Monthly Archives: 12月 2013

本の紹介273 3年で7億稼いだ僕がメールを返信しない理由(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

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←先日、パルコ内の「サルヴァトーレ クオモ」にランチを食べに行ってきました。 OLか!

写真は、「ツナとチェリートマトのビアンカ」です。

前菜とサラダバーが食べ放題です。集客力が違います。

野菜不足の人にはいいですね。

今日は、午前中は、不動産に関する裁判が1件、新規相談が1件入っています。

午後は、新規相談が3件、裁判の打合せが1件、顧問先会社でのセミナーが入っています。

セミナーのテーマは、「第2回 契約書作成に必要なリーガルマインド習得講座」です。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 3年で7億稼いだ僕がメールを返信しない理由―自由とお金を引き寄せるこれからの人づきあい

常識の逆を行く内容です。 

帯には「人間関係は増やさず、むしろ切り捨てる。それだけで、人生が劇的に変化する!」と書かれています。

要は、自分が好きな人とだけ付き合えばいい、好きなように生きればいいということのようです。

うん、そうですね。 そうすれば、人生、楽しいでしょうね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

気の合う仲の良い人と一緒にやった仕事は、飛躍的に結果が変わります。惜しみなくエネルギーを出すことができて、お互い高め合って作業ができるからですね。だから、あなたが誰かと組んで何かを新しく始めるときは、一緒にいて楽しく、波長の合う方とやるのが成功の必要条件です。たとえどんなに好条件を提示されたとしても、『この人とはどうも肌が合わない』という人とは決して一緒にやってはいけません。ほとんどの場合、不幸な結果に終わります。ビジネスは『何をやるか』より『誰とやるか』で成否が決まる、と断言する人もいるくらいなのです。」(152頁)

同意。

ビジネスは、「何をやるか」より「誰とやるか」で成否が決まる。 いい言葉ですね。

気の合わない人と仕事をしても、そもそも楽しくないですよね。

方向性が違うというのは、よくバンドメンバーが解散するときに言いますが、それと同じでしょうか。

個人的には、勤勉でない人、後向きな人、決断力がない人、けちな人とは一緒に仕事をしたくありません。

年齢、性別、地位等関係なく、お互いに「こいつ、すごいな」と思える仲間たちと一緒に仕事をしたいです。

不当労働行為79(山本製作所事件)

おはようございます。

さて、今日は、組合が労組法上適法な団体であることが明らかでないとして団交に応じなかったことの不当労働行為性に関する命令を見てみましょう。

山本製作所事件(神奈川県労委平成25年6月21日・労判1077号95頁)

【事案の概要】

本件は、X組合(いわゆる合同労組)がAの組合加入を受け、Aの整理解雇等についてY社に対し団体交渉要求書を送付して団体呼応省を申し入れたところ、Y社が、組合規約等の提出を要求し、労働組合法上適法な団体であることが明らかになった後に団体交渉に応じるなどと回答したことが、労組法7条2号および3号に該当する不当労働行為であるとして、救済の申立てをしたものである。

【労働委員会の判断】

不当労働行為に該当する

【命令のポイント】

1 確かに、Aは、整理解雇により雇止めとされた当時、Y社に対して何ら不服を表明することなく、その後3年近く経過しており、また、少なくとも平成20年及び平成21年に年次有給休暇を取得していたことから、Y社が本件団体交渉要求書に記載された内容が事実と異なると認識したことには十分な事情が認められる。そして、組合は、Aにかかる団体交渉申入れは今回が初めてであったにもかかわらず、本件団体交渉要求書を送付したことなどからすれば、Y社が組合の団体交渉申入れの態様に対して疑念を抱いてもやむを得ないとみられる一面が存することは否定できない。
しかしながら、法適合組合であることは、労働組合法に規定する手続に参与し、同法に規定する救済を受けるために必要な要件ではあっても、組合が団体交渉を申し入れるのに必要な要件ではない。労働組合からの団体交渉申入れに対し、法適合組合であると確認した後に団体交渉に応じるとの使用者の対応は、労働組合の団体交渉権の行使を不当に制約するものと評価せざるを得ない
したがって、本件団体交渉申入れに対する当初のY社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たり、ひいては組合を軽視するものとして支配介入に当たる不当労働行為である。

