Author Archives: 栗田 勇

不当労働行為114(三軌工業事件)

おはようございます。

今日は、二次下請会社の労組法上の使用者性に関する命令を見てみましょう。

三軌工業事件(滋賀県労委平成26年12月15日・労判速2239号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社が、あっせんにおいて、C組合員が組合に加入していることを理由に直接雇用の申込みを行うことに抵抗があると回答を行ったことが、不利益取扱いに当たり、また、本件団体交渉拒否に当たるとして、X組合が救済申立てをした事案である。

【労働委員会の判断】

Y社は労組法上の使用者には当たらない。

【命令のポイント】

1 Y社が労組法7条の「使用者」といえるためには、Y社が、就労に関する諸条件にとどまらず、C組合員の雇用そのもの、すなわち採用、配置、雇用の終了等の一連の雇用の管理に関する決定について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有している必要があると解される。

2 これを本件についてみるに、Y社がC組合員に対し、これら採用、配置、雇用の終了等の一連の雇用の管理に関する決定について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な関与等をしたことを認めるに足りる証拠はない

3 なお、X組合は、Y社がC組合員に対し、近い将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存する者であることを理由として、Y社が労組法7条の「使用者」に当たるとの主張はしておらず、また、それを認めるに足る事情もない。

ときどき登場する労組法上の使用者性に関する争点です。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介438 君なら勝者になれる(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
君なら勝者になれる

原著は、全世界で276万部を超える大ベストセラーとなった「You Can Win」です。

監訳者は、サチン・チョードリーさんです。 「インド人大富豪 成功の錬金術」の著者です。

成功するために必要とされる思考と態度、習慣の重要性が説かれています。

多くの本に書かれているような王道を行く内容です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

成功における重要なものは、知識や能力、結果や数字は15%しかなく、成功の85%は態度
つまり、あなたが持っている能力がどれほど高く、豊富な知識があろうとも、それらは成功において、ほとんど大した問題ではないということだ。それよりも、あなたがどういう姿勢で日々過ごしているか、どんな思考で行動しているか、自分自身、パートナーや周りの人がどうすれば勝てるだろうか、と考えている思考と態度が、成功のほとんどを占めているのだ。」(12頁)

「成功の85%は態度」

良い言葉ですね。

どのような態度、姿勢で日々を過ごしているか、どのような思考で行動しているかが最も重要なのだと。

そのとおりですね。

日々の積み重ねというのはそれほどまでに大きな結果をもたらします。 良くも悪くも。

人生を変えたければ、日々の態度、姿勢、思考を変える。

とにかく最初は、成功者の態度、姿勢、思考を徹底的に真似してみることです。

多くの人が途中で投げ出してしまうところを、じっと我慢し、習慣化するのを待つのです。

不当労働行為113(京都府(府立B高校)事件)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、団体交渉での対応が不当労働行為にはあたらないとした命令を見てみましょう。

京都府(府立B高校)事件(京都府労委平成26年11月18日・労判1106号92頁)

【事案の概要】

本件は、X組合の組合員であり、京都府が設置する京都府立B高等学校の非常勤講師に委嘱されていたAの平成24年12月31日付の解嘱等にかかる団交における府の対応が団交拒否に該当すると労組が主張して、不当労働行為救済申立てを行った事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為には当たらない

【命令のポイント】

1 本件団交を通じ、府は、労組の要求に対し譲歩しなかったものの、それは事実調査に基づく判断であって、団交においてその根拠を具体的に説明しており、労組の質問等にも論拠を示して反論したものと認められ、使用者の誠実交渉義務に反する点はないと判断される

2 使用者は、基本的に、関係者に対して適切と認められる調査を行い、その結果を団交で回答すれば足り、関係者自身を出席させる必要はないと解されるところ、府は校長に対して事実調査を行いその結果を団交で説明したと認められるから、本件団交に校長を出席させなかった府の対応は、不誠実とはいえない。

3 面談時メモについては、府は十分な事前の確認のないまま本件団交において、あたかも実際にその存在を確認したかのような説明をしながら面談時メモが存在すると回答したこととなり、このような府の対応には不適切な面があったといわざるを得ない。しかしながら、これは誤解によるものに過ぎず、このことのみをもって、誠実交渉義務に反する点はないとの判断をくつがえすに足りない。

