Category Archives: 名誉毀損

名誉毀損13 監事の携帯電話番号を認識していたにもかかわらず、総会招集通知に「監事の連絡先が不明」と記載したことが信用毀損にはあたらないとされた事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、監事の携帯電話番号を認識していたにもかかわらず、総会招集通知に「監事の連絡先が不明」と記載したことが信用毀損にはあたらないとされた事案(東京地判平成29年9月26日)を見てみましょう。

【事案の概要】

本件は、本件マンションの区分所有者であり、同マンション管理組合の監事であった控訴人が、本件管理組合の当時の理事長であった被控訴人Y1及び本件管理組合から管理業務を受託していた被控訴人会社に対し、被控訴人らが、本件管理組合の平成27年度定期総会招集通知に「監事の連絡先が不明で本人確認ができない」旨の虚偽の事実を記載したことにより控訴人の信用を毀損し、また、本件管理組合の当時の副理事長であったHに平成27年度監査報告書の監事欄に記名・押印をさせたことにより控訴人の監査業務を妨害したなどとして、不法行為に基づき、損害賠償として、連帯して580万円+遅延損害金の支払を請求した事案である。

原審は、本件招集通知の上記記載は虚偽の事実を記載したものと評価することはできず、また、被控訴人らが控訴人の監査業務を妨害したとも認めることはできないとして、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。

【裁判所の判断】

控訴棄却

【判例のポイント】

1 控訴人は、Dが、被控訴人Y1及びFに対し、携帯電話番号を手書きした名刺を渡しており、被控訴人らは控訴人の連絡先を知っていたから、本件招集通知における「控訴人の連絡先が不明で本人確認ができない」との記載は虚偽である旨重ねて主張し、当審において、DがFに連絡先を伝えた旨の記載がある証拠を提出する。
しかしながら、本件マンション管理規約は、理事会の招集は「管理組合に対し、組合員が届出をした宛先に発するものとする」(48条3項、39条)旨定めており、Dが伝えたという携帯電話番号は、控訴人が本件管理組合に届け出ていた電話番号とは違っており、また、控訴人の代表者も平成27年7月にEから現在の代表者に交代しているのであるから、本来、控訴人の方から、本件管理組合に届出事項の変更届を提出すべきであった
しかるに、控訴人は、被控訴人会社から同変更届を提出するよう求められたにもかかわらずこれを提出せず、直接被控訴人らに連絡することもせず、被控訴人らは控訴人の代表者が交代したことを知らなかった。
そして、控訴人が本件管理組合に届け出ていた電話番号は不通となっており、控訴人は理事会も欠席していたこと、控訴人が監事としての職務を第三者に委任することができるかどうかはともかく、控訴人が被控訴人らや本件管理組合に監事としての職務を弁護士に委任した旨を伝えたことを認めるに足りる証拠はないことなどからすると、控訴人代理人弁護士と被控訴人会社との間で内容証明郵便でやり取りがされていたことを考慮しても、本件招集通知における「控訴人の連絡先が不明で本人確認ができない」との記載が虚偽の事実を記載したものであるとはいえないことは上記引用に係る原判決が説示するとおりである。

裁判所が、管理規約所定の手続を踏んだか否かを重視していることがよくわかります。

本件に限らず、裁判所は管理規約や使用細則の内容をとても重視する傾向にあります。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。
 

名誉毀損12 管理会社従業員が理事の亡父の名誉を毀損する発言をしたことにつき、遺族に対する不法行為を認めた事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、管理会社従業員が理事の亡父の名誉を毀損する発言をしたことにつき、遺族に対する不法行為を認めた事案(東京地判令和3年10月25日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、原告が、被告らに対し、被告会社の従業員であった被告Y2が同社の業務中にした発言によって、亡父の名誉及び遺族としての敬愛追慕の情を侵害されたと主張して、被告Y2に対しては、民法709条に基づき、被告会社に対しては民法715条1項に基づき、損害賠償として330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用30万円の合計)+遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

