Author Archives: 栗田 勇

解雇132(I式国語教育研究所代表取締役事件)

おはようございます。

さて、今日は、解雇を理由とする会社法上の代表取締役の損害賠償責任に関する裁判例を見てみましょう。

I式国語教育研究所代表取締役事件(東京地裁平成25年9月20日・労経速2197号16頁)

【事案の概要】

本件は、Xらが、Y社の代表取締役であったAに対し、Aが、Y社をして①Xらを不当に解雇させたこと、②Xらへの賃金の仮払いを命じた仮処分決定に従わなかったことが、AのY社に対する任務懈怠ないしXらに対する不法行為に当たるとして、会社法429条1項ないし民法709条に基づき、損害賠償請求をした事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 ・・・以上検討したとおり、Aの主張する解雇事由たる事実は、当該事実自体が認められないか、事実は認められるものの、解雇の客観的に合理的な理由とまではいうことができないものである。このように、本件解雇は、客観的に合理的な理由がないにもかかわらず行われたものであり、労働契約法16条に反し、解雇権を濫用するものとして無効である

2 Aは、本件解雇当時、Y社の代表取締役として、同社に対して善管注意義務を負っていたが、その中には労働法規を含む各法令を遵守する義務も含まれると解されるところ、本件解雇は無効であるため、Aは、客観的には上記義務に違反しているといえる。もっとも、Aは特段労働法規に通じていたわけではなく、本件解雇が無効であることを知りながら、故意に本件解雇を行うこととしたまではいうことができない
また、Aが、Xに対し、Aにおいて解雇に足ると考えた事由を記載した始末書への署名を求め、これを得た後に本件解雇の通知を発している事実を踏まえると、Aとしては取り得る手段をとったと認識しているのも無理からぬところであり、弁護士等に相談をしなかったことを考慮に入れてもなお、Y社が本件解雇を行ったことが、Aの重過失に基づくものであるとまでは評価することは困難である
よって、本件解雇については、Aの故意又は重過失によるということはできず、この点に関して、Aには会社法429条1項に基づく損害賠償責任は認められない。

3 本件解雇について、A自身が不法行為責任を負うかであるが、本件解雇はあくまでもAとは別に法人格を有する本件会社が行ったものであり、A自身のXに対する不法行為を観念することはできない。
よって、本件解雇について、AのXに対する不法行為責任は認められない

4 一般的に、会社に対し、金員の仮払いを命じる仮処分が発せられた場合、これに従わなければ、当該仮処分決定を債務名義として、会社の有する債権等、会社財産の差押えが行われ、その結果、会社の業務に支障を来す事態(預金債権の差押えを受けた場合が顕著である。)も想定しうるところである。よって、このような事態を避けるため、会社の取締役は、会社に仮払いを行わせる義務を負うというべきであるが、他方、会社の資金繰り状況等に照らし、仮払いを行うことによって会社の業務継続が困難になるような場合もありうるところであり、このような場合についてまで上記義務を負うと解されることは相当ではない
・・・よって、当該任務懈怠によってXらに損害が生じている場合には、Aは会社法429条1項に基づき、これを賠償する責任を負う。

5 Xは、Aの任務懈怠により、上記仮払金の支払をY社から受けることができなかったため、直接的に賃金相当額の損害を被ったと主張する。しかしながら、仮払いを受けられなかったとしても、Xは、なお本件会社への賃金請求権を有しており、Y社の破産等、その行使が不可能となるような事情も見出せないのであって、当該債権が直接的に損なわれ、損害を被ったとみることは困難である
したがって、この点についてのXの主張には、理由がない。
・・・Xの主張する精神的苦痛とは、結局、金銭的な負担に外ならず、これを賃金と別個の利益を侵害されたものととらえることは相当でない。したがって、この点についてのXの主張には理由がない

解雇事案で、役員の任務懈怠責任や不法行為責任を問われた珍しい事案です。

解雇自体は無効であるとの判断ですが、上記判例のポイントのとおり、代表者の責任は否定されています。

特に判例のポイント2は参考になりますね。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介300 リーダーのための仕事術(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 

