解雇386 シフト制アルバイト労働者の就労意思とバックペイ(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、シフト制アルバイト労働者の就労意思とバックペイについて見ていきましょう。

リバーサイド事件(東京高裁令和4年7月7日・労判1276号21頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と雇用契約を締結して就労していたXが、Y社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、労務の受領拒絶後の賃金月額29万3220円+遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審は、XとY社との間に合意退職が成立したとは認められないとして、XのY社に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認請求を認容したものの、Xが平成31年3月13日以降に就労しなかったのは、Y社の責めに帰すべき事由によるものと認めることはできないとして、XのY社に対する同日以降の賃金請求を棄却した。

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、令和2年4月から、本判決確定の日まで、毎月10日限り、12万3500円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 Xによる退職の意思表示については何ら書面が作成されていないところ、Y社によるXの退職の意思の確認も明確には行われておらず、Y社の上記主張によっても、Xの退職時期が判然としない上、Xは最終出勤日の勤務以降も本件寿司店の店舗の鍵を所持し、同店舗に私物を置いたままにしていたこと、同年4月10日にB店長に送信したLINEのメッセージにおいて、退職の意思表示をしたことを強く否定し、一時休職するものの復職の意思がある旨述べていたことからすれば、Xの最終出勤日の勤務前後の限度から、XがY社に対して確定的な退職の意思表示をしたと認めることは困難である。また、上記事情に照らすと、XからY社に対して黙示の退職の意思表示があったと認めることもできない

2 Xは、平成30年12月以降、自ら勤務日数を減少させていた上、本件寿司店は、令和2年4月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業や営業時間短縮を余儀なくされ、深夜営業ができない期間が長期に及んでいるのであって、かかる事情の下においては、XがY社の責めに帰すべき事由により就労することができなかった令和2年3月以降に支給を受けられたとする賃金については、Xの平成30年3月から平成31年2月までの間の時間外、深夜の割増賃金も含めた平均賃金月額29万3220円とするのは相当でなく、Xの平成30年12月から平成31年3月までの平均労働時間である1か月95時間に時給1300円を乗じた12万3500円とみとめるのが相当である。

退職の意思表示の有無については、裁判所は非常に厳格に判断しますので、今回のような事情がある場合にはそう簡単に黙示の退職の意思表示を認定してくれません。

解雇をする際は、必ず事前に顧問弁護士に相談をすることをおすすめいたします。