Author Archives: 栗田 勇

本の紹介902 仕事の速い人が絶対やらない時間の使い方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は本の紹介です。
仕事の速い人が絶対やらない時間の使い方

帯には「『仕事をしたつもり』をなくせば残業ゼロでも圧倒的な成果を生み出せる!」と書かれています。

働き方改革で労働時間を減らさなければいけない以上、もはやこれまでのように無駄な仕事をしている余裕はありません。

もっとも、一般の給与所得者の場合、働き方の裁量が狭いため、無駄だと思っていても、会社の方針に従わざるを得ないのが実情です。

つまりは、組織のトップの労働に対する考え方が変わらない限り、働き方改革は実現しないのです。

「働き方」改革は、実際は、「働かせ方」改革なのです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

会議そのものは、直接的に売上を生むものではありません。それどころか、会議に出席する人たちのコスト(人件費)がかかっています。それを考えると、意味なく会議を長時間ダラダラと続けることは、時間とコストという貴重な資源を二重にムダにすることになります。仕事の速い人は、会議にかかっているコストに見合う、リターンが得られるかどうかをつねに意識しています。」(129頁)

本当に必要な会議ってどれくらいあるんでしょうね(笑)

とにかく会議が多いのと、時間が長い。

「これ、わざわざみんなで集まって話す内容ですかね・・・」「メールでよくないっすか」「資料読めばわかるんでわざわざ読み上げなくてもよくないっすか」的な会議が多すぎませんか?

無駄な会議をやめるだけで労働時間は大幅に削減できます。

従業員も足りない、時間も足りない。

そんな状態で無駄な会議だけはやり続けるって・・・もはやドMの世界です。

解雇294 即戦力としての中途入社従業員に対する試用期間中の解雇(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、試用期間中になされた解雇に関する裁判例を見てみましょう。

Ascent Business Consulting事件(東京地裁平成30年9月26日・労判ジャーナル84号44頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に中途採用されたXが、その試用期間中に本採用拒否(解雇)されたところ、同解雇が客観的合理的理由を欠き、社会通念上も相当でないとして無効であると主張し、労働契約上の地位確認を求めるとともに、同解雇後の賃金請求権に基づき、54万3750円等並びに平成28年4月から毎月25日限り100万円等の支払をそれぞれ求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇有効

【判例のポイント】

1 Xは、会社が自ら6か月間という試用期間を設定し、それが本件雇用契約の内容となっている以上、その期間経過を経ずに雇用を打ち切るとの判断を正当化するだけの高度の合理性、相当性が求められるとして、そのような高度の合理性、相当性が認められない本件解雇は無効である旨主張するが、Xはその年齢、経験等に照らして一定程度の分別を求められてしかるべき立場にあり、かつ、一定程度の能力を有することを前提とし、高額の報酬をもって即戦力として会社に迎え入れられたものであることに照らすと、その改善可能性を過度に重視することは相当でないというべきであるから、このような労働者について、雇用契約の内容に見合うだけの資質、能力を有しないことが合理的な根拠をもって裏付けられた場合にまで、試用期間の満了を待たなければ本採用拒否ができないと解することは相当ではなく、加えて、Xの言動により会社内に著しい迷惑をかけ、混乱を生じさせているのは明らかである以上、試用期間の中途であっても解雇の意思表示をすることが許されないとする合理的な理由はないというべきである。

本件のように、即戦力として中途入社した場合にはこのような判断をよく見かけます。

なお、一般的に、試用期間中だからといって、解雇が容易にできるわけではありませんので誤解しないようにしましょう。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介901 10年後、後悔しないための自分の道の選び方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
10年後、後悔しないための自分の道の選び方

若いうちに5年後、10年後を見据えて「自分の価値を高める」という意識を持てるかどうかがその人の人生の後半戦を決めてしまうと言っても過言ではありません。

一発逆転を狙わず、コツコツ価値を高めていきましょう。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

仕事や仕事以外で学びを加速できるコーチを雇う手もあります。熟練したコーチと手を組むことで、自らのキャリア戦略を策定し、仕事の状況を相談し、仕事での学びを最大化することができます。」(119頁)

