労働者性36 配達業務従事者の労働者性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も一週間がんばりましょう。

今日は、配達業務従事者の労働者性に関する裁判例を見てみましょう。

ロジクエスト事件(東京地裁令和2年11月6日・労判ジャーナル110号42頁)

【事案の概要】

本件は、Y社から依頼を受けて配送業務に従事していたXが、Xは労働契約法2条1項、労働基準法9条の「労働者」に該当するにもかかわらず、Y社が違法な解雇を行ったなどと主張して、不法行為(使用者責任)又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき、慰謝料及び逸失利益(給料相当額)50万9000円等の支払を求める事案である。

原判決は、Xの請求を全部棄却する旨の判決を言い渡した。

Xはこれを不服として本件控訴を提起した。

【裁判所の判断】

控訴棄却

【判例のポイント】

1 Xは、本件契約が労働契約に当たる旨主張するが、本件契約は、配送業務に関する基本契約であり、個別の配送業務については、Y社が業務があれば発注することとなっており、Xにその発注についての諾否の自由があるものと認められ、また、本件契約において、Xは、業務の遂行に当たり、本件業務の性質上最低限必要な指示以外は、業務遂行方法等について裁量を有し自ら決定することができることとされ、Xは、配送業務の遂行に当たり、Y社の社名やロゴが入ったエコキャリーカート、ユニフォームを使用しているが、これは円滑な業務遂行を目的としたものである可能性がある以上、Xの労働者性を基礎付けるものとはいえず、そして、本件契約の料金は、配送距離に応じた単価に個々の件数を乗じて算出するものであり、労務提供時間との結びつきは弱いものであるといえ、そして、Y社の募集広告に「1時間当たり850円の手取り保障」「フリー切符代1日1590円支給」との記載があるが、これらの条件は「勤務開始後1か月間の特典」という一時的なものであったことからすれば、これをもってXの労働者性を基礎付けるものとはいえない。

2 Xは、Y社の従業員であるAから、本件契約を解除する旨言われ、押し問答の末、退職合意書に一身上の都合により辞職すると記載の上で署名押印するように言われてその旨記載した旨記載した旨主張するが、本件契約書の規定する契約期間は3ヶ月と短く、本件契約は飽くまで基本契約であり個別の事務処理委託に当たっては個別契約を締結することを要するから、Aには本件契約自体を期間途中で解除する動機や退職合意書なるものをBに記入させる動機があると認め難いことに加えて、Bの供述を裏付ける的確な証拠はないことからすれば、Bの上記供述を直ちに信用することはできない。

労働者性が否定された事案です。

各種労働法の適用回避のために業務委託契約にしているような業種は、日頃から顧問弁護士に相談の上、労働者性が肯定されないように留意する必要があります。

本の紹介1166 うまくいっている人の考え方 完全版(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も一週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

オリジナルのタイトルは、「52 THINGS YOU CAN DO TO RAISE YOUR SELF-ESTEEM」です。

自尊心の高め方について書かれている本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

私たちは知らず知らずのうちに他人の期待の犠牲になり、自分にとって気が進まないことをするために多くの時間を費やしている。私たちはあまりに忙しいと感性が鈍り、自分が置かれている状況に疑問すら抱かずに日常に流されがちだ。・・・金銭的な事情をはじめとして、いろいろなしがらみがあるために、自分が選んだ生き方を完全に一生貫き通せる人はほとんどいない。しかし、あなたがもし自分は他人が決めた生き方をしていると感じるのなら、そろそろ自分の夢を追い求める時期に来ているのではないだろうか。」(126~127頁)

すべては自分の選択の問題です。

強制されているように思えても、最後の最後は自分の選択による結果です。

どのように生きようが、いずれにせよ人生はあっという間に終わってしまいます。

今年も気が付いたら6月も中旬ですよ。

自分の人生なのだから、自分の生きたいように生きればいいのです。

我慢して我慢して、何が楽しいのでしょう。

世間体や体裁ばかり気にして、時間を浪費しているうちに人生は終わります。

もっと好き勝手生きればいいのです。

賃金211 固定残業代が無効と言われる場合とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、固定残業制度に関する裁判例を見てみましょう。

アクレス事件(東京地裁令和2年10月15日・労判ジャーナル108号28頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と労働契約を締結し就労していたXが、Y社に対し、労働契約に基づき、未払賃金、未払割増賃金、未払退職金及び付加金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

