Monthly Archives: 4月 2014

本の紹介315 リーダーになる人の38の習慣(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。__

←先日、金融機関でのセミナー後の懇親会で鷹匠にある「さんきゅう亭」に行ってきました。

写真は、「豚串カツカレー」です。

平日なのに、満席です!

コスパの高さに驚きます。やはり流行るのには理由があるのですね。

今日は、午前中は、交通事故の裁判が1件、建物明渡しの裁判が1件入っています。

午後は、交通事故の裁判が2件、修習生の事務所訪問が入っています。

夜は、労働事件の交渉が入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 リーダーになる人の38の習慣 (成美文庫)

タイトルのとおり、リーダーに必要とされる資質について書かれています。

やはりここでも「習慣」という言葉が使われていますね。

習慣がいかに大切かがよくわかります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

あきらめるということは、クセになるものです。一度でもあきらめてしまうと、あきらめグセがついて、『もうこれ以上はムリ』と、それ以上の努力をしなくなります。このあきらめグセが身についてしまうと、『やっぱりダメだった』『どうせできるわけがない』という負けグセにつながり、始める前から白旗を揚げていることになりかねません。しかもあきらめるクセが身についてしまうと、なかなか抜け出すのが難しい。・・・もしあなたがリーダーとして結果を残したいのであれば、やはりあきらめてはならないのです。リーダーであるあなたがあきらめていないのに、その背中を見ている部下があきらめることができるでしょうか。まさに『勇将の下に弱卒なし』で、あなたがあきらめない姿勢を貫く限り、部下もまたあきらめずにコツコツ仕事に取り組むはずです。」(57~59頁)

「あきらめるということは、クセになる」

いい言葉ですね。

あきらめるクセがついている人は、あきらめたことを正当化する理由を考えるのが得意です。

途中であきらめる方が楽です。 そんなことは誰でも知っています。

これまでずっといろんなことをあきらめてきた・・・という方は、どこかで「クセ」を変える必要があります。

そのためには、いきなり大きな山を制覇しようとするのではなく、小さな山から順番に制覇していくことが大切です。

徐々に目標の高さを高めていく。

そうすることにより、あきらめないクセをつけるのです。

あきらめるクセをつけるより、あきらめないクセをつけたほうが、人生はもっとよくなります。

すべてはクセ=習慣だというわけです。

派遣労働17(H交通社事件)

おはようございます。 今週も一週間がんばっていきましょう!!

さて、今日は、派遣労働者らの時間管理について派遣先会社に団交応諾義務があるかについての裁判例を見てみましょう。

H交通社事件(東京地裁平成25年12月5日・労経速2201号3頁)

【事案の概要】

Y社は、その100%子会社であるA社から添乗員の派遣を受け入れていたところ、X組合から、労働時間の管理等の事項に関する団体交渉を申し入れられたものの、これらをいずれも拒否した。

X組合は、東京都労働委員会に対し、本件団交拒否が不当労働行為に当たるとして、救済命令を申し立てた。

都労委は、Y社に対し、団交に誠実に応じなければならない旨等を命じた。Y社は中労委に対し、再審査申立てをしたが、棄却した。

本件は、Y社が、本件命令の取消しを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 労働者派遣法の原則的な枠組みにおいては、派遣労働者の労働条件は、基本的には、雇用関係のある派遣元事業主と派遣労働者の間で決定されるものであるから、基本的な労働条件等に関する団体交渉は、派遣元事業主と派遣労働者で組織する労働組合の間で行われ、また派遣先事業主に対する要求は、同法40条1項の苦情処理手続において処理されるべきものであって、派遣先事業主は、原則として、労組法7条の使用者には当たらないと解するのが相当である