被告らは、原告に対し、連帯して、5万5000円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 死者の社会的評価を低下させる表現は、当該死者の死亡時と当該表現時との期間、摘示事実の真実性の有無、当該表現による当該死者の社会的評価の低下の程度、当該表現の態様、当該遺族と当該死者の関係等を総合考慮し、当該表現が受忍限度を超えて当該遺族の敬愛追慕の情を侵害する場合に、当該遺族に対する不法行為に当たると解するのが相当である。
これを本件について検討すると、本件発言は、一般の聴取者の普通の注意と受け取り方を基準とすれば、原告の父であるBが本件管理組合の金銭を横領した事実を摘示したものであり、その社会的評価を著しく低下させるものであったこと、短時間の間になされた口頭による発言であるものの、4回にわたって同一の内容を繰り返す態様であったことが認められ、他方、同摘示事実が真実であると認めるに足りる証拠はない
また、Bの死亡から本件発言までの期間は約3年4か月と比較的短期間であること、原告はBの子であることに照らすと、死者に対する肉親の敬愛追慕の情はなお強かったと認められる。
以上を総合考慮すると、本件発言は、受忍限度を超えて原告のBに対する敬愛追慕の情を侵害したものと認められるから、被告Y2の原告に対する不法行為に当たる。

2 これに対して、被告らは、本件発言当時、本件総会の会場にはごく少数の者しかいなかったとして、同発言が公然性を欠く旨主張するが、本件発言は少なくとも17名が出席した本件総会が開始される約5分前から約4分前になされたものであり、全員ではなくとも相当数の出席者が既に同総会の会場に到着していたと認められること、同会場が面積40平方メートル程度の広くない会議室であって同発言が同当時に会場内に居た者に聴取可能であったと認められることに照らすと、被告らの主張は採用することができない。
また、被告らは、本件発言の摘示した事実が虚偽ではない旨、虚偽であるとしても被告Y2が虚偽であることを確信していなかった旨を各主張し、真実性又は真実であると誤信したことにより違法性又は責任が阻却される旨の主張と解する余地があるが、本件管理組合がBの経営していた訴外会社に対して従前請求をし、東京地方裁判所が同請求を認容する判決をしたことが認められるものの、訴外会社に対する本件管理組合の不当利得返還請求が認容された事実とBが本件管理組合の金銭を横領した事実が同一であるとはいえないし、被告Y2が本件発言の摘示事実を虚偽でないと信じていたとしても、被告Y2の原告に対する不法行為責任の成否を左右するものとはいえないから、被告らの主張は採用することができない。

Y2の発言は以下の通りです。
「先生のお父さんが,この管理組合で,管理費用を私的流用なさったじゃないですか。」
「私的流用なさったでしょ。」
「私的流用なさったんで裁判になったじゃないですか。」
「私的流用なさったんで訴訟になったんじゃないですか。」

死者の社会的評価を低下させる発言についても一定の要件を満たす場合には、遺族に対する不法行為が成立しますので注意しましょう。

加えて、裁判所の認定する慰謝料額の相場観も押さえておきましょう。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。

名誉毀損11 監事が作成・配布した臨時総会招集通知による理事長である原告に対する名誉毀損が否定された事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、監事が作成・配布した臨時総会招集通知による理事長である原告に対する名誉毀損が否定された事案(東京地判令和3年12月9日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、マンションの区分所有者から構成される管理組合の区分所有者である法人の代表者である原告が、同じく上記マンションの区分所有者であり、上記管理組合の監事として臨時総会を招集した被告に対し、被告が作成し、区分所有者らに配布した招集通知により原告の名誉が毀損され、これにより精神的苦痛を被ったなどと主張して、不法行為に基づき、慰謝料等として160万円の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 本件開催通知における本件各摘示は、第39期総会において検討課題とされたAの未納管理費等の問題等に関するものであって、本件管理組合の業務の執行及び財産の状況に関する情報の提供に係るものであるから、被告の監事としての地位の有無にかかわらず、本件マンションの区分所有者全体の利害に関する事実であって、その目的が専ら公益を図ることになることが認められる。

2 その上で、本件各摘示に係る事実が真実であるか、又は被告において当該事実を真実と信ずることについて相当の理由があるか否かを検討するに、次の各事情を指摘することができる。
・・・そうすると、遅くとも令和元年7月の第39期総会までには本件相殺処理がされ、Aの未納管理費等がおおむね消滅し、又は本件各通知に記載されているような100万円を超える高額の残債務が残っていたものとはおよそ認め難く、結局のところ、原告が本件相殺処理の事実を踏まえることなく、あるいはこれらの処理を適切に会計帳簿等に記載することなく本件各通知を発するなどしたという、本件管理組合を代表して業務を統括し、誠実義務を負うべき理事長としての会計処理等には問題があったものと認められる。
以上によれば、本件各摘示に係る事実の重要な部分については真実であるか、被告が入手し得た本件管理組合の会計資料の内容等及びその分析経過等に照らして、少なくとも被告においてこれを真実と信ずるにつき相当な理由があったものと認めるのが相当である。

