本の紹介1168 自分を最大限「運用」する方法(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

タイトルのとおり、自分に投資をし、価値を高めることを勧める本です。

日々どのような選択をし、何に時間を使うのかは、その人の価値形成に直結していることがよくわかります。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

時間は投資の要素の中でも、どんな人でも同じように、絶対に取り戻すことができない有限なものです。しかし、時間を有効活用できないという悩みは、多くの人に共通しているのではないでしょうか。時間を無駄に使ってしまう最大の原因は、時間が限られたものであるという実感がないということだと思います。」(202頁)

まさにそのとおりです。

限りあるものであるからこそ大切にするのです。

人生が無限に続くかのような幻想を抱いているうちは、決して時間を大切しようなどとは思いません。

何の予定も入っていない休日より、いくつもの予定が入っている日のほうが、限られた時間の中で集中して物事に取り組むことができます。

したがって、勉強も運動も、多忙であることは決してマイナスではありません。

「時間があったらやるのに」などという言い訳は幻想にすぎません。

労働時間71 会社専属運転手の待機時間は労働時間?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、会社専属の運転手の労働時間に関する裁判例を見てみましょう。

ラッキー事件(東京地裁令和2年11月6日・労判ジャーナル110号44頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、Y社に対し、雇用契約に基づき、未払割増賃金等の支払、労働基準114条に基づき、上記割増賃金と同額の付加金等の支払、Y社の代表取締役であるBに対し、会社法429条に基づき、違法な長時間労働への従事及び割増賃金の不払による精神的苦痛を慰謝するための慰謝料として上記割増賃金相当額の賠償等の支払、Y社の会長と称されていたCに対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、Bに対するのと同様に上記割増賃金相当額の賠償をそれぞれ求めた事案である。

【裁判所の判断】

未払割増賃金等請求一部認容、損害賠償等請求棄却

【判例のポイント】

1 Xが本件車両外で待機していた場合については、Xは、Bを被告事務所に送った後、本件駐車場に本件車両を駐車し、その後は、Y社事務所にBを迎えに行くまでは、本件居宅等で待機するなどしていたところ、Bから事前又は待機開始後速やかに迎えの時刻について指示があり、その時刻にCを迎えに行けば足りることが多かったといえる。
もっとも、事前又は待機開始後速やかに同指示がないことも相当程度あったほか、同指示があったとしても、指示の内容が前倒しに変更されることもそれなりにあり、いつBから迎え時刻についての指示がされるか明らかではないことも一定程度あったといえる。
そうすると、Xが本件車両外で待機していた時間については、その一部について、待機時間の自由な利用が保障され、Y社の指揮命令下から離れていたというべきであり、Xが本件車両外で待機していた時間の長さも勘案すると、各稼働日ごとに1時間は労働時間に当たらない時間があったと認めるのが相当である。

2 XとY社の間では雇用契約書が取り交わされておらず、また、本件当時、Y社には就業規則や賃金規程も存在せず、XとY社の間で営業手当として支払われた金員が割増賃金として支払われる旨の合意がされていたことを直接に裏付ける証拠はない。
Y社らは、Xの採用時の面接で営業手当を上記の趣旨で支払う旨合意していたとも主張するが、これを裏付ける証拠はなく、Xは、その趣旨の説明を受けたことを否定する趣旨の供述している。加えて、Cは、営業手当について、基本給以外の種々の営業行為に直接的又は間接的な動きをするための手当であると認識していたなどと、Y社らの上記主張に沿わない内容の供述をしている。
そうすると、営業手当が割増賃金として支払われていたと認めることはできない

待機時間の労働時間該当性の問題は、他の業種でも問題となります。

労働から解放されていたかを判断することになりますが、かなり微妙なケースも中にはあります。

この分野も事前の準備・運用が勝敗を決します。日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理することが求めれています。

本の紹介1167 大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

帯には「肩の力を抜けば幸せな毎日がやってくる」と書かれています。

多くの人が我慢して無理して大丈夫なふりをして生きているように見えます。

いろんなものを背負っているため、「やっぱやーめた」とも言えず、体も心もくたくたに見えるのは私だけでしょうか。

リュックの中の荷物を軽くできれば、そんなにかんばらなくても生きていけます。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

なりたい姿になるために本当に必要なことを見極め、ありったけの力を注ぐことが大切だ。もっとも重要な本質がわからないなら、それを考えることから始めなければならない。すべてをうまくやる必要はない。何もかもうまくできればそれに越したことはないが、まずは本質を取りちがえないことだ。もっとも重要なことに超集中しなければならない。」(128頁)

いろんなことに手を広げてみたくなるのはよくわかります。

しかし、手を広げれば広げるほど、瑣末な問題の処理が増え、本当に重要なことに集中することができなくなってきます。

何をやるかも大切ですが、何をやらないかを決めることもとても大切です。

あれもこれもと手を出すには人生はあまりにも短いです。

労働者性36 配達業務従事者の労働者性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も一週間がんばりましょう。

