不当労働行為261 役職手当の不支給と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、分会書記長に対し役職手当を不支給としたことが不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

NPO法人せたがや白梅事件(東京都労委令和元年11月5日・労判1231号172頁)

【事案の概要】

本件は、分会書記長に対し役職手当を不支給としたことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 25年9月1日、B4主任は出向先から法人に戻ったが、同年12月にA3が病気休職から復職したときに従来どおり役職手当が支給され、29年3月まで3年4か月間にわたり、支給され続けてきた。
そうすると、既に主任の基本給等級である3級に昇格し、B4主任が出向先から戻った後も長期間にわたり役職手当が支給されてきたA3書記長に対し、法人が、突然、主任代行は不要だとして役職手当を不支給としたのは不自然であり、なぜこの時期にそのような判断がされたのか疑問である。

2 以上のとおり、法人の挙げる降職の理由は、いずれも不自然であり、A3書記長への事前の説明がないなど、手続の面でも不自然な対応がみられるのであって、役職手当の不支給が降職を理由とするものであるか否か自体が疑問であるといわざるを得ない。
・・・これらに加え、当時、緊迫した労使関係が継続していたことや、A3書記長が紛争の中心人物の一人であった等の事情も総合考慮すると、役職手当の不支給は、分会書記長である同人が、労働条件の改善や法人の経営努力が必要であるなどと組合の立場からの要求を掲げてお願いの書面への署名捺印を拒否したことを法人が嫌悪してなされたものといわざるを得ない
したがって、法人が、A3書記長に対し、役職手当を不支給としたことは、同人が組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たる。

つまるところ、各処分や行為について合理的理由が説明できるかに尽きます。

事前に顧問弁護士に相談し、冷静に対応することが求められます。

本の紹介1141 人生、何を成したかよりどう生きるか(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

内村鑑三の「後世への最大遺物」について著者の解説がされています。

現代語訳されているのでとても読みやすいです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

誰も守ってくれない状況でそれでも会社のために働き続けるのか、体を壊すまでやり遂げるのか。雇用されている、被雇用者、労働者としては、その都度記録を残して上司と共有するなど、不当に自己責任を押し付けられないように、自衛をして、自分自身を守らなければなりません。」(173頁)

以前に比べれば、労働時間に関する意識も高まってきましたが、いまだに過重労働による精神疾患事案が後を絶ちません。

がむしゃらに働く時期があってもいいと思いますが、人生の大半をいろんなことを我慢するなんて私にはとてもできません。

いつまでもあると思うな、親と会社と年金ですから。

自分の身は自分で守る。そのための準備をするということです。

不当労働行為260 組合に対して不必要な要求を繰り返すことと不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、団交申入れに対して、会社の質問に事前に回答しないこと、および組合員名簿を事前に提出しないことを理由に、会社が団交に応じなかったことが不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

デリカフーズ事件(大阪府労委令和2年4月6日・労判1231号169頁)

【事案の概要】

本件は、団交申入れに対して、会社の質問に事前に回答しないこと、および組合員名簿を事前に提出しないことを理由に、会社が団交に応じなかったことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 会社は、組合員名簿の事前提出を求めた理由について、「労働組合法上の労働組合は組合員から委任を受けて組合員のために使用者と交渉する権限を有する」との労働組合法第6条の解釈を基に、組合が誰を代理しているのかが不明であり、組合の要求事項が義務的団交事項の範囲なのかどうかを判断するためであった旨主張する。
しかしながら、会社のかかる主張は、あくまでも団交の具体的な交渉の場面において労働組合がその代表者以外に交渉権限を付与することができることを規定したものにすぎない同条を曲解した独自の主張と言わざるを得ないし、そもそも、組合の団交申入れ事項が義務的団交事項であることは、前記・・・判断のとおりである。

2 ・・・以上にとおり、会社は、団交申入れについて団交に応じられない事情があったとはいえない。
それにもかかわらず、会社は、雇止めの議題については、組合がもはや議題としなくなった状況においても議題としての説明を求め続け、賃上げ及び兵庫事業所における事故の議題については、団交の開催に支障がないことが明らかになった段階においてもなお、組合員名簿の事前提出及び議題の対象となる組合員の明示を求め続けたり、交渉申入れ事項の書面による明確化を求めたりしたものといえる。
上記6回の団交申入れに対する会社のこのような対応は、本来、必要のない要求を組合に対し執拗に繰り返すことで、団交開催を引き延ばしたものとみるほかない