さて、今日は本の紹介です。

 負けてたまるか! リーダーのための仕事論 (朝日新書)

著者は、元伊藤忠商事の社長、前中国大使の丹羽さんです。

リーダーはどうあるべきか、ということについて、真正面から書かれています。

リーダーのみなさん、リーダーを目指すみなさん、是非、読んでみて下さい。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

リーダーたるもの、私心を捨てて努力あるのみです。皆が笑っているときには『ちょっと待てよ』と思わなくてはなりません。皆が泣いているときには、平常心で穏やかな顔でなくてはなりません。仕事がうまくいかなくて周りが気落ちしているときこそ、リーダーは明るく振る舞わなくてはならないのです。・・・自分だってしょんぼりしているのです。誰よりも泣きたい気持ちでいるのです。そこをグッと抑えて、率先垂範で逆境に耐え安心できる顔をみせなくてはなりません。リーダーの逆境に対する強さこそ、闇を照らす一筋の光でしょう。」(197頁)

僕の好きな言葉のひとつに「率先垂範」があります。 

いつも心の中に置いてある言葉です。

人の上に立つ者は、自分に対して最も厳しくなければいけないと思っています。

その覚悟を持ちながら、日々の生活を送っています。

労働時間33(Y本舗事件)

おはようございます。 

今日は、休日出勤手当の請求の一部等が認められた裁判例を見てみましょう。

Y本舗事件(東京地裁平成25年12月25日・労経速2196号21頁)

【事案の概要】

本件は、Xが、Y社に対し、①未払の早出出勤(始業時刻前の出勤)手当、休日出勤手当、賞与の支払を求めると共に、労働基準法114条に基づく付加金の支払いを求める事案、②不法行為に基づいて、未払の早出出勤手当、残業手当、休日出勤手当、賞与相当額の損害賠償を求める事案、③主位的には正社員を定年退職した後に嘱託社員としての地位を有することの確認を求め、予備的には期間雇用の契約社員としての地位を有することの確認を求めるとともに賃金と遅延損害金の支払いを求める事案である。

【裁判所の判断】

Y社に対し、休日出勤手当の一部である12万9722円及びこれと同額の付加金の支払いを命じた。

その余の請求は棄却。

【判例のポイント】

1 そもそも、労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、使用者の指揮命令下にあるか否かについては、労働者が使用者の明示又は黙示の指示によりその業務に従事しているといえるかどうかによって判断されるべきである

2 そして、終業時刻後のいわゆる居残残業と異なり、始業時刻前の出社(早出出勤)については、通勤時の交通事情等から遅刻しないように早めに出社する場合や、生活パターン等から早く起床し、自宅ではやることがないために早く出社する場合などの労働者側の事情により、特に業務上の必要性がないにもかかわらず早出出勤することも一般的にまま見られるところであることから、早出出勤については、業務上の必要性があったのかについて具体的に検討されるべきである
本件では、Y社の企業時刻は8時30分であるところ、Xは常にそれよりも1時間も早い、7時30分前後に出社していたとのことであるが、そもそも1時間も早く職場に来る必要性があったことを認めるに足りる証拠はない。また、X自身、タイムカード打刻後、食堂でいろいろ話をすることがあったとか、常時やらなければならない仕事があったわけでもないと述べている。さらに、Y社は、平塚労基署からXの上長が早出出勤しているときは、早出出勤の必要性があったとして、早出出勤分の残業代を支払うよう指導を受け、これに従い、6万0340円の時間外手当を支払っている。そうすると、Xが残業代を請求している早出出勤については、労働時間に該当すると認めるに足りる証拠はないものといわざるを得ず、Xの請求は認められない

