配転・出向・転籍26(西日本鉄道(B自動車営業所)事件)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、職種限定採用のバス運転士に対する職種変更の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

西日本鉄道(B自動車営業所)事件(福岡高裁平成27年1月15日・労判1115号23頁)

【事案の概要】

本件は、Xが、Y社との間で、職種をバス運転士とする職種限定合意を含む労働契約を締結していたが、バス運転士以外の職種としての勤務を命ずる辞令が発せられ、その後、退職したため、Y社によるバス運転士以外の職種への職種変更は無効であると主張して、①労働契約に基づき、Y社に対し、得べかりし賃金と実際の受領額との差額327万5557円及び遅延損害金、得べかりし退職金と実際の受領額との差額37万3304円及び遅延損害金の各支払を求めるとともに、②Y社の従業員から退職を強要されたと主張して、Y社に対し、使用者責任に基づき、慰謝料120万円及び遅延損害金の支払いを求める事案である。

原審(福岡地裁平成26年5月30日)は、Xの請求をいずれも棄却したところ、Xがこれを不服として控訴した。

【裁判所の判断】

控訴棄却

【判例のポイント】

1 労働契約が職種限定合意を含むものである場合であっても、労働者の同意がある場合には、職種変更をすることは可能であると解される。しかしながら、一般に職種は労働者の重大な関心事であり、また、職種変更が通常、給与等、他の契約条件の変更をも伴うものであることに照らすと、労働者の職種変更に係る同意は、労働者の任意(自由意思)によるものであることを要し、任意性の有無を判断するに当たっては、職種変更に至る事情及びその後の経緯、すなわち、①労働者が自発的に職種変更を申し出たのか、それとも使用者の働き掛けにより不本意ながら同意したのか、また、②後者の場合には、労働者が当該職種に留まることが客観的に困難な状況であったのかなど、当該労働者が職種変更に同意する合理性の有無、さらに、③職種変更後の状況等を総合考慮して慎重に判断すべきものであると解される

2 まず、Xに係る苦情、責任事故及び指定外運行の件数及び内容並びに本件事故後の所内教育中の状況によれば、Xには、バス運転士として適格性に欠けるところがあったといわざるを得ず、Y社において、Xについて運転士として乗務させることができないと判断したことには相当の理由があり、Xが運転士として乗務を継続することは客観的に困難であったといえる

3 そして、本件職種変更に至る経緯、すなわち、①本件事故後、A所長は、Xとの面談の際、繰り返し退職を勧め、懲戒解雇の可能性を示唆したこともあったものの、上記面談には、西鉄労組のH分会長らも同席しており、Xは、同分会長から、職種変更の場合の待遇等を含めて助言を受け、同所長に対して、一貫して職種変更の希望を述べていたこと、②そのため、Xと同所長の話し合いは平行線のままで、4月11日までには打ち切られ、Xの処遇はD課に委ねられることになり、Xは、同日、同課係員から、Xの処遇について未だ判断されていない旨の説明を受けたこと、③Xは、4月15日までに、弁護士に相談して、A所長らの対応に抗議させ、バス運転士への復帰を申し入れさせた上で、同月19日、C課長との面談に臨み、同課長に対し、運転士として継続したいが、それが難しいのであれば、別の部署で仕事を続けたい旨申し入れたこと、④同課長から、運転士として乗務させることはできないと告げられ、職種変更して他の仕事に就くという「提案」を受け、その際、職種変更の場合の待遇等についても説明を受けたこと、⑤Xは、上記④の「提案」について、4月21日、弁護士に相談した上で、同月22日、C課長に対し、職種変更を希望する旨回答し、本件申出書を作成し、本件職種変更がされるに至ったこと、⑥その後、12月6日まで、Xが本件職種変更について異議を申し出ることはなかったことなどに照らすと、本件同意は明示的または黙示的な矯正によるものではなく、Xの任意によるものであったと認められる。

4 以上によれば、本件職種変更は、Xの任意の同意による有効なものであり、その余の点について判断するまでもなく、賃金差額及び退職金差額の各支払を求めるXの請求はいずれも理由がない。

非常に参考になる裁判例ですね。

いかにして労働者の任意の同意を確保するかがポイントになります。

今回は、組合の分会長や代理人弁護士を同席させたことが、労働者の同意の任意性を判断する上で有効に働いています。

実際の対応については顧問弁護士に相談しながら慎重に行いましょう。

本の紹介471 「相談からはじまる営業」ならこんなに売れる!(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
「相談からはじまる営業」ならこんなに売れる! (DO BOOKS)

