神的に守りに徹していたのでは、決して新しいものを取り入れることができません。『守り』の姿勢が遺伝子をオンにすることは、まずありません。守りとは現状維持であり、いま働いている遺伝子だけで十分事足りるということだからです。
眠っている遺伝子は強く必要とされなければ目覚めてくれません。だから、『守り』ではなく『攻め』で新しい刺激を求めていくことが大切なのです。
」(115頁)

特に若いうちは、どんどん攻めていくべきだと思います。

無難、現状維持というのが一番いやです。

生きている心地がしません。

同世代の若くて勢いのある経営者を見ると、応援したくなります。

私の事務所の顧問先会社には、若くて勢いのある経営者がたくさんいます。

みなさん、パワーがみなぎっています。

誰一人、現状維持でいいなんてことを言っていません。

誰一人、不景気のせいだなんて不細工なことを言っていません。

みなさん、現状維持では、徐々に衰退していくことを知っているからです。

こんな時代だからこそ、「守り」ではなく「攻め」の姿勢でチャレンジすることが必要なんだと思います。

不当労働行為44(カネサ運輸事件)

おはようございます。

さて、今日は、組合員である長距離トラック運転手に対する配車差別と不当労働行為・不法行為に関する裁判例を見てみましょう。

カネサ運輸事件(松山地裁平成23年10月31日・労判1047号91頁)

【事案の概要】

Y社は、一般区域貨物自動車運送事業などを目的とする会社である。

Xは、平成8年、Y社において運転手として勤務していたAとともに労働組合を結成し、その後、執行委員長となった。

本件組合結成後、Y社は、XおよびAに対して、長距離トラックの配車をほとんどしないようになったため、組合は、愛媛県の労働委員会に対してあっせんの申請をし、XおよびAに対する配車を、他の従業員と同様に原則として輪番制とする旨の協定をした。

しかし、Y社は、その後も、Xに対し、配車について他の従業員とは異なる取扱いを継続しており、Xは、現在長距離トラックの配車を受けていない。

Xは、Y社に対し、本件配車差別は不当労働行為に該当するとして、不法行為に基づき、Xが平等に配車されれば受けられたはずの賃金等の不足分として約550万円、慰謝料として100万円の支払を求めた。

【裁判所の判断】

配車差別は、不当労働行為にあたり、不法行為を構成する
→約550万円の財産的損害及び慰謝料として30万円の支払を命じた

【判例のポイント】

1 Y社がXに対し配車に関してAを除く他の従業員と異なる取扱いをするようになったのは、Xが本件組合を結成し、本件組合がY社に団体交渉を申し入れるようになった後のことであり、XがD会長にその意に反する発言をするたびにXに対する不利益な取扱いが顕著になっていったことは明らかである。したがって、Y社の取った上記取扱いは、Xが本件組合の組合員であることや、労働組合の正当な行為をしたことの故をもってされたものというべきであり、労働組合法7条1号に反するものとして違法性を有し、Xに対する不法行為を構成するものと認めるのが相当である。

2 Y社は、Xが高齢であり、体力的・能力的に長距離運転は困難であると判断されるから、Y社がXに配車をしないのには合理的な理由があると主張する。しかし、加齢に伴う体力、能力の低下には個人差があることは明らかであり、Xは、Y社による上記不利益な取扱いを受けるようになった平成18年5月ころは53歳であったと認められるところ、当時Xが長距離トラックの運転手として通常要求される体力、能力において不足していたことを窺わせる合理的な根拠、証拠は見当たらない。かえって、Xは、配車上の不利益な取扱いを受けるについて、Y社から体力的・能力的にみてどのような問題があるのか具体的な指摘を受けたことはないこと、Xはこれまでに大事故を起こしたり、行政処分を受けたことはないことが認められるから、Y社の上記主張は採用できない

3 そのほか、Y社は、Xに配車をしない理由として、Xが車両整備やトラックの駐車方法や荷物の返品処理などで仕事上問題を起こしており、今後荷主や取引先等に対する会社の信用を失墜しかねないこと、Xが他の従業員らとの協調性に欠けるためY社の業務に支障をきたしかねないことなどを挙げるが、いずれも十分な根拠、証拠を欠き、採用できない。むしろ、証人Dは、Xに配車しなかった一番の理由はXの人間性であり、人間性とは、職場において協調性がないということであると供述する一方、Xに協調性がないということは最近になって気付いたと供述しており、供述態度(原告代理人の質問に対し、押し黙って答えない。)にも照らすと、D会長がXに不利益な取扱いをするようになったのは、Xが本件組合を結成し組合活動を開始したことを嫌悪したことによるものであることは明白であるというべきである