3 Xは、2年の短期消滅時効によって消滅している早出出勤手当、残業手当、休日出勤手当、賞与相当額を不法行為に基づいて請求している。
2年の短期消滅時効にかかる早出出勤手当、残業手当、休日出勤手当、賞与相当額を不法行為に基づいて請求するについては、Xにおいて、Y社の不法行為の内容、それによってXのいかなる権利が侵害され、Xがいかなる損害を被ったのか、不法行為と損害との因果関係の存在、Y社の故意又は過失を主張立証する必要がある
ところで本件にXは、①Y社が黙示的に時間外勤務を命じながら、時間外割増賃金を支払わなかったとか、②Y社が本件労働契約どおりに賃金を支払う意思がなく無給でXを勤務させた等と主張しているが、①については単なる時間外割増賃金の債務不履行を述べているだけであって、不法行為責任の発生根拠について具体的な主張立証がなされているとは認めがたい。また、②については、Y社は本件労働契約どおりに基本給(月額)を支払っており、無給でXを勤務させたとは認めがたい。

上記判例のポイント2の早出出勤に関する判断は、使用者側としては押さえておきたいところです。

また、広島高裁でのとある判決が出て以降、よく消滅時効にかかった分について不法行為に基づいて請求することがありますが、そう簡単にはいきませんね。

労働時間に関する考え方は、裁判例をよく知っておかないとあとでえらいことになります。事前に必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。

本の紹介299 世界中のエリートの働き方を1冊にまとめてみた(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

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←先日、いつもお世話になっている社長とホテルセンチュリー内の「けやき」の特別賞味会に行ってきました。

写真は、「うずらのグリル ガーリッククリームと共に」

です。

うずらをガーリッククリームと一緒に食べるとパンチが出て、おいしゅうございました。

今日は、午前中は、新規相談が1件入っています。

午後は、浜松の裁判所で刑事裁判の判決が1件、その後、浜松の会社で打合せが入っています。

夜は、事務所で新規相談が1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 世界中のエリートの働き方を1冊にまとめてみた: グローバルエリートは見た!投資銀行、コンサル、資産運用会社、プライベート・エクイティ、MBAで学んだ15の仕事の極意、そしてプライベートの真実

この本は、著者が、投資銀行、コンサル、資産運用会社、プライベート・エクイティ、MBAで学んだグローバル・エリートの仕事の極意やプライベートについて書かれています。

僕たちのような一般の人でも、彼らの考え方や行動規範を取り入れることは十分可能です。

とてもいい本です。 刺激を受けたい人は、是非、読んでみてください。 おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

30代半ばで大手金融機関の東京支社長にまでなった元上司のオーストラリア人やイギリス人に、『とくに投資銀行の若手アナリストの場合、つまらない仕事が大量にふってくるが、それをどう乗り越えたのか?』と何度か尋ねてみた。すると彼らは異口同音に次のように答えた。
『とにかくつまらない仕事でも絶対にミスがないよう、120%の力で極力早く正確にこなした。たえずベストクオリティを心がけ、周囲から信頼と評判を得ることに注力した』
よく、『会社や上司が責任のある大きな仕事を任せてくれない』とこぼす人がいる。しかし、はたしてそういう人は、自分がいま任されている目の前の小さな仕事を完璧にこなしていると証明できているだろうか。
目の前の小さな仕事を完璧にこなせていないのに、もっと『大きな仕事を任せろ』といわれても、上司や会社の立場からすれば危なっかしくて仕方がない。」(43頁)

もうあまり付け加えることはありません。

まずは、誰でもできる単純な仕事をミスなくできるようにする。

それを積み重ねていくことが上司や同僚の信頼につながるのです。

100回に1回、特大ホームランを打つ選手よりも、毎回、バントでもフォアボールでもいいから塁に出る選手のほうが、監督としては、選手として使いやすいのです。

つまり、基本に忠実で、ミスが少ない人の方が、大切な仕事を任せやすいのです。

一流の選手ほど、基本を大切にすることはよく知られていることです。

今日から、誰でもできる単純な仕事をミスなくこなしてみてはいかがでしょうか。

きっと周りの評価が徐々に変わっていくと思いますよ。

凡事徹底。

解雇131(X建設事件)

おはようございます。

さて、今日は、労災事故発生事実の隠ぺいを理由とする諭旨退職処分に関する裁判例を見てみましょう。

X建設事件(東京地裁平成25年9月27日・労経速2196号3頁)