2 もっとも、労働者派遣が、前記労働者派遣法の原則的枠組みによらない場合、例えば、労働者派遣が、前記労働者派遣法の原則的枠組みを超えて遂行され、派遣先事業主が、派遣労働者の基本的労働条件を現実かつ具体的に支配・決定している場合のほか、派遣先事業主が同法44条ないし47条の2の規定により、使用者とみなされ労基法等による責任を負うとされる労働時間、休憩、休日等の規定に違反し、かつ部分的とはいえ雇用主と同視できる程度に派遣労働者の基本的な労働条件等を現実的かつ具体的に支配、決定していると認められる場合には、当該決定されている労働条件等に限り、労組法7条の使用者に該当するというべきである

3 労働時間管理は、それ自体としては経営管理に関する事項というべきであるが、労働時間という基本的な労働条件の管理に関する事項であり、その管理のあり方によって、実労働時間の把握・算定、ひいては割増賃金等の扱いに大きな影響を及ぼす事項である。また、使用者は、労働時間、休憩、休日に関する労基法32条等の規定を遵守する義務を負うところ、その前提として、労働者の始業、終業の各時刻を把握し、労働時間を管理する義務を負うものというべきであるし、労働者派遣法44条2項によれば、派遣労働者の派遣就業に関し、労働時間、休憩、休日に関する労基法32条等の規定の適用については、派遣先事業のみを、派遣労働者を使用する事業とみなすこととなるから、派遣先事業主は、派遣労働者の始業、終業の各時刻を把握し、労働時間を管理する義務を負うものと解するのが相当である
そうすると、本件団交事項のうち、労働時間管理に関する部分は、義務的団交事項に当たると解するのが相当である

派遣先会社のみなさんは、上記判例のポイント3を頭に入れておきましょう。

派遣社員と雇用関係にないというだけで、当然に団交応諾義務が発生しないと考えると間違えますので、注意が必要です。

団交の際は、必ず事前に顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。

本の紹介314 億万長者チームの作り方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

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←先日、顧問先会社の社長と両替町の「入船鮨」に行ってきました。

このお店は個室でゆっくりお話できるのでいいですね。

今後の会社経営の方針、法的リスク等について、じっくりお話をすることができました。

社長、全面バックアップ体制で応援していきますよ!!

今日は、午前中は、島田の裁判所で離婚調停です。

午後は、新規相談が1件、裁判員裁判の打合せが1件入っています。

明日は、終日、スタッフの採用面接です。 いいご縁があるといいです。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 億万長者チームの作り方 6ステップで爆発的成功をつかむ (角川フォレスタ)

タイトルのとおり、成功するチームの作り方について書かれています。

一人だけで成功するのは難しいという前提に立っています。

単なるチーム作りのやり方について書かれているのではなく、成功するために必要なことがたくさん書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

自分への投資なくして、大きな夢を実現することはできない。億万長者にはなれない。自由に自分の時間を使えるようにもなれない。自分への投資こそ、夢を実現するいちばんの近道であり、唯一ともいえる道であることを理解してほしい。
投資には、不動産や株式などいろいろな投資があるけれど、世の中に数ある投資の中で最も重要で、最も価値があり、最も有効性が高い投資は、自分自身への投資だと僕は思っている。」(87頁)

みなさん、自分への投資、していますか?

不動産や株式ではなく、自分自身の成長・向上のために、お金と時間を使っていますか?

プライベートな時間を単なる余暇として過ごすのではなく、自分自身への投資のために使うという発想を持つ。

「仕事で疲れているんだから、休日くらい、ゆっくり休ませてよ~」と思う気持ちもよくわかります(笑)

それはそれでいいのですが、私の周りには、プライベートこそ、自分を磨くためにお金と時間を使っている方が少なからずいます。

当然、苦痛などとは思わず、むしろ、それを楽しんでいる方が実際、いるのです。

こういう人は、自分をひとつの「商品」「ブランド」と考えているところがあります。

商品価値を高めるために、是非、自己投資をしてみてはいかがでしょうか。

労働災害74(新宿労働基準監督署長事件)

おはようございます。

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←先日、久しぶりに、鷹匠の「Caravin」に行ってきました。