「ソリューション営業」という営業の方法が書かれています。

営業が得意な方は、無意識に取り入れている方法だと思います。

要するに、モノを売るのではなく、顧客の問題点を解決することにフォーカスするのです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

…ただし、最低限知っておかなければならないこともあります。まず、顧客自身のことを知っていなければなりません。企業とは、何らかの経営戦略を基に動くもので、われわれ営業マンはそのお役に立とうとしています。つまり、顧客の経営戦略、経営方針をきちんと理解していることが営業活動の大前提となるのです。」(32頁)

クライアントを自社の経営戦略、経営方針に合わせるのではなく、

自社がクライアントの経営戦略、経営方針を理解し、それに沿うお手伝いをする。

これがサービスではないでしょうか。

会社の規模が大きくになるにつれ、組織としての柔軟さが失われていくのが一般的です。

会社の規模がむしろマイナスになることもあるのです。

ライバル企業が大企業の場合には、それなりの戦い方があります。

決して大きさだけに目を奪われず、相手が決して真似できないやり方を徹底的に実践するのです。

顧客は会社の規模やブランド力だけで取引先を決めているわけではありません。

規模やブランド力よりも大切なものがあるのです。

それを行動で表すのです。

不当労働行為118(学校法人鶴岡学園事件)

おはようございます。

今日は、理事長、学部長、学科長が団交に出席しなかったことの不当労働行為該当性に関する命令を見てみましょう。

学校法人鶴岡学園事件(北海道労委平成27年4月24日・労判1115号89頁)

【事案の概要】

本件は、理事長、学部長、学科長が団交に出席しなかったことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたらない

【命令のポイント】

1 平成25年4月11日、同年5月23日に行われた団体交渉には、法人側からはG事務局長、H事務局次長外3名が交渉担当者として出席しているが、G事務局長、H事務局次長は、いずれも法人の理事であり、それぞれ25年度の大学の人事に関する事務の担当者として、団体交渉事項に関する経過に関わっており、また、事務局長の地位は、法人の就業規則上、大学学長、高等学校長らと並んで「所属長」と位置付けられていることからすると、G事務局長及びその補佐をする立場のH事務局次長は、法人の見解を説明することができ、かつ、団体交渉に関する権限を法人から委ねられていたということができる
したがって、組合が指定したB理事長、E学部長、F学科長を団体交渉に参加させず、G事務局長、H事務局次長らを交渉担当者としたことをもって団体交渉拒否あるいは不誠実な団体交渉とはいえない。

必ずしも会社の社長が団体交渉に出席する必要はないことがわかります。

反面、交渉権限がない平社員だけが参加することは不当労働行為になりますので注意しましょう。

なお、本事案では、組合員を再雇用しなかった理由を議題とする団交における法人の対応について、説明が不十分であるとして不当労働行為にあたると判断されています。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介470 凹んだ数だけ強くなれる29の法則(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
凹んだ数だけ強くなれる29の法則

レジリエンスに関する本です。

特に目新しい内容ではありませんが、失敗したときの心の持ち方の参考書ですね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

どんな逆境下でも絶対にできることがあると信じること。そして、陥っている思い込みの視点を変える技術があれば、どんな困難・逆境も怖くない」(53頁)

逆境下においては、「もうダメだ」ではなく、「まだダメだ」と考えられるだけの精神力が求められます。

どれだけの逆境を経験してきたのかが大きく影響するところです。

失敗をあまりしていない人の弱さというのがこういう場面で出てしまうのです。

数えきれない逆境を乗り越えてきた人は、次にくる逆境も乗り越えてやる、という強い気持ちを持っているはずです。

そういう人は、土壇場に強いですね。

配転・出向・転籍25(公益財団法人えどがわ環境財団事件)

おはようございます。

今日は、動物施設職員2名に対する配転命令の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

公益財団法人えどがわ環境財団事件(東京地判平成26年11月26日・労判1115号68頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の職員であるX1及びX2が、Y社から平成24年4月1日付でされた配転命令が無効であると主張して、本件配転命令に基づく勤務の義務がないことの確認を求めるとともに、本件配転命令が不法行為に当たると主張して、慰謝料の支払いを求めた事案である。

