不当労働行為236 義務的団交事項に当たらないと判断して団交拒否?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、B2営業本部長によるハラスメント行為が義務的団交事項に当たらないとする会社の対応および労組のA2委員長を管理職層当職であるB職層から一般職であるC職層へ降格したことおよび同人を東京支店から名古屋市の本社お客様相談課へ配転したことがいずれも不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

V社(降格・配転)事件(東京都労委平成31年2月19日・労判1211号179頁)

【事案の概要】

本件は、B2営業本部長によるハラスメント行為が義務的団交事項に当たらないとする会社の対応および労組のA2委員長を管理職層当職であるB職層から一般職であるC職層へ降格したことおよび同人を東京支店から名古屋市の本社お客様相談課へ配転したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

いずれも不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 本件行為に対して会社がとる対処の有無とその内容は、従業員の就業環境に影響を及ぼす事項であり、会社が協議に応ずべき義務的団交事項に当たる。
組合は、団体交渉において、C1本部長の行為はセクハラに当たり、従業員の健全な職場環境づくりに関わる問題であるとして、その対処を求めたのであるから、それに対して会社は、会社の調査にて確認された事実関係やセクハラに当たらないと判断した理由を説明するなどした上で、会社が行う対処の内容等について、組合の協議に応じるべきであったといえる。
28年5月31日の団体交渉において、本件行為は義務的団交事項ではないとして協議に応じなかった会社の対応は、不誠実な団体交渉に該当する

2 A2委員長を東京支店から別の部署へ配転する必要があったとしても、新設された28年10月異動期において、お客様相談課を増員する必要性や、同委員長を同課へ配置する合理性は乏しく、そして、本件配転が、不当労働行為と認められる同委員長への降格処分と同時期に行われたことや、本件公表等を巡る緊迫した労使関係と配転による組合運営への支障なども併せ考えると、本件配転は、組合の中心人物である同委員長を活動拠点から遠方に放逐し、組合の活動力を削ぐことを意図したものとみるほかない
よって、会社がA2委員長に対し、お客様相談課への配転を命じたことは、組合員であるが故の不利益取扱いであるとともに組合運営に対する支配介入に当たる。

安易に義務的団交事項でないと判断することは避けなければなりません。

団体交渉の中で合理的な説明に努めるほうがよほど生産的です。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介1015 時給思考(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

この本もまたタイムマネジメントの重要性を説く本です。

自分の時間(=人生)をいかに大切にするかがタイムマネジメントのキモです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

自分の時間の使い方をしっかりと認識し、“断捨離”することです。とにかく無駄をなくしていくことが大事です。『断る』『捨てる』『離れる』人しか成功はつかめないのです。非情に感じられるかもしれませんが、現実としてそうなのです。なんでもかんでも依頼されたことを受けたり、誘いを受けていたら、当然自分の時間がなくなります。」(224頁)

まったく同感。

仕事、お付き合いの「断捨離」をしていかないと、時間がいくらあっても足りません。

限られた時間の中であれもこれもやっている程、人生は長くありません。

どんどんアウトソーシングして、時間をお金で買うのが、令和時代の仕事のやり方です。

労働力がますます減り、その上、昨今の働き方改革(私は「働くな改革」と呼んでいますが)によって、自前でできることには自ずと限界があるのは明らかです。

昭和の常識は令和の非常識だと考えて、柔軟に対応していくことが大切だと思います。

不当労働行為235 関連会社の従業員との団交と労組法上の使用者性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、関連会社である申立外Fおよび同Gの従業員と労使関係になること等を理由に団交に応じない法人の対応が不当労働行為に当たらないとされた事案を見てみましょう。

日本貨物検数協会(転籍)事件(大阪府労委平成31年2月12日・労判1213号87頁)

【事案の概要】

本件は、関連会社である申立外Fおよび同Gの従業員と労使関係になること等を理由に団交に応じない法人の対応が不当労働行為に当たるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたらない

【命令のポイント】

1 確かに、指定事業体から法人に採用され得る職員には、本件組合員も含まれているとみられるが、特定多数存する指定事業体の従業員のうちから、特に本件組合員を指名して無条件転籍させることを確認したとまで認めることは困難である。
あくまで、28.3.23確認書は、指定事業体から毎年度約120名の職員採用について努力することが確認されているにすぎず、同確認書により、法人が本件組合員と近い将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存するものになったとはいい難い。

2 以上のとおりであるから、本件団交申入れ事項に関し、法人が本件組合員の労働組合法上の使用者に当たるとはいえず、その余について判断するまでもなく、組合の申立ては棄却する。

本件のように、組合員のみならず非組合員も対象とされている場合には、不当労働行為と判断される可能性は低くなります。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介1014 親は100%間違っている(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう!

