名誉毀損3 理事長が配布・掲示した議案書につき名誉毀損が否定された事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、理事長が配布・掲示した議案書につき名誉毀損が否定された事案(広島高判平成15年2月19日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、管理組合の理事長が配布・掲示した議案書につき名誉毀損に該当するかが争われた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 管理業者の選定という性質上、事務処理が適法なものであってもこれに不満を持つことはあり得るから、否定的評価をされた一審原告の委託事務処理状況に契約違反等の違法な点がない場合でも、それだけで虚偽事実の記載あるいは名誉・信用を毀損する表現であるということはできず、違法行為もしくは契約違反に該当するような虚偽の事実を摘示した場合や記載された否定的評価(意見・評論)が公的な利害にかかわる事項と無関係な人身攻撃に類する不公平なものである場合でなければ、その否定的評価を示す用語が激越・辛辣なものであっても、名誉毀損の責任を追及されるものではない

管理会社とすると、管理組合からの意見や批判については相当程度これを甘受すべき立場にあるということを理解することが求められます。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。