Monthly Archives: 8月 2015

配転・出向・転籍25(公益財団法人えどがわ環境財団事件)

おはようございます。

今日は、動物施設職員2名に対する配転命令の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

公益財団法人えどがわ環境財団事件(東京地判平成26年11月26日・労判1115号68頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の職員であるX1及びX2が、Y社から平成24年4月1日付でされた配転命令が無効であると主張して、本件配転命令に基づく勤務の義務がないことの確認を求めるとともに、本件配転命令が不法行為に当たると主張して、慰謝料の支払いを求めた事案である。

【裁判所の判断】

配転命令は無効

慰謝料請求は棄却

【判例のポイント】

1 X1の異動先であるみどりの推進係は、X1の異動後の平成26年まで動物関連事業を分担業務としていなかったため、X1に動物関連事業の業務を担当、調整させるために異動させたとするY社の主張は認められず、また、H事務局長は、X1が若手の職員を取り込んでBを孤立させ、飼育班内の人間関係を悪化させているという誤った認識に基づき本件配転命令を決定したものであり、本件配転命令が自然動物園の人間関係等の改善を目的としたものということもできないから、X1に対する本件配転命令は業務上の必要性を欠くものとして無効である。

2 Xらは、本件配転命令により、職業上の不利益を被ったと主張する。しかしながら、X1がみどりの推進係において担当している業務は、相応のキャリアを持った職員が担当すべきものであって、人格権侵害と評価されるような処遇を受けているとは認められない。また、X2が担当している業務は、X2が担当すべき業務とされている動物飼育であって、職業上の不利益は認められない。
また、Xらの主張する組合活動上の不利益については、組合員が同一の職場に配置されることが保障されているわけではないこと、本件組合の組合員が全員江戸川区内に勤務していることに鑑みると、本件配転命令によって本件組合の組合活動が若干不便になったことは否めないが、それをもって法律上の不利益とは評価できない。
したがって、本件配転命令は違法であるが、損害が認められないため、不法行為に基づく慰謝料請求権は認められない

本件については、Xらが組合員のため、不当労働行為に該当するのではないかが別途争われています。

実際の対応については顧問弁護士に相談しながら慎重に行いましょう。

本の紹介469 儲けを生みだす表現力の魔法(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は本の紹介です。
儲けを生みだす表現力の魔法―感動は設計できる

10年以上前のマーケティングの本です。

こういう少し前の本を読むと、忘れていた発想が蘇ることがあります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『知るには愛さねばならない。愛するには知らねばならない』西田幾多郎(哲学者)
魅力を見つけるために、その商品を愛する。愛情を持って良さを徹底的に調べる。いつまでも説明していたいという気持ちになるまで、良さを見つける。見つかった時、製品は商品(商いの品/飽きない品)になります。」(133頁)

みなさん、自分が扱っている商品やサービスを愛していますか?

本当に良いものを売っているのだという自負はありますか?

自分や自分が扱っている商品のアピールポイントを明確に知っておくことは、商売をするにあたり、とても大切なことです。

どこが他と違うのか。

その違いは、自己満足になっていないか、顧客にとってプラスになっているか。

常に自問自答して、改良を重ねていくことでしか前に進めないのではないでしょうか。

不当労働行為117(学校法人P事件)

おはようございます。

今日は、職場内の言動を理由に組合員の職種を変更し、配置転換を行ったことが不当労働行為に該当するかについて判断した命令を見てみましょう。

学校法人P事件(大阪府労委平成27年2月6日・労判1114号172頁)

【事案の概要】

本件は、職場内での不適切発言を理由に職種変更を伴う配置転換を行ったことが組合員に対する不利益取扱いに当たるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にはあたらない。

【命令のポイント】

1 ・・・F組合員は、同人が、生徒、教職員等とトラブルを起こさないことを、二度にわたって、法人に対し約することで教育職員として図書室に勤務するに至ったことが認められる。
6月21日F発言は、このような経過のある中でG司書及びH講師に対して行われた不適切発言であるのみならず、同発言は、図書室において、生徒の前で行われたことが認められ、高等学校、中学校という教育現場において行われた発言であることを鑑みると、F組合員を生徒と接触の多い職場に配置しておくことは是認できないと法人が判断したことをもって不当とはいえない

