労働災害106 労災認定後の民事訴訟で使用者の安全配慮義務違反を否定(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、労災認定後の労災民事訴訟において、使用者の安全配慮義務違反が否定された裁判例を見てみましょう。

マツヤデンキ事件(大阪高裁令和2年11月13日・労経速2437号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員であるXが、勤務中に、Y社のO店店長Y2、同店副店長Y3、同店従業員Y4及びY5から暴行を受け、傷害を負ったほか、心的外傷後ストレス障害(PTSD)又はうつ病に罹患して休職を余儀なくされたなどと主張して、Y社に対しては雇用契約の債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為(使用者責任)による損害賠償請求権に基づき、①Y4及びY5に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、Y社に対し、634万2310円たす遅延損害金の支払を、②Y4に対し、578万3730円+遅延損害金の支払を、③Y5に対し、Y社と連帯して、633万1890円+遅延損害金の支払をそれぞれ求める等した事案である。

【裁判所の判断】

本件各控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
Y社はXに対し、2万0700円+遅延損害金を支払え
Y4はXに対し、1万0420円+遅延損害金を支払え
Y5はXに対し、Y社と連帯して1万0280円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 平成25年6月23日より前に、上司や同僚からXに対する暴力を伴う指導があったことや、Xが、暴力を伴う指導の対象になっているとして自ら又は両親を介してY社に苦情を申し出たり、相談したりしたことがあったことをうかがわせる事情や証拠はない
また、本件不法行為1が、Xに商品券を探すよう指示した際にY4が偶発的に行ったものであり、本件不法行為2も、Xから唾をかけられるなどの対応をされるようになったY5がとっさに行ったものにすぎない。
さらに、XがY社に入社して以降、人事評価において低位の評価が続いており、注意や指導が困難な社員であると受け止められていたからといって、本件全証拠によっても、Y社において、そうしたことを理由に、Xが上司や同僚から暴力を伴うような指導や叱責等を受ける可能性があることを予見することができたとは認めるに足りない
そうすると、本件不法行為1、2当時、Y社に、Xの上司や同僚に対してXへの業務上の注意・指導を行うに当たり暴力を伴うような指導等をすることがないよう注意すべき義務があったとまでいうことはできない。

2 弁論の全趣旨によれば、P6医師は、Xあるいはこれを支援する労働組合の関係者から事情を聴いているにすぎず、職場の上司や同僚からの聴取をしていないことが認められる。そして、Xあるいはこれを支援する労働組合の関係者の陳述等は、構造化面接の際におけるXの回答を含め、次のとおり、明らかな誇張等があって到底信用できないものであるから、これらを基にした上記各意見書における意見をたやすく採用することはできない

上記判例のポイント2の視点は、労災事件や精神疾患発症事案において必須となります。

主治医の意見書に対する証拠価値をどのように評価するかは非常に重要です。

労災発生時には、顧問弁護士に速やかに相談することが大切です。

本の紹介1143 ニューノーマル時代の自分で稼ぐ力(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

いつまでもあると思うな親と年金と会社です。

いかに自分で稼ぐ力をつけるかが、この不安定な時代を生きる秘訣です。

いまだに高度経済成長期のごとき人生設計をしている人がいますが・・・。

今の時代は、できるだけ経済的・精神的依存度を下げることを意識して準備をすることが大切です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

世間には『スマホをクリックするだけで楽して儲かる』『ツールが勝手に稼いでくれる』なんて誘い文句もありますが、はっきり言います。それでは大きく稼げません。それどころか、詐欺の可能性もあります。・・・世の中に、楽して稼げるものなんて、ありません。・・・稼ぐためには、人の口車に乗ってはいけません。必ず自分の判断が必要です。わかりやすい答えを追ってはいけません。」(78頁)

何を信頼するか、誰を信用するかで人生の大半は決まってしまうのではないでしょうか。

これだけ高速で時代が変化している中で、1から10まですべて、自分で調べて判断するなんて、時間がいくらあっても足りません。

私は、自分の得意分野以外は、信頼できる人の意見に従うという生き方が効率的かつ合理的だと思っています。

結局、誰に相談するかで決まるわけです。

そう。つまるところ、ブレーンとメンターの選び方、揃え方が重要な要素になるわけです。

労働者性34 取締役は労働者?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、元取締役の労働者性ならびに解雇の有効性等に関する裁判例を見てみましょう。