写真は、「手作りハンバーグ」です。

これまで食べたことがないメニューです。

おいしゅうございました。

近場でワインを飲むとなると、キャラバンさんはいいお店です。

今日は、午前中は、浜松の裁判所で債権回収の裁判が入っています。

午後は、静岡に戻り、裁判が1件、打合せが3件、顧問先会社でのセミナーが1件は行っています。

今回のテーマは、「第6回 総務部が知っておきたいビジネス法務の基本」です。

セクハラ問題の対処法についてのケーススタディを行います。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は受動喫煙が原因で発症したとする頭痛と業務起因性に関する裁判例を見てみましょう。

新宿労働基準監督署長事件(東京地裁平成25年11月27日・労経速2200号3頁)

【事案の概要】

本件は、Xが職場におけるいわゆる受動喫煙が原因で頭痛を症状とする受動喫煙症を発症したとして、平成22年1月28日、新宿労基署長に対し、労災の申請をしたのに対し、本件行政処分庁は、不支給処分をしたため、Xが、本件不支給処分の取消しを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 受動喫煙が健康に与えるリスクの評価は、受動喫煙により体内に摂り入れる化学物質の種類は数千種類以上と推定されること、副流煙、呼出煙ともに、その濃度は放出された環境の影響を強く受けること等の理由によりなお未解明な部分が多いとの指摘もある

2 平成9年11月以降のXの勤務場所は、いずれも分煙措置がとられていたことは、前記認定事実のとおりであり、Xが受動喫煙症を発症したとXが主張するY社の作業場でXと同様に作業していた80名から100名程度の労働者については、非喫煙者も含めて特段体調の悪化を訴えていたとは認められない

3 以上によれば、Xが、仮に、受動喫煙によって頭痛を発症させたとしても、それは、XがXと同種の平均的な労働者に比べて副流煙及び呼出煙に含まれる物質に対し、特に過敏であったためであるという可能性を払拭することは困難であり、Xと同種の平均的な労働者が、Xと同様の勤務を行った場合、同様の症状を来したとまでいうことはできないものというべきである。したがって、Xの発症した頭痛が、Xの従事した業務に内在する危険が現実化したものであると認めることはできない。

受動喫煙に関する裁判は、上記のとおり、同じ職場の従業員と対比されるとつらいですね。

平均人基準説からすれば、他の人が何の症状も出ていないという事実はやはり重視せざるを得ません。

本の紹介313 凡人でもエリートに勝てる人生の戦い方。(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

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←先日、いつもお世話になっている社長と「焼肉・ホルモン 六番町」に行ってきました。

写真は、特上の「ミスジ、カイノミ、ザブトン」です。

お肉のクオリティが秀逸です。

いつもおいしいお肉を提供してくれます。すばらしい!

今日は、午前中は、不動産に関する裁判が1件入っています。

午後は、離婚調停が1件、労働事件の裁判が1件、債権回収の裁判が1件入っています。

夜は、労働事件の弁護団会議です。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

凡人でもエリートに勝てる人生の戦い方。

元電通マン、今、教師という著者が、「才能やスキルがなくても勝負できる方法」をまとめています。

星野先生は、私の母校、静岡聖光学院で、現在、教頭をされており、ラグビー部の総監督をされています。

本のタイトルのとおり、凡人がエリートと勝負して勝つコツが書かれています。

非常に参考になります。 おすすめです!