【裁判所の判断】

配転命令は無効

慰謝料請求は棄却

【判例のポイント】

1 X1の異動先であるみどりの推進係は、X1の異動後の平成26年まで動物関連事業を分担業務としていなかったため、X1に動物関連事業の業務を担当、調整させるために異動させたとするY社の主張は認められず、また、H事務局長は、X1が若手の職員を取り込んでBを孤立させ、飼育班内の人間関係を悪化させているという誤った認識に基づき本件配転命令を決定したものであり、本件配転命令が自然動物園の人間関係等の改善を目的としたものということもできないから、X1に対する本件配転命令は業務上の必要性を欠くものとして無効である。

2 Xらは、本件配転命令により、職業上の不利益を被ったと主張する。しかしながら、X1がみどりの推進係において担当している業務は、相応のキャリアを持った職員が担当すべきものであって、人格権侵害と評価されるような処遇を受けているとは認められない。また、X2が担当している業務は、X2が担当すべき業務とされている動物飼育であって、職業上の不利益は認められない。
また、Xらの主張する組合活動上の不利益については、組合員が同一の職場に配置されることが保障されているわけではないこと、本件組合の組合員が全員江戸川区内に勤務していることに鑑みると、本件配転命令によって本件組合の組合活動が若干不便になったことは否めないが、それをもって法律上の不利益とは評価できない。
したがって、本件配転命令は違法であるが、損害が認められないため、不法行為に基づく慰謝料請求権は認められない

本件については、Xらが組合員のため、不当労働行為に該当するのではないかが別途争われています。

実際の対応については顧問弁護士に相談しながら慎重に行いましょう。

本の紹介469 儲けを生みだす表現力の魔法(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は本の紹介です。
儲けを生みだす表現力の魔法―感動は設計できる

10年以上前のマーケティングの本です。

こういう少し前の本を読むと、忘れていた発想が蘇ることがあります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『知るには愛さねばならない。愛するには知らねばならない』西田幾多郎(哲学者)
魅力を見つけるために、その商品を愛する。愛情を持って良さを徹底的に調べる。いつまでも説明していたいという気持ちになるまで、良さを見つける。見つかった時、製品は商品(商いの品/飽きない品)になります。」(133頁)

みなさん、自分が扱っている商品やサービスを愛していますか?

本当に良いものを売っているのだという自負はありますか?

自分や自分が扱っている商品のアピールポイントを明確に知っておくことは、商売をするにあたり、とても大切なことです。

どこが他と違うのか。

その違いは、自己満足になっていないか、顧客にとってプラスになっているか。

常に自問自答して、改良を重ねていくことでしか前に進めないのではないでしょうか。

不当労働行為117(学校法人P事件)

おはようございます。

今日は、職場内の言動を理由に組合員の職種を変更し、配置転換を行ったことが不当労働行為に該当するかについて判断した命令を見てみましょう。

学校法人P事件(大阪府労委平成27年2月6日・労判1114号172頁)

【事案の概要】

本件は、職場内での不適切発言を理由に職種変更を伴う配置転換を行ったことが組合員に対する不利益取扱いに当たるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にはあたらない。

【命令のポイント】

1 ・・・F組合員は、同人が、生徒、教職員等とトラブルを起こさないことを、二度にわたって、法人に対し約することで教育職員として図書室に勤務するに至ったことが認められる。
6月21日F発言は、このような経過のある中でG司書及びH講師に対して行われた不適切発言であるのみならず、同発言は、図書室において、生徒の前で行われたことが認められ、高等学校、中学校という教育現場において行われた発言であることを鑑みると、F組合員を生徒と接触の多い職場に配置しておくことは是認できないと法人が判断したことをもって不当とはいえない

2 ・・・このようなF組合員の対応をみると、6月21日発言①については、G司書に「おねえさん」といった頻度は記憶力が悪いので覚えていない、「おねえさん」という言葉自体は基本的には丁寧語・敬語の範疇であるとし、不快といわれるのならば不適切ではあったと認め、謝罪し、今後は改めるとしながら法人の解釈には到底同意できず、セクハラ冤罪であるとし、6月21日発言②については、H講師への謝罪で解決しており法人に誓約する必要はないとするものであり、F組合員に真摯な反省がなく、同人は今後も同種の言動を繰り返すおそれが非常に高いと判断した旨の法人の主張は理解できるところである。

3 したがって、法人が、F組合員に対し、本件異動発令を行ったことには相当の理由があるといえる。
以上のとおりであるから、本件異動発令は、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であるとはいえず、本件申立てを棄却する。

配転命令の合理性が認められるため、不当労働行為にはあたらないという判断です。

学校という職場の特殊性を反映した判断がなされています。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介468 営業の神様(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
営業の神様