4 Y社は、電話代手当と食事手当は、それぞれ使途目的を定められて支給されるものであり、労働の対価たる賃金ではないと主張するが、弁論の全趣旨によれば、Y社は、従業員に対し、これらについてその支給を明らかにするために領収書を提出させたり、精算を求めたりしたことはないことが認められるから、これらも所定の地域への乗務に就いた場合には決まった額を当然に支払うことが予定されている性質のものとみることができ、Xの損害を算定するに当たっての計算の基礎となる手当に含ませるのが相当である

Xに対する配車上の不利益取扱いに関する会社側の主張するは、いずれも合理性がないということで、採用されていません。

また、会社側の証人(会長)の証言も反対尋問で崩されています。

全体的に見て、不当労働行為性を否定することはなかなか難しいと思います。

電話代手当と食事手当に関する争点については、上記判例のポイント4が参考になります。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介103 20歳のときに知っておきたかったこと(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

さて、今日は、本の紹介です。
20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義
20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義

スタンフォード大学の講師の本です。

この本で言いたいのは、「あなた自身に許可を与える」ということです。

わたしが伝えたかったのは、常識を疑う許可、世の中を新鮮な目で見る許可、実験する許可、失敗する許可、自分自身で進路を描く許可、そして自分自身の限界を試す許可を、あなた自身に与えてください、ということなのですから。」(206頁)

どんどんチャレンジをしていこう!!ということです。

結局、チャレンジしない理由は、自分の中にあるということです。

そして、チャレンジしなくてもよい合理的な理由を必死で探しているのです。

特に若いうちは、どんどんチャレンジしていきたいです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

・・・父は人生を振り返って、いちばん大切な教えをこう考えているそうです。『自分に対しては真面目すぎず、他人に対しては厳しすぎないこと』。自分や他人の間違いにもっと寛容で、失敗も学習プロセスの一環だと思えればよかった、と。いまの父ならわかるのです。過ちを犯しても、大地が揺らぐことなど滅多にないのだと。」(212頁)

これも「失敗」に対する向き合い方に関する言葉です。

つくづく思うのですが、この言葉にもあるように、「失敗」に対する捉え方がしっかりしている人とそうでない人では、人生の歩み方が大きく変わってくるのではないでしょうか。

「失敗も学習プロセスの一環」だと思えば、失敗はそんなに悪いことばかりではありません。

大切なのは、失敗をしないことではなく、失敗を次のステップにつなげることです。

そのために、失敗をどのように活かすかがとても重要になってくるわけです。

「自分に対しては真面目すぎず、他人に対しては厳しすぎないこと」という点は、また違った角度からの言葉ですね。

失敗をしても、必要以上に思いつめないことが大切です。

あくまでも、次のステップにつなげるために、振り返ることが大切です。それ以上の反省と後悔は、時間の無駄です。

逆に言えば、何度も同じレベルの失敗を繰り返していると、周りからの信用を失うことになります。

仕事でも人生でも、失敗を繰り返しながら、少しずつステップアップしていくことを意識しています。

みなさんは、いかがでしょうか?

労働災害52(ジェイフォン事件)

おはようございます 今日で一週間も終わりですね。

明日から3連休ですね。 私は、静岡から脱出する予定です
写真 12-07-01 12 19 26
←このカレー、そのまま食べられるんです。

豆腐にこれをかけて食べると、めちゃめちゃおいしいです。

今日は、朝から島田警察署に接見に行ってきます

9時から事務所で打合せがあるので、それまでには戻ります。

今日は、朝から晩までずっと事務所で打合せです。 

今日も一日がんばります!!