2 ・・・このようなF組合員の対応をみると、6月21日発言①については、G司書に「おねえさん」といった頻度は記憶力が悪いので覚えていない、「おねえさん」という言葉自体は基本的には丁寧語・敬語の範疇であるとし、不快といわれるのならば不適切ではあったと認め、謝罪し、今後は改めるとしながら法人の解釈には到底同意できず、セクハラ冤罪であるとし、6月21日発言②については、H講師への謝罪で解決しており法人に誓約する必要はないとするものであり、F組合員に真摯な反省がなく、同人は今後も同種の言動を繰り返すおそれが非常に高いと判断した旨の法人の主張は理解できるところである。

3 したがって、法人が、F組合員に対し、本件異動発令を行ったことには相当の理由があるといえる。
以上のとおりであるから、本件異動発令は、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であるとはいえず、本件申立てを棄却する。

配転命令の合理性が認められるため、不当労働行為にはあたらないという判断です。

学校という職場の特殊性を反映した判断がなされています。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介468 営業の神様(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
営業の神様

著者は、セールス記録12年連続世界NO.1とギネスブックに認定されている方です。

帯にも書かれているとおり、何の奇策も書かれていません。

著者が成功した理由は「規律と反復」だと述べているとおり、やるべきことをやり続け、やるべきでないことをやらないということだけです。

秀逸な内容です。当然のことながら、営業マンだけでなく、全てのビジネスマンが何回も読むに値する本です。

本棚ではなく、常にかばんの中に入れておくべき本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

すべては規律と反復だ。それ以外に勝利への近道はない。別の方法があると思うなら、失敗は目に見えている。残念ながら、誰もが勝者になれるわけではない。多くの人がほどほどで満足してしまう。困難なことにチャレンジせず、平凡な人生で充分だと思ってしまう。そういう人がおおぜいいることは、あなたも私もよく知っている。」(26頁)

私のしていることは業界の誰もが見ていた。私は何ひとつ秘密にしていなかった。すべてオープンにしていた。誰もが私のやり方を真似ることができた。しかし残念なことに、私のように時間と労力をかけようとする者はあまりいなかった。『今日少しを犠牲にして、将来それ以上のものを取り返そう』という気がなかったのだ。」(474頁)

そうなのです。

成功する秘訣、うまくいくやり方それ自体は知ることができる世の中です。

それでもなお、それを徹底的に真似する人はほとんどいません。

正確には、短期的には真似できても、それをずっと続けることまではできないのです。

禁煙を宣言して、3日間はなんとかたばこを我慢しても、1年間それを続けられる人はそれほど多くありません。

心では成功したいと願っていても、体が言うことを聞かないのです。

これまでの習慣から抜け出し、新しい習慣を身につけるのは、慣れていない人にとっては、それほどまでに大変なのです。

悪い習慣を切り、新しい習慣を取り入れるという習慣を身につけている人は、物事を成功させるコツを知っている人ですね。

不当労働行為116(ジャレコほか1社事件)

おはようございます。

今日は、親会社の労組法上の使用者性に関する命令を見てみましょう。

ジャレコほか1社事件(中労委平成27年2月18日・労判1114号170頁)

【事案の概要】

本件は、親会社(ホールディンス)Y社が、子会社A社従業員の加入する組合の申し入れた団体交渉に応じないことが、不当労働行為に該当するかが争われた事案である。

初審東京都労委は、団交拒否は不当労働行為にあたるとして、文書交付を命じた。

これに対し、組合らは、団交応諾の救済を求め、また、Y社は、申立ての棄却を求めて、それぞれ再審査を申し立てた。

【労働委員会の判断】

不当労働行為には当たらない。

【命令のポイント】

1 ・・・以上によれば、A社の従業員の労働条件については、A社のみがこれを支配し決定することができる地位にあったというべきであって、Y社がA社の従業員の基本的な労働条件等について雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を及ぼしていたとはいえない

2 ・・・以上のことからすると、モバイル事業部を廃止し、X組合員を含む同事業部に所属する従業員を解雇することを決定したのは、A社であって、本件解雇について、Y社が雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を及ぼしていたとはいえない

3 以上のとおりであるから、Y社が本件解雇及び団体交渉について使用者の責任を負うとする組合らの主張は採用できず、Y社が、X組合員の基本的な労働条件や本件解雇について、労組法第7条の使用者に該当するということはできない

親会社等の労組法上の使用者性は、上記規範により判断されますが、なかなか認められないですね。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介467 自分を超える法(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
自分を超える法

アンソニー・ロビンズの本です。

今回の本も、非常に実践的で、成功するために必要なエッセンスが詰まっています。

この本の内容を忠実に実行すれば、必ず成功するでしょうね。

あとは、実行するだけです。

おすすめです!

