不当労働行為276 信頼関係の構築と団体交渉(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、当事者間で団交を行う前提となる「信頼関係が構築できていない」ことを理由に団交に応じない会社の対応が不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

魚沼運輸事件(新潟県労委令和3年1月6日・労判1245号91頁)

【事案の概要】

本件は、当事者間で団交を行う前提となる「信頼関係が構築できていない」ことを理由に団交に応じない会社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 第1回団交及び第2回団交において、組合側出席者には、適切であるとは言い難い言動があったと言わざるを得ず、この点は組合等としても自省すべきところである。このため、会社が第2回団交の後に、交渉時間、交渉場所及び出席人数等の団交開催の条件を提案したことは理解できるところである。
しかしながら、組合側出席者の言動は、第2回団交で、会社側出席者が組合側出席者の質問に対し、自らの権限を超えている旨発言するなど、明確な回答を避けるような会社側出席者の姿勢に起因する面もあったことは否定できない。また、第1回団交及び第2回団交のいずれにおいても、団交は途中で打ち切られることなく終了しており、団交が全く継続できないような事態に陥ったとは認められない

2 会社が団交申入れに応じないことに、正当な理由があるとは認められない。
よって、それらをもって信頼関係が構築できていないとし、団交に応じなられないとする会社の主張は採用できない。

団体交渉において、両者の「信頼関係が構築」されないとしても、それは立場上やむを得ないことがあります。

よほどのことがない限り、使用者側が団交を拒否すると不当労働行為とされますので注意しましょう。

団体交渉における具体的な対応方法については、必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。

本の紹介1204 これからのエリートだけが知っている仕事の強みの磨き方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう!

今日は、本の紹介です。

ドラッカーさんの「強みの上に自己を築け。弱みからは何も生まれない。」という言葉がまさにあてはまります。

他との差別化を図るために必要なことが書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

・・・これは単に日々の行動や決断が素早いというだけでなく、何か重要な決定などであっても、『現状のままで何もしないよりも、取り敢えずさっさと、どんどん試してみたほうが、明らかにいい』という際立ったスタンスを伴っている。・・・『何がよりよいかを考えてばかりいると、いくら時間があっても足りない。だけれど、とりあえず今上手くいっていないのならば、最低でもそれを切り替えたら、違う状況が現れるし、それでハマるかもしれない』というのが、その感覚だ。」(91~92頁)

いろんなことがのんびりの人と何もかもがすばやい人は一体何が違うのでしょう。

それは、能力ではなく習慣の違いからきます。

決断のスピードから歩くスピードまで、同じ時間軸で生きているとは思えないほど、人によって1つ1つのスピードが大きく異なります。

あらゆることに結果を出している人の特徴は、当該タスクに対して投下している時間が多いのに加えて、1つ1つの動作がものすごく速いことがあげられます。

与えられた短い人生の中で、どれだけのアウトプットができるか。

時間は平等。

でも、時間の使い方で、結果は天と地ほど変わります。

解雇352 復職の可否に関する判断における主治医と産業医の意見の相違(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、業務外負傷による休職期間満了後の退職扱いの適法性に関する裁判例を見てみましょう。

日東電工事件(大阪地裁令和3年1月27日・労判1244号40頁)

