Q1 従業員と会社との間で、賃金と労働時間は合致できず、継続雇用を拒否した場合も違反となりますか?
A 高年齢者雇用安定法違反にはなりません。
法律が要求しているのは、継続雇用制度の導入です。
会社に、定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではありません。
高年齢者雇用安定法の趣旨は、高年齢者の安定した雇用の確保です。
従前の雇用条件をそのまま維持しなければならないということではありません。
つまり、会社としては、合理的な雇用条件を提示して継続雇用の機会を与えれば足ります。
なお、平成25年3月31日までは、会社が雇用する高年齢者等が、定年、継続雇用制度終了による退職等により離職する場合で、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、会社は、再就職援助の措置を講ずるよう努めることとなっています。
実際の対応は、顧問弁護士に相談をしながら慎重に進めましょう。