今日は、配達業務従事者の労働者性に関する裁判例を見てみましょう。

ロジクエスト事件(東京地裁令和2年11月6日・労判ジャーナル110号42頁)

【事案の概要】

本件は、Y社から依頼を受けて配送業務に従事していたXが、Xは労働契約法2条1項、労働基準法9条の「労働者」に該当するにもかかわらず、Y社が違法な解雇を行ったなどと主張して、不法行為(使用者責任)又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき、慰謝料及び逸失利益(給料相当額)50万9000円等の支払を求める事案である。

原判決は、Xの請求を全部棄却する旨の判決を言い渡した。

Xはこれを不服として本件控訴を提起した。

【裁判所の判断】

控訴棄却

【判例のポイント】

1 Xは、本件契約が労働契約に当たる旨主張するが、本件契約は、配送業務に関する基本契約であり、個別の配送業務については、Y社が業務があれば発注することとなっており、Xにその発注についての諾否の自由があるものと認められ、また、本件契約において、Xは、業務の遂行に当たり、本件業務の性質上最低限必要な指示以外は、業務遂行方法等について裁量を有し自ら決定することができることとされ、Xは、配送業務の遂行に当たり、Y社の社名やロゴが入ったエコキャリーカート、ユニフォームを使用しているが、これは円滑な業務遂行を目的としたものである可能性がある以上、Xの労働者性を基礎付けるものとはいえず、そして、本件契約の料金は、配送距離に応じた単価に個々の件数を乗じて算出するものであり、労務提供時間との結びつきは弱いものであるといえ、そして、Y社の募集広告に「1時間当たり850円の手取り保障」「フリー切符代1日1590円支給」との記載があるが、これらの条件は「勤務開始後1か月間の特典」という一時的なものであったことからすれば、これをもってXの労働者性を基礎付けるものとはいえない。

2 Xは、Y社の従業員であるAから、本件契約を解除する旨言われ、押し問答の末、退職合意書に一身上の都合により辞職すると記載の上で署名押印するように言われてその旨記載した旨記載した旨主張するが、本件契約書の規定する契約期間は3ヶ月と短く、本件契約は飽くまで基本契約であり個別の事務処理委託に当たっては個別契約を締結することを要するから、Aには本件契約自体を期間途中で解除する動機や退職合意書なるものをBに記入させる動機があると認め難いことに加えて、Bの供述を裏付ける的確な証拠はないことからすれば、Bの上記供述を直ちに信用することはできない。

労働者性が否定された事案です。

各種労働法の適用回避のために業務委託契約にしているような業種は、日頃から顧問弁護士に相談の上、労働者性が肯定されないように留意する必要があります。

本の紹介1166 うまくいっている人の考え方 完全版(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も一週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

オリジナルのタイトルは、「52 THINGS YOU CAN DO TO RAISE YOUR SELF-ESTEEM」です。

自尊心の高め方について書かれている本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

私たちは知らず知らずのうちに他人の期待の犠牲になり、自分にとって気が進まないことをするために多くの時間を費やしている。私たちはあまりに忙しいと感性が鈍り、自分が置かれている状況に疑問すら抱かずに日常に流されがちだ。・・・金銭的な事情をはじめとして、いろいろなしがらみがあるために、自分が選んだ生き方を完全に一生貫き通せる人はほとんどいない。しかし、あなたがもし自分は他人が決めた生き方をしていると感じるのなら、そろそろ自分の夢を追い求める時期に来ているのではないだろうか。」(126~127頁)

すべては自分の選択の問題です。

強制されているように思えても、最後の最後は自分の選択による結果です。

どのように生きようが、いずれにせよ人生はあっという間に終わってしまいます。

今年も気が付いたら6月も中旬ですよ。

自分の人生なのだから、自分の生きたいように生きればいいのです。

我慢して我慢して、何が楽しいのでしょう。

世間体や体裁ばかり気にして、時間を浪費しているうちに人生は終わります。

もっと好き勝手生きればいいのです。

賃金211 固定残業代が無効と言われる場合とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、固定残業制度に関する裁判例を見てみましょう。

アクレス事件(東京地裁令和2年10月15日・労判ジャーナル108号28頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と労働契約を締結し就労していたXが、Y社に対し、労働契約に基づき、未払賃金、未払割増賃金、未払退職金及び付加金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

未払賃金等請求は一部認容、未払退職手当等請求は棄却

【判例のポイント】

1 Y社は、Xが管理監督者に該当する旨主張するものの、Xが実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるような重要な職務と責任、権限を付与されているか、自己の労働時間について裁量を有しているか、管理監督者としての地位や職責にふさわしい賃金等の待遇がなされているか等について具体的な主張をしておらず、その他本件に現れた一切の事情を考慮しても、Xが労基法41条2号の管理監督者に該当するとは認められない