鑑定ソリュート大分ほか事件(大分地裁令和2年3月19日・労判1231号143頁)

【事案の概要】

第1事件は、Y社の取締役として登記されていたXが、①実質はY社に雇用された労働者であり、Y社から不当に解雇された、②Y社は労働契約に基づきXが健康保険及び厚生年金保険の被保険者の資格を得たことを保険者に届け出るべき義務を負ったにもかかわらず、同義務を怠った、③Y社が本店を移転したことにより、本判決確定後に労働に従事するようになった際に通勤費用が増加する、④Y社の取締役であったAがパワーハラスメントの防止措置を講じなかったことにつき、Y社が労働契約上の職場環境配慮義務に違反したと主張し、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を、民法536条2項に基づく賃金請求として、解雇の日である平成30年1月17日から平成31年2月20日までの未払賃金合計257万4491円+遅延損害金等を求める事案である。

第2事件は、Xが、Y社の取締役であったAにおいてXに対してパワーハラスメントをしてY社に職場環境配慮義務違反をさせて任務を懈怠し、Y社の取締役であったBにおいて同パワーハラスメントの防止措置を講じずY社に職場環境配慮義務違反をさせて任務を懈怠したと主張し、A及びBに対し、会社法429条1項に基づく損害賠償請求として、慰謝料及び弁護士費用相当の損害合計220万円+遅延損害金の連帯支払い(Y社と連帯)を求める事案である。

【裁判所の判断】

労働者性肯定

解雇無効 他
→バックペイ 

【判例のポイント】

1 XについてY社の取締役就任登記がされており、Xは取締役就任の承諾書に署名押印しているが、同登記がされてから取締役解任登記がされるまでの約1年8箇月の間、XがY社の取締役としての権限を行使したことはなく、Y社の経営に関わることはなかったのであり、このことからすれば、本件契約締結に際し、Xには、Y社の取締役という立場に見合った権限はそもそも付与されておらず、取締役として活動することも予定されていなかったものと認められる
他方、Xは、Y社の取締役であったBから、大分事務所で業務を行うに当たってXが遵守すべき事項として午前9時から午後5時までを業務時間とする旨が規定された本件社内規程を交付され、実際に、兼業を除いては、基本的にその業務時間どおりに業務を行っていて、業務を行うに当たっては、その内容や納期等についてBから指示を受けるとともに、業務の進捗状況もBにより把握・管理され、業務に後れがあったときは、その遅れを取り戻すよう命じられるなどしており、また、Bにおいて、Xのスケジュールの把握が可能であった。これらのことからすれば、Xは、兼業を除いては、Bの指揮監督の下で、時間的場所的拘束を受けつつ業務に従事していたものと認められる。

2 兼業を認められていることから直ちに労働者性が否定されるものではないし、Xが依頼される業務について諾否の自由を有していたか、仮に諾否の自由を有していたとして、それがどの程度に自由であったかは証拠上明らかではなく、Xは、行うこととなった業務の遂行について、Aからの指揮命令を受けていたものであるから、Xが本件契約において裁量を有していたとしても、それが労働者性を否定するほどの広い裁量であったとは認められない

取締役にすることにより、労基法等の適用を除外するというやり方は、昔からありますが、取締役としての実態が伴っていない場合には、労働者性が肯定されますので注意が必要です。

労働者性に関する判断は本当に難しいです。業務委託等の契約形態を採用する際は事前に顧問弁護士に相談することを強くおすすめいたします。

本の紹介1142 PRIDELESS(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

オリラジ藤森さんの本です。

オリジナリティも、特別なこだわりも、そしてプライドもなくていい」というのが藤森さんの考えです。

こういう生き方も当然ありです。

詰まるところ、自分の生きたいように生きればいいのです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

確固たる自分なんて、いらない。自分を照らしてくれる、周りのほうが大事。そんな考えはぼくのなかでぶれないし、これからも変わらないだろう。」(203頁)

