賃金137 就業規則変更に伴う賃金・退職金減額と合理性判断(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、新人事制度導入に伴う就業規則の変更と退職金減額の成否に関する裁判例を見てみましょう。

学校法人早稲田大阪学園事件(大阪地裁平成28年10月25日・労判1155号21頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の教職員であったXらが、新人事制度が施行され就業規則(各種規則等を含む。)が変更されたことで退職金が減額となったが、同変更がXらを拘束しないとして、変更前の規則に基づく退職金と既払退職金との差額及び遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 就業規則の変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは原則として許されないが、労働条件の集団的処理、特にその統一的、画一的決定を建前とする就業規則の性質上、当該条項が合理的なものである限り、個々の労働者においてこれに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと解され(最高裁大法廷昭和43年12月25日判決・民集22巻13号3459頁参照)、当該変更が合理的なものであるとは、当該変更が、その必要性及び内容の両面からみて、これによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである(最高裁平成12年9月7日第一小法廷判決・民集54巻7号2075頁参照)。

2 以上からすれば、Y社の経営状況は非常に悪化していたといわざるを得ず、経営状態が改善されなければ最悪の場合には解散をも視野に入れざるを得ないこととなる(実際、平成24年4月12日の団体交渉では解散の話にも言及がなされている。)。
解散や整理解雇は、従業員に大きな影響を及ぼすものであることから、その前段階として回避努力を行うことが必要となるところ、既に説示したとおり、生徒数等に鑑みれば、収入が劇的に増加(回復)することは見込めないという状況下においては、支出を削減するという方法によるしかないこととなる。
Y社は、役員数の減少、役員報酬の減額、定期昇給の停止、手当の削減、希望退職の募集等の措置を講じていたものではあるが、前記のとおり、人件費の支出が大きな割合を占めるというY社の性質からすれば、経営状態を改善するためには、上記の各措置のような一時的な対策のみでは効果は限定的であるといわざるを得ず、賃金体系(退職金を含む。)を抜本的に改革するほかなかったといわざるを得ない
そうすると、本件変更には、労働者の退職金等という重要な権利に不利益を及ぼすこととなってもやむを得ない高度の必要性があったと認められる。

3 これらの事情に加えて、Y社が、本件組合に対し、財政状況が悪化しており、放置すれば財政破綻を来すおそれがあることについては少なくとも本件変更の約7年2か月前から説明していることや、本件変更の約11か月前である平成24年6月1日付けで人事制度改革に関する個別相談窓口を設けるなどしていたことをも併せ考慮すれば、Y社は、本件組合あるいは教職員に対し、少なくとも、突如として本件変更の必要性があることを説明したものではなく、以前から、複数回にわたって新人事制度導入の必要性やその内容について説明を行っていたと評価することができ、6期連続赤字という経営状態であっても、直ちに昇給を停止するなどの措置を講じるのではなく、従前の給与規則に基づいて賃金の支払を継続してきたものである。
また、本件変更に係る説明に際しても、本件組合からの要求を受けて資料を開示するなどしていたほか、本件組合との交渉においても、新人事制度が所与のものであって、変更の余地がないというような強硬な態度をとることなく、平成24年度の賞与の支給、昇給の延伸及び激変緩和措置等に関する本件組合の要求を受けて、従前提案していた制度から変更するなど、柔軟な対応をとっていたと評価することができる。
そうすると、全体として、Y社の本件組合あるいは教職員に対する説明の内容・態度は適切なものであったと評価することができ、平成24年4月12日の団体交渉において、書記長が、「平成25年度の改革は考えていただいて結構」、「財政再建策やって頂いて結構」と述べるに至っているのも、その表れと評価することができる。
以上を総合考慮すると、本件変更については、これにより被るXらの不利益は大きいものではあるが、他方で、変更を行うべき高度の必要性が認められ、変更後の内容も相当であり、本件組合等との交渉・説明も行われてきており、その態度も誠実なものであるといえることなどからすれば、本件変更は合理的なものであると認められる。

労働条件の不利益変更のうち、賃金や退職金の減額する場合には、上記のとおり、より一層高度の必要性が求められます。

本件は有効と判断された例ですが、ご覧のとおり、もはやぎりぎりの状態の中で気が遠くなるような準備が必要とされます。

そう簡単にはいかないことは明らかです。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介704 お金を稼ぐ人は何を学んでいるのか?(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
お金を稼ぐ人は何を学んでいるのか?