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『歴史は常にリスク(=不安定感)を取る者の味方をする』ということです。リスク(=不安定感)を取ろうとせず、『安定感の中毒』になっていると、結局、長期的には、少ない取り分で生涯を終わります。つまり、簡単にいうと、リスクを取らずに『お金持ち』になる方法など、存在しないということです。」(39頁)

リスクという言葉が反乱していますが、リスクを「不安定感」という言葉に置き換えて考えるとよくわかります。

今、安定した生活をしているにもかかわらず、あえて不安定な生活を選択することができるか。

こればかりは、日常生活での「安定」志向の度合いがそのまま反映されるように思います。

いつも「安定」第一の選択をする方が、あるときだけ「不安定」な選択をすることはなかなか難しいのではないでしょうか。

人生が選択の総体だとするならば、日々の1つ1つの選択が「安定」なのか「不安定」なのかにより、その人の人生の方向性が決まるのだと思います。

労働災害83(フォーカスシステムズ事件)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、遺族補償年金についての損益相殺的調整に関する最高裁判例を見てみましょう。

フォーカスシステムズ事件(最高裁平成27年3月4日・労判1114号6頁)

【事案の概要】

本件は、過度の飲酒による急性アルコール中毒から心停止に至り死亡したXの相続人が、Xが死亡したのは、長時間の時間外労働等による心理的負荷の蓄積によって精神障害を発症し、正常な判断能力を欠く状態で飲酒したためであると主張して、Xを雇用していたY社に対し、不法行為又は債務不履行に基づき、損害賠償を求める事案である。

原審は、Y社の安全配慮義務違反を認め、不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償義務を認定するとともに、Xの過失割合は3割と認定した。

【裁判所の判断】

上告棄却

【判例のポイント】

1 遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の被扶養利益の喪失の填補を目的とする保険給付であり、その目的に従い、法令に基づき、定められた額が定められた時期に定期的に支給されるものとされているが、これは、遺族の被扶養利益の喪失が現実化する都度ないし現実化するのに対応して、その支給を行うことを制度上予定しているものと解されるのであって、制度の趣旨に沿った支給がされる限り、その支給分については当該遺族に被扶養利益の喪失が生じなかったとみることが相当である。そして、上記の支給に係る損害が被害者の逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有することは、上記のとおりである。
上述した損害の算定の在り方と上記のような遺族補償年金の給付の意義等に照らせば、不法行為により死亡した被害者の相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定することにより、上記相続人が喪失した被扶養利益が填補されたこととなる場合には、その限度で、被害者の逸失利益等の消極損害は現実にはないものと評価できる

2 以上によれば、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り、その填補の対象となる損害は不法行為の時に填補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが公平の見地からみて相当であるというべきである(最高裁平成22年9月13日判決参照)。
以上説示するところに従い、所論引用の当裁判所平成16年12月20日判決は、上記判断と抵触する限度において、これは変更すべきである。

有名な最高裁判例なのでご存じの方も多いと思いますが紹介しておきます。

本の紹介466 人生計画の立て方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
人生計画の立て方 (実業之日本社文庫)

昭和27年に刊行された本です。

教訓に溢れた本です。

渋い本で、いつも紹介するようなキャッチーな感じはしませんが、とてもいい本です。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人から受けた恩は必ず返すこと。これは人生当然のことで、いまさらいうまでもないことであるが、それが実際にはあまり行われていない。行われていないからこそ、受けた恩を返すという人間当然の行為が、また善行美談として世に称せられているのである。大道すたれて仁義あらわるというが、世の中には忘恩の徒が多い。それだけに、このことをとくに挙げなければならないのである。恩は恩で返せ、断じて仇で返すようなことがあってはならぬ。」(80頁)

こういうことを先輩から教えてもらった人は、理解できることです。

残念ながら模範となる先輩に出会えていない場合には、「そんなことかったるくてできないよ」と思ってしまうことです。

義理とか人情とか恩というものの社会における大切さを理解できずに年だけ重ねていくことはできるだけ避けたほうがいいと思います。

相手にされなくなってしまいますので。

解雇183(ヒューマンコンサルティングほか事件)