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

方程式を発展させるひとつめのコツ。それは、言葉の反転です。選手には『うちは練習外の時間が日本一長いチームなんだ!それをウリにできるチームを俺たちは目指そう!』と伝えています。・・・この『練習外の時間が日本一長いチーム』というコピーは、元々は『練習時間が日本一短いチーム』という言葉が出発点になっています。」(81~82頁)

星野先生は、本の中で、発想にしかたについてコツを伝授してくれています。

そのひとつが、「言葉の反転」です。

「練習時間が日本一短い」というマイナスの事実を「練習外の時間が日本一長い」とプラスの発想に変えているのです。

事実は同じですが、発想を逆にするだけで、違うものが見えてきます。

考え方ひとつで、状況がプラスにもマイナスにもなるといういい例です。

成功する人は、環境に不満を言わないとよく言われます。

それは、置かれた環境それ自体を変えることはなかなか難しいけれど、置かれた環境をプラスに評価する習慣が身についているおかげで、決して不満に思わないのです。

不満どころか、むしろその状況を「自分の力が試されているんだ」「これを乗り越えればさらに向上できる」と評価することにより、わくわくすることさえあります。

決して強がりではなく、本心でそう思える人がいるのです。

環境の問題ではなく、評価の問題であることに気づくことが幸せへの第一歩だと確信しています。

解雇136(東京都教育委員会事件)

おはようございます。

さて、今日は、条件付採用期間中の職員の免職処分に関する裁判例を見てみましょう。

東京都教育委員会事件(東京地裁平成25年9月2日・労経速2200号12頁)

【事案の概要】

本件は、東京都公立学校教員であったXが、1年間の条件付採用期間の満了する平成24年3月31日、東京都教育委員会から東京都公立学校教員を免ずる旨の処分を受けたことについて、本件免職処分は、処分権者の裁量の範囲を逸脱し、適正手続を欠いた違法なものであると主張して、その取消しを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 地方公務員法22条1項、教育公務員特例法12条1項により、公立学校教員の採用は、臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、すべて条件付のものとされ、その教員がその職において1年間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとされている。この条件付採用制度の趣旨、目的は、職員の採用に当たり行われる競争試験又は選考の方法がなお職務を遂行する能力を完全に実証するとはいい難いことに鑑み、試験等によりいったん採用された職員の中に適格性を欠く者があるときは、その排除を容易にし、もって、職員の採用を能力の実証に基づいて行うとの成績主義の原則を貫徹しようとするところにあると解され、したがって、条件付採用期間中の職員は、いまだ正式採用に至る過程にあるものということができる。しかし、条件付採用期間中の職員といえども、すでに試験等という過程を経て、現に給与を受領し、正式採用されることに対する期待を有するものであるし、条件付採用期間中の職員にも適用される地方公務員法27条1項は、分限及び懲戒についてではあるが、公正でなければならないと規定して恣意的処分を戒め、任命権者の裁量権行使を限定している。そうすると、地方公務員法22条1項の「職務を良好な成績で遂行したとき」という用件が一定の評価を内容とするものであることからすれば、条件付採用期間中の職員がこの要件を充足するか否かについては、任命権者に相応の裁量権が認められることはいうまでもないものの、前記の条件付採用制度の趣旨、目的からすれば、その裁量は純然たる自由裁量ではなく、任命権者の判断が客観的に合理性をもつものとして許容される限度を超えた不当なものであるときは、裁量権を逸脱ないし濫用したものとして違法となると解するのが相当である(最高裁昭和49年12月17日判決)。

2 ・・・前記のXの問題点の内容に照らすと、Xが新任の教員であり、教員として十分な経験を経た者ではないことや、Xには生徒の心情を汲んだ丁寧な指導を複数回にわたって行ったという実績や、Xを教員として評価する保護者や生徒がいること等の事情を踏まえても、Xにつき、条件付採用期間において、教育公務員としての能力を実証することができなかったとする都教委の評価、判断は、客観的に合理性を持つものとして許容される限度を超えた不当なものであるということはできず、裁量権の行使に逸脱ないし濫用の違法があったとは認められない。

通常の労働事件における解雇権濫用法理とは異なる判断基準により判断されることになります。

ご注意ください。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介312 エリートの条件(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばっていきましょう!!