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さて、今日は、技術系社員のうつ病発症・自殺と業務起因性に関する裁判例を見てみましょう。

ジェイフォン事件(名古屋地裁平成23年12月14日・労判1046号42頁)

【事案の概要】

Xは、昭和42年7月にY社に入社し、ほぼ数年おきに転勤等を繰り返しながらY社ないしY社のグループ会社において約27年間にわたり勤務した後、Y社に在籍したまま、平成6年4月、A社に在籍出向し、13年4月、Y社からA社に転籍した。

Xは、A社への出向の前後ころから仕事による精神的ストレス(出向をリストラと受けとめていたためそのストレスや出向後は、長時間労働による睡眠不足やクレーム処理等の職務のきつさを訴えるようになった)をしばしば訴えるようになった。

Xは、平成6年11月、体重減少、食欲低下等の自覚症状があったため、受診したところ、うつ病であると診断された。

Xは、その後も受診を断続的に続けたが、平成14年、自殺した。

【裁判所の判断】

名古屋西労基署長による遺族補償給付等不支給処分は違法である。
→業務起因性肯定

【判例のポイント】

1 うつ病を含む精神疾患は、当該労働者の従事していた業務とは直接関係のない基礎疾患、当該労働者の性格傾向、精神の反応性、適応能力及びストレス対処能力等並びに生活歴等の個体側の要因、その他環境的要因などが複合的、相乗的に影響し合って発症に至ることもあるから、業務と精神疾患の発症との間に相当因果関係が肯定されるためには、単に業務が他の原因と共働原因となって精神疾患を発症させたと認められるだけでは足りず、業務自体に、社会通念上、精神疾患を発症させる一定程度以上の危険性が存することが必要であると解するのが相当である

2 うつ病の発生機序については、医学上も未だ完全には解明されていない分野であり、その発病原因となった出来事の全てを特定すること自体が困難な場合も多い上、現在の医学水準においては心理的負荷の蓄積というものを客観的、定量的に数値化することが必ずしも容易でないことも併せ考慮すれば、うつ病と心理的負荷との相当因果関係を完全に医学的に証明することは困難な場合があることは、否定できないところである。
もっとも、法的概念としての因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである

3 業務とうつ病との相当因果関係を判断するに当たっても、発病前の業務内容及び生活状況並びにこれらが労働者に与える心理的負荷の有無及び程度、さらには、当該労働者の基礎疾患等の身体的要因や、うつ病に親和的な性格等の個体側の要因等を具体的かつ総合的に判断した上で、これをうつ病の発症等に関する医学的知見に照らし、社会通念上、当該業務が労働者の心身に過重な負荷を与える態様のものであり、これによって当該業務にうつ病を発症させる一定程度以上の危険性が存在するものと認められる場合に、当該業務とうつ病との間の相当因果関係を肯定するのが相当である。

4 うつ病を発症させる一定程度以上の危険性の存否を判断するに際し、業務の過重性・業務上の心理的負荷の強度を判断するにあたっては、同種の労働者を基準にして客観的に判断する必要があるが、企業に雇用される労働者の性格傾向等が多様なものであることはいうまでもないところ、被災労働者の損害の填補並びに被災労働者及びその遺族の生活補償という労働者災害補償制度の制度趣旨に鑑みれば、業務の過重性・業務上の心理的負荷の程度は、一般的・平均的な同種労働者、すなわち、職種、職場における地位や年齢、経験等が類似する者で、業務の軽減措置を受けることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者の中で、その性格傾向等が最も脆弱である者(ただし、同種労働者の性格傾向等の多様さとして通常想定される範囲内の者)を基準として、客観的に判断すべきである(したがって、Xが主張する本人基準説は採用できない。)。

5 本件うつ病は、本件自殺まで一度も寛解するに至らず抗うつ薬の服用による症状の多少の緩和と厳しい職場環境および業務状況の中で我慢しながら仕事を続けたことによる症状の悪化を神戸も繰り返しながら、次第に慢性化していったものと推認されるのであり、本件うつ病は第1次受診以降、本件自殺に至るまで回復しなかったどころか、第4次受診時および第5次受診時には自殺念慮を抱くまでに増悪化していたと推認される。

6 本件うつ病発症前6か月間にXが従事した業務は、質的に過重と評価できることに加え、Xは同時期、少なくとも月に約100時間程度の時間外労働を4か月にわたり行っていたと認められるから、量的にも過重な業務であったと評価でき、本件うつ病の発症には、業務起因性が認められる。