未払賃金等請求は一部認容、未払退職手当等請求は棄却

【判例のポイント】

1 Y社は、Xが管理監督者に該当する旨主張するものの、Xが実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるような重要な職務と責任、権限を付与されているか、自己の労働時間について裁量を有しているか、管理監督者としての地位や職責にふさわしい賃金等の待遇がなされているか等について具体的な主張をしておらず、その他本件に現れた一切の事情を考慮しても、Xが労基法41条2号の管理監督者に該当するとは認められない

2 本件において、Y社は、Xの基本給に残業代が含まれている旨主張しており、証拠によれば、Xが平成29年5月1日付け及び同年11月1日付けで押印した各雇用条件通知書兼雇用契約書の「賃金」欄の基本給40万円の記載の直後に、「残業代込み」と記載されていることが認められるが、同契約書のその他の記載を見ても具体的に基本給のうちいくらが残業代に当たるのか又は何時間分の残業代が基本給に含まれているのかを明示する部分はない。また、証拠によれば、Xの平成30年3月分及び令和元年5月分の各給与明細の備考欄には「※基本給には定額残業代100,000円(45時間分)を含む」と記載されていることが認められるが、これらはXがY社での勤務を開始してから相当期間が経過した後に被告が記載したものであって、これらにより直ちにY社とXの間で基本給のうち10万円を固定残業代とする旨の合意をしたことが推認されるとはいえない
また、就業規則において通常の労働の対価の部分と残業代が明確に区分されているとも認められない(なお、証拠によれば就業規則33条及び46条には賃金に関する詳細は賃金規程に定める旨記載があるが、Y社は賃金規程を証拠として提出せず、また、その内容も覚えていない旨述べている。)。その他一件記録によっても、本件労働契約締結時又はその後いずれかの時点において、XとY社の間において金額又は対象時間数を明示したうえで基本給の一部を固定残業代とする旨の合意をしたと認めるに足りる証拠は見当たらない。
よって、Y社主張の固定残業代の合意が有効であるとは認められない。

いつまで続くのでしょうか・・・

固定残業代の有効要件を満たすことは全然難しいことではないのですが、いつまで経ってもこの手のケアレスミスがなくなりません。

ケアレスミスの代償は、賃金の消滅時効が伸びることによりますます大きくなります。

日頃から顧問弁護士に相談をすれば、間違いなく防げる内容です。

本の紹介1165 おカネの教室(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

小説形式で「おカネ」に関する授業が進められています。

子どもが読んでも勉強になると思います。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

高貴なる義務、とでも訳せば良いのですかね。恵まれた上流階級には人類全体に奉仕する義務がある、という考え方です。鼻持ちならないエリート意識と紙一重ですが、かつてはそうした美学が強くあった。第一次大戦では多くの欧州の貴族の若者が前線への出征を志願して命を落としています。日本にも、武士は食わねど高楊枝ということがある。ニュアンスは違いますが、金に執着せず名誉を重んじよ、という価値観は通底します」(262頁)

金に執着せず名誉を重んじよという価値観は今の時代どの程度共有されているのでしょうか。

損得よりも善悪を重んじる生き方をどれだけの人がしているのでしょうか。

と講釈を垂れるつもりはありませんが、お金はどこまでいっても手段であって目的にはなりません。

あるに越したことはありませんが、ほどほどで十分です。

幸せの量は、預金残高では測れません。

継続雇用制度32 コロナ禍における懲戒処分(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、コロナ禍での譴責処分に基づく再雇用合意解除の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

ヤマサン食品工業(仮処分)事件(富山地裁令和2年11月27日・労判1236号5頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と雇用契約を締結して定年まで勤務してきたXが、Y社との間で、定年翌日を始期とする嘱託雇用契約を締結していたにもかかわらず、Y社から、Xが譴責の懲戒処分を受けたことを理由に、上記始期付き嘱託雇用契約を解除する旨の通知を受け、定年後の再雇用を拒否されたところ、このような合意の解除は、客観的に合理的な理由及び相当性に欠け、権利の濫用に当たり無効であると主張して、Y社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めることを求めるとともに、賃金の仮払を求める事案である。

【裁判所の判断】

地位確認却下

賃金仮払認容

【判例のポイント】

1 Y社における継続雇用制度は、平成24年改正の趣旨を踏まえ、就業規則3-7別表1に定める基準年齢に達するまでは、本件労使協定に定める基準を適用することなく、解雇事由又は退職事由に該当する事由がない限り再雇用し、上記基準年齢に達した後は、本件労使協定に定める基準を満たす者に限って65歳まで再雇用する旨定めるものと解釈すべきである。
Xは、定年に達した令和2年7月20日時点において、60歳であり、就業規則3-7別表1の基準年齢(当時は63歳)には達していなかったから、同月21日以降もXに再雇用されるために、本件労使協定に定める基準がないと認められる必要があったにすぎないと解すべきである。そうすると、本件就業規則抵触条項についても、解雇事由又は退職事由に該当するような就業規則違反があった場合に限定して、本件合意を解除し、再雇用の可否や雇用条件を再検討するという趣旨であると解釈すべきである。