【事案の概要】

Y社に雇用されていたXは、業務外の事故により負傷し、休職していたところ、Y社は、休職期間の満了により、Xとの雇用関係が終了したものとした。Xは、休職期間満了時点において休職事由が消滅していたから雇用契約は終了していない旨主張して、Y社に対し、雇用契約に基づき、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、休職期間満了日の翌日である平成29年2月4日から本判決確定の日までの間の賃金月額59万9753円及び年2回の賞与各165万5500円+遅延損害金の支払を求め、さらに上記雇用契約終了に至るY社の対応に違法性がある旨主張して、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)として100万円+遅延損害金の支払を求めている。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 E産業医は、復職審査会の場で、Xについて「復職可能とは判断できない」旨の意見を述べ、後に同意見及びその理由を記載した意見書を提出しており、上記診断書と反対の意見を述べている
そこで、検討するに、E産業医は、上記意見を形成するにあたり、X作成に係る「生活リズム確認表」をもって、休職期間満了時機に程近い10週間分にわたるXの生活状況等を確認した上、復職審査会に先立ってXと面談して業務一覧表を用いつつXの健康状態や就労能力について確認している。加えて、E産業医は、Y社の職場関係者及びXの主治医とも面談し、上記意見を形成しており、Xの業務内容や健康状態、身体能力を踏まえて業務の遂行可能性やその程度等について相当具体的に検討しているといい得る。
他方、Xの主治医がXの職場内容や就労環境について、Y社の従業員と面談し、具体的な情報を取得していたことは本証拠上うかがわれず、また、上記診断書はどのような通勤を前提として就業規則どおりの勤務について問題なく可能であるとしているのかも不明である。さらに、同診断書が作成されるに先立ち、Y社担当者は、X代理人に対し、復職可能との判定に必要となるであろう診断書の記載内容として「従前の業務にて、就業規則どおりの勤務ができること」等の文例を示しているところ、主治医作成の診断書の文言が先に示された文例に酷似しており、かつ本件雇用契約が終了に至るか否かといった時期・局面において主治医作成の診断書が作成されていることを踏まえると、主治医作成の診断書で示された所見は、復職を希望するXの意向を踏まえ、担当業務の具体的内容等を十分検討することなく記載された可能性が払拭できない
以上に加えて、Xの後遺障害の内容、身体能力、健康状態及び上述した労働条件に関するXの申入れ及び発言内容等も踏まえると、上記診断書の内容は、にわかに信用できないものである。

休職期間満了時における復職の可否判断について主治医と産業医の意見が相違することは珍しくありません。

その際、裁判所がどのような点に着目して各診断書の証拠価値を判断するのかがよくわかる事案です。

是非、参考にしてください。

今回の事案のようなケースにおいて、事前にいかなる準備をすべきかについては、顧問弁護士に相談するようにしてください。

本の紹介1203 くよくよしない考え方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

タイトルのとおり、いろんなことをくよくよ考えてしまう方のための本です。

この本を読んだだけでくよくよしなくなるわけはありませんが参考にはなると思います。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

完璧主義の人は少しでも問題があると、理想的な解決を求めてしまいます。すぐに解決できないとイライラしたりくよくよしたりしてしまいます。自分の中で問題化してしまうから、”イライラ””くよくよ”の悪循環に陥ってしまうのです。『まぁいいか』『このままでもいいか』のように問題化しなければ、悪循環に入ることもないのです。」(195頁)

まあ、そうですね。

仕事柄、いろいろな方とお会いしますが、「あー、そのような考え方だと生きにくいだろうな・・・」と思うことがあります。

自分に対しても他人に対しても、もっと気楽に接することができれば、イライラやくよくよは大幅に減ると思うのですが、「こうあるべき」という理想が高いのでしょうか。

結局、自分を苦しめているのは、他人でも環境でも社会でもなく、自分自身の考え方なのです。

社会は、思っているほど合理的にはできていないと考えるのが合理的です。

有期労働契約105 ユニオン・ショップ協定に基づく雇止めの有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、契約期間満了までに、第一組合脱退後の第二組合加入または会社への同組合加入告知が認められず、ユニオン・ショップ協定に基づく雇止めが有効とされた事案を見てみましょう。

トヨタ自動車事件(名古屋地裁岡崎支部令和3年2月24日・労経速2453号32頁)

【事案の概要】

本件は、A労働組合との労働協約に基づきシニア期間従業員(契約期間2年以降の期間従業員)を含む従業員についてユニオン・ショップ制を取るY社に、期間従業員として雇用されていたXが、同組合を脱退しB労働組合に加入したところ、契約更新を希望していたにもかかわらず雇止めをされたのは合理性、必要性や社会的相当性を欠き、処分は無効であるなどとして、①雇用契約に基づく賃金請求権により、平成30年4月分から同年8月分までの賃金合計142万1655円、各月賃金28万4331円に対する遅延損害金の支払、②雇用契約に基づく満了慰労金及び満了奨励金支払請求権により、更新期間分の満了慰労金及び満了報奨金47万5331円+遅延損害金の支払、③不法行為に基づく損害賠償請求権により、慰謝料100万円+遅延損害金の支払を請求している事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 本件のように労働組合法7条1項但書の条件を充足するユニオン・ショップ制は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを喪失した場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより、間接的に労働組合の組織の拡大強化を図る制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められる限りにおいてその有効性を承認されるところ(日本食塩製造事件判例)、期間従業員の漸次的組合員化の中で、一定の勤務年数を経過したシニア期間従業員のみ制度対象とすることには合理性があり、上記制度趣旨に反するものとはいえない。

