大規模修繕・建替え2 マンションの大規模修繕工事の際にアスベスト含有調査及びその飛散防止措置を実施することなく工事を行ったことによる慰謝料請求(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、マンションの大規模修繕工事の際にアスベスト含有調査及びその飛散防止措置を実施することなく工事を行ったことによる慰謝料請求(東京地判令和4年2月8日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、マンションの居室の区分所有者から同居室を賃借した原告が、同マンションの大規模修繕工事の施工業者である被告T社及び同マンション管理組合である被告組合に対して、被告らの以下の行為から各損害が発生したと主張して、共同不法行為を理由とする損害賠償請求権に基づき、連帯して、551万6000円+遅延損害金の支払を求める事案である。
① 被告らが、アスベスト含有調査及びその飛散防止措置を実施することなく上記工事を行ったことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料300万円
② 被告らが、原告に損害を与えることを目的として、共謀して、被告T社が、上記工事の施主である被告組合に対し、原告がバルコニー間の隔板を外すことを拒んだために発生した工事遅延に伴う追加工事費用として不当に高額な費用を請求し、被告組合が同費用を原告の賃貸人(上記居室の区分所有者)に求償したことによって生じた、同賃貸人から原告に対する明渡請求訴訟の提起による精神的苦痛に対する慰謝料及び同訴訟において原告が支払った金銭等合計251万6000円

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 本件工事についてみると、バルコニー間の隔板に係る工事の内容は、ゴミ・砂じん・油脂等の付着物を除去するために、ワイヤーブラシ・サンドペーパー等の手工具で既存塗装面の下地を処理する(乾燥した清浄な面にすること)ものであって、表面の塗膜が粉状になることはあり得るものの、隔板の基材までは剥離しないものであることが認められ、そうすると、隔板について、粉じんが出る可能性のある剥がし作業といえるような作業(アスベストを含有している層に到達するまで研磨する、隔板を粉砕するなど)がされたと認めることはできない。
したがって、バルコニー間の隔板の塗装又は取り外し工事によって原告の身体及び生命が危険にさらされるほどのアスベストの飛散があったことを前提とする原告の主張は採用することができない。

2 原告の主張は、要するに、バルコニー床面の長尺シート(下地調整材を含む。)にアスベストが含有されているかについて事前の調査が行われなかった結果、アスベストが含まれているかもしれず、工事によってそれが飛散して自身の身体又は生命が危険にさらされるかもしれないといった不安(危惧)を覚えたというものである。
しかしながら、上記のような不安感(危惧感)は、極めて抽象的かつ曖昧なものにすぎず、直ちに損害賠償を請求し得るほどに十分に強固な利益と解することは到底できないのであって、仮に原告が上記のような不安感を抱いたとしても、権利又は法律上の利益の侵害があり、損害が発生したと評価することはできない。

上記判例のポイント2は、個々人の不安感については理解できるところですが、法的保護に値する利益とまではいえないという判断です。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。