この裁判例では、平均人基準説のうち、最脆弱説を採用し

本の紹介102 自分の頭で考えるということ(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

さて、今日は本の紹介です。
自分の頭で考えるということ
自分の頭で考えるということ

羽生さんと茂木さんの対談形式になっています。

羽生さんのすごさは言うまでもないところですが、実は、茂木さんもかなりすごい人です。

なにがすごいかと言えば、会話の内容の幅広さが尋常ではないということです。

守備範囲が広いわけです。 

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

茂木 最近は『失敗学』ということを行っている先生がいらっしゃいます。ただやはり皆、あまり失敗については触れたくないからきちんと科学しようということにはならない。人間は勝因を考えることはできても、敗因は見つめたくないというところがある。でも対局の後の検討の時には、俺はこういう理由で負けたんだってちゃんと確認しているんですよね。

羽生 将棋のプロなら、絶対に敗因は見つけます。」(133頁)

茂木 人間が生きる中にもいろいろ失敗や成功体験があるのですが、失敗の理由を学ぶことは、ほとんど心理的にできないんです。人間の脳の性質からして、成功というのは勝手に強化されるんです。これを強化学習といいます。でも失敗から学ぶことは非常に難しい。失敗の原因を突き詰めて考え、同じことは二度と繰り返さないようにするということも、ごく単純な場合ならできるんです。」(135頁)

普段の生活で、いちいち失敗の原因を突き詰めて考えることなどありません。

しかし、仕事では、そうはいきません。

同じような失敗は何度も繰り返していては、先へ進めません。

失敗したら、そこで一旦立ち止まり、失敗の原因を探る。

そして、チームで仕事をしている場合には、メンバー全員でその失敗を共有する。

これをしっかりやらないと、失敗した意味がありません。

失敗を共有し、他のメンバーが他人ごとではなく、「自分ごと」として、その失敗から教訓を得る。

このプロセスこそが、次のステップにつながるのだと信じています。

進化していくために、失敗は「新たな気づき」を得るために必要なプロセスなのです。

解雇73(日本通信事件)

おはようございます。

さて、今日は、整理解雇に関する裁判例を見てみましょう。

日本通信事件(東京地裁平成24年2月29日・労経速2141号9頁)

【事案の概要】

Y社は、JASRAQ上場会社で、データ通信サービス、テレコムサービス事業等を業とする会社である。

Xらは、Y社の従業員である。

Y社は、平成22年10月頃から、Xらを含む30数名の従業員に対し、個別に退職勧奨を行ったが、Xらは、これに応じなかった。

そこで、Y社は、就業規則64条3号に基づき、Xらを解雇した。

【裁判所の判断】

整理解雇は無効

【判例のポイント】

1 就業規則にいう「事業の縮小その他会社の都合によりやむを得ない事由がある」ものといい得るためには、(1)当該整理解雇(人員整理)が経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づくか、ないしはやむを得ない措置と認められるか否か(整理解雇の必要性)、(2)使用者は人員の整理という目的を達するため整理解雇を行う以前に解雇よりも不利益性の少なく、かつ客観的に期待可能な措置を行っているか(解雇回避努力義務の履行)及び(3)被解雇者の選定が相当かつ合理的な方法により行われているか(被解雇者選定の合理性)という3要素を総合考慮の上、解雇に至るのもやむを得ない客観的かつ合理的な理由があるか否かという観点からこれを決すべきと解するのが相当である。

2 人員の調整は、解雇以外の方法、配転・出向、一時帰休、採用停止、希望退職の募集、退職勧奨等によっても行うことができ、ここに解雇回避努力義務を尽くしたか否かという要素が問題になるところ、かかる使用者の解雇回避努力義務に対しては、上記比例原則のうち必要性の原則(最終の手段原理)が最もよく妥当し、使用者は、整理解雇を実施する以前において、当該人員整理の必要性の程度に応じて、客観的に期待可能なものであって、解雇よりも不利益性の少ない措置(解雇回避措置)をすべて行うべき義務を負っている

3 解雇回避努力義務は、単に一事業(プロジェクト)や事業部門に限定すべきではなく、企業組織全体を対象に(1)希望退職の募集や(2)配転・出向の可能性を検討するのが原則であるところ、Y社は、本件整理解雇(人員整理)の実行以前にY社組織全体を対象とした希望退職の募集や配転出向の可能性も検討していないが、これらはY社にとって受忍の限度を超えるものというべきことからすると、これらの点から、直ちにY社が解雇回避に向け社会通念上相当と評価し得る程度の営業上の努力を怠ったものということはできない