【事案の概要】

本件は、Xが、Y社が行った諭旨退職処分及びそれに引き続くXの退職の意思表示は無効であると主張し、その後自ら退職した日までの賃金、賞与及び退職金(諭旨退職処分により20%減額された分)等の支払を求めた事案である。

本件懲戒の理由は、Xが、事務所の所長として、所管工事全般の責任及び所管現場事業所所属員の業務執行を指揮監督する職責を担っており、当該工事現場において労災事故が発生した場合、所定の手続を取らなければならなかったにもかかわらず、本件事故発生当日にその事実を知りながら約3年5か月にわたり所定の報告をせず、また、被災者の直接雇用主をして療養補償給付たる療養の給付請求等を提出させることもしなかったこと等である。

【裁判所の判断】

諭旨退職処分は有効

【判例のポイント】

1 Y社において諭旨退職とした事例のうち最近の3件の概要は、前記のとおりであると認められ、これらの事実によれば、Y社の本社及び支店主張所における各不正発注事案2件及びY社の支店における地下鉄工事の談合事案であるというのである。このうち、各不正発注事案については、Y社に対して直接に金銭的損害を与える行為ではあるものの、必ずしもY社の対外的な信用を大きく損なう行為ではないと認められること、談合事案については、Y社の対外的信用を大きく損なう行為ではあるものの、事実上談合に協力せざるを得ない状況の下での行為であると認められること等が斟酌され、Y社はいずれも諭旨退職処分としたというのである。
一方、本件は、行為そのものの企業秩序侵害の程度は大きく、Y社において経済的損害及び対外的信用の損失も相応に生じているのであって、Xに対する関係では諭旨退職よりも軽い処分でなければ前記3件と比較して均衡を失するとまではいい難い

2 懲戒処分に至るまでの手続が短期間で行われたことそのものは、処分の量定の適正さとは何ら関係のない事情というべきであるし、本件諭旨退職処分の理由となる事実及び情状事実を総合しても、本件諭旨退職処分が重きに失すると認めるに足りる事情がないことは既に説示したとおりであって、Y社において、本件諭旨退職処分を迅速に発することにより、結果的に行政処分を免れ、又は軽い処分で済むことがあり得ることを予測していた可能性は否定することができないものの(なお、このこと自体は何ら不当なものではないというべきである。)、それを超えて、国土交通省が行政処分を課すかどうか及びその内容を検討するに当たり有利な情状として利用するために、ことさらに短期間に、かつことさらに重い懲戒処分を課す意図があったとまで認めるに足りる証拠はない

3 確かに、本件諭旨退職処分により、Xは、退職届を提出して退職するか、さもなくば懲戒解雇となるという状況において、諭旨退職処分の方が懲戒解雇よりもXに有利な処分であること、本件就業規則59条1号には、懲戒解雇の場合には原則として退職金が支給されない旨が規定されていることに照らせば、利害得失の観点からは、退職届を提出するかどうかの選択の余地がある程度制約されていたと認められる。しかしながら、このことにより、直ちに本件退職の意思表示がXの自由な意思や真意に基づくものでないことまで認められるものでないし、他に本件退職の意思表示をする際、Xの自由な選択を妨げる事情があったとは認められない。したがって、その余の点を検討するまでもなく、この点に関するXの主張は理由がない。

懲戒事案では、他の事案との不均衡さを争点とすることがあります。

もっとも、それぞれ事案が異なることから、そう簡単には不均衡・不相当であるとの判断には結びつきません。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介298 頭がよくなる逆説の思考術(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

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←先日、ある会社の社長宅にご招待いただきました。 完全に料亭でした(笑) すごすぎます。

写真は、石鯛、伊勢エビ、平貝のお造りです。

身が締まっていて、めちゃうまでした。

社長、ご馳走様でした。

今日は、午前中は、裁判が1件入っています。

午後は、沼津の裁判所で離婚調停です。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 頭がよくなる逆説の思考術

この本は、「超訳ニーチェの言葉」の著者の本です。

30分もあれば読めてしまう本ですが、良い本だと思います。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

