Daily Archives: 2014年3月24日

解雇133(X社事件)

おはようございます。 今週も一週間がんばっていきましょう!

さて、今日は、従業員の社内での盗難行為に関し、会社に対する損害賠償請求が否定された裁判例を見てみましょう。

X社事件(東京地裁平成25年9月25日・労経速2195号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に雇用されていたXが、Y社に対し、Y社が雇用していたAが職場でXの着替えを盗撮したことに関し、民法715条1項に基づき、Y社が被用者の盗撮行為を防止すべき雇用契約上の義務を怠ったとして同法415条に基づき、また、盗撮発覚後にY社は事実をもみ消そうとするといった不誠実な対応をしたとして同条に基づき、慰謝料200万円等を求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 本件盗撮行為は、Xの出勤後、Aがロッカー室に入って紙袋に隠匿したビデオカメラを作動させ、Xに知られぬまま、Xがロッカー室で着替える姿を撮影するというものであり、軽犯罪法に違反する犯罪行為であって、AにおいてXはもちろん他のY社社員にも知られぬよう行うものであり、Y社においてかかる本件盗撮行為を予測し、防止することはできなかったと認められる。そうすると、Y社が本件盗撮行為を予測して、その防止のため女子更衣室を設けたり、ビデオカメラの保管を厳重に行ったりする義務があるとはいえず、本件盗撮行為が発生したことについてY社に防止義務違反があるとは認められない
また、本件盗撮行為という軽犯罪法に該当する行為をしないこと、及び、Y社の備品を業務以外に使用しないことは、Y社の従業員として注意指導する必要があるとはいえず、注意指導をしなかったことと本件盗撮行為との間に相当因果関係があるとはいえない

2 Y社は、本件盗撮行為発覚後、A及びXから事情聴取を行い、本件盗撮映像の確認をして本件盗撮行為の裏付けを得た上、本件盗撮行為が発覚した日の8日後にAを懲戒解雇したことが認められる。そうすると、Y社が、本件盗撮行為後の調査義務、適正対処義務に違反したとはいえず、この点に誠実義務違反はないから、Xの請求は理由がない

会社側に盗撮について予見可能性がないため、結果回避ができなくても、無理はありません。

盗撮の前兆があり、それを会社が確認していた場合や確認しえた場合等であれば、結論が異なった可能性はあると思います。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。