スポーツでは当たり前に行われていることですよね。

いつも近くの友人と時間を過ごすのではなく、定期的に異文化・異次元の人と時間をともにさせてもらう。

ありきたりな言い方で言うと、「コンフォートゾーン」から意識的に抜けることで、考え方・生き方が徐々に変わっていきます。

居心地の悪さを感じるところにあえて飛び込むのです。

多くの人がやりたがらない。 だからこそやる価値があるのです。

管理監督者40 スポーツクラブ支店長の管理監督者性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、スポーツクラブ支店長の管理監督者性に関する裁判例を見てみましょう。

コナミスポーツクラブ事件(東京高裁平成30年11月22日・労判ジャーナル84号24頁)

【事案の概要】

本件は、会員制のスポーツクラブを運営するY社の元従業員X(支店長職又はマネージャー職)が、Y社に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金(割増手当)合計約317万円等の支払を求めるとともに、労働基準法114条所定の付加金として割増賃金と同額の支払を求めたのに対し、Y社が、Xは労働基準法41条2号に定める管理監督者に該当し、時間外労働及び休日労働に対する割増賃金請求権は発生しないなどと主張して争った事案である。

原判決は、Xは、管理監督者に該当しないとして、Xの請求を、割増賃金につき約312万円等の支払、付加金につき90万円等の支払を求める限度で認容した。

Y社が控訴し、Xが付帯控訴した。

【裁判所の判断】

控訴棄却

【判例のポイント】

1 Y社は、XがM2級からM3級に昇格してSM職層になって更に支店長に昇進することで月額9万円の増額となるところ、Xの残業時間が1月当たり約37時間にとどまる限り、支店長昇進前の時間外割増賃金相当分と大差ないことから、管理監督者に相当する処遇を受けていたと評価されるべきであると主張するが、そもそもXが本件請求期間中に支店長であった期間の1か月平均の時間外労働時間数は41時間11分であって、上記の約37時間を超えているのであり、支店長の広範な職責を踏まえると、管理監督者としての地位にふさわしい待遇がされていたと認めることはできないこと等から、Xの職責や権限、勤務態様や待遇等に照らせば、Xが労働基準法41条2号に定める管理監督者の地位にあったと認めることはできない。

2 Xは、Xが労働基準法上の管理監督者に該当しない場合には、労働基準法12条によりY社の給与規程22条及び23条が適用される旨主張するが、労働契約法12条は労働契約が就業規則に違反する場合に無効部分については就業規則によるというものであるが、本件はY社の就業規則が労働基準法に反するものであるから、労働基準法13条により無効部分については労働基準法によることになり、当事者の合理的意思解釈としてもそのように解すべきであることは原判決が説示するところである。

ファストフードの店長やスポーツクラブの支店長ですら管理監督者に該当しないわけですから、一般的な会社の部長クラスを管理監督者と考えることはもはやあきらめたほうがいいでしょう。

管理監督者性に関する対応については、会社に対するインパクトが大きいため、必ず顧問弁護士に相談しながら進めることをおすすめいたします。

本の紹介900 仕事の速い人が絶対やらない段取りの仕方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
仕事の速い人が絶対やらない段取りの仕方

帯には「『当たり前』を少し変えればクオリティの高い仕事を短時間でこなせるようになる!」と書かれています。

意識せずに「当たり前」にやっている無駄をいかに取り除くが鍵です。

周りの人が指摘してあげないとなかなか気づきませんけどね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ビジネスで優先すべきは、『合理性』です。とりあえずの資料作成をいったんやめ、簡単なことなら、会議や打ち合わせの場で口頭で説明するようにしてみてください。・・・いずれにせよ、かけた労力に見合わないことは、やらないことです。」(125頁)

資料に限りませんが、「やり過ぎ」は禁物です。

自己満の世界ですから。

趣味で作る分には誰も何も言いませんが、ただでさえ忙しい中で「やり過ぎ」な資料をつくることは、仕事の優先順位、重要度を正確に把握できない人と評価されるのがオチです。

TPOに合わせて必要かつ相当な資料をつくる。

資料が必要なさそうな場合にまで保険のために資料を作らない。

本日から残業時間の上限規制が始まります。

やることが山ほどある中でそんな無駄なことをやっている時間はありません。

文字通り、働き方を改革しなければいけません。

賃金165 固定残業制度が無効と判断される理由(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

さて、今日は、未払時間外割増賃金等支払請求と固定残業代に関する裁判例を見てみましょう。

アトラス産業事件(東京地裁平成30年9月10日・労判ジャーナル84号52頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の正社員であったXが、会社在籍中に時間外労働、休日労働及び深夜労働を行ったと主張して、Y社に対し、時間外、休日及び深夜割増賃金約811万円等の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づく付加金約808万円等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