管理組合運営において、特に全区分所有者に対する通知による特定の区分所有者の名誉毀損が問題とされることが少なくありません。

名誉毀損の要件や違法性阻却事由をしっかりと押さえておきましょう。

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名誉毀損10 住民説明会及びアンケートによる区分所有者である原告に対する名誉毀損が否定された事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、住民説明会及びアンケートによる区分所有者である原告に対する名誉毀損が否定された事案(東京地判平成30年3月12日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、区分所有建物であるマンション「a」の区分所有者である原告が、その管理組合である被告に対し、管理組合総会決議の無効確認と、これらの無効な決議がなされた総会の開催により原告は精神的損害を被り、また、その後になされた被告による住民説明会及びアンケートにより原告の名誉が毀損されたなどとして、不法行為に基づき、慰謝料合計220万円(無効な決議がなされた総会の開催による慰謝料100万円、名誉毀損等による慰謝料100万円及びこれらの弁護士費用20万円)並びに、無効な決議による慰謝料100万円につき不法行為の日又はその後である平成28年6月26日から、及び、名誉毀損等による慰謝料と弁護士費用の合計120万円につき不法行為の後である平成29年6月9日から、それぞれ支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払、さらに、名誉毀損について民法723条に基づき謝罪文による謝罪を求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 不法行為の被侵害利益としての名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価のことであり、名誉毀損とは、この客観的な社会的評価を低下させる行為のことにほかならず、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、名誉毀損による不法行為が成立し得る(最高裁昭和61年6月11日判決、最高裁平成9年5月27日判決)。
そして、ある表現行為の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうか、及び、当該表現行為が、事実を摘示するものであるか、あるいは意見ないし論評の表明であるかの区別に当たっては、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものである(最高裁昭和31年7月20日判決、最高裁平成9年9月9日判決)。

2 「甲山X氏の訴訟等に関するアンケート」と題する書面の記載内容は、本件マンションの一般居住者からすれば、これまでの経過及び本件アンケート実施に至る経緯の説明にすぎず、同書面のみをもって、原告の社会的評価が低下するとは到底いえない。
「〈甲山X氏が提起した訴訟等一覧〉」と題する書面の記載内容については、控訴・上告事件について項を分けて記載してあるものの、「上記…の判決を不服として東京高裁に控訴した」、「上記…の判決を不服として最高裁に上告した」と記載してあることが認められる。
本件マンションの一般居住者が、原告が7件もの裁判を起こしたと理解するとはいえない。そのほか、同証拠によっても、同書面のみをもって、原告の社会的評価が低下するとはいえない。
本件アンケートの回答用紙については、原告の訴訟活動等に賛同する選択肢も設けられ、自由記載欄も設けられていることからすれば、本件マンションの一般居住者が原告の一連の訴訟活動等を不当なものであると認識するとはいえず、同書面のみをもって、直ちに原告の社会的評価が低下するとはいえない。
また、上記各書面を全体としてみても、本件マンションの一般居住者が、原告の一連の訴訟活動等が不当なものであると認識するとはいえず、これらをもって原告の社会的評価が低下するとはいえない。
本件理事会ニュースにおける本件アンケート結果に関する記載内容は、本件アンケート結果を開示することとなった経緯及び本件アンケートを質問項目ごとに集計した数字であって、本件マンションの一般居住者が、その記載以上に、原告の一連の訴訟活動等が不当なものであると認識するとはいえず、これをもって原告の社会的評価が低下するとはいえない。
なお,原告は,被告を相手方とする提訴は正当な権利行使であると主張しているところ、原告の正当な権利行使について記載された上記各書面を本件マンションの居住者に配布することが、なぜ原告の社会的評価を低下させることになるのか、説得的な説明をしない。
その他、本件アンケートの実施及び本件アンケート結果の配布が、法律上保護されるべき原告の名誉感情や人格権を侵害したと認めるに足りる証拠はない。

