管理費・修繕積立金40 管理費・修繕積立金等口座自動引落し手続き等請求が認容された事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、管理費・修繕積立金等口座自動引落し手続き等請求が認容された事案(東京地判平成28年10月11日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、管理組合法人である原告が、同マンションの区分所有者である被告に対し、被告は、現在管理費等の支払は行っているものの、その支払日が一定していないことから、本件マンションの管理規約に基づき、支払者被告、被支払者原告、支払金額毎月2万1110円、支払期限毎月27日とする口座自動引落手続を行うことを求めるとともに、本件訴訟提起に係る原告の訴訟代理人弁護士に対する着手金及び報酬金相当額の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

1 被告は、原告に対し、被告名義の金融機関口座から、支払者被告、被支払者原告、支払金額毎月2万1110円、支払期限毎月27日とする口座自動引落し手続をせよ。

 被告は、原告に対し、158万7600円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 被告は、管理費等の支払について本件自動送金手続をとっているが、同手続においては支払期限が毎月31日とされ、本件支払方法の定めに沿った支払期限(毎月27日)が設定されていないから、被告は、支払期限の限りにおいては本件支払方法の定めを履践していないものといわざるを得ない。
よって、被告は、本件規約に基づき、支払期限を毎月27日とする口座自動引落し手続(仮に被告が現在利用している金融機関を前提にすると「自動送金・口座振替依頼手続」)をとる義務を負う
また、被告は、本件規約に基づき、原告に対し、本件委任契約に基づき原告が原告訴訟代理人に支払う着手金及び報酬金(合計158万7600円)を支払う義務を負う。

2 被告は、支払期限が毎月31日であるか毎月27日であるかは極めて軽微な誤差であり本件訴えは不当なものであると主張する。しかしながら、区分所有者全員との関係で画一的に特定の日を支払期限として定めることは、遅延損害金の計算の煩雑化を避け、合理的な会計処理をする上で有用な手法であり、特に、本件のように本来の支払期限より後の日に支払がなされる場合は遅延損害金の処理が必要となり得るのであるから、上記支払期限の差異をもって極めて軽微な誤差であるということはできず、本件訴えが不当なものであるとはいえない

上記裁判所の判断の第1項のような請求が認められることを知っておきましょう。

また、この訴訟における弁護士費用は158万7600円で、その全額が認められています。

区分所有に関する訴訟特有です。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。