Daily Archives: 2021年3月9日

労働時間67 変形労働時間制の有効要件は?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、変形労働時間制要件不充足と時間外割増賃金等請求に関する裁判例を見てみましょう。

イースタンエアポートモータース事件(東京地裁令和2年6月25日・労判ジャーナル105号48頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に雇用されているXらが、Y社に対し、時間外労働(深夜労働も含む。)の対価としての割増賃金及び付加金の支払を求めた事案であり、(1)X1は、平成27年10月から平成31年1月までの割増賃金として総合計917万7998円+遅延損害金の支払、(2)X2は平成28年12月から平成31年1月までの割増賃金として総合計312万1647円+遅延損害金の支払、(3)X3は、平成29年4月から平成31年1月までの割増賃金として総合計223万8678円+遅延損害金の支払、(4)原告らそれぞれにつき、付加金として前記(1)(2)(3)の各賃金と同額の金員(ただし,原告X1については本件訴訟提起日から遡って2年前である平成28年4月12日以降に支払日が到来するもの)+遅延損害金の各支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

Y社は、
X1に対し、917万7998円+遅延損害金、付加金223万8678円+遅延損害金
X2に対し、312万1647円+遅延損害金、付加金312万1647円+遅延損害金
X3に対し、223万8678円+遅延損害金、付加金223万8678円+遅延損害金
を支払え。

【判例のポイント】

1 変形労働時間制の定めは「就業規則その他これに準ずるもの」により定められることが必要とされるが(労基法32条の2)、Y社の○○事業所のように10人以上の労働者を常用する事業所については、就業規則によるべきである。そして、就業規則に変形労働時間制について定めることにより、使用者が労働者に対し1週間に40時間又は1日8時間を超えて労働させることができるようにするには、就業規則において、労働時間が1週間当たり40時間を超える週又は1日8時間を超える日を特定することが必要とされ(労基法32条の2)、月ごとに勤務割表を作成する必要がある場合には、労働者に対し、労働契約に基づく労働日、労働時間数及び時間帯を予測可能なものとするべく、就業規則において、少なくとも、各直勤務の始業終業時刻及び休憩時間、各直勤務の組み合わせの考え方、勤務割表の作成手続及び周知の方法を記載する必要があると解される。
本件規則は、「配車職員の労働時間は毎月16日を起算日とする1箇月単位の変形労働時間制による。」旨記載するのみで、変形労働時間制をとる場合の各直勤務の始業終業時刻及び休憩時間、各直勤務の組み合わせの考え方、勤務割表の作成手続及び周知の方法の記載を全く欠くものであったから労基法32条の2第1項の要件を満たすものとはいえない。また、本件規則は、○○事業所の従業員に対し周知させる措置がとられておらず、この点でも労基法32条の2第1項の要件を満たさない。

2 継続勤務は暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱うべきであるから、2暦日にわたる一勤務については、始業時刻の属する日の労働として当該日の1日の労働であると解される。そうすると、本件各契約における本件シフト表の定める勤務時間帯のうち、日勤その1及び夜勤その1は所定労働時間を1日11時間、その他1は所定労働時間を1日17.5時間とするものであったところ、前記のとおり所定労働時間の合意のうち1日につき8時間を超える部分の合意は、労基法32条2項に違反するため、労基法13条により1日8時間に短縮され、1日8時間を超えて労働したときは時間外労働となる。
そして、Y社がこれまでにXらに支払った賃金は、前記のとおり直律効により短縮された所定労働時間である1日8時間に対する対価としての賃金となり、無効になった所定労働時間3時間ないし9.5時間の労働については全く賃金が支払われていないことになるから、1日8時間を超える労働である3時間ないし9.5時間に対する割増賃金としては、労基法37条1項の「通常の労働時間の賃金」の1.25倍の賃金を支払う必要がある

3 X1に対し、1箇月の所定労働時間が170時間程度となっていることを認識させる事実であったといえるが、同時間数がX1の労働契約上の1箇月の所定労働時間の上限であるとか、これを超えないことが労働契約上の取り決めとなっているといった認識を持たせる事実であるとは認め難いから、これらの事実をもって、1箇月の所定労働時間を平均して1週間当たり40時間とする旨の黙示の合意が成立していたと認めることはできない。
また、仮にY社主張の内容の黙示の合意が成立したとしても、労基法32条の2第1項の要件を満たさないため、1日8時間を超えて所定労働時間を定めた部分は同法32条2項に反し無効となり(同法13条、その結果は、前記で判断したのと同様の結論となると解される。

日頃の労務管理がいかに大切がよくわかる事案です。

日常的に顧問弁護士から助言をもらえる体制を整えておけば、このような結果は回避できたものと思われます。