2 本件において、Y社は、Xの基本給に残業代が含まれている旨主張しており、証拠によれば、Xが平成29年5月1日付け及び同年11月1日付けで押印した各雇用条件通知書兼雇用契約書の「賃金」欄の基本給40万円の記載の直後に、「残業代込み」と記載されていることが認められるが、同契約書のその他の記載を見ても具体的に基本給のうちいくらが残業代に当たるのか又は何時間分の残業代が基本給に含まれているのかを明示する部分はない。また、証拠によれば、Xの平成30年3月分及び令和元年5月分の各給与明細の備考欄には「※基本給には定額残業代100,000円(45時間分)を含む」と記載されていることが認められるが、これらはXがY社での勤務を開始してから相当期間が経過した後に被告が記載したものであって、これらにより直ちにY社とXの間で基本給のうち10万円を固定残業代とする旨の合意をしたことが推認されるとはいえない
また、就業規則において通常の労働の対価の部分と残業代が明確に区分されているとも認められない(なお、証拠によれば就業規則33条及び46条には賃金に関する詳細は賃金規程に定める旨記載があるが、Y社は賃金規程を証拠として提出せず、また、その内容も覚えていない旨述べている。)。その他一件記録によっても、本件労働契約締結時又はその後いずれかの時点において、XとY社の間において金額又は対象時間数を明示したうえで基本給の一部を固定残業代とする旨の合意をしたと認めるに足りる証拠は見当たらない。
よって、Y社主張の固定残業代の合意が有効であるとは認められない。

いつまで続くのでしょうか・・・

固定残業代の有効要件を満たすことは全然難しいことではないのですが、いつまで経ってもこの手のケアレスミスがなくなりません。

ケアレスミスの代償は、賃金の消滅時効が伸びることによりますます大きくなります。

日頃から顧問弁護士に相談をすれば、間違いなく防げる内容です。

本の紹介1165 おカネの教室(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

小説形式で「おカネ」に関する授業が進められています。

子どもが読んでも勉強になると思います。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

高貴なる義務、とでも訳せば良いのですかね。恵まれた上流階級には人類全体に奉仕する義務がある、という考え方です。鼻持ちならないエリート意識と紙一重ですが、かつてはそうした美学が強くあった。第一次大戦では多くの欧州の貴族の若者が前線への出征を志願して命を落としています。日本にも、武士は食わねど高楊枝ということがある。ニュアンスは違いますが、金に執着せず名誉を重んじよ、という価値観は通底します」(262頁)

金に執着せず名誉を重んじよという価値観は今の時代どの程度共有されているのでしょうか。

損得よりも善悪を重んじる生き方をどれだけの人がしているのでしょうか。

と講釈を垂れるつもりはありませんが、お金はどこまでいっても手段であって目的にはなりません。

あるに越したことはありませんが、ほどほどで十分です。

幸せの量は、預金残高では測れません。

継続雇用制度32 コロナ禍における懲戒処分(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、コロナ禍での譴責処分に基づく再雇用合意解除の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

ヤマサン食品工業(仮処分)事件(富山地裁令和2年11月27日・労判1236号5頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と雇用契約を締結して定年まで勤務してきたXが、Y社との間で、定年翌日を始期とする嘱託雇用契約を締結していたにもかかわらず、Y社から、Xが譴責の懲戒処分を受けたことを理由に、上記始期付き嘱託雇用契約を解除する旨の通知を受け、定年後の再雇用を拒否されたところ、このような合意の解除は、客観的に合理的な理由及び相当性に欠け、権利の濫用に当たり無効であると主張して、Y社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めることを求めるとともに、賃金の仮払を求める事案である。

【裁判所の判断】

地位確認却下

賃金仮払認容

【判例のポイント】

1 Y社における継続雇用制度は、平成24年改正の趣旨を踏まえ、就業規則3-7別表1に定める基準年齢に達するまでは、本件労使協定に定める基準を適用することなく、解雇事由又は退職事由に該当する事由がない限り再雇用し、上記基準年齢に達した後は、本件労使協定に定める基準を満たす者に限って65歳まで再雇用する旨定めるものと解釈すべきである。
Xは、定年に達した令和2年7月20日時点において、60歳であり、就業規則3-7別表1の基準年齢(当時は63歳)には達していなかったから、同月21日以降もXに再雇用されるために、本件労使協定に定める基準がないと認められる必要があったにすぎないと解すべきである。そうすると、本件就業規則抵触条項についても、解雇事由又は退職事由に該当するような就業規則違反があった場合に限定して、本件合意を解除し、再雇用の可否や雇用条件を再検討するという趣旨であると解釈すべきである。

