不当労働行為255 請負契約を締結する作業者の労組法上の労働者性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、Y社と請負契約を締結してY社の計器工事に従事する作業者は労組法上の労働者に当たり、同人らの加入する労組の申し入れた団交に応じないY社の対応が不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

ワットラインサービス事件(東京都労委令和2年2月4日・労判1225号104頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と請負契約を締結してY社の計器工事に従事する作業者は労組法上の労働者に当たり、同人らの加入する労組の申し入れた団交に応じないY社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 計器工事作業者は、ア Y社の計器工事の遂行に不可欠な労働力として、会社組織に組み入れられており、イ Y社が契約内容の主要な部分を一方的・定型的に決定しており、ウ 計器工事作業者に支払われる報酬は、労務提供に対する対価としての性格を有しており、エ 個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係にあり、オ 広い意味でY社の指揮監督の下に労務の提供を行っていると解することができ、労務の提供に当たり、一定の時間的場所的拘束を受けているということができる一方、カ 事業者性が顕著であるとはいえない。
これらの事情を総合的に勘案すれば、計器工事作業者は労組法上の労働者に当たることは明らかである。

2 Y社は、労組法上の労働者に当たる計器工事差御者を組織する組合の団体交渉申入れに応ずべき立場にあるところ、Y社が団体交渉事項を拒否する正当な理由は認められないのであるから、組合が申し入れた団体交渉にY社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に該当する。

労組法上の労働者性に関する判断です。

上記命令のポイント1の考慮要素を理解しておきましょう。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。