団交に応じないという対応は、本件同様、団交拒否として不当労働行為にあたる可能性があります。

団交前には必ず顧問弁護士に相談することをおすすめします。

本の紹介1140 やめる時間術(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

サブタイトルは、「24時間を自由に使えないすべての人へ」です。

いや、逆に、どれだけの人が日々の時間を自由に使えているのでしょうか。

早朝に家を出て、終電まで仕事をするなんていう方、この働き方改革時代においても、まだまだたくさんいますよね。

この本を読む時間的余裕もないのではないでしょうか・・・。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

手厳しいようですが、たとえ想像でも『自分が過ごしたい1日を思い描けない』という人は、普段から『自分の人生』について考えていないのと一緒です。他人から求められる役割や生き方を演じる人生になってしまっている可能性が大です。」(150頁)

朝早くから夜遅くまでひたすら仕事・・・

そんな人生、まっぴらごめんです。

気づいたらおじいちゃんになっています。

自分の人生を自分でコントロールできないなんて、想像しただけでぞっとします。

不当労働行為259 組合員に対する定時帰宅指示と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、組合に加入した組合員2名に対し、定時帰宅を指示したことが不当労働行為にあたるとされた事案を見てみましょう。

近物レックス事件(大阪府労委令和2年4月20日・労判1231号168頁)

【事案の概要】

本件は、組合に加入した組合員2名に対し、定時帰宅を指示したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 Y社における従業員の出退勤の時間管理が適正に行われていたかについて判然としない中で、Y社は、組合加入公然化後、組合活動が活発化していた時期に突然、組合が未払賃金の支給を要求している分会長及びG組合員に対し、根拠の説明もしないまま合理的な理由なく30.1.6Y社指示及び30.2.27Y社指示を行っているといえ、このことは、組合活動を嫌悪したY社による組合員であるが故の不利益取扱いであるとともに、組合の活動を委縮させ、組合を弱体化させるものであるから、組合に対する支配介入に当たり、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為である。

時期やプロセスから、不当労働行為該当性が判断されていることがよくわかります。

組合員に対する対応は、事前に顧問弁護士に相談をすることが大切です。

本の紹介1139 同調圧力なんかクソくらえ(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

堀江さんらしい内容です。まあ、堀江さん自身は書いていないでしょうけど(笑)

内容的にはこれまでの本でも触れている内容が多いですかね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

多数派にとっての正義が、個人にとっても等しく正義であるはずがない。『同調圧力』に抗うために必要なのは、違和感を覚えたことに対して、自分自身の頭を使い『なぜ』『どうして』と思考を続けること。」(7頁)

本当は望んでいないことでも、「同調圧力」に屈して行っていることがとても多いです。

決められたレールの上をいやいや歩く人生なんて、まっぴらです。

人生はあっという間に終わってしまいます。

一時の選択がその後の人生に大きな負担となることはいくつもあります。

同調圧力に屈して、一度、選択するとあとで「やっぱやーめた」と簡単に放棄できない選択が人生においてはいくつかあります。

容易に抜け出せない選択を極力しないことが、自分の人生を生きる秘訣かもしれませんね。

解雇343 確たる証拠もなく産前休業直前に解雇したことと不法行為責任(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、売上金窃取等を理由とする妊娠中の普通解雇の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

アニマルホールド事件(名古屋地裁令和2年2月28日・労判1231号157頁)

【事案の概要】

甲事件は、Y社に雇用されていたXが、後記窃取を理由に普通解雇されたが、窃取事実はなく解雇は無効であるなどと主張して、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後である平成30年7月21日以降の賃金の支払を求めるとともに、違法解雇であり不法行為が成立するとして、解雇により受給できなかった出産手当金相当額52万7967円及び慰謝料300万円の小計352万7967円の損害賠償金のうち300万円の支払を求める事案である。

乙事件は、Y社が、Xが平成29年9月23日から平成30年5月11日の間の計40日間・41回にわたり、Y社の運営する動物病院の診療費明細書(控)を破棄・隠匿すると同時にレジスターから計26万3966円の診療費を窃取したとして、不法行為に基づき、上記診療費に加えて無形の損害100万円、弁護士費用50万円の損害賠償を求める事案である。

【裁判所の判断】

解雇無効
→バックペイ

Y社は、Xに対し、17万7288円+遅延損害金を支払え

Y社は、Xに対し、102万7967円+遅延損害金を支払え

X・Y社のその余の請求を棄却

【判例のポイント】

1 本件解雇は、客観的合理性・社会的相当性を欠いており、権利濫用と評価され、認定事実の平成30年5月11日以降の経過や本件訴訟での主張立証状況に鑑みても性急かつ軽率な判断といわざるを得ず、少なくともY社に過失が認められることは明らかであるから、Xの雇用を保持する利益や名誉を侵害するものとして、不法行為を構成するというべきである。