まったくそのとおりなので、特にコメントすることはありません。

使用者のみなさん、このような通らないことが明らかな理由で団体交渉を拒否することはやめましょう。

何のメリットもありませんので。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介272 赤字社員だらけでも営業利益20%をたたき出した社長の経営ノート(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 
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←先日、事務所の忘年会を「こはく」で行いました。

写真は、特別につくってもらった「あんこう鍋」です。

めちゃうまでした!!

あんこうのぷりぷりの身がたまりません。

今日は、午前中は、島田の裁判所で債権回収の裁判が2件入っています。

午後は、沼津の裁判所で離婚調停が1件、沼津の拘置所で裁判の打合せのため接見をします。

夜は、労働事件の弁護団会議が1件、裁判の打合せが1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 赤字社員だらけでも営業利益20%をたたき出した社長の経営ノート

タイトル長い系です。

優秀な社員が入社してくるのを待つのではなく、今いる社員を育てよう!という本です。

多くの点で共感できる内容です。

別に赤字社員だらけでなくても、読んでみると参考になると思いますよ。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

素直ではない社員は、成長速度が極端に遅くなります。最悪、自分の価値観を変えることができず、成長できない社員もいます。30歳以上の中途採用者に試用期間を超えられる人が少ないのは、過去の自分を捨てるという素直さがないからです。わが社は採用面接と試用期間で、会社の環境と風土に合う素直な社員を見つけています。」(160~161頁)

私は、何か新しいことを学ぶときに必要な要素は、「素直さ」と「勤勉さ」だと思っています。

ひとまず自分の考えややり方は封印し、言われたとおりにやってみる。

「過去の自分を捨てるという素直さ」。 いいことばですね。

そのくらいの覚悟がないと上達はしません。

すべて自己流なんて、単なるわがままで、気の遠くなるような遠回りをするだけです。

時間の無駄なのです。 応用は、後からいくらでもできますから。

解雇124(北港観光バス(休職期間満了)事件)

おはようございます。 今週も一週間がんばっていきましょう!!

さて、今日は、休職期間満了による自然退職扱いに関する裁判例を見てみましょう。

北港観光バス(休職期間満了)事件(大阪地裁平成25年1月18日・労判1077号84頁)

【事案の概要】

本件は、Y社との間で雇用契約を締結していたXが、Y社から休職期間満了を理由とする退職通知を受けたのに対し、Y社から休職を命じられたことはないこと、仮に命じられたとしても休職期間の終期は定まっていなかったから休職期間満了に当たらないこと、さらに、仮に休職期間が満了していたとしてもその事件で復職は可能であったことから、当該退職通知は、実質的には無効な解雇の意思表示であることを理由として、Y社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認および退職扱いを受けた後の賃金の支払を求めるとともに、Y社のかかる取扱いが不法行為に当たるとして、慰謝料の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

自然退職扱いは無効

慰謝料請求は棄却

【判例のポイント】

1 使用者が、休職期間満了により労働者を退職扱いとするためには、労働者に就業規則上の休職事由が存在すること、使用者が休職命令を発したこと及び休職期間が満了したことが必要であり、これらの要件を満たす場合に、労働者が休職期間満了による退職の効果を否定するためには、休職期間満了の時点で就労が可能であったことを立証する必要がある。

2 Xが通勤中に事故に遭い、翌日から欠勤していたが、職場復帰の申出をしたところ、XからY社に診断書の提出がされなかったとして、Y社が本件事故の5か月後である平成23年2月2日をもって、Xが休職期間満了で自然退職扱いとされたことにつき、Xの本件事故はY社就業規則の休職事由に該当するが、Y社がXに対し、明示的に就業規則に基づく休職を命じた事実は認められないし、仮に、黙示的に休職命令が発せられていたと評価できるとしても、そのことから当然に、休職期間が平成23年2月2日で満了したと認められるものではなく、さらに、2人の医師が就労が可能であったことを証明しているのであり、他方、Xが復職を申し出ているのであるから、Xは休職期間満了時に復職が可能であったといえる。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介271 田原式 つい本音を言わせてしまう技術(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

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←先日、新しくオープンした「すがい 紺屋町店」に行ってきました。FC第1号店です。

和田さん、おめでとうございます!

