Daily Archives: 2018年2月27日

セクハラ・パワハラ37 懲戒処分の事情聴取の方法が違法と判断される場合とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、懲戒処分及び異動の処分無効確認請求と会社の使用者責任に関する裁判例を見てみましょう。

京王電鉄バス事件(東京地裁平成29年3月10日・労判ジャーナル70号52頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、Y社での勤務中、Y社から受けた懲戒及び異動の処分並びにこれらに関連する調査等の措置が違法なものであったと主張して、懲戒処分又は使用者責任に基づき損害賠償金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

懲戒処分の無効確認請求は却下

Y社及びAに対する慰謝料等支払請求を一部認容(10万円)

【判例のポイント】

1 Xは、既にY社を退職し、XとY社との間の雇用関係は解消されているから、本件降職の効力の存否は、もはやXとY社との間の雇用関係上の権利義務又は法律関係に影響を及ぼすことはなく、Y社及び上司だったAに対する不法行為等に基づく損害賠償請求権に関しては、まさに本件訴訟で請求されているように現在の権利に関する給付の訴えによることで足り、その請求原因事実に関連する過去の法律行為の効力の存否に関する確認の訴えによる必要はなく、名誉回復のための民法723条に基づく原状回復措置の請求は給付の訴えにほかならず、確認の訴えの利益を基礎づけるものではないこと等から、本件訴えのうち本件降職の無効確認を求める請求の部分は、確認の訴えの利益を欠き、不適法であり、却下すべきである。

2 本件降職及び本件異動は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当なもので、不法行為が成立する違法性はないが、ただし、Aは、事情聴取で真実を供述させようとするあまり、又は1通で事実関係を網羅した顛末書を作成しようとすることにこだわり過ぎて妥当性に疑問のある大半は同じ文章を繰り返す顛末書及び始末書の作成を続けさせている状況下で、Xにとってかなり不利益が危惧される下車勤務、事情聴取又は顛末書等作成指示が際限なく継続する意思を告知する脅迫的な要素のある発言をしており、この発言で、社会通念上相当な範囲を超えて、Xの心理的平穏を違法に害し、Xには精神的苦痛が生じて損害が発生しているものと推認されるから、この限度で不法行為の成立を免れないというべきであり、このAの不法行為は、高速バスセンター所長の立場におけるY社の事業の執行についてのものであるから、Y社も使用者責任を免れず、心理的平穏を害されたことによるXの精神的苦痛を慰謝するに要する慰謝料は金10万円とすることが相当である。

上記判例のポイント2は参考にしてください。

慰謝料額はわずかですが、事情聴取で度を越したやり方をすると違法行為になり得ることを頭に入れておきましょう。

ハラスメントについては、注意喚起のために定期的に研修会を行うことが有効です。顧問弁護士に社内研修会を実施してもらいましょう。