2 Xは、Y社から確たる証拠もなく窃取を理由に産前休業の直前に解雇されたものであること、本件解雇の通告後、その影響と思われる身体・精神症状を呈して通院していることに照らすと、未払賃金の経済的損失のてん補によっても償えない特段の精神的苦痛が生じたと認めるのが相当である。・・・Xの精神的苦痛に対する慰謝料額として50万円が相当である。

窃盗、横領事案については、いかに裏付けをとるかが鍵となります。

「そうではないか」程度で解雇すると、訴訟になってから立証に苦労することになります。

訴訟になる前の段階から顧問弁護士に相談しながら対応することが大切です。

本の紹介1138 ニューノーマル時代にお金を育てる(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

アフターコロナ時代をいかに生きるかを、お金や経済の観点から考えています。

これからの時代がどのように進んで行くかを知りたい人は読んでみましょう。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

・・・こうやって会社というパッケージも、どんどん溶けていくことになるでしょう。指針が失われていく中で生き抜いていくには、マイルールを持てているかが重要です。周囲が右往左往する中でも、自分がどうやったら生きていけるかをわかっている人は強い。マイルールを持って自分を信じ続けられる人には、生きやすい社会が到来している気がします。」(15頁)

どれほどの人が「自分がどうやったら生きていけるかをわかっている」でしょうか。

昔ながらの会社や学校のルールに縛られて生きるのに慣れてしまい、もはや何が「マイルール」なのかもわからなくなってしまっているのではないでしょうか。

「マイルール」を持って生きている人は本当に幸せです。

労働時間70 美容師の練習会参加は労働時間?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、美容師の練習会参加の労働時間該当性が否定された裁判例を見てみましょう。

ルーチェ事件(東京地裁令和2年9月17日・労経速2435号21頁)

【事案の概要】

本件は、Y社との間で労働契約を締結して就労していたXが、①平成27年8月16日から平成29年9月3日までの間(以下「本件請求期間」という。)に時間外労働及び深夜労働をした旨主張して、Y社に対し、労働契約に基づく上記の時間外労働等に対する割増賃金の支払及び労基法114条に基づく付加金の支払を求め、②Y社の代表取締役であるY2からいわゆるパワーハラスメントを受けて人格権を侵害された旨主張して、Y社らに対し、不法行為(Y社に対しては会社法350条又は債務不履行)による損害賠償金の連帯支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、44万0450円+遅延損害金を支払え。

Y社は、Xに対し、付加金30万9027円+遅延損害金を支払え。

Y社は、Xに対し、3万3000円+遅延損害金を支払え。

Y社らは、Xに対し、連帯して、5万5000円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 Y社がアシスタントである従業員に対してスタイリストに昇格しないことによる不利益を課していたなどの事情は証拠上見当たらないのであって、仮にスタイリストに昇格するための経験を積む機会が練習会のほかにないとしても、このことから直ちにアシスタントである従業員が練習会への参加を余儀なくされていたということはできない。加えて、証拠及び弁論の全趣旨によれば、練習会に参加する従業員は、練習のためのカットモデルとなる者を各自で調達し、カットモデルを調達できないこともあったこと、従業員は練習会でカラー剤等の費用相当額をカットモデルとなった者から徴収してY社に支払っていたが、カットモデルとなった者から個人的な報酬を受け取ることができたことが認められる。
これらのことに照らすと、練習会は従業員の自主的な自己研さんの場という側面が強いものであったというべきである。
このような練習会の性格に鑑みると、Y2が練習会における練習の開始や終了に関する指示等をしていたとしても、店舗の施設管理上の指示等であった可能性を否定することができないし、XがY2から施術について注意等を受けた際に練習不足であるとの指摘を受けたことを契機として練習会に参加したとしても、これをもって練習会への参加を余儀なくされたとはいえない。
これに対し、Xは、練習会の途中で帰宅することは許されておらず、原則として従業員全員が練習会に参加しており、体調不良等を理由として練習会に参加しない場合にはY2の許可が必要であった、スタイリストに昇格した後にY2から練習が足りないと言われて練習会への参加を命じられた、練習会でのアシスタントの指導をする必要があった旨供述等するが、これを裏付ける的確な証拠はなく、Y2がXの上記供述等の内容を否定する供述等をしており、Y2の供述等の内容に特段不自然、不合理な点は見当たらないことに照らすと、Xの供述は直ちに採用することができない。
以上に述べたところによれば、Xが練習会に参加し、自らの練習や後輩の指導をしたことがあったとしても、Y社の指揮命令下に置かれていたと評価することはできないのであって、Xが練習会に参加した時間が労基法上の労働時間に該当するとはいえない。