今日は本の紹介です。

100%かどうかは知りませんが、言いたいことはわかりますし、同感です。

長い期間、親や学校からの洗脳を受けていますので、そこから抜け出すのは難しいです。

もっと自由で好き勝手生きていいはずですが、我慢が美徳という洗脳を受けているため、多くの人が我慢をし続けています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

最近、つくづく思う。しかも、確信してることがある。それは、『好き勝手やってるヤツほど稼いでいる』という事実。・・・でも、一方で、お金は苦労してもらうもの 我慢の対価がお金 仕事は我慢 みたいな考えに洗脳されている人も多い。まさに奴隷だ。マジで解放したい。」(91頁)

給料は、理不尽や不合理に耐えた対価なのでしょうか(笑)

仕事は我慢することなのでしょうか。

そんな仕事ならどんどん辞めて、もっと楽しい仕事をすればいいのに。

いろんな理由で転職できないのでしょう。

人生はあっという間に終わってしまいます。

我慢などせず、自分の生きたいように生きればいいのです。

継続雇用制度29 再雇用拒否が無効とされた場合のバックペイの判断(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、パワハラ調査中の行為を理由とした専攻主任の譴責処分と再雇用拒否に関する裁判例を見てみましょう。

学校法人南山学園(南山大学)事件(名古屋地裁令和元年7月30日・労判1213号18頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の設置するa大学の教授であり、平成29年3月31日をもって定年に達したXが、Y社に対し、再雇用を希望する旨の意思表示をしていたのにY社がこれを拒否したが、同拒否の意思表示は正当な理由を欠き無効であり、Y社との間で再雇用契約が成立していると主張して、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び平成29年4月以降毎月末日限り月額賃金75万5040円の支払を求めるとともに、無効な懲戒処分・再雇用の拒否によって精神的苦痛を被ったとして不法行為に基づき慰謝料500万円の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

Xが、Y社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

Y社は、Xに対し、平成29年4月1日から本判決確定の日又は令和2年3月31日までのいずれか早いほうの時期に至るまでの間、毎月末日限り、月額63万0700円を支払え。

Y社は、Xに対し、50万円を支払え。

【判例のポイント】

1 労働者において定年時、定年後も再雇用契約を新たに締結することで雇用が継続されるものと期待することについて合理的な理由があると認められる場合、使用者において再雇用基準を満たしていないものとして再雇用をすることなく定年により労働者の雇用が終了したものとすることは、他にこれをやむを得ないものとみるべき特段の事情がない限り、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められず、この場合、使用者と労働者との間に、定年後も就業規則等に定めのある再雇用規程に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当である(労働契約法19条2号類推適用、最一判平成24年11月29日参照。原告が解雇権濫用法理(労働契約法16条)の類推適用を主張するのも、これと同趣旨と解される。)。
・・・本件処分がされた点を除いては、原告において、定年時、再雇用契約を締結し、満68歳の属する年度末まで雇用が継続すると期待することが合理的であると認められる。
・・・原告の再雇用後の給与面での待遇については、原則として、定年年齢時の俸給63万0700円は少なくとも支給され、雇用期間については、Xが満68歳に達する年の学年度末である令和2年3月31日までになるものと解される。

2 本件再雇用拒否により被る不利益は、主として、本来得られたはずの賃金という財産的利益に関するものであり、未払賃金等の経済的損害のてん補が認められる場合には、これによっても償えない特段の精神的苦痛が生じたといえることが必要と解するのが相当である。
本件処分が懲戒事由該当性すら欠き無効であること、X本人の陳述書及び本人尋問の結果によれば、Xが本件再雇用拒否によって2名の大学院生への指導を道半ばで放棄する形になったことXの研究に少なからず支障が出たことがうかがわれることに照らすと、弁論の全趣旨によれば、Xに対する懲戒処分について、D教授に対する懲戒処分の周知と同様、学生は勿論、一般の教職員にも氏名を公表されることはなかったと認められることを考慮しても、未払賃金の経済的損害のてん補によっても償えない特段の精神的苦痛が生じたと認めるのが相当である。
これまで述べた認定説示その他本件に顕れた一切の事情を総合考慮すれば、Xの精神的苦痛に対する慰謝料額としては50万円が相当である。