総会や説明会等における発言や書面の配布等が名誉毀損にあたるとして訴訟に発展することは決して珍しくありません。

だからといって、区分所有者に対して説明をしないわけにもいかないのが難しいところです。

避けがたいリスクとして受け入れ、手続きを進めるほかないと思います。

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名誉毀損9 総会における発言が名誉毀損に該当するとされ、慰謝料5万円の支払を命じられた事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、総会における発言が名誉毀損に該当するとされ、慰謝料5万円の支払を命じられた事案(東京地判平成30年9月21日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、原告が、当時居住していたマンションの住民である被告から暴行を受け、又は被告の発言により名誉を毀損されたなどと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償金245万5796円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

被告は、原告に対し、5万円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 被告が、原告に対し、「お前の家には警察が突入したことは知ってるぞ」と発言したことは、当事者間に争いがない。
そして、当該発言は、原告が警察沙汰となる事件を起こしたとの事実を摘示するものであり、原告の社会的評価を低下させるものと認めることができる。
この点について、被告は、上記発言は、本件総会の場にいたAやBにも聞き取れない状態であったなどと主張するが、上記発言は、本件総会終了後、防災訓練の準備がされているときに本件マンションの住民が集まった場所でされた発言であり、AやBが聞き取れなかったからといって第三者が上記発言を聞いて伝播し得るような状況になかったなどとは到底いえない。

2 被告が、原告に対し、「お前みたいのがここに住んでいることがおかしい」、「親父の金で遊んでるだけだろ」、「この無職野郎め」などと発言したと認められ、この認定に反する証拠はない(なお,被告も発言したかどうか覚えていないと述べるにとどまっている。)。
そして、当該各発言は、原告と被告とがお互い口論する中でされた発言ではあるものの、いたずらに原告を侮辱するものであるから、社会通念上許容される限度を超えて、原告の名誉感情を侵害するというべきである。
したがって、被告の上記の各発言は、原告の名誉を毀損し、又は名誉感情を侵害するものとして、不法行為を構成する。

3 原告と被告は、本件総会の議事進行中にも口論となり、上記で認定した被告の各発言は本件総会終了後に再び口論となった際の発言であるという経緯、被告の上記の各発言内容、上記の各発言が本件マンションの住民が多数集まる本件総会終了直後にされたこと、原告も被告に対して「めがねざる」とか「めがねぶた」などと侮辱的な発言をしていることなど、本件に現れた一切の事情を考慮すると、被告の発言により原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は5万円と認めるのが相当である。

まあ、なんともあれですが、感情的にならずに対応することが大切です。

上記判例のポイント3の事情からすれば、被告も反訴したらどうなったでしょうね。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。

名誉毀損8 総会での監事の発言が名誉毀損に該当しないとされた事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、総会での監事の発言が名誉毀損に該当しないとされた事案(東京地判平成30年10月10日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、原告が、被告に対し、被告がマンション管理組合の総会でした発言により、原告の名誉を毀損され、管理組合の理事就任権を侵害されたと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料60万円+遅延損害金の支払を求めるとともに、名誉を回復するための処分として、謝罪文の掲示板への掲載を求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 被告は、原告の訴訟提起について、原告の訴訟提起による風評被害により本件マンションの区分所有権の資産価値が下がっているという被告発言1をし、次いで、原告の訴訟提起による風評被害により本件マンションの区分所有権の資産価値が下がっていることを前提とした発言(被告発言2~4、6~11)をしたことが認められるところ、原告は、原告の訴訟提起による風評被害により本件マンションの区分所有権の資産価値が下がっているとの発言は、事実ではないことを並べ立て、原告を誹謗中傷するものであると主張する。
そこで、被告発言1~4及び6~11について検討すると、本件総会の審議の経過は上記のとおりであり、被告の発言は、本件総会において、管理費会計予算科目に訴訟対応費を新設し、予算を計上することについての議案の審議の際に、他の組合員から原告が訴訟を提起したことからこのような費用の計上が必要になるなどの発言があり、原告から訴訟を提起した理由についての発言があった後に、原告の訴訟提起について発言されたものであり、議案の審議における被告の意見として発言されたものである。
そして、本件総会に出席した組合員の中には、管理組合に対して訴訟提起することに賛同できない趣旨の意見を述べる組合員や区分所有者と管理組合との間で訴訟が提起されていることがマンションの資産価値のマイナス要素と考える組合員もおり、現在の日本社会において、区分所有者と管理組合との間に訴訟が提起されていることを知った場合にマンションの区分所有権の購入を控えることは十分考え得ることからすれば、原告と本件管理組合との間で訴訟が提起されているとの風評が流布することにより本件マンションの区分所有権の資産価値が下がるとの被告の意見が直ちに虚偽の事実を摘示したものであるとはいえないし、世間一般の評価とかけ離れ、原告を不当に非難し、中傷する意見であるともいえない
また、議案の審議の際、原告においても、自分が訴訟を提起した理由について、管理組合の理事会や理事長が管理規約を守らないからであり、管理規約を守るのであれば訴訟を提起することはなかったことを説明し、風評被害により資産価値が下がっているとの被告の意見に対して資産価値は下がっていないとの反対の意見を述べていること、原告の管理組合に対する態度に賛同する趣旨の意見を述べる組合員もいることに鑑みれば、原告において、被告の発言により原告の訴訟行為の正当性や相当性を否定されたと感じることは理解できるとしても、被告の発言が原告の社会的評価を下げるものであるとは認めることはできないし、原告の名誉感情を侵害するものであると認めることもできない
以上によれば、本件被告発言について、名誉毀損行為として不法行為が成立するとは認められない。

