【交通事故⑩】治療費は加害者に全額請求できるの?

治療費については、加害者に対して全額請求できるのですか?
1 治療費は、交通事故で負った傷害を治すためにかかった費用なので、実費について認められます。

2 入院中の特別室使用料・差額ベッド料は、医師の指示や特別の事情(傷害の部位・程度が重篤な場合、被害者の社会的地位・身分、普通室が満室等、諸般の事情からみて合理的であると認められる場合)があれば認められます。

裁判例を見ますと、①びまん性脳損傷等により植物状態の50歳男性につき、平均余命の25年間、個室使用料や差額ベッド料を認めたもの(東京地裁平成12年9月27日判決)、②遷延性意識障害(1級3号)の23歳女性につき、個室使用料を認めたもの(神戸地裁平成16年12月20日判決)などがあります。

3 後遺症が残る場合には、症状固定後の治療費は、原則として請求できません

症状固定については、【交通事故④】をご参照ください。

ただし、症状をこれ以上悪化させないようにする治療が必要となる場合には、例外的に請求が認められることがあります。

4 リハビリテーション費用は、症状の内容、程度により認められるのが通常です。

裁判例を見ますと、下半身麻痺による介護リハビリ費用として24万円を認めたもの(浦和地裁平成7年12月26日判決)、②四肢完全麻痺、呼吸筋麻痺等の重度障害(1級)の33歳男性につき、平均余命46年間、週2回の理学療法士のリハビリテーション費用(月額4万円)を認めたもの(名古屋地裁平成17年5月17日判決)などがあります。

5 柔道整復、鍼灸、あん摩、指圧、マッサージ等の東洋医学による施術費、治療器具購入費は、医師が治療上必要と認めて指示した場合は認められます。

また、医師の指示がなくても治療上有効な場合は認められますが、減額する例が多いです。

裁判例を見ますと、①医師の指示によらないマッサージ治療について、事故に起因する症状が軽減した場合に費用全額を損害と認めたもの(神戸地裁平成7年9月19日判決)、②鍼灸、マッサージ費用の2分の1を損害と認めたもの(東京高裁昭和54年8月8日判決)、③医師の指示によらない鍼灸、マッサージ費用を損害と認めなかったもの(東京地裁昭和53年8月24日判決)などがあります。

6 温泉療養費は、医師が治療上必要と認めて指示した場合は認められます。

裁判例を見ますと、①医師のすすめがあった場合は温泉療養費を損害と認めたもの(東京地裁昭和53年3月16日判決)、②医師が積極的に指示したものではないが、被害者の申出によりある程度の治療効果を期待して承認を与えた場合に温泉療養費を損害と認めたもの(福井地裁敦賀支部昭和46年9月13日判決)、③湯治について医師が治療の必要を認めて特に指示したものではなく、被害者の希望で転地療養に出かけたものであり、治療上有益であったと認めるに足りる証拠もない場合に、湯治費用を損害と認めなかったもの(東京地裁昭和52年11月29日判決)などがあります。

7 傷害の大きさから見て不必要、あるいはふさわしくない治療であるときは、過剰診療・高額診療として、賠償金として認められません。

このような場合は、医療費の全額を加害者に負担させることはできず、その支出の必要性・相当性などを検討し、事故による受傷と相当因果関係にある支出額のみを加害者に負担させることができます。

一般に自由診療の場合、健康保険基準の2倍を超える分については特別の事情がない限り、必要性・相当性を否定される場合が多いと思われます。