すごい混雑ぶりです。CPがはんぱないので、きっと成功すると思います。

ラーメンは、とんこつとしょうゆの2種類あるのですが、私は、しょうゆが好きです。

この日のまぐろ丼に使われているのは、本マグロ。 これで、880円! どういうこと?

飲食業は、仕入れが命ですね。いいものを安く仕入れられるルートを持っているかどうかです。

すがいさんのFCには、私も関与しているので、応援しています。がんばってください!!

今日は、午前中は、新規相談が1件入っています。

午後は、ずっと不動産関係の裁判の証人尋問です。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 田原式つい本音を言わせてしまう技術

「朝まで生テレビ!」でおなじみの田原総一朗さんの本です。

最近では、AKBの解説でおなじみですね(笑) そうでもないか。

少し前の本ですが、もう一度読んでみました。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

世の中の評価など相対的だからこそ、いろんな人の話を聞く。それも、できる限り本音を引き出すことが重要性を帯びてきます。・・・ただ、本音を引き出すときの心構えとして忘れないでほしいのは、本音も真理ではないということ。世の中が相対的である以上、本音にいいも悪いもないのです。」(145頁)

世の中の評価は所詮相対的なものだという、あっさりとした感覚を身につけることができると、他者からの批判・非難が気にならなくなってきます。

田原さんを見ているとよくわかります(笑)

みんな他人からいい人だと思われたいため、他者からの評価を気にしていますわけですが、この感覚が、人生や仕事を辛くさせているように思えてなりません。

もうみんな好きなように生きればいいんじゃないかと思ってしまいます。

不当労働行為78(ミカド観光センター事件)

おはようございます。

さて、今日は、ストを主導した組合役員らを懲戒解雇したこと等と不当労働行為に関する命令を見てみましょう。

ミカド観光センター事件(長崎県労委平成25年8月5日・労判1077号92頁)

【事案の概要】

X組合は、平成23年11月、ストライキを実施し、その後、ストライキを解除した。

Y社は、前日までストライキに参加していた組合員10名に対し、自宅待機を命じた。

Y社は、上記10名のうち、X2およびX3を懲戒解雇した。また、X5からX10に対し、ミカド市場等への配置転換を、X4に対してさらに1か月の自宅待機を命じた。その後、Y社はX4を懲戒解雇した。

これらのY社の行為および組合が求めた当該行為に関する団体交渉に対するY社の対応が、労組法7条1号から3号に該当する不当労働行為であるとしてX組合が救済を申し立てた。

【労働委員会の判断】

懲戒解雇、配置転換、自宅待機命令は、いずれも不当労働行為に該当する

【命令のポイント】

1 本件自宅待機命令は、本件ストライキに最後まで参加した10名に対して行われたものであるが、本件ストライキが正当な組合活動と認められることは前述のとおりである。また、上記のとおり、本件自宅待機命令に合理的な理由が認められない一方で、Y社はX組合を嫌悪していたことが認められるのであるから、本件ストライキを違法と決め付けたY社が、組合嫌悪意思をもって本件自宅待機命令を行ったと認めるのが相当である

2 本件懲戒解雇についても合理的な理由が認められない一方で、Y社がX組合を嫌悪していたことが認められるのであるから、本件ストライキを違法と決め付けたY社が、組合嫌悪意思をもって本件懲戒解雇を行ったと認めるのが相当である。そして、X組合の要職にあった3名を懲戒解雇することにより会社内における組合活動を困難にさせ、組合のさらなる弱体化を図ったものと認めることができる。X組合組合員の減少が著しいことは前述のとおりである

