賃金23(学校法人実務学園ほか事件)

おはようございます。

さて、今日は、年俸制の内容の相当性に関する裁判例を見てみましょう。

学校法人実務学園ほか事件(千葉地裁平成20年5月21日・労判967号19頁)

【事案の概要】

Y社は、私立学校法に基づいて設立された学校法人である。

Xは、Y社に採用され、建築実務専門学校に教員として配属され、東京校の教員として勤務している。

Y社は、就業規則を変更し、Xらの給与を年俸制とした。

Xは、給与体系の変更(成果主義型の賃金制度の導入)は、本件就業規則の不利益変更にあたり、合理性がなく無効であるとして、差額分の賃金を請求した。

【裁判所の判断】

請求一部認容

【判例のポイント】

1 労働基準法上、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、法定の事項について就業規則を作成し、・・・これを労働者へ周知させる義務があり、就業規則を変更する場合も同様である(同法89条、90条、106条)。
しかし、就業規則に法的規範として関係者に対する拘束力を生じさせるためには、適用を受ける労働者にその内容を周知させる手続が採られていることが絶対的要件と解すべきであるが、労働者代表の意見聴取や労基署長への届出義務は、就業規則の内容を整備させるとともに行政の監督を容易にしようとするものと解されるから、上記拘束力を生じさせるための要件ではないものと解するのが相当である。また、上記効力発生要件としての労働者への周知の方法については、法定のものに限定されず、実質的に周知されれば足りると解すべきである

2 平成14年規定は、給与を基本給、能力給、実績給の3種に分け、毎年4月1日にこれを見直すこととし、成果主義型の賃金制度を導入した形になってはいるが、基本給につき、その者の学歴、経歴、職務の内容及び責任の度合に基づいて理事長が決定するものとされているものの、能力給、実績給については何らの定めも置かず、その後の平成15年規定及ぶ平成16年規定において、能力給につき、その者の担当業務、業務遂行の難易度に基づいて理事長が決定する旨、実績給につき、前年の実績・学園への貢献度に基づいて理事長が決定する旨の定めが置かれたものの、これら規定はいずれも抽象的なものに止まり、これら3種の給与ついて具体的な決定基準、ランクやそれに対応する具体的金額等を定めた下位規定も存在しない。このような定めは、使用者が従業員の賃金を恣意的に変更・決定することが可能とするものといえる
・・・このような給与決定方法を可能とするような平成14年規定及び平成16年規定は、その内容において相当なものと評価することはできない。

3 消滅時効の援用が権利濫用となり得るのは、債務者がその態度・言動により債務の弁済が確実になされるであろうとの信頼を惹起させ、債権者に時効中断の措置を採ることを怠らせた後、時効期間が経過するや態度を変えて時効を援用するなど、例外的な事情が認められる場合に限られると解されるところ、関係各証拠によっても、本件においてそのような例外的な事情の存在を認めることはできない。

4 本件誓約書は、その作成の経緯及び内容からしてもXの意に反して作成されたことが明らかである上、賞与の返還や翌年度の雇用契約の辞退という、本来Xに義務なき事項まで誓約させる不当な内容のものである。そして、Y社が平成16年度に支給したXの賞与が予定された額の2分の1にとどまった事実も考え合わせると、Aは、本件誓約書をXに手書きさせることによって、Xに屈辱感を与えるとともに、併せて平成16年度におけるXの年収をさらに減額させることを意図し、かつこれらを通じてXに自主退職を余儀なくさせる状況を作り出すことも意図したものと推認される。Aのこの行為は、Xの人格権を侵害する違法な行為として不法行為に該当するというべきである

ポイントは、上記判例のポイント2です。

成果主義型の賃金体型を採用する際、あまりにも恣意的な判断基準の場合、相当性を否定される可能性があります。

いろいろな裁判例を検討してみると、つくづく賃金制度は難しいですね。

どのような賃金体系を採用するのがいいのか、答えが見つかりません。

その分、大変興味深い分野です。

賃金制度の変更については、必ず事前に顧問弁護士に相談して、慎重に対応しましょう。