労働災害105 精神疾患未発症でも長時間労働について慰謝料請求が認められる?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、懲戒処分の適法性ならびに安全配慮義務違反の有無に関する裁判例を見てみましょう。

アクサ生命保険事件(東京地裁令和2年6月10日・労判1230号71頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員であるXが、Y社に対し、①Xに対する懲戒戒告処分は無効であるとして、不法行為責任に基づく慰謝料+遅延損害金、②Xが上司から受けたパワハラや平成27年5月1日から平成29年9月30日までの間の長時間労働について、Y社が使用者として適切な対応を怠った等として、使用者責任ないし安全配慮義務違反・職場環境配慮義務違反による債務不履行責任に基づく慰謝料+遅延損害金の各支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、10万円+遅延損害金を支払え。

Xのその余の請求をいずれも棄却する。

【判例のポイント】

1 Y社は、遅くとも平成29年3月から5月頃までには、三六協定を締結することもなく、Xを時間外労働に従事させていたことの認識可能性があったというべきである。しかしながら、Y社が本件期間中、Xの労働状況について注意を払い、事実関係を調査し、改善指導を行う等の措置を講じたことを認めるに足りる主張立証はない。したがって、Y社には、平成29年3月から5月頃以降、Xの長時間労働を放置したという安全配慮義務違反が認められる

2 Xが長時間労働により心身の不調を来したことについては、疲労感の蓄積を訴えるX本人の陳述書に加え、抑うつ状態と診断された旨の平成29年4月1日付け診断書があるものの、これを認めるに足りる医学的証拠は乏しい。しかし、Xが結果的に具体的な疾患を発症するに至らなかったとしても、Y社が、1年以上にわたって、ひと月当たり30時間ないし50時間以上に及ぶ心身の不調を来す可能性があるような時間外労働にXを従事させたことを踏まえると、Xには慰謝料相当額の損害賠償請求が認められるべきである。

上記判例のポイント2は注意が必要です。

金額としては大きなものではありませんが、実際、損害賠償請求が認容されていることは軽視すべきではありません。

労災発生時には、顧問弁護士に速やかに相談することが大切です。