2 本件管理組合の規約では、管理組合に役員として理事等を置き、理事は総会で選任すると定められているのみであり、原告に本件管理組合の理事に就任する権利や利益があるとはいえないし、上記審議の経過からすると、本件被告発言により原告が理事に就任できなかったとはいえないから、本件被告発言により原告の理事就任権が侵害されたとは認められない。

総会等での発言が名誉毀損にあたるとして訴訟に発展することは少なくありません。

名誉毀損の要件を把握しておくこととともに、徒に感情的な発言は控えることをおすすめします。

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名誉毀損7 管理費等の長期滞納者の氏名や部屋番号を広報誌に掲載したことが名誉毀損に該当しないとされた事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、管理費等の長期滞納者の氏名や部屋番号を広報誌に掲載したことが名誉毀損に該当しないとされた事案(東京地判平成31年3月5日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本訴事件は、マンションの区分所有者である原告が、当該マンション管理組合である被告に対し、被告が原告を管理費等の長期滞納者として広報誌に掲載したこと等が原告に対する不法行為に該当するとして、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料100万円+遅延損害金の支払を求める事案である。

反訴事件は、被告が、原告による本訴提起は不当訴訟に当たるとし、原告に対し、不法行為に基づく損害賠償として弁護士費用相当額20万円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

本訴請求棄却

反訴請求棄却

【判例のポイント】

1 原告が被告に対し、原告の滞納管理費等についての解決案を提案した際、被告が応じなかったこと、被告が長期滞納者対策特別委員会を設置して原告に対する対策を協議するなどし、定期総会において、区分所有法59条に基づき本件居室の競売請求をする旨を議題としたこと、被告が、広報誌(平成20年8月号)に原告の室番号及び名前を記載して長期滞納者訴訟を提起する旨記載し、同じく広報誌(平成23年1月号)に原告に対する判決内容を記載したことが認められる。

2 被告によるこれらの対応が原告に対する名誉棄損や村八分として不法行為を構成するか検討すると、原告は、平成12年12月以降、長年にわたって管理費等を支払わなくなり、そのため、被告は、平成16年頃にこれらの支払を求める訴訟を提起し、平成17年頃には原告に対して支払を命じる旨の判決が確定したが、依然として原告は管理費等を支払わなかったこと、平成20年8月28日には原告以外の本件居室の区分所有者が本件居室に係る管理費等の一部を供託し、平成22年5月28日までの間に、原告を含めた本件居室の区分所有者が、同日までの管理費等の元金に相当する額の供託するに至ったものの、なお、既発生の遅延損害金が支払われておらず、被告として訴訟提起に至ったこと等の事実が認められ、これらの状況に照らすと、被告において、原告が不払を続けていた管理費等の回収を目標として各種対策を講じる必要があったことは明らかであり、前記の被告によって講じられた各種対策は、いずれも合理的事情に基づくものと評価することができるから、原告に対する関係で名誉棄損ないし村八分として不法行為を構成するとは認められず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

2 本訴は、原告が被告から名誉棄損や村八分に当たる行為を受けたなどとして、被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求をする事案であり、被告の行為が原告に対する不法行為を構成するとは認められないものの、被告としても、原告の氏名や室番号を長期滞納者として広報誌に掲載するなどの対応をしていたのであり、これが不法行為に該当するか否かは、少なくとも原告による管理費等の滞納の事情を踏まえるなどして検討する事柄であるといえ、そうすると、原告の主張する内容がおよそ事実的、法律的根拠を欠くものであるとまで断定することはできない。
そうすると、原告による本訴提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認めることはできず、これが被告に対する不法行為を構成するとは認められない。

