メンタルヘルス3(メンタルヘルス対策の新たな枠組み)

「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ
~プライバシーに配慮しつつ、職場環境の改善につながる新たな枠組みを提言~
(厚労省)

「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」が対策の新たな枠組みを発表しました。

具体的な枠組みは以下のとおり。

1 一般定期健康診断に併せて医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を確認、必要と認められるものについて医師による面接を受けられるしくみの導入

2 医師は労働者のストレスに関連する症状・不調の状況、面接の要否等について事業者に通知しない

3 医師による面接の結果、必要な場合には労働者の同意を得て事業者に意見を提出

4 健康保持に必要な措置を超えて人事・処遇等において不利益な取扱を行ってはならない

このうち、2、3は、労働者のプライバシー保護の観点が含まれています。

メンタルヘルス不調には、特に医療関係者以外の者に知られたくないという要素があり、個人情報の保護に慎重な対応が必要とされます。

担当者のみなさん、メンタルヘルス対策については、顧問弁護士に相談しながら1つ1つ丁寧に進めていくことが肝心です。