義務違反に対する制裁2 マンションの管理者が区分所有者において他に賃貸した場合にはガス・水道栓を開くわけにはいかない旨を通告したことが不法行為とならないとされた事例(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

マンションの管理者が区分所有者において他に賃貸した場合にはガス・水道栓を開くわけにはいかない旨を通告したことが不法行為とならないとされた事例(東京高判昭和50年11月26日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、マンションの管理者が区分所有者において他に賃貸した場合にはガス・水道栓を開くわけにはいかない旨を通告したことが不法行為にあたるかが争われた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 管理委託契約に基づき管理権限を有するY社の業務担当取締役たるAが管理人Bに指示して、訴外Cに対し、Xとの話合いがつくまで本件住居を他に賃貸するのは待ってほしい、もし貸してもガス、水道を開くわけにはいかない旨申し入れたことは、Y社からの再々の改善方申入れにもかかわらず、Xとしてはこれに対し何らの回答もしなかったなど原判決が認定判示する前記諸事情のもとで考えれば、本件マンションの管理運営上やむをえずなされたものということができるし、その表現自体、Xとの話合いがつくまで本件住居の賃貸借契約の締結を待ってほしいというものであり、その趣旨は前記管理委託契約におけるXの今後の義務履行を確実にするための話合いに応ずるよう仕向けることに主眼があり、もし貸してもガス、水道を開くわけにはいかないという後段は、前段の右趣旨を強調するためのものと解され、しかも、原判決の認定するところによればAの指示による管理人Bの右申入れをCから通告されたDとしては、右申入れによって本件住居の賃借を断念したというのでなくて、その後一か月を経過しても、XとY社との間に何らの解決もなされなかったので右賃借を断念したというのであるから、この事実関係にも照らして考えれば、AがBに指示して行った右申入れは、原判決がいうようにXのDに対する本件住居の賃貸を差し止めるまでの趣旨とは解されず、管理業務上の行為として行きすぎのものであるということはできず、これをもって違法、不当と評価するには値しないものといわなければならない。

原審は、区分所有者からの損害賠償請求を認容しましたが、上告審では上記の理由から発言の違法性を否定しました。

もっとも、発言如何によっては、当該事案のように長期にわたる訴訟に発展しかねませんので注意が必要です。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。