広報誌掲載にあたり合理的事情が存在するという理由から、名誉毀損にはあたらないとされました。

もっとも、訴訟に発展していることから、一定の経済的負担が発生してしまいます。

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名誉毀損6 管理会社の代表者に対する理事長の名誉毀損行為が一部不法行為に該当するとされた事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、管理会社の代表者に対する理事長の名誉毀損行為が一部不法行為に該当するとされた事案(東京地判平成31年3月22日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件本訴請求は、マンション管理組合の理事長であった被告が、組合員に宛てて送付した文書の記載により、原告らの名誉を毀損し、また、管理組合の臨時総会において、原告らの名誉を毀損する発言を行ったとして、原告らが、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、それぞれ100万円+遅延損害金の支払を求める事案である。
なお、原告らは、本件訴えにおいて、上記の被告に対する請求のほか、上記管理組合を被告として、通常総会における決議(管理組合役員選任に関する議案)の無効確認等及び上記被告の不法行為に係る謝罪文の掲示を請求していたが、上記管理組合との間では、平成30年8月23日、訴訟上の和解が成立した。

本件反訴請求は、原告ら及び反訴被告会社が組合員に宛てて送付した文書の記載により被告の名誉を毀損し、また、原告らが被告を尾行したほか、原告Bが管理組合の臨時総会において被告の名誉を毀損する発言を行ったとして、被告が、原告ら及び反訴被告会社に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、連帯して220万円+遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条に基づく名誉回復措置を求める事案である。

【裁判所の判断】

1 被告は、原告Bに対し、20万円+遅延損害金を支払え。

2 被告は、原告Aに対し、30万円+遅延損害金を支払え。

 原告Bは、被告に対し、11万円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 まず、「通知書」と題する書面には、「C氏は理事長として欠格者という他はない態度を取り続けており、もはや正常な管理の体をなしていません。」との記載があると認められ、同記載の前提として、被告が理事会議事録の閲覧請求に対応しないとの事実があったのだとしても、被告をそしる表現であるといえる。
また、「臨時総会招集請求書」には、「C理事長は、理事会および管理会社を巻き込み、私たち組合員に対し背信行為を行っている」、「上記以外にも、C理事長による組合運営は善意の組合運営とはかけ離れ、透明性に著しく欠ける。それを裏付ける証言や証拠、資料も次々と出てきている。」との記載があると認められ、同記載が、被告の不信任理由を述べる過程でなされたものであるとしても、被告をそしる表現であるといえる。
以上によれば、原告らが送付した書面の中に、被告を誹謗中傷する表現が用いられた書面があると認められる。

2 真実性の証明については、事実の重要な部分においてこれが真実であることの証明がなされれば足りると解するのが相当であるところ、被告記載2は、原告らが被告に対する強い怨恨を有していることが推察される根拠として、原告らが「200枚以上の誹謗・中傷文書や、50回以上にわたる郵便物」の送付を行ったと記載するものであり、その記載の趣旨を一般人の普通の注意と読み方とを基準として判断すれば、事実の重要な部分の証明としては、原告らが多数の誹謗中傷文書を送付したことの証明がなされれば足りるというべきである。
本件についてみると、「全区分所有者の皆様へ」と題する書面は、平成28年7月21日に送付されたものであるところ、同日までに原告らが、本件管理会社、本件組合の理事、組合員等に対して送付した書面は、合計20件を超え、また、その枚数も、少なくとも合計80枚程度に及ぶものと認められる。
また、被告には、本件管理会社、他の理事及び組合員宛て送付文書の写し等が送付されることがあったものと推認されるところ、これらの文書を併せると、被告の認識した原告らの送付文書の件数及び枚数は、さらに加算されることとなる。
そして、原告らの送付した文書は、全体として、被告による組合運営を批判し、又は不信任決議の成立等を目的とするものであり、被告において、これらを総体として、被告を誹謗中傷するものとして認識することには、相応の理由があるものと認められる。
以上によれば、被告記載2については、被告において、これを真実と信じるにつき相当な理由があるものと認められ、故意もしくは過失がなく、名誉毀損による不法行為は成立しない