4 以上のとおり、本件解嘱に係る本件団交の場での府の交渉態度は不誠実とはいえないと判断される。

上記命令のポイント1、2は参考になりますね。

頭に入れておきましょう。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介437 応援する力(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は本の紹介です。
応援する力 (朝日新書)

今、乗りに乗っている松岡修造さんの本です。

松岡さんの熱い気持ちが伝わってきます。

松岡さんこそ、見ていると応援したくなりますね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

やはり『頑張っている人』はどんな場面においても『応援したい』と思わせるものですね。勝ち負けや成績は関係ありません。コツコツ努力している姿、ベストを尽くそうとしている姿、工夫している姿を見ると、人は自然に『頑張れ』と応援したくなるものです。」(156頁)

事実、周囲から応援される人、あまり応援されない人がいます。

この違いは、本当に大きいです。

できることなら、周りの人から応援される人になったほうがいいですよね。

みなさんが、「応援したい」と思う方の共通点って何ですか?

その答えを、自ら実践すればよいのです。

周りの人を応援し、自分も周りから応援してもらえるような人になる。

なぜルフィーがたくさんの仲間から応援されるのか。

そこに重要なヒントがありますね。

有期労働契約56(社会福祉法人東京都知的障害者育成会事件)

おはようございます。

今日は、寮建替えに伴う世話人業務契約更新拒絶の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

社会福祉法人東京都知的障害者育成会事件(東京地裁平成26年9月19日・労判1108号82頁)

【事案の概要】

本件は、Y社運営のA寮の世話人として業務を行っていたXに対し、Y社がA寮が廃寮となったとして世話人業務に関するX・Y社間の契約の更新拒絶をしたところ、Xは、Y法人に対し、X・Y社間の上記契約は雇用契約であり、上記更新拒絶は権利濫用として無効であると主張して雇用契約上の地位確認および賃金請求を求めた事案である(主位的請求)。

なお、Xは、本件において、X・Y社間の契約が雇用契約と認められない場合の業務委託契約上の地位確認および委託料請求(予備的請求1)ならびに更新拒絶が有効とされる場合の損害賠償請求(予備的請求2)も合わせて求めている。

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、510万余円を支払え(予備的請求2の一部認容)。

【判例のポイント】

1 本件契約は、「業務委託契約書」の表題でX・Y社間でこれまで契約締結がなされており、条項についても「次の業務を委託し、世話人がこれを受託した。」と業務委託であることが明示されていること、本件契約の条項上、Y社の就業規則の適用は予定されていないこと、・・・雇用契約のような指揮命令関係があるわけではないことを認めていること、がそれぞれ認められる。
以上の諸点に鑑みれば、本件契約が業務委託契約であることは明らかであり、Xの主位的請求は理由がない。

2 Xが世話人として従事していたA寮と「はうす池上」「池上なのはな」がグループホームとしての同一性を欠くことは明らかである。・・・本件ではA寮の建物所有者であるAが建物を取り壊したことにより、A寮の運営が不能となり、「グループホーム運営に支障」が生じたこととなるため、Y社は本件契約の更新を行うことはできない。そうすると、本件通知が権利濫用であるとはいえず、Xの主張は理由がない。そして、本件通知が有効である以上、Xの予備的請求1は理由がない。

3 Xの法的構成は不明確であるが、本件通知に違法はなく、その他、Y社の債務不履行事実を認めるに足りる証拠はない
もっとも、民法651条1項は、委任契約において、債務不履行責任に基づく解除とは別の解除権を認めた反面として、同条2項において相手方当事者からの損害賠償請求を認めた規定であって、債務不履行の事実は要件事実として不要である。また、業務委託契約は、契約の性質上、民法の典型契約のうち、委任契約に類する性格を有する契約であり、民法651条2項の適用又は類推適用の余地はある

4 Y社のあるべき対応として「はうす池上」「池上なのはな」の世話人にXが就任できない代わりに他のY社運営のグループホームの空きのある世話人にXを就任させることも、本来十分考えられるところである
・・・Y社がXに「はうす池上」「池なのはな」の世話人として従事させないことの代わりにXに対し損害賠償させることが本件において不当とはいえない。