藤森さんはこうも言います。

『自分』をつくるのは自分じゃない。周りだ。」(196頁)

これもまたオリジナリティです。

目の前にいる人が喜んでいる姿を見るのが幸せだという人も世の中にはいます。

こうあるべきだなんていうステレオタイプの幸福論はすべて無視です。

自分の人生は自分で決めればいいです。

自分が幸せだと感じる生き方をすればそれでいいです。

不当労働行為261 役職手当の不支給と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、分会書記長に対し役職手当を不支給としたことが不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

NPO法人せたがや白梅事件(東京都労委令和元年11月5日・労判1231号172頁)

【事案の概要】

本件は、分会書記長に対し役職手当を不支給としたことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 25年9月1日、B4主任は出向先から法人に戻ったが、同年12月にA3が病気休職から復職したときに従来どおり役職手当が支給され、29年3月まで3年4か月間にわたり、支給され続けてきた。
そうすると、既に主任の基本給等級である3級に昇格し、B4主任が出向先から戻った後も長期間にわたり役職手当が支給されてきたA3書記長に対し、法人が、突然、主任代行は不要だとして役職手当を不支給としたのは不自然であり、なぜこの時期にそのような判断がされたのか疑問である。

2 以上のとおり、法人の挙げる降職の理由は、いずれも不自然であり、A3書記長への事前の説明がないなど、手続の面でも不自然な対応がみられるのであって、役職手当の不支給が降職を理由とするものであるか否か自体が疑問であるといわざるを得ない。
・・・これらに加え、当時、緊迫した労使関係が継続していたことや、A3書記長が紛争の中心人物の一人であった等の事情も総合考慮すると、役職手当の不支給は、分会書記長である同人が、労働条件の改善や法人の経営努力が必要であるなどと組合の立場からの要求を掲げてお願いの書面への署名捺印を拒否したことを法人が嫌悪してなされたものといわざるを得ない
したがって、法人が、A3書記長に対し、役職手当を不支給としたことは、同人が組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たる。

つまるところ、各処分や行為について合理的理由が説明できるかに尽きます。

事前に顧問弁護士に相談し、冷静に対応することが求められます。

本の紹介1141 人生、何を成したかよりどう生きるか(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

内村鑑三の「後世への最大遺物」について著者の解説がされています。

現代語訳されているのでとても読みやすいです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

誰も守ってくれない状況でそれでも会社のために働き続けるのか、体を壊すまでやり遂げるのか。雇用されている、被雇用者、労働者としては、その都度記録を残して上司と共有するなど、不当に自己責任を押し付けられないように、自衛をして、自分自身を守らなければなりません。」(173頁)

以前に比べれば、労働時間に関する意識も高まってきましたが、いまだに過重労働による精神疾患事案が後を絶ちません。

がむしゃらに働く時期があってもいいと思いますが、人生の大半をいろんなことを我慢するなんて私にはとてもできません。

いつまでもあると思うな、親と会社と年金ですから。

自分の身は自分で守る。そのための準備をするということです。

不当労働行為260 組合に対して不必要な要求を繰り返すことと不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、団交申入れに対して、会社の質問に事前に回答しないこと、および組合員名簿を事前に提出しないことを理由に、会社が団交に応じなかったことが不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

デリカフーズ事件(大阪府労委令和2年4月6日・労判1231号169頁)

【事案の概要】

本件は、団交申入れに対して、会社の質問に事前に回答しないこと、および組合員名簿を事前に提出しないことを理由に、会社が団交に応じなかったことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 会社は、組合員名簿の事前提出を求めた理由について、「労働組合法上の労働組合は組合員から委任を受けて組合員のために使用者と交渉する権限を有する」との労働組合法第6条の解釈を基に、組合が誰を代理しているのかが不明であり、組合の要求事項が義務的団交事項の範囲なのかどうかを判断するためであった旨主張する。
しかしながら、会社のかかる主張は、あくまでも団交の具体的な交渉の場面において労働組合がその代表者以外に交渉権限を付与することができることを規定したものにすぎない同条を曲解した独自の主張と言わざるを得ないし、そもそも、組合の団交申入れ事項が義務的団交事項であることは、前記・・・判断のとおりである。