定年後の継続雇用の開始時点での争いです。

会社側が敗訴すると、このような結果になってしまう可能性があることを十分理解をして、慎重に判断することが求められます。

高年法関連の紛争は、今後ますます増えてくることが予想されます。日頃から顧問弁護士に相談の上、慎重に対応することをお勧めいたします。

本の紹介1013 最高の体調(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

100の科学的メソッドと40の体験的スキルから編み出した」と書かれています。

取り入れやすいところから取り入れていけばいいと思います。

筋トレ同様、自身の体調は運動、栄養、休養の3要素を意識すると変わっていきます。

だいたいいずれも過不足があるはずですので。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

運動がストレスに効く理由には諸説ありますが、もっとも有力視されているのは『エクササイズが体のストレス対策システムを鍛えてくれる』という考え方です。私たちの循環器系や筋肉は脳の神経とつながっており、普段から相互にやり取りをしています。ところが、運動をしないと脳神経と体のつながりが弱まり、連携が取れなくなってしまうのです。」(164頁)

難しいことはよくわかりませんが、日常生活で不必要なストレスをできる限り排除する。

理不尽なこと、率直に嫌なことを、なんとなく受け入れないことが大切です。

そんなものを受け入れても、時間の無駄ですし、ストレス以外何も生み出しません。

最たるものが、無駄な会合、会議です。

人生は有限です。

また、いつ終わりがくるのかわかりません。

だからこそ、なんとなく流されるままに時間を浪費することは極力しなくないのです。

解雇322 中途採用従業員の本採用拒否の適法性判断方法(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、中途採用のアナリストに対する本採用拒否の適法性に関する裁判例を見てみましょう。

ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス事件(東京地裁平成31年2月25日・労判1212号69頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と期間の定めのない労働契約を締結してその労働に従事していた労働者であるXが、使用者であるY社がXを解雇したこと(主位的には試用期間の満了に伴う普通解雇であり、予備的には事業の縮小等に伴う普通解雇である。)について、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に当たり、無効である旨を主張して、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位に在ることの確認並びに当該解雇の後に生ずるバックペイとしての未払賃金+遅延損害金の各支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 Xは、いわゆる大学新卒者の新規採用等とは異なり、その職務経験歴等を生かした業務の遂行が期待され、Y社の求める人材の要件を満たす経験者として、いわば即戦力として採用されたものと認めるのが相当であり、かつ、Xもその採用の趣旨を理解していたものというべきである。

2 解約権の行使の効力を考えるに当たっては、上記のようなXに係る採用の趣旨を前提とした上で、当該観察等によってY社が知悉した事実に照らしてXを引き続き雇用しておくことが適当でないと判断することがこの最終決定権の留保の趣旨に徴して客観的に合理的理由を欠くものかどうか、社会通念上相当であると認められないものかどうかを検討すべきである。

3 BVPがCリーダーやD代理に対して平成27年8月19日からXの業務遂行の状況やミスの発生の状況等を記録して組織的に共有するように指示をしているところ、毎営業日についてその記録が取られており、少なくとも同日以後は、毎営業日についてXが少なくない数の業務遂行上のミスをしているものである。また、同日より前の時期についても、詳細かつ具体的な記録が取られていたわけではないものの、BVPは、その陳述書及び証人尋問において、Xの業務遂行の状況等の記録を取り始めるように指示をした契機について、Xの仕事上のミスが多く、このままでは業務に支障が生ずる旨の報告をA氏から受けたことにある旨を陳述しているところ、この陳述の内容は、客観的な経緯に整合するものとして採用することができるから、同日より前の時期についても、上記に認定した同日以降の状況と同様に、Xが業務遂行上のミスを少なからずしていたものと推認するのが相当である。

上記判例のポイント3の流れは、労務管理上、大変参考になります。

訴訟に発展することを想定して準備をすることが大切です。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介1012 いつも忙しい人、なぜか余裕のある人(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

タイムマネジメントに関する本です。

Time is money.とよく言いますが、時間は命そのものです。

Time is life.

