労働時間87 事業場外労働のみなし制の適用の有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、事業場外労働のみなし制の適用の有効性に関する裁判例を見ていきましょう。

協同組合グローブ事件(熊本地裁令和4年5月17日・労経速2495号9頁)

【事案の概要】

本件は、(1)Y社に勤務していたXが、①Y社に対し、賃金の未払があるなどと主張して、労働契約に基づき、未払賃金82万7948円+遅延損害金の支払等を求める事案である。

【裁判所の判断】

Y社はXに対し、29万6080円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 Y社では、業務後の報告として、訪問先への直行の有無、始業時間、終業時間、休憩時間のほか、行き先、面談者及び内容とともにそれぞれの業務時間を記載したキャリア業務日報を業務時間内に日々作成させ、毎月月末までに所属長に提出することとされていたことが認められる。
そして、Y社が提出を求めていたキャリア業務日報には、単に業務内容を記載するだけでなく、具体的な業務時間を記載することとされており、Y社は、業務の遂行の状況等につき比較的詳細な報告を受けているものというべきである。
使用者であるY社において、全ての行き先や面談者に対して業務状況を逐一確認することは困難であると考えらえるが、Xの事業場外労働では実習実施者や実習生などの第三者と接触する業務がほとんどであり、虚偽の記載をした場合にはそれが発覚する可能性が高く、実際に支所長が審査しており、業務の遂行等に疑問をもった場合、Xのほか、実習実施者や実習生などに確認することも可能であることなどからすると、同業務日報の記載についてある程度の正確性が担保されているものと評価することができる。

2 そして、労働時間の一部につき事業場外みなし制が適用される場合には、事業場外の労働について労働基準法38条の2第1項ただし書の「業務の遂行に通常必要とされる時間」を把握して労働時間を算定する必要がある。しかるに、Y社では、支給明細書上の残業時間の記載のほか、別紙労働時間算定表におけるY社の支払済み手当の残業時間等の計算を併せ見せると、Y社は、労働時間の一部が事業場外労働である場合には、キャリア業務日報に基づいて労働時間を把握した上で残業時間を算定していたことが認められる。そうすると、Y社自身、キャリア業務日報に基づいて具体的な事業場外労働時間を把握していたものと評価せざるを得ない

事業場外みなし労働時間制を採用する場合には、労働時間が算定しがたい場合である必要がありますが、過去の裁判例を参考に、裁判所が当該要件についてどのような事実に着目して判断しているのかをしっかり理解しておく必要があります。

安易に同制度を採用するとやけどしますので、ご注意ください。

日頃の労務管理が勝敗を決します。日頃から顧問弁護士に相談することが大切です。

本の紹介1355 勝負論 ウメハラの流儀#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

今から9年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

プロゲーマーの著者が考える「勝負論」が書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

結局は、自分のペースでアクセルを踏み続けていた僕が残る。というより、僕しか残っていないような状況というのが正しいと思う。成長の持続は、終わりのないレースだと思ってほしい。最後まで走っていること、最後まで成長し続けていることが大切なのであって、途中のスピードや順位には固執しない。」(207頁)

フォーカスすべきは、「成功」ではなく「成長」です。

「成長」は、プロセスそのものですから、ある一地点での瞬間最大風速を意味するものではありません。

著者が言うように、大切なのは「アクセルを踏み続ける」ことです。

もうクリープ現象で自動的に先に進めるような時代はかなり前に終了しています。

人が休んでいるとき、遊んでいるときにどれだけ努力を重ねられるか。

ただそれだけの話。

労働災害112 業務上災害により後遺障害の決定を受けた原告の労災民訴の請求が、意図的な負傷として棄却された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、業務上災害により後遺障害の決定を受けた原告の労災民訴の請求が、意図的な負傷として棄却された事案を見ていきましょう。

善国工業事件(東京地裁令和4年3月30日・労経速2494号32頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員であるXが、Y社に対し、Y社において就業中に負傷したとして、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権に基づき、2232万7787円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 Xは、本人尋問において、本件事故が起こった時の状況について、おおむね次のように述べる。そして、このような状況の下、誤って右足でペダルを踏んでしまったと供述するものである。
「Xは、椅子に座り、左足はペダルの左側に、右足はペダルの右側に、ちょうど両足でペダルを挟む形で、両足ともに接地していた。その後、原告は、試し材を取りに行こうと思い、プレス機から離れようと、椅子から立ち上がりながら、両膝の後ろで椅子を押し下げ、左足に重心を置いて、左足を椅子よりも外に出した。そして、右足も左に寄せるように動かすことで、ちょうど右足でペダルをまたぐような形になった。」
「そして、椅子から腰を上げて立ち上がるまでの間のちょうど真ん中くらいのタイミングで、ダイセットの上部の、真ん中より若干左寄りのところに、こびりつくような抜きカスを見つけた。そこで、とっさに左手を出し、左の中指の爪で引っかいて取ろうとした。」