おはようございます。

今日は、業務命令違反等を理由とする解雇の有効性と法人格否認の法理に関する裁判例を見てみましょう。

ヒューマンコンサルティングほか事件(横浜地裁平成26年8月27日・労判1114号143頁)

【事案の概要】

本件は、A社に勤務していたXが、A社から解雇されたことに対し、解雇が無効であり、A社とY社とは一体であるから(法人格否認の法理、あるいは会社法22条1項の類推適用)、Y社に対し、Xが新たに就職することができた平成24年9月1日より前の平成24年8月31日までの賃金及び遅延損害金の請求をし、民事訴訟方41条1項の同時審判の申出を行い予備的に、A社に対して、Y社に対する主位的請求と同様の請求を行い、さらに予備的請求として、A社とY社の間で行われた事業譲渡契約を詐害行為取消権に基づいて取消請求を行うとともに、本件訴訟は、訴訟に先立ち当庁で地位保全等仮処分申立事件が係属していたが、その仮処分事件の審尋期日におけるA社の代表者清算人であったBの言動がXに対する不法行為に該当するとして、Bに対し、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)及び遅延損害金の請求をした事案である。

【裁判所の判断】

A社に対する訴えを却下する。

Y社はXに対し580万円+遅延損害金を支払え。

その余の請求を棄却する。

【判例のポイント】

1 A社、Y社のそれぞれの法人格としての使い分けは全くなされておらず、すべて一体の組織として、対客との関係でも、対従業員との関係でも活動していたと評価せざるを得ない

2 平成22年春から夏にかけて、A社としては、仮に、Xに対する解雇が正当であり、未払賃金がない、未払時間外手当がないと考えていたとしても、平成22年10月の時点での組合からの要求額が335万円以上であること、(Bは、残業代と保険料の請求で合計100万円位と思っていたと供述しているが、上記書面に照らし信用できない。)組合を通じての交渉、神奈川県労働委員会でのあっせん等と紛争が拡大していく中で、さらなる金員の要求や場合によっては何らかの金銭債務を負担させられるということをY社側が危惧したことは当然予想されることであって、そのような債務の支払を免れるための手段をとることは十分に考えられる

3 Bがこれらの会社を思うままに動かしていたと評価することができ、これらの会社の支配者であるBが、会社を自己の意のままに道具として用いることができる支配的地位にいることを利用したこと、Y社らの主張する会社設立の目的、経緯は信用できず、かえって債務負担の認識からすると、BがY社を設立させた目的は法人格を利用して債務負担等を免れるためであったといえるから、これは法人格の濫用ということができる。

4 ・・・以上からすると、Y社が設立されたのは、A社がXが加入した組合から解雇無効の主張を前提に、バックペイや残業代等の支払を求められ、これらの債務の支払を免れるために法人格を濫用したと評価できるのであるから、法人格否認の法理を適用し、解雇無効によりA社に生じる債務については、Y社が負担すべきである

元従業員からの賃金請求に対し、事業譲渡等の方法により会社自体を消滅させようと考える経営者は少なからずいます。

今回は、珍しく法人格の濫用であると認定してもらえましたが、多くの事案では、裁判所はなかなか法人格否認の法理を採用してくれません。

どのような状況の下に法人格の濫用を認定しているのか正確に事案の把握をすることが大切です。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介465 人生の目的が見つかる魔法の杖(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
人生の目的が見つかる魔法の杖

少し前の西田さんの本ですが、本棚から出してきました。

努力が辛いと感じる人は一度読んでみるといいと思います。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人生の目的を持たない人間は、努力が苦しくなり、辛くなり、虚しくなり、不快になり、仕事がつまらなくなり、いつもストレスでイライラしている。だから女性に惚れられない。上司にも部下にも、また家族にもモテない。」(21頁)

努力が辛いと思う人間は、間違いなく自分のためだけに努力している」(54頁)

西田さんが言うとおり、努力しているなどと自分で感じている人は、仕事をいやいややっているんでしょうね。

時間を惜しんでドラクエをやっていたあの頃、レベルを上げるため、敵を倒すために、「努力している」なんて思わなかったはずです。

無我夢中になってやっていたはずです。

宿題するのもそっちのけで、お母さんに怒られるまで、ファミコン本体が熱くなるまで、寸暇を惜しんでやったいたはずですよ。

辛いなどとは微塵も感じなかったですよ。

仕事が好きな人には勝てません。

いやいや仕事をしている人に負けるはずがありません。