・・・こういうわけだから、安定を求めるほどに不安定さを強く感じるようになる。一方、不安定さこそ人生の姿だと覚悟しておけば、変化や出来事をいつでも起きうるべき当然のこととしてすんなり受け入れることができる。つまり、免疫を持っているようなものだ。このほうが、とにかく安定と平穏を求めるみみっちい生き方よりも、ずっと大胆で強い生き方になるだろう。」(135頁)

もともと安定なんてくそくらいに思っている人にとってみたら、「まあ、そうだよね」と思う程度だと思います。

私たちの世代は、バブルを経験していないせいか、もともと「安定的な成長」というものをほとんど信じていません。

状況は刻々と変化するに決まってるじゃん、くらいに思っています。

「神様、お願いですから、この安定した状況がどうか変わりませんように」とお願いしても、変化するものは変化するのです。

変化を楽しめなくなり、恐れるようになったら、そこが引退ラインなのではないでしょうか。

変化を恐れるどころか、こちらから変化を起こすくらいの勢いが必要なのです。

労働災害71(旧A町職員事件)

おはようございます。 3月がスタートしましたね。今月もがんばっていきましょう!!

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←先日、仕事帰りに「雪有圭」に行ってきました。

ほたるいかをふき味噌と一緒に食べさせてもらいました。 相性がとても良いですね。

いつも新しいアイデアで食べさせてもらえるので、飽きません。 向上心がすばらしいですね!

今日は、午前中は、横浜地裁で財産開示の期日が入っています。

午後は、静岡に戻り、離婚調停が1件、新規相談が1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、マスコミ対応等に追われた職員の心室細動死と公務起因性に関する裁判例を見てみましょう。

旧A町職員事件(名古屋高裁平成25年5月15日・労判1081号61頁)

【事案の概要】

本件は、Xが、勤務中に心室細動により死亡したことについて、Xの死亡がその公務に起因するものであるとして、処分行政庁に対して公務災害認定請求をしたところ、処分行政庁から、Xの死亡を公務外の災害と認定する旨の処分を受けたため、処分取消しを求めた事案である。

なお、一審は、請求棄却。

【裁判所の判断】

原判決を取り消す。

公務外認定処分を取り消す。

【判例のポイント】

1 Xの海外派遣問題に関連する業務は、教育課長の職員の範囲内のものではあるが、A町の教育課長としては通常行うことがまれな業務であって、いわゆる日常業務とは質的に著しく異なるものである上、突発的に発生し、適正迅速な処理が求められるものであるところ、議事録の作成、情報公開請求に対する対応及び報道関係者への対応等いずれの業務の内容も難易度が高く責任の重いものであり、Xは、これらの業務と日常の通常業務とを同時に行わなければならず、16日間の時間外勤務時間も、前記通達が定める2週間に50時間との基準に近いものであったから、海外派遣問題が発生した後の9月24日からXが死亡した10月9日までのXの業務は、Xはもとより平均的労働者にとっても相当に過重なものであり、相当な精神的負荷及び肉体的負荷を生じさせるものと認められる
そして、Xは、不眠、夜間の嘔吐、通常の労作では見られない多量の発汗等の症状を呈することがあり、これらは、精神的又は肉体的なストレスが高じて自律神経に異常を来したことが発現したものと推認される。

2 他方、9月10日時点におけるXの拡張型心筋症の症状は、中等度で安定しており、心室細動が生じることを感知すべき具体的な徴候はなく、主治医から、就労制限の指導を受けたり、ICD(植込み型除細動器)の使用を指示されたりすることもなかった
そして、Xが心室細動を発症したのは、「考える会」のF会長に対する説得を同人と親しい議員に依頼するという神経を使う折衝の直後であり、同議員を見送りに出た際にXは顔に多量の汗を浮かべていたことをも考慮すると、海外派遣問題発生後の相当過重な公務に起因する精神的及び肉体的なストレスが心臓交感神経活性を亢進させて心室細動を発症させ、Xを突然死させたものと推認するのが相当である