いろいろな本の名言を引用している感じの本ですね(笑)

タイトルと内容の関連性は薄いですが、そんなことはよくあることなので問題ありません。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ここで重要なのは『読書と体験』のバランスです。読書に明け暮れても、実地に知識を試す機会をつくらなければ意味がありません。じつは成功を手にしている人は、知識の蓄積を実地にフィードバックすることによって、成功を引き寄せている場合が多いのです。・・・『成功』している人は、見識を行動に変えるスピードが優れているのです。」(130~132頁)

まあ、やっている人からしてみたら、ごく当たり前のことです。

本をどれだけ読んでも、セミナーをどれだけ受けても、実際に実行に移さなければ、現状は1ミリも変わりません。

そりゃそうですよね(笑)

いつの世も「知っているか知らないか」ではなく「やるかやらないか」で差がついているわけで。

人生を変えたいならば、行動に移す以外に方法はないと確信しています。

賃金136 就業規則の不利益変更と労働者の同意の有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、就業規則改訂の無効及び差額賃金等支払請求に関する裁判例を見てみましょう。

ケイエムティコーポレーション事件(大阪地裁平成29年2月16日・労判ジャーナル63号43頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xらが、主位的請求として、Y社に対し、平成11年4月1日施行給与規程に基づいて、本件給与規定に基づいて計算された賃金と現実にY社から支給された賃金との差額賃金の支払、本件給与規定に係る賃金額を前提として、平成11年4月1日施行の退職金支給規定に基づいて、同退職金の支払を求め、そして、Bが、Y社に対し、深夜勤務に係る時間外割増賃金の支払とともに、労働基準法114条に基づく付加金等の支払を求め、予備的請求として、Xらが、Y社に対し、平成12年給与システム及び平成22年10月の給与システムに基づいて差額賃金の支払及び退職金の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

就業規則の改訂は無効
→Xらの主位的請求をすべて認容

【判例のポイント】

1 Y社が、仮に、就業規則の不利益変更に該当するとしても、Xらは、本件誓約書に署名押印していることから、同不利益変更に関して、Xらの同意があった旨主張するが、本件誓約書への署名押印というXらの行為がXらの自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとはおおよそ認められない

2 平成20年就業規則及び平成21年就業規則と平成11年就業規則及び本件給与規定を比較すると、同変更による労働者側の不利益の程度は大きいと認められるところ(変動の具体的な基準や決定方法等も規定されておらず、Y社の恣意的な運用を許す内容といわざるを得ない)、他方で、同変更に至る経緯、同変更の必要性等その合理性を基礎付ける個別具体的な事実に関する事情が明らかとはいえず、同変更については、合理性があったとは認められないから、同不利益変更は、無効である。

労働条件の不利益変更をする場合には、近時の判例の傾向を踏まえた上で慎重に行いましょう。

特に労働者からの同意については非常に厳しくその有効性を判断されますのでご注意ください。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介703 自分が信じていることを疑う勇気(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
自分が信じていることを疑う勇気

帯には「『思い込み』を疑うことで無限の可能性が広がる!」と書かれています。

タイトルからもわかるように、常識や固定観念を疑ってみることを説いています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

私たちは大きな間違いをしています。それは因果関係です。心が現実を映し出す鏡なのではなく、現実が心を映し出す鏡なのです。なぜなら現実が何かを決めているのは私たちの心だからです。にもかかわらず、私たちは現実の方を変えようと必死になります。例えば、他人の意見や社会を変えようとします。人によって対象こそ違えど、多くの人が自分ではなく環境を変えようと試みるのです。・・・変えるべきは現実世界ではなく、自分の心です。自分の見方、考え方を変えれば、現実の在り方が変わります。」(200~201頁)

これも考え方の習慣の問題ですね。

どうもうまくいかない現実を変えるために必要なのは、環境ではなく、自分の心、見方、考え方、もう一言加えるならば、日頃の習慣です。

他人や周りの環境のせいにするくせがついていると、なかなか今のうまくいかない状況から脱することは困難です。

うまくいかない理由は他人や周りの環境が原因ではないからです。

うまくいく人はどこにいたってうまくいきますし、その逆もまたしかり。

すべては自分の心、見方、考え方、習慣の問題だと考えるところからしか何も始まりません。

不当労働行為172 不当労働行為を理由とする会社に対する損害賠償請求と慰謝料額(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、ユニオン等の会社に対する損害賠償請求に関する裁判例を見てみましょう。