2 ・・・以上にとおり、会社は、団交申入れについて団交に応じられない事情があったとはいえない。
それにもかかわらず、会社は、雇止めの議題については、組合がもはや議題としなくなった状況においても議題としての説明を求め続け、賃上げ及び兵庫事業所における事故の議題については、団交の開催に支障がないことが明らかになった段階においてもなお、組合員名簿の事前提出及び議題の対象となる組合員の明示を求め続けたり、交渉申入れ事項の書面による明確化を求めたりしたものといえる。
上記6回の団交申入れに対する会社のこのような対応は、本来、必要のない要求を組合に対し執拗に繰り返すことで、団交開催を引き延ばしたものとみるほかない

団交に応じないという対応は、本件同様、団交拒否として不当労働行為にあたる可能性があります。

団交前には必ず顧問弁護士に相談することをおすすめします。

本の紹介1140 やめる時間術(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

サブタイトルは、「24時間を自由に使えないすべての人へ」です。

いや、逆に、どれだけの人が日々の時間を自由に使えているのでしょうか。

早朝に家を出て、終電まで仕事をするなんていう方、この働き方改革時代においても、まだまだたくさんいますよね。

この本を読む時間的余裕もないのではないでしょうか・・・。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

手厳しいようですが、たとえ想像でも『自分が過ごしたい1日を思い描けない』という人は、普段から『自分の人生』について考えていないのと一緒です。他人から求められる役割や生き方を演じる人生になってしまっている可能性が大です。」(150頁)

朝早くから夜遅くまでひたすら仕事・・・

そんな人生、まっぴらごめんです。

気づいたらおじいちゃんになっています。

自分の人生を自分でコントロールできないなんて、想像しただけでぞっとします。

不当労働行為259 組合員に対する定時帰宅指示と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、組合に加入した組合員2名に対し、定時帰宅を指示したことが不当労働行為にあたるとされた事案を見てみましょう。

近物レックス事件(大阪府労委令和2年4月20日・労判1231号168頁)

【事案の概要】

本件は、組合に加入した組合員2名に対し、定時帰宅を指示したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 Y社における従業員の出退勤の時間管理が適正に行われていたかについて判然としない中で、Y社は、組合加入公然化後、組合活動が活発化していた時期に突然、組合が未払賃金の支給を要求している分会長及びG組合員に対し、根拠の説明もしないまま合理的な理由なく30.1.6Y社指示及び30.2.27Y社指示を行っているといえ、このことは、組合活動を嫌悪したY社による組合員であるが故の不利益取扱いであるとともに、組合の活動を委縮させ、組合を弱体化させるものであるから、組合に対する支配介入に当たり、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為である。

時期やプロセスから、不当労働行為該当性が判断されていることがよくわかります。

組合員に対する対応は、事前に顧問弁護士に相談をすることが大切です。

本の紹介1139 同調圧力なんかクソくらえ(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

堀江さんらしい内容です。まあ、堀江さん自身は書いていないでしょうけど(笑)

内容的にはこれまでの本でも触れている内容が多いですかね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

多数派にとっての正義が、個人にとっても等しく正義であるはずがない。『同調圧力』に抗うために必要なのは、違和感を覚えたことに対して、自分自身の頭を使い『なぜ』『どうして』と思考を続けること。」(7頁)

本当は望んでいないことでも、「同調圧力」に屈して行っていることがとても多いです。

決められたレールの上をいやいや歩く人生なんて、まっぴらです。

人生はあっという間に終わってしまいます。

一時の選択がその後の人生に大きな負担となることはいくつもあります。

同調圧力に屈して、一度、選択するとあとで「やっぱやーめた」と簡単に放棄できない選択が人生においてはいくつかあります。

容易に抜け出せない選択を極力しないことが、自分の人生を生きる秘訣かもしれませんね。