駐車場問題12 バイクの放置につき弁護士費用と土地の使用料相当損害金の請求が認められた事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、バイクの放置につき弁護士費用と土地の使用料相当損害金の請求が認められた事案(東京地判令和3年11月24日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

マンション管理組合法人であり、マンションの共有部分として土地を所有する原告が、同土地上に無断で自動二輪車を長期間置き続け、撤去の求めにも応じなかった被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、明渡しを求めるための被告との交渉及び本訴訟の提起・追行を弁護士に依頼することを余儀なくされたことによる弁護士費用相当額33万円+遅延損害金の支払を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として、同土地明渡日である同年3月27日までの同土地の使用料相当損害金1か月当たり8600円(確定金額は14か月分の12万0400円)の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

1 被告は、原告に対し、33万円+遅延損害金を支払え。

 被告は、原告に対し、12万0400円を支払え。

【判例のポイント】

1 本件訴訟委任契約に基づく弁護士費用33万円については、本件管理規約67条4項の「違約金としてのすべての弁護士費用」に当たり、請求の相手方である被告に請求することができるものと解すべきである(同67条1項、3項1号、2号)。
この点、被告は、被告の応訴態度や本件事案の性質から、上記金額が高額にすぎるなどと主張するが、本件訴訟委任契約にあるとおり、33万円の内訳は着手金20万円、報酬金10万円に消費税を加算した金額であり、いずれも不合理に高額であるとはいえないから、理由がない。

2 本件土地の近隣のバイク駐車場の標準的な使用料が1台当たり月額8600円であると認められ、その他これを覆すに足りる証拠はないから、同金額をもって本件バイクの不法駐輪に係る1月当たりの使用料相当損害金であると認める。
この点、被告は、原告が本件土地の使用収益を認めていないのに、使用料相当損害金が発生するのは背理であるなどと述べるが、独自の見解であり、採用できない。
また、原告が以前は駐輪位置を指定するなどしていたから、不法駐輪が美観を損ねるという理由は当てはまらないなどとも指摘するが、理由がない。

判例のポイント1は、裁判例によってはもう少し高額でも認められる場合があります。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。