5 これに対し、Y社は、「やむを得ない事由」(民法651条2項ただし書)に該当する旨主張する。
確かに、Y社の主張のとおり、本件契約が終了するのは、業務を行うべきA寮の建物所有者であるAが取り壊しを決めたために廃寮となり、Xが業務を行えなくなることにあるから、直接の終了原因となったのは、第三者であるAの判断である。
しかし、Y社は、A寮の取壊し前から新建物の建築に向けて相当程度の関与を続けていたことが認められ、その中で新建物の設計・内装にはY社の意向がかなり反映されていることは明らかである。第三者の独自の判断によるとまではいえない。前記のXの事情及び前記諸事情と比較した場合に、Xの損害賠償請求が否定されるような「やむを得ない事情」があるとは到底言えず、採用することはできない

この判決内容には、原告代理人も、内心、驚いているのではないでしょうか。

民法651条2項ただし書の「やむを得ない事由」の有無が争点となっており、裁判所の判断を読んでもわかったようなわからないような内容です。

原告側は、担当裁判官に恵まれた形です。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介436 人生はZOOっと楽しい!(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
人生はZOO(ずー)っと楽しい! ―毎日がとことん楽しくなる65の方法

犬、ネコに引き続き、今度は、動物園ということで、いろんな動物が登場します。

おみごとですね。 勉強になります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

目の前にある仕事に全神経を集中せよ。太陽光線も焦点が合わせなければ火をつけられない。」(グラハム・ベル)

大人物と小人物との差異は、一度意を決すれば、死ぬまでやるという覚悟があるかないかにある。」(フリードリヒ・シェリング)(53)

1人の力には限界があります。

時間にも限界があります。

このような制約の中で何かを成し遂げようと思ったら、あらゆることに手を出し、顔を出していては十分な力を1点に集中させることなどできません。

いかに力と時間を分散させないかがポイントになってきます。

ある地点からは、仕事、人間関係ともに取捨選択をしていかなければ、いくら時間があっても足りません。

不当労働行為112(学校法人札幌大学事件)

おはようございます。

今日は、給与規程等の改正にかかる団交の対応と不当労働行為に関する命令を見てみましょう。

学校法人札幌大学事件(北海道労委平成26年10月10日・労判1106号93頁)

【事案の概要】

本件は、Y社が、X組合に対し、平成24年9月4日掲示の法人給与規程の改正について、改正理由を資料を示して説明することなく団交継続中に本件給与規程改正を一方的に施行するなどしたこと、また、教員の定年後の勤務延長任用に関して、法人教員勤務延長任用規程の改正の協議を労組に申し入れず一方的に実施するなどしたことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事案である。

【労働委員会の判断】

Y社の団交における対応は不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 Y社は、上記規程改正につき、財政状況の健全化のため人件費の削減が必要であることを説明するだけではなく上記規程改正が財政状況の健全化にどの程度寄与し、今後どの様に財政状況を健全化していくのか、財政状況の見通しや中長期的な経営方針などを明らかにするなどして、上記規程改正によって労働者の被る不利益の程度が必要以上に過大なものではなく、また、特定の労働者だけが不利益を被るものではないなど、経過措置や代替措置などの他の施策も含めて上記規程改正が財政状況を健全化する施策として適正なものであることを説明しなければならない

2 Y社は、上記規程改正によって労働者の被る不利益、特に勤務延長任用教員に対する年俸額の削減につき、これまで申入れをしていた段階的な削減から一律に年俸額480万円に削減すること、さらには校務の負担及び休職の廃止などの不利益につき、労組の要求や主張に対し、単に財政難である旨を繰り返すのではなく、段階的な削減から一律に削減することにした理由や必要性の論拠、さらには激変緩和措置の有無などに関する情報を提供したり、校務の理解に対する溝を埋めるような提案や説得をしておらず、十分な説明をしたとはいえない

3 よって、Y社は、上記規程改正に係る団体交渉において、労働条件の更なる不利益変更につき、誠実に対応したと認めることはできない。

使用者側の説明が不十分であるとして誠実交渉義務違反とされた例です。

労働条件の中でも、賃金は労働者にとって最も重要なものですから、他の労働条件の不利益変更と比べても、より一層の説明が必要です。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介435 なぜかうまくいくバカがやっている驚きの成功法則(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
なぜかうまくいくバカがやっている驚きの成功法則

完全にタイトル売りですね(笑)

内容はさておき、どれだけキャッチーなタイトル、キャッチーなデザインにするかが勝負ですね。

帯にも書かれていますが、行動を起こすことの重要性が説かれています。

著者は、ただ闇雲に行動しているのではなく、明確な目的と計算のもとに行動しています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