だからこそ無駄なことに時間を使うことは、人生を無駄にしていることと同義です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

やはり、全て自分でやろうとするのは労力と時間がかかりすぎてしまうのである。四十一歳で独立した頃の私は、全て自分でやろうとしていた。あの時に、『人に任せる』とか『協力者』ということを意識できていたなら、さらにずっと早い成功を手にできていたかもしれない。」(166頁)

特に今の時代は、このような発想を持ったほうが生きやすいですね。

とにかく時間をお金で買うという発想が持てるかどうか。

自分でやろうと思えばできるけど、時間がかかるものを得意な人にやってもらうのです。

空いた時間に自分の得意分野で自分の価値を高める努力をするのです。

不当労働行為234 組合員に対する不利益取扱いと合理的理由の有無(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、平成27年および28年の賞与に関し、営業職の組合員3名に対する考課点を低くして低額支給したことは不当労働行為であるが、工場勤務職の組合員1名の考課点が低くされたとは認められないとされた事案を見て行きましょう。

田中酸素(賞与・昇格)事件(山口県労委平成31年3月28日・労判1211号178頁)

【事案の概要】

本件は、平成27年および28年の賞与に関し、営業職の組合員3名に対する考課点を低くして低額支給したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 少なくとも平成27年及び平成28年において、A2ら3人の組合員に対しては、非組合員である従業員と異なり、実質的な査定がなされなかったことが推認される。
Y社が主張するとおり、A2ら3人の査定の考課点(加算も含む。)は、その時期や個人ごとに微妙に異なる点はあるが、概ねY社の査定制度上の平均値である27年前後となっており、これに関連して、Y社は、平成21年夏季から平成25年冬季までの賞与の査定を捉えて、人事考課の平均点から大きく逸脱した査定はしておらず、社会通念上相当なもので裁量権の逸脱はない。

2 「リーダーシップの欠如」や「報告、連絡、相談の不備」との指摘については、本件審問におけるB3の証人尋問における証言によっても、それらがY社による査定項目のどれに組み入れられて評価されたのかが明らかにされておらず、むしろ、B3は査定には関与せず、その実態も知り得ていないことが明らかになったのみであり、当委員会としても、その実態を解明するには至らなかった。
以上からすると、このようなY社の対応に合理的な事情は窺えず、当事者間には過去から不当労働行為救済申立てを含めて多様な係争が繰り返されている点に鑑みれば、Y社に組合嫌悪の念が存在することを否定し得ず、A2ら3人の平成27年及び平成28年賞与に関する査定において不利益取扱いが行われたものとみなさざるを得ない

会社と組合との間で係争が繰り返されている場合、上記命令のポイント2のように、会社側が組合員への不利益取扱いについて合理的説明ができないと、総合考慮により不当労働行為と評価されることがあるので、注意が必要です。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介1011 迷路の外には何がある?(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

「チーズはどこへ消えた?」その後の物語です。

30分もあれば読めてしまう物語です。

とりあえず読んでおくにこしたことはありません。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

彼がホーと一緒にチーズを探しに出かけなかったのはなぜか?・・・そのまま動かないでいつづければ、事態は好転すると信じていた。ホーはばかげた理由で立ち去り、自分はもっと分別があると信じていた。そんな信念のせいで自分の物の見方から抜け出せなくなってしまったのだ。それがホーと一緒に出かけなかった理由だ。」(47頁)

昭和、平成、令和と時代が変わり、今の時代ほど変化が激しい時代がこれまでにあったでしょうか。

10年後どころか3年後だって、この世の中がどうなっているかなんてわかりません。

にもかかわらず、高度経済成長期を生きてきた親世代の教育を鵜呑みにした「安定生活」という幻想を抱いている方が山ほどいます。

35年間、年功序列、終身雇用の社会が続き、定年まで解雇されず、かつ、年齢とともに給料が上がっていき、自分の町が限界集落にならないという前提にいるということでしょうか。

変化が激しいときには、できるだけ柔軟に対応できる準備をしておくことです。

あまり重たい荷物を持たないことこそが身軽に対応するコツです。

仕事上も私生活上も。