Author Archives: 栗田 勇

本の紹介2034 JUST KEEP BUYING(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、本の紹介です。

自動的に富が増え続ける『お金』と『時間』の法則」が書かれています。

脱法行為やトリックではなく、極めて健全かつ確実な方法が紹介されています。

書かれているとおりにやり続けられるかどうか、ただそれだけの話。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

リスクを避け続けている人は、何年経ってもリターンを得ることはない。だがそれは、リスクを取りすぎたのと同じくらいダメージを被る可能性があることなのだ。」(312頁)

そもそも何のリスクもない人生なんて退屈でしかたありません。

「安定」という名の下、ただ問題や不祥事を起こさないことだけを考えて生きていく。

リスクとリターンは表と裏の関係です。

「怖い」「危ない」「失敗したらどうしよう」とそんなことを考えていたら何もできません。

何をしようと、何もしなかろうと、人生はあっという間に終わります。

セクハラ・パワハラ76 ゼネラルマネージャーのパワハラに基づく損害賠償請求(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、ゼネラルマネージャーのパワハラに基づく損害賠償請求に関する裁判例を見ていきましょう。

日本ビュッヒ事件(大阪地裁令和5年2月7日・労判ジャーナル137号30頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員Xが、Y社から解雇されたが、その後、Y社は解雇を撤回したため、Xが、Y社に対し、なおも従業員としての地位に不安があるとして、Y社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに将来分の賃金の支払を求め、さらに、Y社のゼネラルマネージャーらから受けたパワーハラスメントやY社による解雇が不法行為又は債務不履行を構成するとして、使用者責任又は債務不履行に基づく損害賠償請求として慰謝料200万円等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

地位確認請求却下

損害賠償請求として50万円認容

【判例のポイント】

1 (1)GMは、Xが、マネージャーの地位にはなく、a営業所長との役職も存在しないなどとして、Xがこれまで果たしてきた役割を否定する内容のメールをXだけでなく、他のマネージャーにも送信したものであり、このようなGMの行為は、Xの自尊心を深く傷つけるものであって、軽率のそしりを免れず、不法行為を構成するというべきであり、(2)GMによる10月5日ミーティング以降のXに対するメールの送信等は、自らの言動の問題性を何ら顧みることなく、これに恐怖心等を抱くXへの心情にも全く配慮しないまま、自らの指示に従おうとせず、逆に自らを失脚させようとしたXをY社から排除すべく行われたものであると認めるのが相当であって、社会通念上許容される範囲を逸脱し、従業員の人格権を侵害し、不法行為を構成するというべきであり、(3)本件解雇に解雇理由がないことが明らかであり、その目的が不当といえること、GMが独断で本件解雇に及んだこと等に照らすと、本件解雇は、GMが自らの権限を濫用して行った恣意的で著しく社会的相当性を欠くものというべきであって、GMは、本件解雇後、Xが担当していた顧客や販売会社に対し、解雇したXの評価を貶めるような発言をしたことと併せ、不法行為を構成するというべきである。

2 本件解雇後の経過について、令和4年1月4日の面談におけるGMらのXに対する発言は、自らの問題を何ら顧みることなく、Xに非がある旨を述べ、退職を迫るものであり、およそ許容し難いものであって、Xの人格権を侵害する不法行為を構成するというべきであり、本件けん責処分は、Xに対する不法行為を構成するというべきであり、従業員を敵視し、退職させようとの意図のもとに自宅待機状態を継続させていることは、不法行為を構成するというべきである。

退職させる意図での自宅待機命令は、それ自体が不法行為と評価される可能性がありますので注意が必要です。

自宅待機命令をする場合は、合理的な理由があるかについて客観的に判断しましょう。

社内のハラスメント問題については顧問弁護士に相談の上、適切に対応しましょう。

本の紹介2033 替えがきかない人材になるための専門性の身につけ方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