2 Xが、Y社の面談において概ね事実を認めて反省の弁を述べ、始末書を提出しており、その後同様の行為に及んだことも認められないこと、Y社においても譴責処分にとどめていること、除菌水の持ち帰りについては、一定量を上限とするような明確な基準まではなかった上、一応事前にCに話を通していたこと等を踏まえると、当時のY社における新型コロナウィルス対策の重要性やXの立場及び担当業務等のY社が指摘する事情を考慮しても、Xの上記行為が、職場の秩序を乱したとか情状が悪質であるなどの就業規則に定める解雇事由に相当するほどの事情であるとはいえない

高年法が改正され、努力義務とはいえ、定年が引き上げられました。

今後ますます継続雇用制度に関する紛争が増えてくることが予想されます。日頃から顧問弁護士に相談の上、慎重に対応することをお勧めいたします。

本の紹介1164 村上世彰、高校生に投資を教える。(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

N高投資部特別顧問の村上さんが高校生に投資に関する講義をした内容です。

いまだに日本では投資について消極的な方が多いですが、労働収入だけで生活することは経済情勢や税制面からしてもなかなかしんどいです。

「やっている人はやっている」

そんな感じでしょうか。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人生において究極的に幸福な状態というのは、自分なりにミッションを見つけて、それに邁進している状態だと思います。
ミッションとは『できるかどうか分からないくらい難しいけれど、一生をかけてやり遂げたいこと』、『他の誰かではなく自分がやらなくてはならないと思えるようなこと』です。そして、それは生きる意味や目的になるようなものです。」(179頁)

幸せの感じ方は人によって異なりますので、何かに邁進していなくても幸せならそれでいいのです。

死ぬ直前に有意義な人生だったと振り返ることができれば幸せなのだと思います。

ミッションらしきものがあったら、残りの人生、退屈しないだろうなと思いますので。

解雇348 コロナ禍における整理解雇(リストラ)(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、コロナ禍におけるタクシー乗務員らの整理解雇に関する裁判例を見てみましょう。

センバ流通(仮処分)事件(仙台地裁令和2年8月21日・労判1236号63頁)

【事案の概要】

本件は、タクシー乗務員であるXらが、Y社に対し、Y社が令和2年4月30日付でした整理解雇は無効であるとして、労働契約上の地位保全及び賃金の仮払いを求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇無効

【判例のポイント】

1 本件解雇は有期雇用契約の期間満了前の解雇であるから「やむを得ない事由」(労働契約法17条1項)が必要である。やむを得ない事由の判断にあたっては、本件解雇が整理解雇でもあることからすると、①人員削減の必要性、②解雇回避措置の相当性、③人員選択の合理性、④手続きの相当性の各要素を総合的に考慮して判断すべきである。 

2 債務者の売上については、令和2年3月ころから、新型コロナによるタクシー利用客の減少による売上の減少が始まり、4月は激減した。債務者の4月の収支は約1415万円もの支出超過、4月30日の資産は総額約3133万円もの債務超過となっている。新型コロナの影響によるタクシー利用客の減少がいつまで続くのか不明確な状況であった以上、本件解雇時において、債務者に人員削減の必要性があること及びその必要性が相応に緊急かつ高度のものであったことは疎明がある。
しかし、今後については、給与は従業員を休業させることによって6割の休業手当の支出にとどめることが可能であり、しかも、雇用調整助成金の申請をすればその大半が補填されることがほぼ確実であった。また、燃料費、修繕費、保険料、自賠責保険料は、臨時休車措置をとることにより免れることができた
これらの事情を総合すると、債務者の人員削減の必要性については、ただちに整理解雇を行わなければ倒産が必至であるほどに緊急かつ高度の必要性であったことの疎明があるとはいえない。 

3 債務者は、本件解雇に先立ち、雇用調整助成金の申請や臨時休車措置の活用はしていない。厚生労働省や労働基準監督署、宮城県タクシー協会がホームページや説明会を利用して雇用調整助成金を利用した雇用の確保を推奨していたこと、東北運輸局がホームページを利用して臨時休車措置の利用を推奨していたこと〈など〉に照らすと、債務者は、本件解雇に先立ち、これらの措置を利用することが強く要請されていたというべきである。債務者の解雇回避措置の相当性は相当に低い。 