本件では、複数の行為について名誉毀損該当性が争われています。

裁判所がいかなる順番でどのような考慮要素について判断をしていくのかについて、その概要を知っておくことはとても大切です。

日常会話でいうところの「名誉毀損だ!」というレベルを超えて、しっかりと法的な判断枠組みを認識することが適切な管理運営においては必要不可欠です。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。

名誉毀損5 管理組合が区分所有者がマンション内で営む民泊事業が違法である旨を記載した書面を送付したこと等が名誉毀損にあたらないとされた事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、管理組合が区分所有者がマンション内で営む民泊事業が違法である旨を記載した書面を送付したこと等が名誉毀損にあたらないとされた事案(東京地判令和3年9月29日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、本件マンションの区分所有者であり、同マンションにおいて住宅宿泊事業又は住宅宿泊管理業を営む原告らと、当該事業の禁止を求める本件マンション管理組合(被告管理組合)及びその理事(被告Y2)との紛争であり、①原告らが、被告らに対し、原告らが営む民泊事業が違法である旨を記載した書面を被告らが本件マンションの区分所有者に送付し、また、原告らが悪質な民泊事業者である旨を記載した書面を被告らが観光庁及び新潟県に送付したことについて、不法行為に基づき、連帯して、原告X1においては損害金500万円+遅延損害金の支払を求め、原告会社においては損害金1000万円+遅延損害金の支払を求め、②原告らが、被告らに対し、上記①の不法行為に基づく名誉回復措置として、謝罪広告の掲載を求め、③原告らが、被告管理組合に対し、被告管理組合の令和2年11月21日付けの第30期通常総会における第7号議案「役員選任の件」が偽りで、「理事会が推薦した推薦人リストの任命決議」であることかから、議案そのものが無効であることの確認を求める事案である。

【裁判所の判断】

本件訴えのうち、被告管理組合の令和2年11月21日付けの第30期通常総会における第7号議案「役員選任の件」が無効であることの確認を求める部分を却下する。

原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

【判例のポイント】

1 ある事実を基礎とした意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったといえ、意見ないし論評の前提としている事実の重要部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、上記行為は違法性を欠き(最判平成元年12月21日参照)、仮に意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、行為者においてそれを真実と信ずるについて相当な理由があれば、その故意または過失が否定される(最判平成9年9月9日第三小法廷判決)。

2 本件要望書は、観光庁及び新潟県に送付されているところ、他人に伝播する可能性があったと認めるに足りる証拠はないから、被告らが原告らの社会的評価を低下させる事実又は意見を流布したとはいえない。したがって、名誉棄損を理由とする不法行為は成立しない。

3 ①原告らが、本件管理規約や理事会の不許可を認識しながら、本件マンションにおいて民泊事業を行っていること、②原告X1が、理事会メンバーに対し、旅館業法違反を主張したり、警察に被害届を提出したりしたこと、③原告らが、被告らに対し、被告らが原告らの住宅宿泊事業等を妨害したことなどを理由として、損害賠償等を求める訴えを提起したこと、④原告らが被告管理組合への管理費、修繕積立費、水道代などを滞納し、民泊事業を営んでいた本件マンション内の部屋の故障した暖房ボイラーの新規購入費用、取り付け工事の費用を支払わなかったことは真実である。また、⑤妨害行為を働く理事会が悪であるといった風評をYouTube等に投稿したとの事実について検討すると、原告X1が本件マンション内に監視カメラを設置して撮影した動画が、YouTube上に200本以上、掲載されており、そこには理事会を批判する内容が含まれていることが認められる。
この点,原告X1は,上記動画を掲載したのは原告X1ではないと主張するところ、被告らにおいて原告X1が上記動画を撮影していたと認識していたこと、それまでの原告X1の理事会に対する言動等に照らせば、少なくとも、被告らが原告X1において上記動画を掲載したと信じたことについて相当の理由があったというべきである。
以上からすれば、被告らが本件要望書を作成するに当たって、そこで摘示した事実の重要な部分は、真実であるかあるいは真実と信じるについて相当の理由があったこととなる。

管理組合や理事もしくは管理会社の対応が、区分所有者等との関係で名誉毀損に該当するかが争点となることは決して珍しくありません。

名誉毀損該当性を事前に把握することは容易ではありませんが、上記判例のポイント1の規範を理解し、同種の裁判例をフォローすることによりある程度はリスクヘッジができます。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。