著者は、セールス記録12年連続世界NO.1とギネスブックに認定されている方です。

帯にも書かれているとおり、何の奇策も書かれていません。

著者が成功した理由は「規律と反復」だと述べているとおり、やるべきことをやり続け、やるべきでないことをやらないということだけです。

秀逸な内容です。当然のことながら、営業マンだけでなく、全てのビジネスマンが何回も読むに値する本です。

本棚ではなく、常にかばんの中に入れておくべき本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

すべては規律と反復だ。それ以外に勝利への近道はない。別の方法があると思うなら、失敗は目に見えている。残念ながら、誰もが勝者になれるわけではない。多くの人がほどほどで満足してしまう。困難なことにチャレンジせず、平凡な人生で充分だと思ってしまう。そういう人がおおぜいいることは、あなたも私もよく知っている。」(26頁)

私のしていることは業界の誰もが見ていた。私は何ひとつ秘密にしていなかった。すべてオープンにしていた。誰もが私のやり方を真似ることができた。しかし残念なことに、私のように時間と労力をかけようとする者はあまりいなかった。『今日少しを犠牲にして、将来それ以上のものを取り返そう』という気がなかったのだ。」(474頁)

そうなのです。

成功する秘訣、うまくいくやり方それ自体は知ることができる世の中です。

それでもなお、それを徹底的に真似する人はほとんどいません。

正確には、短期的には真似できても、それをずっと続けることまではできないのです。

禁煙を宣言して、3日間はなんとかたばこを我慢しても、1年間それを続けられる人はそれほど多くありません。

心では成功したいと願っていても、体が言うことを聞かないのです。

これまでの習慣から抜け出し、新しい習慣を身につけるのは、慣れていない人にとっては、それほどまでに大変なのです。

悪い習慣を切り、新しい習慣を取り入れるという習慣を身につけている人は、物事を成功させるコツを知っている人ですね。

不当労働行為116(ジャレコほか1社事件)

おはようございます。

今日は、親会社の労組法上の使用者性に関する命令を見てみましょう。

ジャレコほか1社事件(中労委平成27年2月18日・労判1114号170頁)

【事案の概要】

本件は、親会社(ホールディンス)Y社が、子会社A社従業員の加入する組合の申し入れた団体交渉に応じないことが、不当労働行為に該当するかが争われた事案である。

初審東京都労委は、団交拒否は不当労働行為にあたるとして、文書交付を命じた。

これに対し、組合らは、団交応諾の救済を求め、また、Y社は、申立ての棄却を求めて、それぞれ再審査を申し立てた。

【労働委員会の判断】

不当労働行為には当たらない。

【命令のポイント】

1 ・・・以上によれば、A社の従業員の労働条件については、A社のみがこれを支配し決定することができる地位にあったというべきであって、Y社がA社の従業員の基本的な労働条件等について雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を及ぼしていたとはいえない

2 ・・・以上のことからすると、モバイル事業部を廃止し、X組合員を含む同事業部に所属する従業員を解雇することを決定したのは、A社であって、本件解雇について、Y社が雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を及ぼしていたとはいえない

3 以上のとおりであるから、Y社が本件解雇及び団体交渉について使用者の責任を負うとする組合らの主張は採用できず、Y社が、X組合員の基本的な労働条件や本件解雇について、労組法第7条の使用者に該当するということはできない

親会社等の労組法上の使用者性は、上記規範により判断されますが、なかなか認められないですね。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介467 自分を超える法(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
自分を超える法

アンソニー・ロビンズの本です。

今回の本も、非常に実践的で、成功するために必要なエッセンスが詰まっています。

この本の内容を忠実に実行すれば、必ず成功するでしょうね。

あとは、実行するだけです。

おすすめです!

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『歴史は常にリスク(=不安定感)を取る者の味方をする』ということです。リスク(=不安定感)を取ろうとせず、『安定感の中毒』になっていると、結局、長期的には、少ない取り分で生涯を終わります。つまり、簡単にいうと、リスクを取らずに『お金持ち』になる方法など、存在しないということです。」(39頁)

リスクという言葉が反乱していますが、リスクを「不安定感」という言葉に置き換えて考えるとよくわかります。

今、安定した生活をしているにもかかわらず、あえて不安定な生活を選択することができるか。

こればかりは、日常生活での「安定」志向の度合いがそのまま反映されるように思います。

いつも「安定」第一の選択をする方が、あるときだけ「不安定」な選択をすることはなかなか難しいのではないでしょうか。

人生が選択の総体だとするならば、日々の1つ1つの選択が「安定」なのか「不安定」なのかにより、その人の人生の方向性が決まるのだと思います。