不当労働行為164 整理解雇において組合員を解雇したことと被解雇者選定の合理性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、業務縮小を理由に組合員3名を解雇したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案を見てみましょう。

エミレーツ航空事件(大阪府労委平成28年10月11日・労判1148号94頁)

【事案の概要】

業務縮小を理由に組合員3名を解雇したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 本件自宅待機命令及び本件解雇は、大阪コールセンター及び予約発券機能の廃止に伴う一連のものとして行われたところ、①人員整理を直ちに行う必要があったかについては疑問が残るところであり、②自宅待機命令及び解雇の対象者の選定が合理的であったかについて、疑問を抱かざるを得ず、③会社が解雇回避努力を尽くしたとは言い難く、本件自宅待機命令及び本件解雇に至る手続についても相当性があるということができず、これらのことに、会社と組合との間の労使関係についても、会社と組合等との間では、未払残業代やパワハラ問題を巡って対立関係にあり、また、本件自宅待機命令及び本件解雇に至る経緯において、会社の組合を軽視した姿勢が窺えることからすると、会社は、大阪コールセンター廃止を口実として、本件自宅待機命令及び本件解雇に及んだものとみざるを得ない。そうであれば、本件自宅待機命令及び本件解雇は、組合員であるが故の不利益取扱いであり、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為である。

2 本件自宅待機命令及び本件解雇は、組合員であるが故の不利益取扱いであり、会社から組合員を駆逐することによって、会社への組合活動による影響力を減じさせるものでもあるから、組合に対する支配介入であって、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為である

整理解雇の要件(要素)を満たしていて有効と判断される場合には不当労働行為性も否定されるのが一般的です。

特に被解雇者選定の合理性については被解雇者が組合員である場合には注意しなければいけません。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介656 自分を信じ抜く100の言葉(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
エマソン 自分を信じ抜く100の言葉

帯には「根拠のない自信こそが絶対的な自信である」と書かれています。

私は「根拠のない自信」というのを認めていませんが、この本自体はとてもよい本だと思います。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

エマソンは、その人が発する言葉や行動だけでなく、ちょっとした所作、立ち居振る舞いにも、その人の人格が表れると述べています。私達は、気づかないうちに自分の人格を『告白』しており、同時に目の前の人の人格を感じ取っているというわけです。・・・どんなに言葉で取り繕っても、人に悟られないように秘密にしていても、知られてたくない自分の考えや行為は何らかの形で相手に伝わります。同様に、向上心を持ち、立派な行いをしていることを敢えて語らなくても、目の前の人は感じとってくれるものです。」(36)

よくわかります。

人は、他人のちょっとしたしぐさ、くせ、立ち居振る舞いからその人がどのような人なのかを判断しています。

自分では気にもならない些細なくせを他人がどう評価しているかを知ることはとても大切です。

強い人間になりたいと思うのなら、弱い印象を与えるようなしぐさや口癖を出さないことです。

私は、しぐさや口癖を直すと人生が変わると思っています。

すべては細部に宿りますから、自分の小さなくせを見直すことがはじめの一歩になります。

自分のまわりの成功者はどんなくせがあるのかをじっくり観察してみてください。

きっと参考になると思います。

解雇226 度重なる無断欠勤を理由とする懲戒解雇の有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、度重なる無断欠勤を理由になされた懲戒免職処分の取消請求に関する裁判例を見てみましょう。

札幌市・市教委(市立中学校教諭)事件(札幌高裁平成28年9月29日・労判1148号17頁)

【事案の概要】

本件は、地方公共団体であるY市において中学校教諭の地位にあったXが、札幌市教育委員会がXに対して平成21年4月30日付けでした懲戒免職処分は、地方公務員法29条1項に反し、又は裁量権を逸脱若しくは濫用した違法があると主張して、同処分の取消しを求める事案である。

原審は、Xには法29条1項各号該当事由があり、また、本件処分をしたことにつき札幌市教育委員会に裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえないから、同処分は適法であるとして、Xの請求を棄却したところ、これを不服としてXが本件控訴をした。

【裁判所の判断】

控訴棄却

【判例のポイント】

1 ・・・これらの事情を総合とすると、札幌市教育委員会は、本件処分に至るまでの間、病気休職や病気休暇の取得、無断欠勤を繰り返すXに対し、長期間にわたって継続的に、復職や継続的な職務遂行ができるように可能な限りの配慮や指導等の対応をしてきたものといえるのであって、本件処分をした平成21年4月の時点において、Xについて、なお休職等の処分をし、その後の様子をみるなどの対応をすべき状況にはなかったといえる。そうすると、本件処分をするに至るまでの札幌市教育委員会の対応が、Xに対する配慮を欠く不適切なものであったということはできない。