2 仮にXが契約期間満了までに第二労働組合に加入していたとしても、第二労働組合又はXからY社に対し、契約期間満了までにその旨の告知があったとも認められない(なお、Xは、他の労働組合に加入していれば、告知の有無を問わずユニオン・ショップ制による雇止めは無効となる旨も主張するが、雇用関係の安定の見地から採用し難い。)

3 Y社は、ユニオン・ショップ制により非組合員を解雇する義務を負うものである。しかも、Xは、失業保険給付日数を増やすために契約更新を希望しているだけで、労働組合費の負担を免れるために契約を終了させることを自ら意図していた(有期労働契約の更新を期待していなかった)者であるから、雇止めが解雇権の濫用に当たらないことは明らかである。

珍しくユシ協定に基づく雇止めが争点となりました。

結論自体には特に異論はないと思われます。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介1202 世界トップ3の経営思想家によるはじめる戦略(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

サブタイトルは、「ビジネスで『新しいこと』をするために知っておくべきことのすべて」です。

帯には「これからの時代、現状維持では『沈むだけ』!」と書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

まったく違う2つのビジネスを並行して進めていく方法を何としても見つける必要がある。いま動いているビジネスの質を保ちつつ、どうなるかわからない新しいビジネスも確立しなくちゃいけない。」(96頁)

目の前のタスク遂行+将来に向けた投資・準備のコンビネーションを意識するといいですね。

特に休日は、後者のために時間を使えるので、休日の時間の使い方が鍵となります。

時間もお金も消費するのではなく投資のために使うことが後々大きな差となります。

そして、最大の投資先は、株でも不動産でもなく、自分自身です。

有期労働契約104 初回の契約期間満了に伴う雇止めが無効とされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう!

今日は、初回の契約期間満了に伴う雇止めが無効とされ、時間外割増賃金請求等の一部は認められたが、不法行為責任は否定された事案を見て行きましょう。

学校法人南陵学園事件(和歌山地裁令和2年12月4日・労経速2453号14頁)

【事案の概要】

本件は、Y社との間で期間の定めのある雇用契約を締結し、Y社が経営するi高等学校の開校準備業務に従事していたXが、Y社に対し、①契約期間満了時の平成28年3月31日に同年4月1日以降の契約の更新の申込みをY社が拒絶したことは、客観的に合理的な理由を欠き無効であると主張して、本件雇用契約に基づき、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び本件雇用契約による賃金請求権に基づき、同年4月1日から本判決確定の日まで毎月末日限り月額32万5300円の割合による賃金の支払を、②平成27年7月21日から平成28年12月2日までの間の時間外労働に対する賃金が支払われていないと主張して、雇用契約による賃金請求権に基づき、未払時間外賃金及び確定遅延損害金合計162万0018円+遅延損害金の支払を、③平成27年12月分から平成28年4月分までの教職調整手当、特別技能手当、扶養手当及び住居手当が支払われていないと主張して、雇用契約による賃金請求権に基づき、未払賃金41万6444円+遅延損害金の支払を、④自宅待機をXに命じ、本件各手当を不支給としたこと、本件雇止めをしたこと及びその後の交渉における対応はXに対する不法行為に当たると主張して、不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料300万円+遅延損害金の支払を、それぞれ求める事案である。

【裁判所の判断】

①雇止めは無効

②Y社は、Xに対し、149万9258円+遅延損害金を支払え

③Y社は、Xに対し、41万6444円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 Y社は、a高における就業規則及び賃金規程おいて、教職調整手当及び特別技能手当を労働基準法37条の割増賃金の一部として支給すると定めており、当時の本件高校における賃金規程においても同様の定めがあった可能性は否定できない。
しかしながら、Xは、Y社に対して就業規則の閲覧を求めていたが平成27年12月14日まで閲覧をすることができなかったと述べており、Y社において容易に提出することができると考えられる本件高校における当時の就業規則及び賃金規程が書証として提出されていないことに照らすと、Xの供述は信用することができる。したがって、本件高校において就業規則及び賃金規程が周知されていたと認めることはできず、本件雇用契約の内容となる就業規則及び賃金規程はないことになる。