2 しかしながら、仮に、上記供述のとおり、体が左方向に動いており、重心も左足に移っているのであれば、接地している右足も、これに応じて左上方向に動くはずであるから、ペダルをまたぐような形になったという右足で、床面から18cmの高さにあるペダルの上面を、上から下に向けて垂直に踏み込むことは、身体構造上、困難である。
Xが、上述するような状態からペダルを踏み込むためには、むしろ右側に重心移動する必要があるところ、そのような状況にあったとは見受けられない。
また、Xは、右足の内側がペダルに引っ掛かった可能性があるとも述べる。しかしながら、本件プレス機のペダルは、意識して踏み込まないと時々反応しなかったり、踏み込みが甘いとプレスできないことがあるなど、通常は、それなりの力で踏み込まないと作動しないというのであり、引っ掛かった程度で作動するものではないといえる。
このようなXの上記供述内容の不合理性は、ペダルを誤って踏んだという、Xの主張の根幹部分を揺るがすものであり、そうすると、Xの、ペダルを誤って踏んだという旨の供述は信用することができない
この点、進行協議期日におけるXの事故状況の再現内容にも、上記指摘と同様の不自然さを認めることができる
さらには、XにはY社やY社の代表者から借入れがあるなどして金銭的に余裕がない状態であったことが認められるところ、過去に同様の事故を起こして保険給付を受けた経験があること、今回の事故によって得られる経済的利益は原告の収入と比較すると相当高額といえることなどの事情を鑑みると、Xが故意に本件事故を生じさせものとして矛盾がない
そうすると、Xは意図的にペダルを踏み込んだものと認めるのが相当であり、Xの負傷について、Y社の安全配慮義務違反があったと認めることはできない。
よって、その余の点について判断するまでもなく、Xの請求には理由がない。

労災認定された事件で、使用者側の過失が否定されることはありますが、本件のように労働者が意図的に負傷したと判断される例は多くありません。

使用者側はあきらめずに訴訟内でも主張を尽くすことが求められます。

日頃の労務管理が勝敗を決します。日頃から顧問弁護士に相談することが大切です。

本の紹介1354 みんなのたあ坊の賢人訓 中国編(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

今から15年以上前の本ですが、再度、読み返してみました。

よくある「いい言葉」集です。

今も昔も大切なことは変わらないことがよくわかります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

少年老い易く学成り難し朱熹の詩「偶成」より)」(84頁)

有名なフレーズですね。

この後に「一寸の光陰軽んず可からず」と続きますが、まさにそのとおりです。

限られた時間に中で効果的な勉強を積み重ね、1つ1つ結果を出す。

そのプロセスを楽しめるかどうか。

この国は、今後ますます経済的に厳しい時代を迎えます。

運命だと諦めるか

自分の人生を切り拓くか

すべては自分の選択次第。

賃金241 勤務時間外の酒気帯び運転で物損事故を発生させた運転手に対する退職手当支給制限処分が有効とされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、勤務時間外の酒気帯び運転で物損事故を発生させた運転手に対する退職手当支給制限処分が有効とされた事案を見ていきましょう。

東京都公営企業管理者交通局長事件(東京地裁令和4年3月17日・労経速2494号32頁)

【事案の概要】

地方公営企業である東京都交通局が運営する都営バスの運転手であったXは、令和2年9月9日、東京都交通局の管理者である東京都公営企業管理者交通局長から、Xが勤務時間外に酒気帯び運転をし、交通事故を発生させたことを理由として、懲戒免職処分及び一般の退職手当の全部を支給しないこととする退職手当支給制限処分を受けた。