3 そうすると、上記公務による過大な負荷がXの基礎疾患である拡張型心筋症をその自然的経過を超えて増悪させ、Xを死亡させたものと認められるから、上記公務とXの死亡との間には相当因果関係があるというべきである。

一審と二審で、事実認定に大きな違いはありませんが、事実の評価の違いにより結論が異なっています。

Xは、拡張型心筋症という基礎疾患を有していましたが、上記判例のポイント2のように判断し、公務起因性を肯定しています。

最後まであきらめない、という気持ちが大切ですね。

本の紹介297 マイケル・ポーターの競争戦略(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。__

←先日、事務所の近くにある「金乃鶏」に行ってきました。

写真は、「鶏前菜盛り合わせ」です。

ジムで筋トレをした後は、鶏肉を食べたくなります。

おいしゅうございました。

今日は、午前中は、島田の裁判所で離婚調停です。

午後は、静岡に戻り裁判が1件、新規相談が1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 〔エッセンシャル版〕マイケル・ポーターの競争戦略

この本は、マイケル・ポーターさん全面協力によるポーターの競争戦略論のエッセンシャル版です。

めちゃくちゃわかりやすいです。まさにエッセンシャル版ですね。

いろんな事例をあげて説明をしてくれているので、とても説得力があります。

やはり具体的な例示は、説得力を高めます。

僕のような一般の人には、この本で十分です。 おすすめです!

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ポーターのいう戦略的競争とは、他社と異なる道筋を選ぶことをいう。企業は最高を目指して競争する代わりに、独自性を目指して競争することができるし、そうすべきである。この競争では価値がすべてだ。生み出す価値の独自性と、それを生み出す方法がものをいう。」(48頁)

トレード・オフは、『何をやらないか』の選択を、『何をやるか』の選択と同じくらい重要なものにする。戦略を策定するにあたっては、どのニーズに対応し、どの製品を提供するかを決定することが重要なカギを握る。だが、これと同じくらい重要なのが、どのニーズに対応しないか、どの製品や機能、サービスを提供しないかの決定だ。・・・何かを万人に提供しようとすると、競争優位を下支えしているトレードオフを緩和してしまうことが多い。長年にわたって競争優位を持続させてきた組織は、あまたの猛攻から主要なトレードオフを守ってきたことがわかる。」(190~191頁)

ポーターさんは、「最高」を目指す競争はよくないと言っています。

あるべき戦略的競争とは、独自性を目指して競争することだと。他社と同じ道筋で「最高」を目指すのではなく。

なるほど。

普通に考えれば、ライバルと競争して、「最高」を目指すのが当然だと思いますが、そうではないのですね。

ポーターさん曰く、ここで重要なのが「トレード・オフ」なのです。

やろうと思ったらできるけど、あえてやらないという選択をすることにより、独自性を表現するわけです。

実は、「やろうと思ったらできる」ということを全てやっていこうとするほうが、「あえてやらない」ことよりも簡単なのです。

解雇130(乙山商会事件)

おはようございます。

さて、今日は、外付けHDDの持ち帰りを理由とする懲戒解雇に関する裁判例を見てみましょう。

乙山商会事件(大阪地裁平成25年6月21日・労判1081号19頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員であったXが懲戒解雇されたが、当該懲戒解雇は解雇権の濫用であり無効であるとして、Y社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに解雇後の賃金及び遅延損害金の支払いを求めるとともに、違法・無効な懲戒解雇により損害を受けたとして、その賠償を求めた事案である。

【裁判所の判断】

懲戒解雇は無効
→平成24年1月18日から本判決確定の日まで、毎月25日限り、月額24万1400円の割合による金員+6%の遅延利息を支払え。

慰謝料請求は棄却

【判例のポイント】

1 ・・・Y社の就業規則44条7号は、28条から37条までの規定に違反した場合であって、その事案が重篤なときは、懲戒解雇に処すると定めており、29条4項は、服務心得として、会社の業務上の機密及び会社の不利益となる事項を外に漏らさないことを定めている。
これを本件についてみると、Xが本件ハードディスクをXの自宅に持ち帰った事実は認められるものの、本件ハードディスクに保存された情報が外部に流出したことは確認されていないのであるから、Xが本件ハードディスクを自宅に持ち帰った行為が29条4項に該当するとはいえない

