おはようございます。
さて、今日は、タクシー運転手らによる未払賃金等請求に関する裁判例を見てみましょう。
朝日交通事件(札幌地裁平成24年9月28日・労判1073号86頁)
【事案の概要】
本件は、Xらが、Y社に対し、時間外等割増賃金の未払があるとして、その支払と、同額の労働基準法114条に基づく付加金の支払等を求める事案である。
【裁判所の判断】
Y社に対し、合計約700万円の未払残業代の支払いを命じるとともに、同額の付加金の支払いを命じた。
【判例のポイント】
1 Y社賃金体系は、時間外等の労働時間に関係なく、出来高によって決定される完全歩合制であり、労基法等に従った時間外等の各割増賃金の支払を行わないものであって、出来高が少なければ最低賃金を下回る場合もあるし、有給補償は平均営収の28.8%とされているのであって、労基法等に違反することは明らかである。
2 Y社は、休憩時間協定を適用すれば、労基法算定をしても、Y社のXらに対する未払賃金は、いずれもXら算定より少なくなるなどと主張する。しかし、客待ちのための停車が15分以上となることも十分あり得るものと考えられ、15分以上の停車を休憩時間とみなすことは相当でなく、休憩時間協定があるからといって、15分以上の停車を勤務時間から除外することはできないというべきであり、休憩時間として1時間を控除するXらの算定は相当である。
3 Y社賃金算定では、従業員が実際に従事した勤務の実態を反映させることなく、総営収を100%として、基本給34%、深夜時間手当4%、超勤時間手当11.8%、臨時労働手当4.2%と形式的に割り振っているのであるが、このような勤務実態と乖離した割振りをあえて行っていること自体、完全歩合制による賃金体系が労基法等に違反することを認識しながら、一見労基法等に従っているかのように書類上の形を整えるために行っていることが推認できるものであり、これを覆すに足りる証拠はないし、他のタクシー会社もこのような賃金体系を採用しているからといって、違法な行為が許されるものでないことも自明のことであって、付加金の支払を命ずることの相当性が失われるものではない。
4 以上の認定事実等を総合すると、Y社に対し、Xらに対する付加金の支払を命ずるのが相当である。なお、仮に、Y社が主張するように、日本全国の大部分のタクシー会社が、Y社と同様に労基法等に違反する完全歩合制を採用しているのであるとすれば、タクシーの乗務員に過重な労働を強いたり、出来高を上げるための無理な運転等を助長させることにもつながり、従業員及び乗客のみならず第三者を含む道路交通の安全性にも関わるのであって、むしろ、違法な行為を防止するという観点からしても、付加金の支払を命じることが相当というべきである。
すごい金額ですね。付加金を合わせると、1400万円!!
会社側は、控訴して、未払残業代を全額支払い、付加金の支払を免れる方法をとるのではないでしょうか。
「多くのタクシー会社は、完全歩合でやっているじゃないか!」という主張は、上記判例のポイント4で一蹴されています。
他の多くのタクシー会社さん、どうするのでしょうか。
残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。