2 教員の無断欠勤は、授業その他の校務に大きな影響を及ぼすものであり、また、生徒及びその保護者の学校に対する信頼を大きく損なうものであることからすれば、それ自体が重大な非違行為に当たることは明らかである。本件においても、本件無断欠勤により、本件学校において現実に学校運営上の支障が生じたものであるほか、札幌市教育委員会においても非常勤講師等を採用するなどの特別な措置が必要となり、また、生徒の保護者等からも苦情が寄せられるなど、様々な重大な影響が生じたといえる。そして、Xは、かかる重大な非違行為である無断欠勤を、長期間にわたって何度も繰り返したものであり、非難すべき程度は極めて強いというべきである
・・・そして、札幌市教育委員会は、上記のとおり、Xに対して長期間にわたって継続的に可能な限りの配慮や指導等の対応をしてきたにもかかわらず、Xが無断欠勤を繰り返したことから、2度の事情聴取を行い、本件無断欠勤に関するXの言い分等を確認した上で、Xに対して懲戒処分を科すことを決定し、また、以前に科された停職処分よりも重い免職処分を選択したものである。
これらの事情を総合すると、Xが抑鬱状態等にあったことを考慮しても、札幌市教育委員会が、Xに対して懲戒処分を科すことを決定し、また、処分内容として免職を選択したことが、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用したものと認めることはできない。

常識的に考えてこれ以外の結論はないと思います。

もっとも、たまに「え、これでも解雇無効なの?」という判断が出されるのもまた事実です。

今回は妥当な判断だと思います。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介655 人生が劇的に上向く「脳内会話」の法則(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は本の紹介です。
人生が劇的に上向く「脳内会話」の法則

著者は「脳内会話」という言葉を使っていますが、広い意味ではアファメーションの話です。

日常的にいかなる言葉を選択するかが人生に強く影響を与えるということはよく言われることです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

自分では『こうでこうで、こうだからできない』とロジカルに考えた気になっているけれど、実際は最初に『でも』『だって』『どうせ』に合う理由を考え出した。あなたはそれを論理的な思考だと錯覚したまま『だからできない』と結論を下している場合があるのです。」(44頁)

なるほど!

さも論理的に否定的な結論を出したように感じていても、結局のところ、それは、一番最初に逆説の接続詞を使った時点で自ら選択している結論なのです。

「でも」「だって」「どうせ」と言った瞬間、あとは否定的な結論にたどり着くための屁理屈をこねているだけなのです。

論理的でもなんでもない。

みんなやらない理由を考える天才ですからね(笑)

やり続ける理由はなかなか出てこないのに、やらない理由となると瞬時にいくつも思いつく(笑)

だからこそ、何を始めるときに「でも」「だって」「どうせ」といったやらないための接続詞を口に出さないことです。

たったこれだけのことで人生を変わると思えるのは僕だけでしょうか。

不当労働行為163 組合が求めた資料を提示しない対応が不当労働行為にあたらないとされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、年末一時金を議題とする団交における会社の対応等が不当労働行為にあたるかが争われた事案を見てみましょう。

テーエス運輸(一時金)事件(兵庫県労委平成28年11月10日・労判1148号93頁)

【事案の概要】

本件は、年末一時金を議題とする団交における会社の対応および労使交渉が妥結していないことを理由に組合員に対する年末一時金の支給を遅らせたことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

いずれも不当労働行為にあたらない

【命令のポイント】

1 本件一時金の提案額の根拠をY社の財務状況との関係で説明する場合、財務諸表を基本として説明すれば足りると考えられるところ、本件一時金交渉において、Y社が提示した運送管理表は、損益計算書の内容と類似の内容が記載されている資料であり、・・・また、同じくY社が提示した別表は、その運送管理表に記載されている数値に係るより詳細な説明資料であるといえるので、Y社が運送管理表及び別表を提示して説明していることからすると、本件一時金の提案額の根拠や本件一時金の原資の有無について、財務状況との関係で必要な資料を提示して説明しているということができる。