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←休日の朝は、海までのジョギングから始まります。 

その後は、ジムで体を鍛えるのがお決まりのコースです。

継続は力なり。 続けることが自信につながります。

今日は、午前中は、裁判が2件入っています。

午後は、裁判が2件(うち1件は証人尋問)、成年後見の関係で金融機関との打合せが1件入っています。

夜は、認定司法書士の先生を対象としたセミナーです。

テーマは、「認定司法書士が押さえておきたい証人尋問を効果的に行うための8つのポイント」です。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 エリートの条件

著者は、東京大学名誉教授、開成中学校・高等学校の校長先生です。

ご自身も開成高校、東大、東大大学院博士課程修了されています。

東大のほか、ハーバードの教授もされていたそうです。

いわゆる巷で言うところの、みごとなエリートです(笑)

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『ギフテッド』として開花するには『執着心』が欠かせません。この執着心がなければギフテッドとしての本来の能力を発揮できませんし、社会の中でエリートとみなされることもありません。傍から見ている人は、『何時間も同じことに執着して大変ではないだろうか?』と思うかもしれません。でも本人は面白いと思ってやっているのですから、つらいなどとは感じていないはずです。このように、時間を忘れて没頭できる分野を見つけられた人は、ギフテッドとして飛躍できる大きな可能性をもっているのです。」(13頁)

「ギフテッド」とは「天賦の才能が備わった」という意味です。

天賦の才能というと、生まれ持ったもので、本人の努力では如何ともしがたいように感じてしまいます。

しかし、この本によると、天賦の才能を開花させるためには、「執着心」が必要なのだというわけです。

1つのことに何時間も没頭できる集中力こそが大切なのですね。

自分が没頭できる何かを見つけられた人は、本当に幸せです。

幸い、私は、没頭できる職業に就け、毎日、時間を忘れて、仕事に没頭できています。

本当に幸せなことです。

決して楽な仕事ではありませんが、辛い、苦しいという側面をはるかに超える達成感を味わえる仕事だと思います。

仕事に対する「執着心」を忘れたら、そのときが引退するときなのでしょう。 当分先ですね。

労働災害73(医療法人甲会事件)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

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←先日、いつもお世話になっている社長にご招待いただき、スタッフ全員でホテルセンチュリー内「ラ フルール」に行ってきました。

現在、スペインフェアをやっており、ハモンセラーノやサルシッチョンなどの生ハムをいただけます。

しょっぱすぎず、何枚でも食べられます。

おいしゅうございました。

今日は、午前中は、不動産に関する裁判が1件、刑事裁判の判決が1件入っています。

午後は、労働事件(弁護団事件)の判決が1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、臨床検査技師に対する安全配慮義務違反に関する裁判例を見てみましょう。

医療法人甲会事件(札幌高裁平成25年11月21日・労経速2199号3頁)

【事案の概要】

本件は、Xの遺族がY社に対し、Y社に勤務していたXに対するY社の安全配慮義務違反により、Xが精神疾患を発症した結果、自殺するに至ったと主張して、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、合計約9500万円及び遅延損害金の支払いを求める事案である。

なお、函館労基署長は、当該精神疾患は業務上の疾病に該当すると評価した。第一審(札幌地裁平成24年8月29日)は、原告の請求を棄却した。

【裁判所の判断】

Y社に対し、合計約5800万円及び平成22年4月22日から年5%の遅延損害金の支払いを命じた

【判例のポイント】

1 Xは、本件自殺の1か月前に限ってみれば、少なくとも過重負荷の評価において約96時間の時間外労働をしており、加えて、9月初旬から本格的な研修を開始し同月24日から担当を始めた超音波検査による心理的負荷は大きく、10月17日の遅刻及び上司であるCから本件メッセージを受けたこととも相まって、その心理的負荷が過度に蓄積していたと認められるから、Xが従事していた業務は過度であったと評価することができる。