もうタイトルのとおりです。

収入を上げたければ、替えがきかない人材になることです。

需要と供給の関係からすれば当然の帰結です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

勤務時間というのはいわば試合中ですので、試合の中だけでうまくなろうとするのではなく、練習時間をしっかりと設けて、自分の技に磨きをかけるのがプロのビジネスパーソンとしての作法になります。ちゃんと練習をしないまま、ある日突然、英語を話せたりプレゼンがうまくなったり、プログラミングできるようになったりしないのと同様に、朝目覚めたら新しい専門性が身についていたということは、残念ながら起こらないのです。」(69頁)

このような発想を持っている人はどれ程いるでしょうか。

自分を1つの商品と捉えている人は、勤務時間外に自分の商品価値を高めるための努力や準備を日々行っていることと思います。

まさに中学、高校のとき、部活がない日に自主練をしていた、例のあれです。

誰からも強制されることなく。

うまくなりたいという一心で。

やっている人は言われなくてもずっと前からやっている。

やらない人は言われたとしてもずっとやらない。

そういうものです。

賃金265 記者の未払割増賃金等請求(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、記者の未払割増賃金等請求に関する裁判例を見ていきましょう。

埼玉新聞社事件(さいたま地裁令和5年5月26日・労判ジャーナル137号10頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員Xが、時間外労働に対する未払割増賃金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

一部認容

【判例のポイント】

1 Y社は、Y社の給与規定に定められた役職手当は、定額時間外手当に当たる旨主張するが、Y社の就業規則及び給与規定において、役職手当が時間外労働に対する対価であることをうかがわせる規定は見当たらないから、Y社の就業規則及び給与規定の文言や位置付けから、役職手当が時間外労働に対する対価であるものと評価することはできない。

2 Y社は何十年にもわたり、役職手当を定額時間外手当と運用し、Y社の従業員においても、労働組合においても、そのように理解し、Y社の運用を受け入れてきた旨主張するが、平成30年頃から、過去の残業代の未払問題の解決と今後の実残業制度の導入が検討され、役員と従業員らとの個別面談が行われたこと、Y社は役職手当は時間外労働の対価の性質を有することを前提として上記の検討を行ったこと、大部分の従業員がY社の提案に異議を述べなかったことが認められるが、異議を述べなかった従業員らが、Y社が経営危機に陥っているとの説明を踏まえて、Y社の存続を願ってY社の提案に応じる判断をしたことは十分に考えられ、Y社が提案した解決方法に従業員らが異議を述べなかったことにより、役職手当が時間外労働手当の性質を有することが長年にわたり受け入れられていたとのY社の主張が裏付けられるとは必ずしも言えず、そして、従業員がY社の各提案に同意したとは認められないのであって、給与規定の改定が行われないままとなっている状況下で、Y社の提案に他の従業員の同意を得られたとしても、従業員・Y社間の労働契約における労働条件がY社と従業員以外の従業員との間の同意内容に沿ったものとなるということはできないから、Y社が従業員に対して支払った役職手当を、時間外労働に対する既払い額として控除することはできず、また、従業員の割増賃金の基礎となる賃金に役職手当を含めることとなる。

いまだに固定残業代について有効要件をあまり意識せずに支払っている会社が散見されます。

固定残業代の有効要件は決して難しくないので、弁護士等に相談をして適切に運用してくださいませ。

日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。

本の紹介2032 日本のシン富裕層(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

サブタイトルは、「なぜ彼らは一代で巨万の富を築けたのか」です。

富裕層の判断傾向や習慣、関心事がよくわかります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

日本のサラリーマンは、上下関係を重んじ、目上の人を立てて丁寧な対応や言葉遣いをします。それ自体はいいことなのですが、企業勤めが長くなり、『自分の独自の考えよりも、上の指示に従って仕事をすべきだ』という働き方を長くしていると、どうしても考え方にまで影響が及んでしまい、判断力、目利き力が衰えていくように思います。」(91頁)

人は周りの環境から大きな影響を受けます。

また誰の影響を強く受けたかによって、その人の人格や考え方が形成されていきます。

人生において何を重視するか、という価値観についても同様です。

自由なのか、安定なのか、変化なのか。

一度作られた人格や価値観は、そう簡単には変わりません。

「最初が肝心」と言われる所以です。

不当労働行為306 使用者が「ユニオンとは何か-その実態と対応方法-」という資料を配布し読み上げた行為の不当労働行為該当性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、使用者が「ユニオンとは何か-その実態と対応方法-」という資料を配布し読み上げた行為の不当労働行為該当性に関する事案を見ていきましょう。