2 ・・・Y社は、単に、本件一時金について、妥結できていないから支払えなかったに過ぎず、その後の経過をみても、Y社があえて組合と妥結しないようにしたとも認めることはできない。
そうすると、組合が団体交渉においてY社の財務状況について質問するという正当な組合活動を行った故に、Y社は、本件一時金を支給しなかったということはできないので、本件一時金を支給しなかったことが、組合員に対する不利益取扱い及び組合に対する支配介入に該当するという申立人らの主張には理由がない。

ベースアップや賞与、リストラ等に関する団体交渉の中で会社の決算資料の開示を求められることがあります。

いかなる資料をいかなる範囲で開示すればよいのかについては顧問弁護士に確認をしてください。

理由なく開示しないと不当労働行為に該当しますので注意しましょう。

本の紹介654 「すぐやる人」になれば仕事はぜんぶうまくいく(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
ポケット版「すぐやる人」になれば仕事はぜんぶうまくいく

文字通り、すぐにやるためのマインドや方法論が書かれています。

自分なりの方法論が確立されている人は読まなくても大丈夫です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人間の行動には、『人事を尽くして天命を待つ』ことが必要だからだと思うのです。どんなに努力し尽くしても、なお、むずかしい事態に陥ることはあります。人生において、自分の思いどおりになることはそう多くはありません。重要な事柄を決定するときこそ、そう考えて、心をリラックスさせておくことが大事。」(57頁)

どれだけ準備をしても結果が出ないことはあります。

だからこそやるべき準備をしたら、あとは天命を待つという姿勢でいいと思います。

結果に固執するあまり、いかんともしがたいことに悩むことは幸せなことではありません。

従業員に対する損害賠償請求3 元アイドルらに対する損害賠償請求が棄却された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は会社からの元アイドルらに対する損害賠償請求に関する裁判例を見てみましょう。

元アイドルほか(グループB)事件(東京地裁平成28年7月7日・労判1148号69頁)

【事案の概要】

本件は、芸能マネジメント会社であるY社が、その専属タレントであったXに対し、Xの出演が予定されていたライブイベントに一方的な通告をもって出演せず、出演が予定されていた以後のイベントを欠演したことにより、Y社が損害を受けたとして、債務不履行ないし不法行為に基づいて、Aに対しては、Xの親権者としての監督義務を怠ったとして、不法行為による損害賠償請求権に基づいて、損害の賠償を請求する事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 Xは、Y社の指揮監督の下、時間的場所的拘束を受けつつ、業務内容について諾否の自由のないまま、定められた労務を提供しており、また、その労務に対する対償として給与の支払を受けているものと認めるのが相当である。したがって、本件契約に基づくXのY社に対する地位は、労働基準法及び労働契約法上の労働者であるというべきである。

2 Y社は、Xのその歌唱やルックスにつき代替性がないなどと主張するが、Bの活動の中心は歌唱とダンスを集団で行うライブ活動にあり、そのような活動においてXが他人によって代替できないほどの芸術性を有し、同人の人気などの個性がタレント活動としての重要な要素となっていると認めるに足りる証拠はない。また、付随的な活動として行われているファンとの交流活動がXの業務全体に占める割合が相当程度あることを考慮しても、上記認定を左右するものではない

3 本件契約が締結された平成25年9月1日から既に1年以上が経過してからされた本件申出は、XがY社を退職する旨の意思表示ということができるのであって、これにより本件契約は解除されたというべきである(労働基準法137条)。そうすると、Xは、同日以降、Y社に対し、本件契約に基づく出演義務を負っていない。

労働基準法137条では以下のとおり規定されています。
「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」

ちなみに民法628条は以下のとおり。

「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」

このあたりの判断は顧問弁護士に相談すればリスク回避ができる分野ですね。

 

本の紹介653 〈パワーポーズ〉が最高の自分を創る(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
〈パワーポーズ〉が最高の自分を創る (ハヤカワ・ノンフィクション)

著者は、ハーバード・ビジネス・スクールの准教授で社会心理学を専門とする方です。

「パワーポーズ」をとることの大切さを説いています。

とても納得できる内容で、すぐに実践できるものです。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

・・・しかしあるとき、彼女はアプローチを変えます。『うまくできたりできなかったりを繰り返した後、インストラクターが言ったのです。どこかの時点で、自分はボードの上にとどまるんだと腹をくくらなくてはいけない、と。・・・すると驚くことに、そう決めて、決めたのだからそのとおりにしようとしただけで大きな変化が現れたのです。何度も海に投げ出されていたのが、波に乗れるようになっていきました。うまくできるとうれしい、うれしいとまたうまくいく。自分にはできる力があるという気持ちが、挑戦を繰り返すうちにふくらんでいきました。』」(206~207頁)

