継続雇用制度1(3つの選択肢)

高年齢者雇用安定法により、平成18年3月31日までに定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている会社は、次の3つの「高齢者雇用確保措置」のうちいずれかを実施しなければならないことになっています。

みなさんの会社の就業規則は変更されていますか?

①定年年齢の引き上げ

②継続雇用制度の導入

③定年制廃止

ちなみに、①についてですが、設定できる定年年齢は、以下のとおり、平成25年4月までに段階的に引き上げられることになっています。

平成18年4月1日~平成19年3月31日・・・62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日・・・63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日・・・64歳
平成25年4月1日~            ・・・65歳
つまり、現在のところ、定年を64歳以上にしておけば問題ないわけです。

なお、②の継続雇用制度を導入する場合も、継続雇用すべき年齢は①と同じです。

この①~③のうち、多くの会社が選択しているのは、②です。
①は、65歳まで正社員として雇用することになるので、会社の負担が大きいわけです。
③は、従業員が自主的に退職するか解雇されない限り、100歳でも働くことができます。これまた会社の負担が大きいです。
正社員として雇用した従業員を途中でパートタイム従業員や嘱託社員に変更することは難しいため、残った②を選択することになるわけです。

実際の対応は顧問弁護士に相談をしながらすすめてください。