理不尽に応えることで得られるものはいくつもあります。
・土壇場に慣れていく経験値
・追い込まれなければ思いつかないような方法論
・ムチャぶりを乗り越えたことで上がる周囲からの評価
・自分のペースで物事が進まないときにも動じない応用力
これらすべてが、仕事力の向上につながります。だからこそ、『普通に考えたらできないことをやる』。こうやって自分を追い込むことで、人間は成長していくものなのです。『理不尽は人を成長させるチャンス』 この言葉を胸に刻み込んでください。」(152頁)

「理不尽は人を成長させるチャンス」

いい言葉ですね。

もともと社会なんて理不尽のオンパレードですから、理にかなわないことにいちいち怒るようでは大変です。

理不尽に直面した際、腹を立てるのではなく、いかにこの局面を打開するかを考えることが重要です。

必ず解決策はある、と強く信じて最善を尽くすのです。

不当労働行為111(想石事件)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、就労拒否と不当労働行為に関する命令を見てみましょう。

想石事件(茨城県労委平成26年11月20日・労判1106号91頁)

【事案の概要】

Xは、Y社の取締役製造部長であり、A組合の執行委員に選出された。

A組合は、Y社に対し、未払賃金の支払等を要求して団体交渉を申し入れた。

その後、Xは、取締役辞任届を提出した。

Y社はXに対し、「取締役としての一切の義務及び権利が無効となり、会社との一切の関係が消滅した」旨通知し、翌日からXの就労を拒否した。

【労働委員会の判断】

Xの就労拒否は不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 Xは、事業遂行に不可欠な労働力として会社の事業組織に組み込まれ、製造部門の業務に従事し、タイムカード打刻により労働時間を管理あるいは把握され、労務の対価としての報酬を受けていたものと評価できる。そうすると、XはY社との間で実質的な雇用関係にもあったものと考えるのが相当である

2 Xが会社の意を受けてA労組に加入した事実や、Xの加入によりA労組の運営等に関して、使用者の意向等が反映されたと思われるような事実については、一切認められないことを勘案すると、Xは労組法2条但書第1号により、労働組合への参加が制限される「役員」や利益代表者に当たるとまでは言えず、A労組も、労組法2条の要件を欠くものではなく、Xは労組法7条の保護を受ける労働者であると判断するのが相当である。

3 本件就労拒否は、未払賃金等や成果給、自動丸鋸機の問題などで敵対的な態度を見せるA労組を嫌悪したY社が、中心人物であるXを職場から排除することによって、A労組の組織や活動を弱体化することを企図した解雇であったと考えざるを得ないことから、労組法7条1号及び3号の不当労働行為に当たると判断する。

Y社の主張は、なかなか厳しいものがあります。

取締役であったとしても、上記命令のポイント1のような事情がある場合には、会社としても形式的な対応は避けるべきであると考えます。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介434 一流の人はなぜそこまで、習慣にこだわるのか?(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
一流の人はなぜそこまで、習慣にこだわるのか?

「一流の人は~」シリーズですね。

同じような内容の本はたくさんありますが、結局のところ、どれだけ本を読んでも、やる人はごくわずかであるということです。

なんでも習慣化することが習慣化されている人は、何をやってもたいていうまくいってしまうのです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『ジムに行かないと運動できない』と考える人は、ジム通いは仕事と同様、普段の生活とは相いれないものと考えているわけです。イメージとしては一日を大きなブロックごとに分割しているようなもので、各ブロックではそのことしかできないという考えでいるなら、ムダな時間が生まれて当然。一日にできることも限られてしまいます。そうではなく、私が大切にするのは、その両方を包括する上位概念。生活と行動の一致です。一日をどう分けるか決め打ちしないで、いかに同時進行させられるかで考えた方が、達成できることの数は断然に増えていきます。」(120頁)

体を鍛えるためには、ジムに通わなければならない・・・

英語を上達させるためには、英会話教室に通わなければならない・・・

料理の腕を磨くためには、料理教室に通わなければならない・・・

みたいな固定概念を持ち始めると、いくら時間があっても足りません。

時間にある程度余裕がある人でしたら、何の問題もありません。

でも、分単位で仕事をしているビジネスマンの場合、1日のスケジュールにこれらの予定を組み込むことはかなり大変です。

だからこそ、「生活と行動」を一致させるのです。

ジムに通う時間がなければ、10㎏の重りをかばんに入れて、歩きながら上腕二頭筋を鍛えればいいのです(笑)

歩きながら、かばんを上下に上げ下げしている人、いません?

それ、僕ですから。