引越社事件(名古屋地裁平成29年3月24日・労判ジャーナル63号19頁)

【事案の概要】

本件は、X組合の支部長であるAが、Y社によって、名誉を毀損され、かつ、プライバシーに属する情報を公開されたなどと主張し、また、X組合が、Y社の上記行為は、ユニオンに対する不当労働行為に当たると主張して、いずれも不法行為に基づき、慰謝料ないし無形の損害として、Aにつき300万円、X組合につき100万円等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

Y社はAに対し30万円+遅延損害金、X組合に対し20万円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 Aは、X組合Y社支部の支部長の地位にあり、X組合とY社の紛争について大きな影響力を持っていること、公表された情報の種類は、前科や個人の内面に関わる思想などプライバシーに係る情報の中でも保護の必要性が高いものではなく、また、住所については、市町村までの情報にとどまっていること、Y社自らが広く第三者に公表したものではなく、報道機関である物流タイムズ社に対し、同社からの取材を受ける過程で伝達したにすぎないことが認められ、平成27年2月以降、X組合とY社との間には激しい対立があり、運送業界の業界紙を発行する物流タイムズ社がこれに関心を抱き、少なくとも支部長の地位にあるAの個人情報を伝達することの社会的な意義、必要性は高いと認められるから、Aの個人情報を公表されない法的利益がこれに優越するとはいえないこと等から、Y社が、物流タイムズ社に対し、Aのプライバシーに係る情報を公表したことについて、不法行為は成立しない

2 本件掲示行為は、Aの名誉を毀損するものであり、これにより、Aが精神的苦痛を被ったことが認められ、そして、本件張り紙はY社及びY社グループ会社の店舗という特定の場所に掲示されたものであり、新聞、週刊誌、書籍などのマスメディアによる名誉棄損と異なることを考慮した上で、本件張り紙が掲示された店舗数及び掲示されていた期間等から、Aに対する慰謝料は30万円と認めるのが相当である。

3 本件掲示行為について、本件張り紙は、読み手であるY社の従業員をして、X組合への参加を躊躇させ、又は、既にX組合に加入済みの組合員をして、同組合との信頼関係を低下させるおそれがある内容であること、Y社は、現に、X組合から脱会した従業員との間では、個別の和解を成立させるという切り崩し的な手法を用いており、本件掲示行為についても、X組合の活動を妨害し、又は、X組合の組織の弱体化を図るというY社の意図が推認できることなどの事情が認められること等から、Y社による本件掲示行為は、X組合に未加入の従業員に対しては、同組合に加入するか否かという、既にX組合に加入している従業員に対しては、同組合を脱退するか否かという、労働者ないし組合員が自主的に判断して行動すべき事柄に対する支配介入行為に当たると認めるのが相当である。

慰謝料額でいうとこの程度です。

名誉棄損の訴訟は、金銭的には見合わないため、目的は「お金じゃない」ということを明確にしておくべきですね。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介702 人生をひらく100の金言(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
鍵山秀三郎 人生をひらく100の金言

イエローハット創業者の本です。

帯には著者が道路のごみを掃除している写真が載せられています。

「凡事徹底」がいかに重要か、この本を読めばよくわかります。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人間の喜びで最たるものは、人に頼りにされ、人にあてにされることです。これが喜びの中でなによりも大きい。どれだけの財産を持つよりもこの喜びがいちばん大きい。」(107頁)

まさにその通りだと思います。

どの仕事でも人に頼りにされ、人にあてにされることこそが最大の喜びなのだと思います。

私たち弁護士の仕事もそうです。

トラブルに巻き込まれたときに、あまたいる弁護士の中で私を頼りにしてくれたことがなによりの喜びですし、だからこそ情熱をもって仕事に取り組めるのです。

お盆も正月もゴールデンウィークも仕事をし続けるのは、私を頼りにしてくれる方がいるからです。

仕事をしている意味、生きている証は、そういうことからしか感じることができない人種なのです。

人に頼りにされることがなくなり、また、人にあてにされることがなくなったら、引退しようと思います。

セクハラ・パワハラ31 指導とパワハラの境界線は?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、上司によるパワハラの存否と賃金仮払いの可否等に関する裁判例を見てみましょう。