4 Y社は、Xらに対し、解雇回避措置の一環として可能な限り本件退職勧奨の対象者を絞り込むとともに、金銭面で有利な退職条件を提示することができるよう、社会通念上相当と認められる程度の費用捻出策等を講じるべき義務を負っていたものというべきところ、高額な役員報酬等のカット・削減分を原資として、本件退職勧奨の対象従業員を絞り込むとともに、金銭面で有利な退職条件を提示することができるよう一定の配慮を行った形跡は全く窺われず、本件退職勧奨において、100万円にも満たない程度の退職条件を示し、これに応じなかったXらに対して本件整理解雇を断行しているのであって、これではY社は、本件整理解雇手続において、社会通念上相当と認められる程度の費用捻出策を講じたものとはいえない

5 被解雇者選定の合理性は、被解雇者を選定するための整理基準の内容と基準の適用の2つの要素からなっているが、本件整理解雇においては、非採算部門に所属する従業員という極めて抽象的な整理基準が存在しただけであり、整理基準の合理性に関しても、本件退職勧奨に応じなかったXら3名を指名した上、その各人の個別具体的な事情に配慮することなく、本件整理解雇を断行したものということができ、被解雇者の選定手続きとしては余りに性急かつ画一的なものであって、慎重さに欠けるものといわざるをえず、本件整理解雇における被解雇者選定の合理性には疑問を挟む余地がある

6 本件整理解雇は、その必要性の程度こそかなり高いものということができるものの、解雇回避努力義務は十分に尽くされたものとはいい難く、また、被解雇者選定の合理性についてもやむなしとするほどの客観的かつ合理的な理由があるとは認められず、したがって、本件整理解雇は、就業規則64条3号にいう「事業の縮小その他会社の都合によりやむを得ない事由がある」場合には当たらないものというべきであり、本件整理解雇は、労契法16条所定の「客観的に合理的な理由」を欠き、解雇権を濫用するものとして無効である。

3要素説ですね。 手続の適正については、考慮要素になっていません。

4要素説でも、手続面が不十分ということで整理解雇が無効になることはほとんどありません。

たいていは、解雇回避努力が足りないということで無効になります。

この裁判例は、総論部分(判例のポイント1)が充実しているので、参考になります。

また、被解雇者選定の難しさがわかります。 

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介101 ロングエンゲージメント(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

さて、今日は本の紹介です。
 ロングエンゲージメント なぜあの人は同じ会社のものばかり買い続けるのか
ロングエンゲージメント なぜあの人は同じ会社のものばかり買い続けるのか

帯には、「ソーシャルメディア時代のマーケティング論」、「企業と生活者の新しい関係を作り上げることこそ、次の広告の役目だ」と書かれています。

タイトルのとおり、企業と生活者が持続的な関係を築くためには、どのようにすればよいかということが書かれています。

広告の役割が以前と今では、かなり変化していることがよくわかります。

かれこれ前から言われていることですが、キーワードは、「共感」です。 この言葉が何度となく登場します。

参考になる点がいくつかありました。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

これまでのマーケティングは、生活者が合理性に基づいて論理的な行動をとるという前提に立って構築されていました。機能や価格や品質が少しでも違えば、少しでも良い方、安い方に向かって行動すると。しかし市場が成熟した環境では、そのような差は生活者にとっては気にならないほどの微差かもしれません。さらに、ソーシャルメディアの浸透によって、生活者は自ら情報を選択し、共感によって行動するようになっています。よって、マーケティングにある生活者の合理的行動という前提も、もはや崩れつつあるのです。」(97頁)

合理的行動という前提では説明しづらい例として、以下のような事例があげられています。

たとえば、ディスカウントショップに来ていながら、商品代金の一部がアフリカの地域の寄付金に充てられると知って、他よりも高いミネラルウォーターを購入したり、クレジットカードの特典ポイントを貯める一方で、カードの利用ごとに代金の一部が自由の女神修復資金に充てられるというキャンペーンに賛同したりします。

生命保険とかが典型例だと思うんですけど、いろんな保険会社からいろんな商品が出ていますが、私たちには、それぞれの違いがわかりません。

結局、大差がなければ、いつもお世話になっている方から勧められた商品に入ろうと思ってしまいます。

結果として、その商品よりも安くて良い商品があるとしても、正直なところ、どうだっていい話です。

マーケティングにおける生活者の合理的行動からすれば、安くて、良い商品であれば、みんな買うと考えるのが合理的です。

しかし、実際には、生活者それぞれが異なる感情を持っており、それぞれが違う「合理性」を感じながら、行動しているのだと思います。

その人それぞれ異なる「合理性」にどれだけ共感できるか、なんだと思います。

私たちは、エスパーではありませんが、他人の気持ちを汲むことはできますよね。

あらゆる仕事で、「共感」力が試されているのだと思いますが、いかがでしょうか。

有期労働契約32(学校法人東奥義塾事件)