2 Xが、Y社の面談において概ね事実を認めて反省の弁を述べ、始末書を提出しており、その後同様の行為に及んだことも認められないこと、Y社においても譴責処分にとどめていること、除菌水の持ち帰りについては、一定量を上限とするような明確な基準まではなかった上、一応事前にCに話を通していたこと等を踏まえると、当時のY社における新型コロナウィルス対策の重要性やXの立場及び担当業務等のY社が指摘する事情を考慮しても、Xの上記行為が、職場の秩序を乱したとか情状が悪質であるなどの就業規則に定める解雇事由に相当するほどの事情であるとはいえない

高年法が改正され、努力義務とはいえ、定年が引き上げられました。

今後ますます継続雇用制度に関する紛争が増えてくることが予想されます。日頃から顧問弁護士に相談の上、慎重に対応することをお勧めいたします。

本の紹介1164 村上世彰、高校生に投資を教える。(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

N高投資部特別顧問の村上さんが高校生に投資に関する講義をした内容です。

いまだに日本では投資について消極的な方が多いですが、労働収入だけで生活することは経済情勢や税制面からしてもなかなかしんどいです。

「やっている人はやっている」

そんな感じでしょうか。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人生において究極的に幸福な状態というのは、自分なりにミッションを見つけて、それに邁進している状態だと思います。
ミッションとは『できるかどうか分からないくらい難しいけれど、一生をかけてやり遂げたいこと』、『他の誰かではなく自分がやらなくてはならないと思えるようなこと』です。そして、それは生きる意味や目的になるようなものです。」(179頁)

幸せの感じ方は人によって異なりますので、何かに邁進していなくても幸せならそれでいいのです。

死ぬ直前に有意義な人生だったと振り返ることができれば幸せなのだと思います。

ミッションらしきものがあったら、残りの人生、退屈しないだろうなと思いますので。

解雇348 コロナ禍における整理解雇(リストラ)(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、コロナ禍におけるタクシー乗務員らの整理解雇に関する裁判例を見てみましょう。

センバ流通(仮処分)事件(仙台地裁令和2年8月21日・労判1236号63頁)

【事案の概要】

本件は、タクシー乗務員であるXらが、Y社に対し、Y社が令和2年4月30日付でした整理解雇は無効であるとして、労働契約上の地位保全及び賃金の仮払いを求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇無効

【判例のポイント】

1 本件解雇は有期雇用契約の期間満了前の解雇であるから「やむを得ない事由」(労働契約法17条1項)が必要である。やむを得ない事由の判断にあたっては、本件解雇が整理解雇でもあることからすると、①人員削減の必要性、②解雇回避措置の相当性、③人員選択の合理性、④手続きの相当性の各要素を総合的に考慮して判断すべきである。 

2 債務者の売上については、令和2年3月ころから、新型コロナによるタクシー利用客の減少による売上の減少が始まり、4月は激減した。債務者の4月の収支は約1415万円もの支出超過、4月30日の資産は総額約3133万円もの債務超過となっている。新型コロナの影響によるタクシー利用客の減少がいつまで続くのか不明確な状況であった以上、本件解雇時において、債務者に人員削減の必要性があること及びその必要性が相応に緊急かつ高度のものであったことは疎明がある。
しかし、今後については、給与は従業員を休業させることによって6割の休業手当の支出にとどめることが可能であり、しかも、雇用調整助成金の申請をすればその大半が補填されることがほぼ確実であった。また、燃料費、修繕費、保険料、自賠責保険料は、臨時休車措置をとることにより免れることができた
これらの事情を総合すると、債務者の人員削減の必要性については、ただちに整理解雇を行わなければ倒産が必至であるほどに緊急かつ高度の必要性であったことの疎明があるとはいえない。 

3 債務者は、本件解雇に先立ち、雇用調整助成金の申請や臨時休車措置の活用はしていない。厚生労働省や労働基準監督署、宮城県タクシー協会がホームページや説明会を利用して雇用調整助成金を利用した雇用の確保を推奨していたこと、東北運輸局がホームページを利用して臨時休車措置の利用を推奨していたこと〈など〉に照らすと、債務者は、本件解雇に先立ち、これらの措置を利用することが強く要請されていたというべきである。債務者の解雇回避措置の相当性は相当に低い。 

4 本件全疎明資料によっても、債権者らが顧客からのクレームが多いこと〈など〉の疎明があるとはいえない。そうすると、人員選択の合理性の程度も低い。

5 解雇通知は、整理解雇との関連性に欠ける記載が多く、団体交渉の席上での口頭説明では十分とはいえない。そうすると、本件解雇の手続きの相当性も低い。

コロナ禍における整理解雇事案です。

雇調金等について言及されており、昨今の特殊事情を考慮した判断となっています。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。