2 本件雇用契約に関する雇用契約書では、契約更新の有無について「自動的に更新する」、「更新する場合があり得る」及び「契約の更新はしない」の選択肢から「更新する場合があり得る」が選択されていたとはいえ、本件高校が予定どおり開校される限り、本件雇用契約に関し、期間満了時である平成28年3月31日における更新は締結時から予定されていたものというべきであり、そのことについてXには合理的な期待があったと認められる。

3 E総監督及びA学園長がXの勤務態度には問題がなかったと述べていること、A学園長は、本件雇止めにおいて、XがY社の他の職員とコミュニケーションを取れていなかったことを最も重視したと述べるが、そのような事実を認めるに足りる証拠がないことを踏まえると、前記で検討した事実、高校生の教育に携わるという業務の特質等を総合的に評価したとしても、Y社が本件雇用契約の更新を拒絶することは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない

上記判例のポイント1のように、容易に提出することができる就業規則や賃金規程を書証として提出しない場合には裁判所の心証はかなり悪いですね。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介1201 世界の伸びている中小・ベンチャー企業は何を考えているのか?(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

今から7年前に紹介した本ですが、再度、読み直してみました。

表紙には「成熟市場で勝ち残り稼ぐ知恵とは?」と書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

糸井氏が盛んに強調することとは、『公私混同』です。もちろん会社のお金をくすねろというのではありません。人はそもそも公私に分けることはできないのだから、あえて分ける習慣を放棄せよということです。」(228頁)

労働基準法が適用される方に「公私混同」せよとはなかなか言えませんが、私たちのように労働時間や働き方に規制がない人は、常に「公私混同」です。

自分の人生ですから、働きたいだけ働きたいわけですよ。

人生にオンもオフもないわけです。

ワークライフバランスもへったくれもないわけですよ。

好きなだけ仕事をして、好きなだけ遊ぶ。

人生はあっという間に終わってしまいます。

好きなように生きればいいのですよ。

不当労働行為275 組合員が特定されないこと等を理由とする団交拒否(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、組合員が特定されないこと等を理由に団交に応じない会社の対応が不当労働行為とされた事案を見ていきましょう。

ヨーク事件(京都府労委令和2年12月9日・労判1244号148頁)

【事案の概要】

本件は、組合員が特定されないこと等を理由に団交に応じない会社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 会社は、まず、平成30年8月1日前は、組合が特定できず、交渉のしようがなかったと主張する。この点、平成30年7月2日の時点では、組合は、当時会社に在籍した6人の技能実習生のうち、いずれの者が組合に加入したかについて、明らかにしていなかった。このため、会社は、組合に加入した技能実習生の特定を求めた。
これに対し、組合は、8月1日、B弁護士に電話で組合に加入したのはA組合員であることを告げた上で、本件合意書案をFAX送信した。本件合意書案には、A組合員の名が記載されており、組合に加入したのがA組合員であることは、本件合意書案から明白であった
以上により、組合は、組合に加入したのがA組合員であることを会社に明らかにしたのであるから、8月1日前の時点においてはともかく、会社は、組合の組合員が特定されないことを理由に団体交渉を拒否することはできない

命令のポイント1の事情からすれば、組合員の特定は可能であったと考えるのが相当でしょう。

団体交渉における具体的な対応方法については、必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。

本の紹介1200 究極の鍛錬#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

10年前に紹介した本を再度読み直してみました。

原作のタイトルは「Talent Is Overrated」です。

才能が過大評価されており、実際は「鍛錬」の賜物だということです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

一流選手ではない人たちは自分がすでに『できる』ジャンプに多くの時間をつぎ込んでいることがわかった。一方、トップレベルの選手は自分が『できない』ジャンプにより多くの時間を費やしていた。オリンピックで最終的にメダルをとる種類のジャンプであり、そうしたジャンプをマスターするには何度も転ばなければならないのだ。」(260~261頁)

自分ができることだけをやっていたほうが楽なので、気分はいいですよね。

でも、それではいつまでたっても「できない」ことを「できる」ようにはなりません。

人生なんて、できないことをできるようになるために生きているようなもんじゃないですか。

もっと上手になりたいと思って努力する以外、ほかに何かやることあります?