2 長期間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険性のあることは周知の事実であり、うつ病等の精神障害を発症した者に自殺念慮が出現して自殺に至ることは社会通念に照らして異常な出来事とはいえないから、長時間労働等によって労働者が精神障害を発症し自殺に至った場合において、使用者が、長時間労働等の実態を認識し、又は認識し得る限り、使用者の予見可能性に欠けるところはないというべきであって、予見可能性の対象として、うつ病等の精神障害を発症していたことの具体的認識等を要するものではないと解するのが相当である。

3 Y社においては、職員の出退勤時刻を管理するためにタイムカードによる打刻が用いられていた。Y社に代わってXに対し業務上の指導監督を行う権限を有するAは、臨床検査技師であるから超音波検査の習得が困難であることは把握していたし、本件自殺1か月前、おおむねXとほぼ同時に退勤していた。このような事情からすると、Y社は、Xが時間外労働、時間外労働と同視されるべき本件自習をしていたことや、超音波検査についての習得状況などを認識し、あるいは容易に認識し得たと認められる。これらの事実を踏まえると、Y社には、Xが過重な心理的負荷を蓄積することがないように、時間外労働、時間外労働と同視されるべき本件自習時間を削減したり、超音波検査による心理的負荷を軽減するための適切な措置を講じるべき注意義務があったというべきである。ところが、Aは、Xの業務を遅くとも午後8時から午後9時までに終了させるように調整し、Xに対して超音波検査の担当件数を減らすことを打診しただけでありそれ以上に、本件自殺に至るまで、超音波検査の担当件数を減らす、業務終了後は速やかに帰宅するよう指示する、Xが学会に参加する10月17日にはBに出勤させる、Xの超音波検査についての習得状況を踏まえ、「どの部位についていつまでに習得する」といった目標を設定するなど、時間外、時間外労働と同視されるべき本件自習時間を削減したり、超音波検査による心理的負荷を軽減するための具体的、実効的な措置を講ずるのを怠っていた。したがって、Y社は、Xに従事させる業務を定めて管理するに際して、安全配慮義務を怠ったというべきである。

4 Y社は、XのY社での勤務状況だけでなく、自宅での自習、Y社の行事への参加、「第21回市民健康まつり」での検査業務への従事などの勤務時間外の状況も把握できたのであるから、Xの自主的な判断やY社に対する申出を待つまでもなく、Y社においてXの心理的負荷を軽減するための具体的、実効的な措置を講ずるべきであった。Y社が挙げるその他の事情を考慮しても、過失相殺すべき事情を認めることはできない。

会社側にはかなり厳しい判決です。 妥当といえるか判断が分かれるところだと思います。

仕事内容の習得状況が芳しくないときに、従業員が自主的に自習をするまで、会社側としては止めさせなければならないようです。

しかも、打診するだけではなく、速やかに帰宅するように指示しなければならないようです。

労働者側は、是非、この裁判例を有利に使って下さい。

使用者側としては、なんとも言えませんね・・・。

本の紹介311 嫌われる勇気(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

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←先日、呉服町にある「松葉」に行ってきました。

松葉といえば、串揚げが有名ですが、実は、お刺身のレベルが尋常ではありません。

居酒屋のレベルははるかに超えています。

是非、松葉に行かれた際は、お刺身を注文してみてください。 おすすめです!

今日は、午前中は、ビジネス雑誌の打合せとHPの打合せが入っています。

午後は、交通事故の民事調停が1件、裁判の打合せが1件、顧問先でのセミナーが1件入っています。

今回のセミナーのテーマは、「第6回 契約書作成に必要なリーガルマインド習得講座」です。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は本の紹介です。