2 ・・・懲戒解雇は、懲戒処分の中でも従業員の身分を奪う最も重い処分であるから、懲戒解雇事由の解釈については厳格な運用がなされるべきであり、拡大解釈や類推解釈は許されず情報が外部に流出する危険性を生じさせただけで、情報を「外に漏らさないこと」という服務規律に違反したことと同視して懲戒解雇ができるとのY社の主張は採用できない
なお、仮にY社の主張を前提としても、就業規則44条7号は、服務規律違反の「事案が重篤なとき」に懲戒解雇に処すると定めているところ、情報漏洩の事実を認めるに足りる証拠がない以上、服務規律違反の「事案が重篤なとき」に当たらないことは明らかであるから、いずれにしても就業規則29条4項違反を理由とする本件懲戒解雇には理由がない

3 Y社は、Xによるハードディスクの無断持帰り及びY社の業務上の秘密及びY社に不利益となる事項を外に漏らした行為が普通解雇事由にも該当するとして、予備的に普通解雇の意思表示をしたものであるが、本件ハードディスクの無断持帰りによって、Y社に不利益となる情報が外部に漏洩した事実は認められないから、情報漏洩を理由とする普通解雇には理由がない。 

非常に参考になる裁判例です。

懲戒解雇の難しさがよくわかりますね。

就業規則の規定を素直に読めば、上記のような判断になるのでしょうね。

会社が、機密情報については、漏洩のリスクを極力回避するため、従業員に対して外部への持ち出しを禁止することは合理性があります。

問題は、このルールに違反した場合に、懲戒解雇を選択できるのか、という点です。

今回の裁判例は、漏洩の事実がないことを重視し、解雇を無効と判断しています。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介296 桁外れの結果を出す人は、人が見ていないところで何をしているのか(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

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←先日、久しぶりに鷹匠の「アンアン」に行ってきました。

写真は、定番の「ミックスピザ」です。

ピザです。 ピッツァではありません。

他のこじゃれたピッツァとは一線を画していますね。

生地が独特で、やみつきになります。

おいしゅうございました。

今日は、午前中は、新規相談が1件、交通事故の裁判が1件入っています。

午後は、建物明渡しの立会いが1件、新規相談が1件、裁判の打合せが1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 桁外れの結果を出す人は、人が見ていないところで何をしているのか

著者は、サンリオの常務取締役、DeNAの社外取締役の方です。

この本はいいです! 

仕事を命を懸けているという方は是非、読んでみてください。 

きっと「まだまだ自分も甘いなあ」と思い、さらに仕事に打ち込むことになると思います。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

私がつねに意識しているのは、『不安定さのなかで生きていく強さを持たなくてはならない』ということです。・・・サンリオ米国法人のCOOに就任したときに、サンリオの創業者である辻信太郎社長から、『社長の仕事は何か、知っているか?』と聞かれたことがあります。『会社がうまくいっているときは『何か見落としているんじゃないか』と胃薬を飲み、会社がうまくいかないときは、『どうやって会社をよくすればいいのか』と考えて胃薬を飲んでいる。それが社長の仕事なんだ』-。結局のところ、『安住の地』はどこにもないのです。」(54~55頁)

結局のところ、「安住の地」はどこにもないのです。

今、がむしゃらに仕事をしているみなさん、どこまで走りつづけても、安住の地はないそうですよ(笑)

どこかに頂上があって、そこから見える景色ってどんな感じなんだろう・・・と思うことがときどきあります。

でも、きっと、頂上なんてない。 

死ぬ直前にたどり着けたところが、自分の頂上なんでしょうね。

ミスチルもこう言っています。

地平線の先に辿り着いても また新しい地平線が広がるだけ

「もうやめにしようか?」 自分の胸に聞くと

「まだ歩き続けたい」と返事が聞こえたよ (GIFTより)

力が続くかぎり、仕事を通じて社会貢献をしていきたいです。