本件は、Xが、Y社に対し、本件不支給処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであると主張して、本件不支給処分の取消しを求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 本件非違行為は、酒気帯び運転によって物損事故を発生させたというものであり、勤務時間外に行われたものであるとはいえ、都営バスの運転手という原告の職務及びその責任に照らせば、強い非難に値する行為であるというべきである。このことは、Xの呼気から検出されたアルコール濃度が、呼気1リットルにつき0.15ミリグラムであったことにより、左右されるものではない。
また、Xは、都営バスの運転手として、長年にわたる勤務歴を有し、複数回の表彰歴も有するものの、他方で、勤務中に2回の交通事故を発生させたことからすると、Xの勤務の状況に照らして一部の支給制限にとどめるべき事情があるとまではいえない。
さらに、Xは、①本件非違行為の前日の午後11時頃以降、焼酎の水割り4、5杯とバーボンのロック3杯を飲み、アルコールが体内に残っているという認識を有していながら、知人を車で送っていくと誘い、知人を同乗させて飲酒運転を開始したこと、②普段から、自家用車を運転して飲食店に向かい、深夜まで飲酒をした後、午前7時か午前8時頃、自家用車を運転して帰宅するという行為を行っていたことからすると、Xには飲酒運転に対する規範意識が欠如していたといわざるを得ず、当該非違に至った経緯に関し、Xに有利に斟酌すべき事情は見当たらない
そして、本件非違行為は、都営バスの運転手であるXが酒気帯び運転をして交通事故を発生させたものであるから、都営バスの安全・安心な運行に対する都民の信頼を失わせるものであって、都民の理解を得て都営交通を円滑に運営するという公務の遂行に及ぼす支障の程度は決して小さいものとはいえない。
そうすると、Xが本件事故発生後速やかに本件非違行為を勤務先に報告したことや罰金を納付したことなど、非違後におけるXの言動を原告に有利に斟酌したとしても、一般の退職手当の全部を不支給とした本件不支給処分は、本件解釈運用方針に沿ったものであるというべきであり、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められない。

都営バスの運転手の酒気帯び運転の事案です。

他の類似の裁判例と比較したときに、本裁判例を妥当と考えるか厳しいと感じるかは人によるかと思います。

日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。

本の紹介1353 自分の中に毒を持て#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、本の紹介です。

今から11年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

サブタイトルは、「あなたは”常識人”を捨てられるか」です。

「みんなと同じ」が大好きな国ですが、それではどんどん貧しくなってしまいます。

とてもいい本です。必ず何か感じるものがあると思います。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

つまり自分自身の最大の敵は他人ではなく自分自身というわけだ。自分をとりまく状況に甘えて自分をごまかしてしまう、そういう誘惑はしょっちゅうある。だから自分をつっぱなして自分と闘えば、逆にほんとうの意味での生き方ができる。誰だって、つい周囲の状況に甘えて生きていくほうが楽だから、きびしさを避けて楽なほうの生き方をしようとする。ほんとうの人生を歩むかどうかの境目はこのときなのだ。安易な生き方をしたいときは、そんな自分を敵だと思って闘うんだ。」(13頁)

みなさんは、日々、最大の敵と戦っていますか。

人生は習慣の集積でできています。

そう。「ちりつも」の結果が今の自分であり、これからの自分を作ります。

言うは易しですが、これまでの習慣を変えることはほとんど不可能なくらいに難しいことです。

「人はそう簡単には変われない」

良くも悪くもそう思います。

可塑性のあるうちに良い習慣を身に付けておくと後が楽です。

賃金240 賃金額が合意に至らず、労働契約の成立が否定された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、賃金額が合意に至らず、労働契約の成立が否定された事案を見ていきましょう。

プロバンク(抗告)事件(東京高裁令和4年7月14日・労経速2493号31頁)

【事案の概要】

本件は、Xが、Y社との間で労働契約が成立したとして、労働契約上の地位にあることを仮に定めることを求めるとともに、令和3年10月21日以降本案判決確定に至るまでの賃金及び賞与の仮払いを求める事案である。

原審は、被保全権利の疎明を欠くなどとして、Xの仮処分命令申立てをいずれも却下したので、Xが即時抗告した。

【裁判所の判断】

抗告棄却

【判例のポイント】

1 XとY社の間では、労働契約の締結に向けた交渉の過程で、賃金の額について合意できず、結局Xが就労するに至らなかったのであって、本件全資料によっても、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うこと」(労働契約法6条)についての合意があったとは認められない

2 (原審判断)Xは、本件採用内定通知書の交付を受けた後、本件採用内定通知書の月額総支給額40万円に45時間相当の時間外手当が含まれるか否かを問い合わせ、月給30万2237円、時間外勤務手当9万7763円(時間外労働45時間に相当するもの)と記載された労働契約書に署名押印して提出せず、P氏からの複数回にわたる本件採用内定通知書の条件によることを承諾するか否かという趣旨の問い合わせに回答することなく、入社予定日の令和3年10月21日に労働契約書の月給「302,237円」等を削除し、「400,000円」と加筆した労働契約書をY社に提出したことからすれば、P氏が令和3年10月22日にXに提示した労働条件に基づく雇用契約の申込みを撤回するとメールで伝えるまでの間に、XがY社に対し本件採用内定通知書に対する承諾の意思表示をしたと認めることはできない。
したがって、XとY社との間に本件採用内定通知書記載の労働条件による労働契約が成立したと認めることはできない。