3 本件配置転換は、本件自宅待機命令に引き続いて行われたものである。本件ストライキが正当な組合活動と認められること、本件自宅待機命令が不当労働行為に該当することは前述のとおりであり、また、上記のとおり、本件は移転命令について合理的な理由が認められない一方で、Y社がX組合を嫌悪していたことが認められるのであるから、本件ストライキを違法と決め付けたY社が、組合嫌悪意思をもって本件ストライキがなかったならば行うことのなかった配転をあえて行ったと認めるのが相当である

あまりコメントすることがないほど明白な不当労働行為ですね。

顧問弁護士や顧問社労士がいないのでしょうか。

「あのー、社長、100%不当労働行為ですよ・・・」とか言ってあげる人がいなかったのでしょうか。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介270 人を感動させる仕事(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

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←先日、福井県に行った際、ロースクールの同期で、修習も同期の友人に「ヨーロッパ軒」に連れて行ってもらいました。

ソースかつ丼?です。

こう見えて、とてもおいしいです。びっくりしました。

あっくん、ご馳走様でした。

今日は、午前中は、離婚訴訟が2件、債権回収の裁判が1件、債務整理の打合せが1件入っています。

午後は、不動産関係の裁判が1件、労働事件の裁判が1件入っています。

今日だけで裁判が5件入っています。

夜は、弁護士会で、新規登録弁護士研修制度説明会に参加します。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 人を感動させる仕事 ~僕がソニー、ディズニー、アップルで学んだこと~

めざましテレビでお馴染みの前刀さんの本です。

いろんな会社で働いてきたのですね。ソニー、ディズニー、アップルなど。

さまざまな会社で学んだことをまとめた本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. …have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.
(あなた方の時間は限られている。だから、本意でない人生を生きて時間を無駄にしてはいけない。自分の心と直感に従う勇気を持つことだ。心と直感は、自分が本当は何をしたいのかもう知っているはずだ。)」(129~130頁)

これはジョブズの発言です。

ジョブズが言うからこそ、説得力がありますね。

私もこのブログでよく書くことですが、人生は本当に短いですし、いつ終わってしまうかわかりません。

平均寿命はあくまで平均であって、当然、その年齢まで生きられることが保証されているわけではありません。

そんな中、何か生きた証を残したい、生きている心地を味わいたい、と強く思うのであれば、自分がやりたいことをやる、という「自分勝手」な生き方でもいいのではないでしょうか。

私の場合、やる時間もないというのが本音ですが、やりたくもないゴルフをいやいやお付き合いで行くことほど無駄なことはありません(笑)

懇親会の二次会も同様。

すべてのお付き合いに参加していたら、本当にやるべきことに費やせる時間がなくなります。

人を感動させる仕事ができるかどうかは、つまるところ、その仕事にどれだけの時間を割けるかなんだと、今のところ考えています。

ゴルフをやって、裁判に勝てるのであれば、毎日、練習をしますが、そういうわけではなさそうなので、とりあえず、仕事を引退するまではやめておきまーす。

労働災害66(O社事件)

おはようございます。

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←先日、顧問契約を結ばせていただいている福井県の社労士の先生にお会いしてきました。

写真は、先生にご馳走になった越前がにです。

このほか、カニのお刺身、焼きがに、せいこがに、かに雑炊などなどをいただきました。

めちゃくちゃおいしかったです!!