おはようございます。

さて、今日は、塾長に対する期間途中の解雇に関する裁判例を見てみましょう。

学校法人東奥義塾事件(仙台高裁秋田支部平成24年1月25日・労判1046号22頁)

【事案の概要】

Y社は、学校法人であり、Xは、Y社が設置する高校の校長(塾長)であった。

Xは、塾長就任後、運営方針等に関してY社理事会とたびたび衝突した。

平成22年3月、Y社理事会において、Xを会食する旨の緊急動議が提出され、これが可決された。

これを受けて、Y社は、翌日、Xを解職する旨の通知をし、解雇予告手当を支払った。

Xは、Y社に対し、本件解職処分の理由を明らかにするよう求めたところ、Y社は、XがY社の理事会を非難し、高校、生徒および教員を誹謗し、寄附行為に違反した行動や塾長としての品位に欠ける行動をとることにより、高校内の秩序を乱したとの理由でXを解職した旨通知した。

【裁判所の判断】

解雇は無効

【判例のポイント】

1 法17条1項は、やむを得ない事由がある場合でなければ、期間の定めのある労働契約について、契約期間が満了するまでの間において解雇ができない旨規定する。同条が、解雇一般につき、客観的に合理的な理由及び社会通念上の相当性がない場合には解雇を無効とするとする法16条の文言をあえて使用していないことなどからすると、法17条1項にいうやむを得ない事由とは、客観的に合理的な理由及び社会通念上相当である事情に加えて、当該雇用を終了させざるを得ない特段の事情と解するのが相当である

2 以上の諸点を総合的に検討すると、Xは、卒業祝賀会や平成22年3月の礼拝に際し、学校関係者への配慮を欠いた発言をしており、また、事業部が炭酸飲料の撤去に直ちに応じないのに対し、事業部の管理に係る自動販売機に無断で張り紙をするなど、やや乱暴で思慮に欠くというべき行動をとっており、校務をつかさどり、所属職員を監督する塾長としての見識が十分でない面があることは否定できない。
しかしながら、清涼飲料水の自動販売機などに張り紙を貼るなどした行為については、東奥義塾高校の生徒の健康を図る目的があり、卒業祝賀会における発言については、父兄の労苦をねぎらうなどの意図でなされたものと認められ、極めて不適切とはいえず、平成22年3月の言動は、Xが、東奥義塾高校から排除される懸念を抱いたことによりなされたものとも推測され、その後、実際に本件解職処分が行われたことも踏まえると、同様に極めて不適切とはいえない。そして、Xの塾長としての活動により、職員会議への職員の出席率が向上し、学生の態度に良好な変化があったと認められ、Xは、4年の任期の初年度において、すでに、塾長として一定の成果を出していたことに照らすと、Xが、塾長として、教職員らからの一定の信頼を得ていたと認められる。これに加え、Xには、そもそも管理職経験はおろか国内における一般的な教職経験もなかったものであり、乙山理事長をはじめとする理事会がこれを承知であえてXを塾長として採用したと認められるのであって、各理事、理事会においても、これを踏まえて、Xの経験不足の点を保管すべきであったと解されるところ、理事会がこれを全うしたとは認められない
以上の諸事情を勘案すると、本件解職処分には、法17条1項にいうやむを得ない事由があったとは認め難い。したがって、その余の点を判断するまでもなく、本件解職処分は法17条1項により無効であり、Xは、Y社に対して、労働契約上の地位を有すると認められる。

総合考慮の結果、期間途中に解雇するやむを得ない事由までは存しないという判断です。

労働契約法16条と17条の比較については、他の裁判例でも同様の判断が示されていますね。

事実を根気強く主張し、視点を示すというのは、訴訟における弁護士の基本的な仕事ですが、本件でも、Xの各行為について、代理人がXに有利な視点を示せたことが勝訴につながったのだと思います。

有期労働契約は、雇止め、期間途中での解雇などで対応を誤ると敗訴リスクが高まります。

事前に顧問弁護士に相談の上、慎重に対応しましょう。