バイエル薬品(仮処分)事件(宮崎地裁平成28年8月18日・労判1154号89頁)

【事案の概要

本件は、Y社の従業員であるXが、平成27年4月1日以降、上司のパワーハラスメント等を原因とした心身の不調により出社困難になったとして出社しなかったところ、Y社は、同年9月分までの給与を支払ったものの、その後、退職を促すのみで給与の支払を行わないなどと主張して、Y社に対し、主位的に、雇用契約に基づき、平成28年2月分以降本案判決確定に至るまで、毎月末日限り55万8883円の賃金の仮払を求め、予備的に、労働基準法26条に基づき毎月33万5330円(賃金の6割)の休業手当の仮払を求める事案である。

【裁判所の判断】

申立て却下

【判例のポイント】

1 ・・・しかし、同陳述書によれば、B所長は、①会議の際、XがB所長の話に集中していない様子であったことから注意指導を行った、②取引先建物内において、Xが担当先について十分把握していなかったことから今後の営業活動に関する指示を行ったというのであり、部下であるXに対する注意指導、指示として合理的理由に基づくもので、その態様も一般的に妥当な方法と程度にとどまるものであるといわざるを得ない。
・・・以上によれば、本件において、Y社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)、又は「責に帰すべき事由」(労働基準法26条)によりXが出社できなくなったということはできない。

2 なお、Xは、労働基準法26条の「責に帰すべき事由」は、民法536条2項の場合よりも広く解される旨判示した最高裁判所昭和62年7月17日判決(ノースウェスト航空事件)を指摘するも、本件は、同最判とは事案を大きく異にする上、そもそも本件においては、上記のとおり、B所長によるハラスメント行為自体の疎明を欠くといわざるを得ない以上、同最判の判示について特別の検討が必要であるとはいえない

パワハラと指導との区別については、評価の問題ですので、いつまでたっても争いはなくなりません。

ハラスメントについては、注意喚起のために定期的に研修会を行うことが有効です。顧問弁護士に社内研修会を実施してもらいましょう。

本の紹介701 成功したければ、自分より頭のいい人とつきあいなさい(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
成長したければ、自分より頭のいい人とつきあいなさい グローバル人材になるための99のアドバイス

著者は、NHKラジオ「実践ビジネス英語」の講師の方です。

そのため、英語に関する格言が多く書かれており、英語学習者にとっては二重の意味でよい本です。

なお、タイトルと内容が整合していないように思いますが、やいやい言うようなことではありません。

そんなこと、よくある話ですから。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

時間は最も乏しい資源であり、それが管理できなければ他の何事も管理することはできない。
Time is the scarcest resource, and unless it is managed, nothing else can be managed. -Peter F. Drucker」(143頁)

汝は人生を愛しているか。それならば時間を浪費するな。人生は時間から成り立っているのだから。
Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.-Benjamin Franklin」(151頁)

年を重ねる毎に時間を無駄にしたくないという気持ちが強くなってきます。

どうでもいい会議には出たくない。

単なるお付き合いだけの会合には行きたくない。

もともとわがままなのに、輪をかけてわがままになっていくのがよくわかります(笑)

でも、いつまで生きられるかわからないのに、時間を浪費したくないじゃないですか。

やりたいようにやりたいし、生きたいように生きたいのです。

完全にわがままです。

解雇240 最低保証のない完全歩合制は法律上許される?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、客室乗務員の期間途中の解雇に関する裁判例を見てみましょう。

デルタ・エアー・ラインズ・インク事件(大阪地裁平成29年3月6日・労判ジャーナル63号31頁)

【事案の概要】

本件は、Y社との間で、平成17年10月16日、業務を航空機の客室乗務員とする期間の定めのある労働契約を締結し、これを約1年ごとに継続的に更新してきた元従業員Xが、平成26年12月5日付でY社から解雇され、平成27年3月31日以降の契約更新も拒否されたため、同解雇が無効であり、また労働契約法19条により労働契約は更新したものとみなされると主張して、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、平成27年4月以降の未払賃金及ぶ賞与等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇無効

