Daily Archives: 2016年8月18日

不当労働行為150(アドバンストコミュニケーションテクノロジー事件)

おはようございます。

今日は、取引先会社における派遣業務が終了した組合員に対し、自宅待機を命じ、給与を減額支給したことの不当労働行為該当性に関する命令を見てみましょう。

アドバンストコミュニケーションテクノロジー事件(中労委平成28年6月1日・労判1136号168頁)

【事案の概要】

本件は、取引先会社における派遣業務が終了した組合員に対し、教育訓練を受講させずに自宅待機を命じ、給与を減額支給したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 Xに対する自宅待機命令当時の賃金規程第20条によれば、Y社は、派遣業務を終了して未稼働状態となった社員に対し、教育訓練又は休業(自宅待機)を命じることがあり(基本的には教育訓練を行うとされている。)、教育訓練を受講した場合に支給される基準内賃金は、1か月目が90%、2か月目以降は80%と定められているのに対し、自宅待機の場合に支給される基準内賃金は60%と定められている
Xは、自宅待機を命じられ、上記規定に基づき、自宅待機中の給与について、基準内賃金を60%に減額され、同時に、教育訓練を受講し、技術者としての自らのスキルを向上させる機会を失うなどしたのであるから、教育訓練を受講した場合に比べて経済上及び職業上の不利益を被ったことは明らかである。

2 Y社は、Xに対し、合理的な理由もなく教育訓練を行わずに自宅待機を命じており、このような扱いを受けたのはXのみであったこと、Y社は、Xへの自宅待機命令当時、労組の協力に基づき結成された準備会を問題視し、Y社に対する批判や要求を疎ましく思っていたと認められることからすれば、Xに対する自宅待機命令は、準備会の結成メンバーとしてY社を批判し、労働条件や職場環境の改善等を要求していることを理由に、同人を社外に排除するために行われたものというべきであるから、同自宅待機命令及びその機関中に教育訓練を受けた場合と比較して給与を減額支給したことは、労組法第7条第1号の不利益取扱いに該当すると認めるのが相当である
また、Xに対する上記不利益取扱いは、組合活動を萎縮させ、また、社員に対する組合への加入を思い留まらせる効果等を有すると認められるから、同時に同条第3号にも該当する。

教育訓練を行わずに自宅待機を命じたことについて合理的な理由を説明できればよいのですが、できないとなると不当労働行為になってしまいますね。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。