4 本件全疎明資料によっても、債権者らが顧客からのクレームが多いこと〈など〉の疎明があるとはいえない。そうすると、人員選択の合理性の程度も低い。

5 解雇通知は、整理解雇との関連性に欠ける記載が多く、団体交渉の席上での口頭説明では十分とはいえない。そうすると、本件解雇の手続きの相当性も低い。

コロナ禍における整理解雇事案です。

雇調金等について言及されており、昨今の特殊事情を考慮した判断となっています。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介1163 35歳で夢をつかんだ「資産家」シンさんの教え(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

経済的不安から解放され、「お金から自由になる」方法が書かれています。

将来や老後に対する漠然とした不安をなくすためにいかなる準備をすればよいかがわかります。

まあ、私たちが年老いたときには、もはや「老後」なる言葉は死語になっているでしょうね。

元気なうちはずっと働くのがスタンダードな時代がもうすぐ来るのでしょう。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ある程度の自由を謳歌すれば襲ってくる『無価値観』は止めようがありません。自分が誰のためにも生きていない。信頼されていない。という感情が続くと、人は『あれ?何のために生きているんだっけ?』と生きている意味を見失ってしまうことがあります。」(277頁)

人間は、だれかの役に立っていることに幸せを感じます。

お金がいくらあっても、それだけで最大限の幸福を感じられるわけではありません。

将来の不安はなくなるでしょうが、ただそれだけです。

お金は幸せになる手段にはなり得ても、目的にはなりません。

賃金210 労使間での相殺合意の有効要件とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、相殺無効に基づく未払退職手当等支払請求に関する裁判例を見てみましょう。

独立行政法人国立病院機構事件(東京地裁令和2年10月28日・労判ジャーナル108号26頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に医師として雇用されていたXが、Y社に対し、退職手当を対象とする相殺は労基法24条1項に違反するなどと主張して、退職手当未払分2498万5928円+遅延損害金の支払いを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 労基法24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき相殺に同意した場合においては、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,その同意を得てした相殺は同規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である(最高裁平成2年11月26日第二小法廷判決)。

2 a医療センターの院長の地位にあったXが、本件差押命令に基づく支払を停止したことにより、Y社は、別件取立訴訟を提起され、本来Xが負担すべきである約1425万円もの多額の金銭の支払いを余儀なくされたことから、A理事長は、本件面談の際に、Xに対し、返済方法について質問したところ、Xが、一括での返済が不可能であるためY社から色々と提案して欲しいなどと述べたのに対し、A理事長は、丁寧な口調で本件退職手当から控除する旨提案し、Xは、特段、躊躇したり、質問したりすることなく、これに応じ、本件合意書に署名押印しているのであって、本件合意書の作成過程において、強要にわたるような事情はうかがえない
また、本件相殺合意をすることは、Xとしても、定年退職までの約9か月間、Y社に対する支払いを猶予してもらえるという利点があるし、返済の有無及び方法はXに対する懲戒処分の軽重に影響しうる事情であると考えられるのであるから、本件相殺合意をすることが、Xの一方的な不利益になるということもできない
さらに、本件合意書においては、本件退職手当から法定控除及び差押命令に基づく弁済額の合計額を差し引いた残額を相殺の対象とすることが明示されているなど、合意の内容に不明確なところはない。
以上によれば、本件相殺合意は、Xの同意を得てなされたものであり、その同意は、Xの自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在していたものというべきである。

原告が争う動機がよくわかりませんが、判決の内容からすれば、相殺合意は優に認められると思います。

本件のようなケースも、事前に顧問弁護士に相談して慎重に進めることが大切です。

 

本の紹介1162 成功する人だけが知っている小さな自分という戦略(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

「自分を知り、自分を小さくする」ことが大切だと著者は説いています。

自分を大きく見せたがりの人もいますが、ろくなことになりません。

すればするほど小物であることがばれてしまいます。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

いかに情熱と目的を見失わずに進み続けるかが、成功の秘訣です。自分は小さな人間であると認識し、小さな挑戦をする。やったことに小さな幸せを感じる。才能と能力より大事なものがある。・・・才能、能力に頼るのではなく、コツコツ自分のやるべきことを続けましょう。そうすることで、あなたにしかない独自の価値を持つことができます。」(49頁)

自分には才能がないと理解しているからこそ、人よりも努力するのです。

自分は小さな人間であるという意識を忘れず、何歳になっても努力を続けることが大切です。

毎日毎日、飽きずにコツコツ続けることができるかどうか、ただそれだけのことです。

5年10年と1つのことを続けられれば、自ずとその道の専門家になっています。