有期労働契約2(概要)

おはようございます。

さて、今日は、有期期間雇用労働者に関する雇止めについて見ていきます。

まずは、一般論から。

有期労働契約であっても、

(1)期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合

(2)反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合

は、更新拒否(雇止め)について、解雇権濫用法理(労働契約法16条)の類推適用がなされるとする判例法理(雇止め法理)が形成されています(東芝柳町工場事件(最一小判昭和49年7月22日・労判206号27頁)や日立メディコ事件(最一小判昭和61年12月4日・労判486号6頁)など参照)。

次回以降、個々の裁判例が、どのような事情に着目し、どのような判断を下しているのかを検討していきたいと思います。

有期労働契約は、雇止め、期間途中での解雇などで対応を誤ると敗訴リスクが高まります。

事前に顧問弁護士に相談の上、慎重に対応しましょう。