名誉毀損4 マンションの下の階の住民が、管理組合の総会及び理事会で、上の階の住民が騒音の発生源であるかのように述べた発言が名誉毀損に当たるとして慰謝料の支払いを認めたが、謝罪広告の掲示を求める請求は棄却された事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、マンションの下の階の住民が、管理組合の総会及び理事会で、上の階の住民が騒音の発生源であるかのように述べた発言が名誉毀損に当たるとして慰謝料の支払いを認めたが、謝罪広告の掲示を求める請求は棄却された事案(東京地判平成9年4月17日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、本件マンションの六階に居住する被告が、その階上で発生する、ゴルフのパター練習によって生ずると考えられる騒音のため、生活の平穏を害されたとして、本件マンションの管理組合の総会で右騒音を問題とし、善処を求めたことに端を発した事案である。

本訴請求は、原告は、被告の主張するような騒音を発生させていないのに、被告が管理組合の総会及び理事会で、あたかも原告が騒音を発生させているかのような事実無根の発言を行ったことにより、名誉を毀損されるとともに、精神的苦痛を受けたとして、原告が被告に対し、謝罪広告及び損害賠償を請求するものである。

反訴請求は、原告が原告方で行うゴルフのパター練習によって発生する騒音のため、階下に居住する被告が、睡眠妨害等の精神的苦痛を受けたとして、原告に対し、夜間のゴルフ練習の中止及び損害賠償を請求するものである。

【裁判所の判断】

本訴被告(反訴原告)は、本訴原告(反訴被告)に対し、50万円+遅延損害金を支払え。

本訴原告(反訴被告)のその余の請求を棄却する。

本訴被告(反訴原告)の反訴請求をいずれも棄却する。

【判例のポイント】

1 原告が被告の主張するような騒音を発生させた事実は、いまだ認めることができない。それにもかかわらず、被告は3年間にわたり、合計3回の管理組合の総会において、階上からの騒音を問題とし、しかもその際、騒音の発生源が原告方であることを示唆する発言を行い、また理事会では、具体的に原告の名をあげて、原告が騒音を発生させていることを明言してきたものである。
本件マンションのような集合住宅においては、他の居住者の迷惑となる行為をしないこと、とりわけ階下その他周辺居住者の生活の平穏を害する騒音を発生させないことは、いわば居住者として当然に守るべき最低限のルールである。
ところが、被告の発言は、これを聞く者に対し、原告が税理士という地位にあり、しかも管理組合によって夜間の生活騒音を防止するよう要請していたにもかかわらず、こうした最低限のルールすら守ろうとしない自己中心的かつ規範意識のない人物であるかのような印象を与えるものである。
 したがって、本件における被告の発言は、原告の社会的評価を低下させ、その名誉を毀損するものとして、違法と断じられるべきものである。

2 被告による発言の内容、発言の期間、発言の行われた機会、原告の地位、当事者双方の事情、その他本件に現れた一切の事情を総合考慮すると、原告が右名誉毀損により受けた精神的苦痛を慰謝するための金額は、50万円をもって相当であると認める。

3 本件は、被告が原告方が発生源であるとする生活の支障となる騒音被害を訴えたところ、結果的に当該騒音が認められなかったことから、管理組合の総会等における被告の発言が、騒音発生源とされた原告の名誉を毀損したものと判断された事案であり(本件全証拠によっても、被告が当初から原告の名誉を毀損しようとの意図の下に、現実には存在しない騒音被害を捏造し、管理組合の総会や理事等に申告したとまでは認められない。)、その限りで被告にも斟酌すべき余地がある。また、居住者の少なからぬ者が、本件の証人又は当事者双方のために陳述書等を作成しているのであって、これらに照らせば、既に本件マンションの相当数の住民が、好むと好まざるとにかかわらず、関与を余儀なくされていると認められる。
これらの事情に照らせば、本件において、被告に対して謝罪広告を命じ、この問題を本件マンション全体に知らせることは、紛争を再燃させるばかりか、新たな紛争を惹起させる可能性も否定できない
したがって、これらの観点に照らせば、本件における原告の名誉毀損に対しては、被告から原告に対して前記慰謝料を支払わせることをもって十分であり、それ以上に謝罪広告を命ずることは相当ではないと判断する。

騒音問題に端を発した名誉毀損事件です。

被害者が主張する騒音の存在が立証できない場合、結果として、被害者の発言(加害者を断定するような内容等)が違法とされるリスクがありますので注意が必要です。

なお、本件では、上記判例のポイント3記載の理由から謝罪広告までは認められませんでした。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。