2 Y社の休憩時間に関する主張は、要するに、顧客の本件各店舗への来店状況(予約状況)及びカット等の施術の補助業務に要する時間に基づいてXの作業時間を推定し、当該作業時間を除く時間の大部分の時間が休憩時間であるというものである。
この点、証拠及び弁論の全趣旨によれば、青山店における客の多くはY2による施術の予約客であり、Xを含む各従業員の主たる業務は、Y2による施術の補助業務(カットの場合はシャンプーや髪を乾かすブロー)のほか、タオル等の洗濯や清掃等の業務であったが、1人の客に対する施術の補助業務は同時に複数の人数でする必要はなかったこと、Xが担当していたパソコンに関する業務は頻繁にあったわけではなかったことが認められる。そして、青山店では、Xのほかに3名の従業員がいたことに照らすと、少なくとも来客がない時間にはXが実際に業務をしていない時間が相当程度あったことが推認される。また、下北沢店におけるXの業務量が青山店におけるそれよりも多かったと認めるに足りる証拠はない。
しかしながら、本件各店舗では完全予約制が採用されているところ、当日予約も受け付けており、来客の有無にかかわらず営業終了まで継続して開店し、かつ少なくとも客からの予約の電話等があり得る状態であったことが推認されることに照らすと、営業時間中にXが業務をしていない時間があったとしても、直ちに労働からの解放が保障されていたとみることはできない
このことに関し、Y2は、来客がない時間は従業員がそれぞれ自由に過ごすことを許しており従業員は自由に休憩を取得していたなどの旨供述等するが、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件各店舗では、従業員間の取り決めで、それぞれ交代で1人ずつ順番に20分の休憩を取得し、1回目の休憩を「1番」、2回目の休憩を「2番」と呼称していたこと、Y2は上記取り決めに関与していないことが認められるのであり、来客がない時間に自由に休憩を取得することが許されているというのに、従業員が自発的に上記のような取り決めをして休憩を取得していたというのは不自然である。また、Y2の上記供述等を裏付ける的確な証拠はない。
したがって、Y2の上記供述等は直ちに採用することができず、Xの勤務日のうち来客がない時間帯の大部分において労働からの解放が保障されていたと認めることはできない
ところで、前記のとおり、従業員間の取り決めで、それぞれ交代で1人ずつ順番に20分の休憩を取得して、1回目の休憩を「1番」、2回目の休憩を「2番」と呼称していたことに関し、Xは、上記取り決めのとおり休憩を取得することができたわけではなく、予約が多いときには最初の20分の休憩を取ることもできなかったことがある旨供述等する。
この点、前記のとおり、青山店の従業員の主たる業務はY2による施術の補助業務であり、少なくとも来客がない時間は実際に業務をしていない時間が相当程度あったことが推認されるところ、本件サンプル期間中の勤務日のうち来客がない時間が合計1時間以上あったと考えられる日が半数を超えていることに照らすと、Xの上記供述等が休憩の取得が最長でも1日1回の20分のみであったとする趣旨であればそのまま採用することはできない。
一方で、本件サンプル期間中には来客のない時間がなかった日も存在し、かつY社では労働時間の管理は一切されておらず、取得すべき休憩時間も定めていなかったことに照らすと、Xが毎勤務日に必ず2回以上の休憩を取得していたと認めることもできない。
これらのことに照らすと、本件サンプル期間中の1勤務日当たりの休憩時間は平均して30分であったと認めるのが相当である。

この事案においても、休憩時間と手待時間に関する論点が登場します。

予約管理を従業員に行わせ、かつ、休憩時間中も対応させる場合には、本件同様の問題は生じます。

予約管理はすべてネットで行うようにすればこの問題は解決します。

労働時間に関する対応は、事前に顧問弁護士に相談したほうが間違いがないです。

本の紹介1137 SWITCH(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

サブタイトルは「オートファジーで手に入れる究極の健康長寿」です。

アンチエイジングに関する総合的な本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

不健康な食事によって命を落とす人は、喫煙や高血圧が原因で死ぬ人よりも多い。・・・今日の世界では、慢性病の主な原因は食事である。現代人の多くは食べ物に困ってはいない。にもかかわらず、不適切な食事によって病気になっている。これはとても残念なことだ。」(13頁)

これもまた日々の習慣の問題です。

食べるもの、量、頻度等についていかなる習慣を持っているかがその人の健康、人生に大きく影響を与えます。

食事は睡眠と同様、習慣と密接に関連しています。

日々の習慣が年齢を重ねるごとに蓄積し、徐々に顕在化していきます。