上記判例のポイント2を読む限り、労働条件について合意に至っていない以上、労働契約は成立していないと解さざるを得ないと思います。

日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。

本の紹介1352 パーソナル・プラットフォーム戦略(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から10年以上前に出版された本ですが、再度読み返してみました。

帯には「何が起きても、生きていける人間になる!」と書かれています。

会社の倒産やリストラがあっても、生きていかなければいけませんので。

そのためには、自分は何ができる人なのかを明確にしておくことがとっても大切です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

すでにお話ししたように『何が起こるかわからない』昨今の状況を考えると、自力をつけておくことの重要性が増しています。つまり、勉強の目的というのは、つねに『いまの自分自身の価値を高めること』にあります。」(198頁)

10年以上前に出版された本ですらこのように書かれています。

この「何が起こるかわからない」感は、年々、増すことはあっても、減ることはありません。

これから先の日本の行く末はさまざまなメディアで伝えられているとおりです。

とにかく高度経済成長期を生きてきた世代の思想、価値観、理念を植え付けられないように気を付けましょう。

あの頃と今とでは状況が全く異なるということを忘れてはいけません。

35年間、給与もボーナスも安泰であるなんていう幻想、希望的観測に基づくライフプランを立てないように気を付けましょう(笑)

日本が2023年と2058年で同じ状況であると考える方が無理があると思いませんか・・・?

解雇378 試用期間満了による契約社員の本採用拒否が有効とされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、試用期間満了による契約社員の本採用拒否が有効とされた事案を見ていきましょう。

柏書房事件(さいたま地裁令和4年4月19日・労経速2494号24頁)

【事案の概要】

本件は、Xは、Y社が令和2年2月4日をもってした解雇は無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と解雇後の賃金の支払を求めるとともに、在職中に上司らがXを執拗に叱責したことが不法行為(パワーハラスメント)に当たるとして、民法715条1項、709条、会社法350条に基づく損害賠償請求として慰謝料等110万円+遅延損害金の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 Xは、経験者として採用されたにもかかわらず、書店担当者の不在を確認せずに訪問したり、電話営業で不在であった担当者に再度電話をかけないまま放置したりし、結果としてY社が営業担当者に期待する売上を達成できない日が多くあるなどしたほか、Y社代表者の指示や営業部会の決定に反し、Pに対して本件書籍の帯の制作を止めるよう連絡せず、あたかも使用する場合に備えて制作は進めておくかのような連絡をし、Pから帯のデザインが送られてきても営業部内で情報を共有せず、また、無断で書店に帯を送った後に営業部会で帯の活用を提案し、却下されてもなお帯を送ったことを報告しないなど、業務命令に違反し、注意や叱責を受けてもこれを不当と捉えて内省しなかったものであり、Xの妻と思しき人物による誹謗中傷や抗議の電話などと同時期に体調不良を理由に出社しなくなり、本件解雇の通知書を受けると、出社無用との指示どおり、欠勤の連絡もしなくなったものである。
かかるXの勤務態度、業務成績、勤怠等を踏まえれば、Xは、小規模出版社であるY社の営業職としての適性を有するとは認め難いところ、かかる事情は、Y社がXについて本採用を拒絶し、試用期間満了をもって契約を終了させることにつき、やむを得ない事由に該当するというべきである。

経験者として中途採用された従業員の場合、当然、新卒の従業員とは求められるレベルが異なります。

解雇をする際は、必ず事前に顧問弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

本の紹介1351 簡単に、単純に考える(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

今から15年以上前に出版された本ですが、再度読み返してみました。

羽生さんの対談をまとめた本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

できる研究者、つまりその人のいうようにするとなぜかできる成功率が高い人というのは、羽生さんがよくいわれる省略のできる人です。どこを端折ればうまくできるかをじょうずに考えられる人なのです。細部にとらわれる人は、いつまでたってもろくな結果を出せません。」(188頁)

神は細部に宿ると言いますが、これは最後の段階での話です。

最初のうちは、大局的に状況を把握し、すかさず動き出せる瞬発力が必要です。

大まかにリスク・ベネフィットを把握し、とりあえずの方向性を決める。

あとは動きながら修正するだけです。

計画ばかり立てていないで、どんどんやればいいのですよ。

どうせやってみないと分からないんですから。

成功したって失敗したって、いずれにしても人生はあっという間に終わります。