「腹をくくる」

大切なのは、細かいやり方などではなく、腹をくくれるかどうかだということです。

ここでも大切なのは「知識」よりも「意識」なのだと気づかされます。

腹をくくる意識ができていないのにテクニックだけ磨いても役に立たないということです。

賃金127 調整手当は固定残業代として有効?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、調整手当の固定残業手当相当性に関する裁判例を見てみましょう。

あおき事件(東京地裁平成28年9月27日・労判ジャーナル58号45頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、Y社に対し、平成24年8月から平成26年7月までの時間外労働に係る未払割増賃金並びに労働基準法114条所定の付加金等の支払を求めた(これに対し、Y社は、1日3.5時間以内の時間外労働については、固定残業手当により割増賃金は支給済みであるなどと主張して、Xの請求を争っている)事案である。

【裁判所の判断】

Y社はXに対し、約450万円を支払え+付加金として約220万円を支払え

【判例のポイント】

1 調整手当については、従業員の生活を補助するための手当と位置づけられ、会社が認めた場合に支給することとされていたものであるから、労働条件通知書上の「調整手当」の記載を給与規程上の調整手当とは異なる趣旨と理解することは困難であり、その全部又は一部が固定残業手当の趣旨であると理解することはできず、固定残業手当部分が明確に区分されているということもできないこと等から、Xの入社時の給与体系は、基本給が20万9380円、調整手当が9万1207円というものである。

2 平成24年4月の給与体系の変更によりXが受ける不利益の程度は著しいところ、その不利益の程度に照らし、Y社のXに対する説明内容は不正確かつ不十分と言わざるを得ないうえ、平成24年4月1日付けの就業規則変更の経緯等に照らせば、Xが本件同意書に署名したからといって、これがXの自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したとはいえず、Xによる有効な同意があったとは認められないから、Xについて、平成24年4月の給与体系の変更は効力を有せず、同月以降についても、基本給以外に過勤手当名目で支給される手当について、固定残業手当の性質を帯びるに至ったものとは認められない。

3 Y社の主張する固定時間外手当制度はXについて効力を有するとはいえず、そのため未払割増賃金の金額は多額にのぼり、そのことによりXが受けた不利益も大きいといえるし、Xが本訴提起を余儀なくされた経緯などを踏まえると、Y社に対しては、付加金の支払を命じるのが相当であるが、Y社も、月1回程度の夜間当番の日を除き、労働時間については適切に把握したうえ、1日3.5時間を超える時間外労働については、一定程度割増賃金を支払っていたこと、平成24年4月の給与体系の変更に際し、結果的に無効と判断されたとはいえ、就業規則の変更やXの同意取得に向けた手続を取っていたことなどの事情も考慮すると、付加金の額については、付加金対象賃金額の半額に相当する222万9188円をもって相当と認める。

固定残業制度は百害あって一利なしだというのが個人的な意見です。

ハイリスクノーリターンです。普通に残業代払うのが一番です。

付加金についてはいくつか裁判所が会社側の事情も考慮して半分にしてくれています。

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。

本の紹介652 成功へのアクセスコード(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
成功へのアクセスコード―壁を越えて人生を開く―

著者が考える成功に必要な要素を解説してくれています。

多くの本が共通する要素をあげていることがよくわかります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

大きな魚を水槽に入れると、急にそのほかの魚が大きくなる。大きな魚の餌となってしまわないように、心を突き動かされ、大きくなる。魚にとって大きくなることは努力なのか?それは努力というより、自己防衛本能だ。本能は努力を瞬時に凌駕する。それは人間も同じ。自分をどんな環境に置くか?それを意図的にやることで、人生は大きく変化する。」(82頁)

この例えが実際に正しいのかどうかなんてどうでもいいことです。

著者の言わんとしていることは十分に伝わりますよね。

自分をどんな環境に置くかはとても大切なことです。

ただ、反面、うまくいかないことを環境のせいにしてはいけません。

そんなもん、環境のせいなわけなくて、自分のせいだと思うしか先へは進めません。

いや、実際、環境のせいなのかもしれませんが、そんなことどうでもいいことです。

うまくいかない原因を常に自分に求めなければ先へは進めないのです。

その原因を分析して次につなげることこそが成功へつながっている道だと強く信じることがとっても重要だと思います。