一般財団法人あんしん財団(資料配布)事件(東京都労委令和3年6月15日・労判1288号110頁)

【事案の概要】

本件は、使用者が「ユニオンとは何か-その実態と対応方法-」という資料を配布し読み上げた行為の不当労働行為該当性に関する事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 各支局長が本件資料を職員に配布し読み上げて説明した行為は、社会的にも財団にとっても好ましくない存在であるとの印象を与え、組合への敵対意識を醸成するものであり、また、組合員である職員に対しては、組合への不信感を抱かせ、組合活動への委縮効果を与えるものであるから、組合の組織運営に対する支配介入に該当する。

2 財団は、本件研修は、組合の違法不当な情宣活動に対抗するためにやむを得ないものであったと主張する。
しかし、組合の情宣活動に必ずしも適当とはいえない面があったとしても、それは、組合との交渉や組合への抗議、あるいは訴訟による法的手段等により解決を図るべきものであり、組合の情宣活動への対抗手段として支配介入行為が許されるものではないので、財団の主張は採用することができない。

財団側の気持ちは理解できなくはありませんが、労働組合法上のルールからしますと、上記結論自体には異論がないところかと思います。

労働組合との対応については、日頃から顧問弁護士に相談しながら進めることが肝要です。

本の紹介2031 誰も教えてくれなかった 運とツキの法則#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、本の紹介です。

今から11年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

まさに運とツキをつかむ方法が書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

物事に悲観的になっている人やしょげている人にはけっして運とツキはおとずれません。明るく頑張っている人、努力を惜しまない人に運とツキはやってくるものです」(38頁)

世の中の大半のことは「運」だと説く人もいます。

「運」の良し悪しはもう先天的に決まっているのでしょうか。

私にはわかりませんが、いずれにせよ、悲観的な人、批判的な人よりも楽観的でいつも何かに挑戦しているような前向きな人の方が運やツキが回ってくるような気がします。

プラスにはプラスが、マイナスにはマイナスが引き寄せられる法則の帰結です。

不当労働行為305 面談における支局長の発言が支配介入にあたるか(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、面談における支局長の発言が支配介入にあたるかが争われた事案を見ていきましょう。

一般財団法人あいんしん財団(解雇等)事件(東京都労委令和4年10月18日・労判1288号106頁)

【事案の概要】

本件は、面談における支局長の発言が支配介入にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

支配介入にあたる

【命令のポイント】

1 B支局長が、平成29年12月25日の面談において、Aに対して「早期退職って制度があるじゃん」、「辞めても裁判って続けられるじゃん」などと発言していることからすれば、この面談では、Aに退職の勧奨を行ったとみるのが相当である。
上記面談で、B支局長は、早期退職の募集とは無関係である係属中の訴訟を引き合いに出して、退職することを促している。当時、Aら7名の配転に係る訴訟が進行し、判決言渡し(平成30年2月26日)直前であったなど、労使が対立的な関係にあったといえる。
B支局長は、所属職員の管理監督に当たる立場であり、財団の利益代表者に近接する職制上の地位にあるところ、同人の発言は、上記のように損害賠償請求事件等をめぐる対立的な労使関係を踏まえたものであるから、使用者の意を体して行ったものといわざるを得ない。
そうすると、B支局長の発言は、財団の意を体して、組合員であるAを、早期退職募集の機会を利用して排除しようとしたものということができる。
よって、B支局長の上記発言は、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるとともに、組合員を排除することにより組合の弱体化を図る支配介入にも当たる。

組合との対立関係が生じているときに、組合員に対して直接退職勧奨をすると不当労働行為と評価される可能性が高いので注意しましょう。

労働組合との対応については、日頃から顧問弁護士に相談しながら進めることが肝要です。

本の紹介2030 成功の掟#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から6年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