Y社はXに対し、約457万円+付加金320万円を支払え

【判例のポイント】

1 XはY社から月給40万円に時間外労働等に対する割増賃金が含まれるとの説明を受けたことを否認し、本件証拠によるも、Y社からXに対し上記説明があったとは認められないこと、本件契約書1の記載から直ちに上記月給に時間外労働等に対する対価としての定額の割増賃金が含まれていると理解することは困難であること、賃金規程には基本給に割増賃金を含む旨の記載がないばかりでなく、時間外労働につき割増率1.25倍の割増賃金を支給するとの本件各契約書の記載と齟齬する記載があること、本件各契約書に記載された基本給の時給額は、埼玉県の最低賃金を下回ること、Y社が主張する固定残業代の定めによれば、固定残業代部分が1か月当たり約181時間ないし209時間分の時間外労働の対価となるなど、基本給と固定残業代部分が著しく均衡を失するうえ、Xの実際の時間外労働が1か月平均約60時間であることともかけ離れていることなどの事情を考慮すると、上記月給に時間外労働等に対する対価としての定額の割増賃金が含まれているとは認め難いこと等から、Y社の上記固定残業代に係る主張は採用することができず、月給40万円は全て通常の労働時間の賃金に当たるものと解するのが相当である。

2 Y社は、Xとの間で固定残業代の定めの合意をし、これを支給していた旨主張するものの、かかる固定残業代の定めを認めることはできないうえ、かかる給与制度に託けて基本給以外に時間外等割増賃金の支払をしていないことやその金額が高額に及ぶことなどの事情を総合して考慮すると、Y社に対し、上記未払時間外等割増賃金額から本訴提起日までに支給日から2年が経過した部分を控除した457万7397円の約7割に当たる320万円の付加金の支払を命ずるのが相当である。

もうそろそろ固定残業制度、やめませんか・・・

どうしてもやりたいのなら、ちゃんと弁護士なり社労士のレクチャーを受けませんか・・・

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。

本の紹介899 「300億円赤字」だったマックを六本木のバーの店長がV字回復させた秘密(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
「300億円赤字」だったマックを六本木バーの店長がV字回復させた秘密

著者は、元日本マクドナルドマーケティング本部長の方です。

マクドナルドの再建物語が「ほぼ実話」として書かれています。

マーケティングの考え方がとてもおもしろく、参考になります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

僕は、2017年10月に出した『ベーコンポテトパイ』が印象深いな。『ヘーホンホヘホハイ』に名前を変えただけなのに、前年の2.5倍も売れたからね」「ただ、打ち合わせのときはネーミングを変えるっていう話はひと言も出ていなかったし、いくらなんでもふざけすぎだろうって、これが採用されるとは思ってなかったみたいです。レシートに印字される名前も『ヘーホンホヘホハイ』に変更して、それがSNSでずいぶんアップされてましたよね」184~185頁)

全く味を変えずに、商品名を「ベーコンポテトパイ」から「ヘーホンホヘホハイ」に変えただけです。

こういう発想、とても勉強になりますよね。

もっとベーコンの量を増やしてみようとか、パイの生地を変えてみようとか、普通ならそういうところから入ってしまいそうなところです。

同じ商品でも売り方を変えるだけで結果がこんなにも違うという良い例です。

あとは自分の業界にどうあてはめるかだけですね。

そう考えるとまだまだできることは山のようにあります。

不当労働行為214 組合員の雇止めが不当労働行為とならない場合(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、契約期間満了を理由に有期雇用職員である組合員の契約を更新しなかったことが不当労働行為に当たらないとされた事案を見てみましょう。

国立研究開発法人情報通信研究機構事件(東京都労委平成30年2月20日・労判1190号94頁)

【事案の概要】

本件は、契約期間満了を理由に有期雇用職員である組合員の契約を更新しなかったことが不当労働行為に当たるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたらない

【命令のポイント】

1 ・・・これらの事実からすると、委託研究推進室においては、Y社がXらの組合加入を認識する以前から、28年度以降の業務体制の変更を検討しており、それまでXらが担当してきた経理検査業務についても、ベテランである同人らの経験や実績のみに頼ることのない組織体制作りを模索していたことがうかがえる
その適否の評価はともかくとして、Y社は、Xらの組合加入を認識する以前から、28年度以降の経理検査の業務体制変更を検討し、28年度以降、Xらを含む委託研究推進室における一般職有期雇用職員の採用数を絞ろうとしていたことが認められるのであり、一方、Y社が、Xらが組合員であることやその組合活動を理由として、同人らの公募不採用を決定するに至ったことをうかがわせる事情は、特段見当たらない。これと上記の事実を併せ考えれば、Xらの不採用が同人らの組合加入を理由とするものであるとみるのは困難であるといわざるを得ない。

2 よって、Y社が、28年4月1日以降、Xらを雇用しなかったことは、組合員であるが故の不利益取扱いには当たらない。

上記のような事情があるため、Xらの不採用と組合加入との因果関係は否定されました。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介898 反応しない練習(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」

著者は、僧侶の方です。

悩みの大半は、何かに「反応」してしまうところから生まれます。

「反応しない」ようにするためには、どのようにすればよいかが書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人は三つの執着によって苦しむ。①求めるものを得たいという執着(だがかなわない)。②手にしたものがいつまでも続くようにという執着(やがて必ず失われる)。③苦痛となっている物事をなくしたいという執着である(だが思い通りにはなくならない)。では、これらの苦しみが止むとは、どういう状態なのだろうか。それは、苦しい現実そのものではなく、苦しみの原因である”執着”が完全に止んだ状態なのだ。」(56頁)

何かに執着するということをできるだけしないようにしています。

執着とは依存だと思っているからです。

人は何かに依存すると弱くなります。

それがないと生きていけない、それが生きるための頼みの綱・・・

100%依存しないで生きていくことはできませんが、極力、依存度を増やさないように心がけています。

そのためには、自分に力をつけることです。

自分の商品価値を高めることこそが最も大切なのだと確信しています。

不当労働行為213 労組加入を公然化した組合員の雇止めが不当労働行為とならない場合(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、労組加入を公然化した組合員との非常勤講師契約を再締結しなかったことが不当労働行為に当たらないとされた事案を見てみましょう。

学校法人文際学園(非常勤講師)事件(中労委平成30年2月21日・労判1190号93頁)

【事案の概要】

本件は、労組加入を公然化した組合員との非常勤講師契約を再締結しなかったことが不当労働行為に当たるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にはあたらない

【命令のポイント】

1 X組合員については、①ECSで日本語を使用し、学生らが日本語を使用していても注意しないこと、学生らが授業に集中していなかったという問題が認められ、②また、これらの点についてのB専任教員からのフィードバックに関しても前向きな態度ではなかったこと、③さらに、学生満足調査における結果が悪かったことなど、24年11月中頃までに法人が把握した事情により、本件雇止めが決定されたと認められる。
そして、講義の質、学生の満足度などの点は非常勤講師契約においても再契約の考慮要素とされており、特に、X組合員の担当していたECSは、英語によるコミュニケーションを重視する授業であること、非常勤講師は原則として学期単位の有期契約であり、X組合員が当然に再契約を期待できる事情もなかったことも併せ考慮すれば、本件雇止めには相応の理由があるといえる。

2 本件雇止めの通知の時期は異例とはいえないこと、X組合員には当然に非常勤講師の再雇用を期待できるような事情も認められず、雇止めに相応の理由もあることからすれば、本件雇止めの通知が組合加入の公然化後間もない時点でされたことや、本件雇止め後の労使交渉の経緯を十分に考慮しても、本件雇止めが、組合員であるなどの労組法7条1号所定の理由によりされたものであるとは推認できないというべきである。
以上によれば、本件雇止めは組合員であるが故の不利益な取扱いであるとはいえず、労組法7条1号に規定する不当労働行為には当たらない。

従業員の組合加入の公然化と重なったことからこのような紛争が起きてしまいましたが、

上記命令のポイント1のように雇止めの理由に合理性が認められれば、不当労働行為とはなりません。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。