【判例のポイント】

1 ①そもそもY社が人員削減の必要性として挙げる本件サービス変更は、平成27年1月1日から実施するものであるのに対し、本件解雇は平成26年12月5日付けでなされたものであり、本件サービス変更と本件解雇の日が一致しているとはいえないこと、②Y社は、本件サービス変更の結果、運航時間総数が月5060時間になると見込まれるとして、削減する人員を20名と算出したと主張しているところ、そもそもIFSRの契約において、月70時間のACFHが保障されているわけではないこと、③その点を措くとしても、本件サービス変更の月である平成27年1月の運航時間総数は5060時間を割り込んでいるものの、同年2月及び3月は、月5060時間を超過しており、この3か月の運航時間総数の平均値は月5164時間であって、Y社見込み時間数である月5060時間を上回っていること、 ④本件サービス変更の結果、5名で機内サービスを提供することが可能であるとしても、従前6名の乗務員が乗務していたことに鑑みれば、過渡期の対応として、5名を超える乗務員を乗務させる余地が全くないとも認め難いこと、⑤Y社は、本件解雇に当たり、本件契約の終了日までの基本給を支払っており、本件解雇をしなくても、Y社に新たな経済的負担が生ずるものでもないこと、以上の点が認められ、これらの点に鑑みると、本件サービス変更がY社の経営判断に属するものである点を考慮したとしても、これをもって、平成26年12月の時点において、平成27年3月の契約期間満了を待たずに、IFSRを8名削減しなければならない程度に切迫した必要性があったとまでは認められない。そして、全証拠を精査しても、このほかに契約期間が満了する前にXを解雇しなければならなかったことを根拠付ける具体的な事情があったことを認めるに足りる的確な証拠は認められない
以上によれば、Y社の上記主張は理由がなく、本件解雇は無効であると解するのが相当である。 

2 Y社は、Xの賃金は、最低保証のない完全歩合制であるから、現実の乗務がない以上、賃金額は0円となる旨主張する。
しかしながら、そもそもXが現実に乗務していないのは、Y社がXの就労を拒否したからであって、Y社が拒否しなければ、Xは、平成26年12月以降も乗務員としての業務に従事していたと認められる
したがって、Y社は、Xに対し、民法536条2項により、賃金支払義務を負っていると解するのが相当である。

3 Y社において、賞与の支給に関して定めた契約条項や支給規定は見当たらず、Y社がこれまでXに対して基本給3か月分に相当する額の賞与を支給してきたとの事実をもって、賞与支給に関する黙示の契約が成立したと解することもできない。
また、賞与については、プロフィットシェアと異なり、一律に支給率等を定めた上で全従業員に対して支給されていたことを認めるに足りる的確な証拠は認められない。そうすると、Xは、Y社に対し、賞与の支払を求める請求権を有しているとはいえない

整理解雇の必要性が否定された事案です。

また、上記判例のポイント2の「最低保証のない完全歩合制」は労基法上は採り得ない賃金体系なので、ご注意を。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介700 やり抜く人の9つの習慣(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は本の紹介です。
やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功の科学

既にやり抜く習慣ができあがっている人にとってみたら、目新しい内容は書かれていません。

日頃無意識にやっていることや考えていることが文字になっているという感じです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

成功とは『正しい選択』『正しい戦略』『正しい行動』によってつかむものです。決して生まれつきのDNAで決まるものではありません。知能指数のように、これまで『生まれついてのもの』と考えられてきた指標は数多くあります。しかし、これらの指標では『誰が成功し、誰が成功しないのか』をまったく予測できないことが、多くの研究によって証明されてきています。誰が将来成功するかを予測しようと思ったら、知能指数を見るよりも、その人の戦略性や持続性を見る方がよほど的確です。」(114~115頁)

ここに書かれていることはこれまでの経験から感じていることなので特に驚くことではありません。

生まれついてのものよりも日々の「正しい選択」「正しい戦略」「正しい行動」の積み重ねが重要であることは言うまでもありません。

「面倒くさい」とか「飽きる」とか「時間がない」という壁を毎日乗り越えられるかどうかだけです。

敵は他人ではなく弱い弱い自分です。