 嫌われる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教え

自己啓発の源流「アルフレッド・アドラー」の教えをまとめた本だそうです。

アドラーさんとは、表紙の説明によると、フロイト、ユングと並び「心理学の三大巨頭」と称され、カーネギーなど自己啓発のメンターたちに多大な影響を与えた方だそうです。

本の内容は、哲人と青年との会話を通じて、さまざまな教えを伝えてくれています。

ナポレオン・ヒルの「悪魔を出し抜け!」と同じ形式です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人は常に自らのライフスタイルを選択しています。いま、こうして膝を突き合わせて話しているこの瞬間にも、選択しています。あなたはご自分のことを、不幸な人間だとおっしゃる。いますぐ変わりたいとおっしゃる。別人に生まれ変わりたいとさえ、訴えている。にもかかわらず変われないでいるのは、なぜなのか? それはあなたがご自分のライフスタイルを変えないでおこうと、不断の決心をしているからなのです。」(51~52頁)

あなたが不幸なのは、過去や環境のせいではありません。ましてや能力が足りないのでもない。あなたには、ただ”勇気”が足りない。いうなれば『幸せになる勇気』が足りていないのです。」(53頁)

いかがでしょうか。

変わりたいと強く願っているのに、そのための行動は起こさない。

それでは変わるわけがないですよね。

この本によれば、現在、自分が不幸であると感じている方は、過去や環境や能力が足りないことが原因ではないそうです。

ただ勇気が足りないのだと。 「幸せになる勇気」とこの本では書かれていますが、私が思うに、「幸せになるための行動を起こす勇気」が足りないのだと思います。

幸せになるために、また、成功するために必要なのは、お金でも時間でも能力でも経験でもなく、「今の自分から変わる」勇気なのだとも言い換えられるのではないでしょうか。

幸せになりたい、成功したいと心で願っているだけでは、何も変わりません。

幸せになるため、成功するためには、勇気を持つことがなにより大切なのだと教えてくれています。

不当労働行為88(大阪YMCA事件)

おはようございます。

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←先日、勉強会のあとに、みんなで両替町の「焼肉 十々」に行ってきました。

鹿児島県産の黒毛和牛を出してくれます。

おいしゅうございました。

今日は午前中は、弁護士会での法律相談と裁判員裁判の公判前整理手続が入っています。

午後は、離婚訴訟が1件、新規相談が1件、裁判の打合せが1件入っています。

夜は、金融機関でのセミナーです。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、事業再編により変更される労働条件等を議題とする団交と不当労働行為に関する命令を見てみましょう。

大阪YMCA事件(大阪府労委平成25年10月23日・労判1082号95頁)

【事案の概要】

本件は、Y社が①事業再編にともなって、X組合組合員が多数所属する教育事業部を廃止したこと、②事業再編計画および同計画により変更される労働条件等を議題とした団体交渉に誠実に応じなかったこと、それぞれが不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。

【労働委員会の判断】

いずれも不当労働行為にはあたらない

【命令のポイント】

1 そもそも法人がその事業部門を廃止するか否かということは、経営側の裁量に委ねられているというべきである。したがって、Y社が、収支状況、リスク、将来性等からの経営判断として、教育事業部を平成23年度限りで廃止したことが不合理とまではいえず、教育事業部の廃止が合理性に欠けるとする組合の主張も採用することはできない。
したがって、Y社が、教育事業部を平成23年限りで廃止したことは、労働組合法7条3号の不当労働行為に当たるとはいえず、この点に係る組合の申立ては棄却する。

2 Y社は、教育事業部を閉鎖とした理由について、本件団交申入れが行われる前の折衝の段階から、運営形態がいびつであり、トラブルが発生した時のrスクや将来性からして、今後伸ばしていきたい事業と考えていない旨説明していることが認められ、また、前記判断のとおり、事業部門の再編が原則として経営側の裁量に委ねられていることからすると、Y社が、教育事業部を閉鎖とした理由について、一定の説明を行ったとみることができる。また、前記判断のとおり、教育事業を閉鎖した理由はリスクや将来性と収益性の総合判断であって、財務上の理由のみによるものではないところ、財務資料についても組合の求めに応じて作成し、組合に示すとともに説明を行ったのであるから、これらの点について学校法人の対応が不誠実であったとはいえず、組合の主張を採用することはできない。