物語を通じて、成功哲学、成功するための心構えが伝わってきます。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ずっと昔から賢人たちは、『人間の成長を妨げ、いちばんの障害となるものは、自己の精神的限界だ』と言っている。その限界をできるだけ広げようとしなさい。それで人生もひらけていく。」(72頁)

みな、自分の限界を打ち破る勇気がないのだ。自分で限界を定めてしまうことで、やがてそれが連中の気質となり、平凡に生きることに慣れきってしまう。そして『人生とはこんなものだ』と思い込む。臆病さが夢を捨てているのだ。」(74頁)

That’s life…

「限界」は多くの場合、主観的なものです。

「もうだめだ」「もう無理だ」と思わなければ限界はありません。

ただ、平凡な生活に慣れきってしまうと、いざ挑戦しようと思っても、もう体が言うことを聞かないのです。

そして、「俺の人生、こんなもん・・」とあきらめてしまう。

コンフォートゾーンに浸からないように意識しなければいけません。

常に何かに挑戦し続けることがとっても大切なのだと思います。

セクハラ・パワハラ75 民事訴訟法における違法収集証拠の取扱い(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、妊娠した歯科医師の診療予約をしにくくした行為が不法行為に該当するとされた事案を見ていきましょう。

医療法人社団A事件(東京地裁令和5年3月15日・労経速2518号7頁)

【事案の概要】

本件は、Y法人と労働契約を締結しているXが、①Aから、「不法行為一覧表」記載の不法行為を受けたと主張して、不法行為に基づく損害賠償並びに医療法46条の6の4が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条に基づき、Y社らに対し連帯して、336万4362円+遅延損害金の支払を、②令和2年1月支給分の給料について、有給休暇取得分(1日)が反映されておらず、未払賃金があると主張して、5万3345円+遅延損害金の支払を、③令和2年10月支給分の給料について、有給休暇取得(1日)が反映されておらず、未払賃金があると主張して、6万4849円+遅延損害金の支払を、④安全配慮義務が果たされていないため、労務の提供ができないと主張して、未払賃金として、48万4877円+遅延損害金の支払を、令和4年7月から本判決確定の日まで、毎月15日限り88万4389円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

Y社はXに対し、5万3345円+遅延損害金を支払え

Y社はXに対し、6万4849円+遅延損害金を支払え

Y社はXに対し、45万6036円+遅延損害金を支払え

Y社はXに対し、令和4年7月から本判決確定の日まで、毎月15日限り、83万1595円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 民事訴訟法が証拠能力(ある文書や人物等が判決のための証拠となり得るか否か)に関して何ら規定していない以上、原則として証拠能力に制限はなく、当該証拠が著しく反社会的な手段を用いて採集されたものである場合に限り、その証拠能力を否定すべきである。
これを本人についてみると、①証拠Aは、許可なく診療録を写真撮影したもの、②証拠Bは、許可なく予約画面等を写真撮影したものであるが、これらを前提としても、著しく反社会的な手段を用いて採集されたとはいえないから、証拠能力を肯定すべきである。
③証拠Cは、控室の会話に関する秘密録音の反訳書面で、控室におけるXとAとの会話、Xが不在時の控室内における本件歯科医院のスタッフの会話を、X以外の発言者の知らないところでその発言を録音されたというものであって、これを前提としても、当該録音が著しく反社会的な手段を用いて採集されたとはいえないから、証拠能力を肯定すべきである。
また、甲第107号は、診察ブースにおけるXと患者との会話の秘密録音の反訳書面である。当該患者は、守秘義務を負っている歯科医師のXが許可なく、会話を録音し、それを外部に提出することは全く想定していないのが通常であり、当該患者の人格権に関する侵害の度合いは高いことは否定できないが、これを前提としても、録音された当該患者が証拠の排除を求める場合はさておき、少なくともY社らとの関係においては、著しく反社会的な手段を用いて採集されたものとまではいえないので、証拠能力を肯定すべきである。

ご覧のとおり、民事訴訟においては、かなり広く証拠能力が認められています。

とはいえ、一線を越えてしまうと大きな問題になりますので注意が必要です。

社内のハラスメント問題については顧問弁護士に相談の上、適切に対応しましょう。