先生、今度は、静岡で倍返しですよ! 是非、静岡にお越し下さいませ。

今日は、午前中は、債権回収の裁判が1件、新規相談が2件入っています。

午後は、新規相談が1件、裁判の打合せが2件、刑事事件(否認事件)の証人尋問が入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、キッチンフロアチームリーダーの突然死と業務起因性に関する裁判例を見てみましょう。

O社事件(神戸地裁平成25年3月13日・労判1076号72頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に勤務していたXがY社における過重な労働によって心臓性突然死したのは、Y社の安全配慮義務違反によるものであると主張して、Y社に対して、債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償請求をした事案である。

【裁判所の判断】

Y社に対し、合計約1億円の支払いを命じた。

【判例のポイント】

1 Xにおいて、発症前2か月間にわたって80時間を超える時間外労働がなされており、当時の業務状況等も考慮すると身体的、精神的に負担のかかる過重な労働であったといえ、それによってXに対して過重とそれに伴う睡眠不足により、疲労を蓄積した状態に陥って心身の不調を来した末、心臓性突然死により死亡したものといえ、Xの業務と死亡との間に相当因果関係が認められる。

2 使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の上記注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。そして、使用者ないし上記権限者がこの義務に反した場合は、使用者の債務不履行を構成するとともに不法行為を構成する。
また、使用者が認識すべき予見義務の内容は、生命、健康という被害法益の重大性に鑑み、安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧であれば足り、必ずしも生命、健康に対する障害の性質、程度や発症頻度まで具体的に認識する必要はない

3 これを本件についてみると、以上の認定事実によれば、A店において、退勤打刻後残業が恒常的に行われていたことは、平成15年12月のQ事件によって明らかになり、退勤打刻後残業等により申告されていた労働時間を大幅に超えて残業していることをY社の労働時間を管理する者が認識し得たものといえるにもかかわらず、Y社は賃金不払い残業の原因について解明して、過重になっていた業務を軽減して適正化するなどの対策を執ることなく、単に退勤打刻後残業等の賃金不払い残業の規制を強化しただけであったから、Y社は、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務に反していたものといえる。したがって、Y社には上記義務違反による不法行為責任があるものと認められる。

残業時間が長い場合、使用者が具体的に労働者の健康状態を認識していないとしても、安全配慮義務違反に問われてしまいます。

労働時間の管理は、使用者の義務であることを再認識する必要がありますね。

本の紹介269 人に強くなる極意(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 12月が始まりましたね。残り1か月、がんばっていきましょう!!
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←毎週日曜日の早朝恒例、海までのジョギングをしてきました。

早朝は、かなり寒くなってきましたね。

海は、風もなく、波も穏やかでした。

今日は、午前中は、島田の裁判所で、医療事故に関する民事調停です。

午後は、静岡に戻り、家裁で成年後見の事前審問が1件、裁判の打合せが2件、新規相談が1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

人に強くなる極意 (青春新書インテリジェンス)

佐藤優さんの本です。 母校の大学が同じです。

佐藤さんの本は、これまでにも何冊か読んだことがありますが、博学さが尋常ではありません。

今回の本は、タイトルがいいですね。一般人向けです(笑)

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

嫌な話ですが、いまや世の中全体が相手を不安にさせ、びびらせることで回っているという現実があります。『いまの食生活では老化が進みます』とか『ガンになってしまいます』とか、消費者を不安にさせることで商品を買わせる。・・・不安になったりびびったりすると何が一番いけないか。冷静な判断ができなくなってしまうのが一番よくない。・・・相手を不安にさせて購買意欲を煽る現在の消費社会では、つねに自分が何に対してびびっているのかを意識するとともに、それが仕掛けられたものでないかどうかを検証することが肝要です。」(60~61頁)

まあ、そういうところは、ありますよね。

特に病気関係はそうですよね。

テレビCMを見ていると、どれだけのサプリメントを呑まないといけないのかと思ってしまいます(笑)

なんでもかんでも情報を信じてしまわずに、可能な限りの検証をするという姿勢が大切であるわけですね。

その点、私たち弁護士の仕事は、疑ってかかるということを日常業務の中で自然と行っています。

どこかの知事ではありませんが、借用書があると、それだけで金銭の授受があったと盲信してしまう弁護士はいません。

原本なの? 捺印はあるの? 実印なの? なんで借りた人が借用書持ってるの? 筆跡は本人のものなの?

などなど。

このような発想を持つかどうかも、日頃の習慣によるのです。