Daily Archives: 2011年7月7日

派遣労働2(アウトソーシング事件)

おはようございます

さて、今日は、整理解雇に関する裁判例を見てみましょう。

アウトソーシング事件(津地裁平成22年11月5日・労判1016号5頁)

【事案の概要】

Y社は、労働者派遣を業とする会社である。

Xは、平成19年12月、Y社と派遣労働の雇用契約を締結した。

Y社は、平成20年12月、Xを整理解雇した。

Xは、本件整理解雇は無効であると主張し争った。

【裁判所の判断】

整理解雇は無効

【判例のポイント】

1 Y社は、本件解雇の有効性について、解雇権濫用の法理としての整理解雇の4要件(人員削減の必要性、解雇回避努力義務、被解雇者選定の妥当性、手続の相当性)を挙げて主張している。期間内の解雇は、「やむを得ない事由」(労働契約法17条1項、民法628条)のある場合に限って許されるところ、それは、期間の定めのない労働契約の解雇が権利の濫用として無効となる要件である「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」(労働契約法16条)よりも厳格に解されるべきであるから、期間の定めのない労働契約における解雇権濫用の法理の一形態である整理解雇の要件をそのまま当てはめるのは妥当でない。「やむを得ない事由」があるかについては、期間の定めのある場合の解雇の要件よりも厳格に解されることを踏まえつつ、これらの要件ごとに整理して総合的に判断することとする。

2 人員削減の必要性についてみるに、Y社がXを解雇した平成20年12月当時、Y社の派遣先である製造業及びY社を含む人材派遣業の業界全体が不況に見舞われ、Y社においても、Xの派遣先であるA社や他の派遣先との間の派遣契約を打ち切られるなど経営的に厳しい状況があったものの、他方で、本件解雇前後を通じてY社の経営状態は健全であったと認められ、本件解雇は未だ余力を残した予防的措置と評価されるのであって、必要性の程度は、やむを得ずにしたというものとはいえない

3 次に、解雇回避努力義務についてみるに、Y社は、Xを含む派遣労働者に対し、新規派遣先を確保することがほぼできなかったことから自主退職を勧めることを基本とし、A社に派遣されていた17名のうちXを除く16名については自主退職に応じたが、自主退職に応じなかったXに対しては、もともとXの希望する条件とは合わなかった1社についてのみ新たな派遣先として打診したが、これが不調になるや新規派遣先の紹介を断念し、A社との間の派遣契約解除日と同日に解雇に踏み切ったのであり、解雇回避努力義務を尽くし切ったといえるかについては疑問が残るといわざると得ない

4 そして、被解雇者選定の妥当性をみるに、Xのように期間完了前の有効雇用労働者に対する自主退職や解雇を打診したことは認められるものの、他の労働契約の形態の従業員については特段解雇を打診した事実は窺われない。その上、期間の定めのない雇用契約の従業員と比べて期間の定めのある雇用契約の従業員を期間満了前に解雇すべき合理性についても、これを認めるに足りる事情や証拠はないといわざるを得ない。

5 最後に、手続の相当性を見るに、Y社は、新規派遣先を紹介したいけれども、紹介できるところはないなどと説明したのみで、Xを解雇するに当たって、派遣労働者の削減を必要とする経営上の理由や解雇した後の処遇など十分説明し尽くしたとまではいえず、解雇手続について十分協議したなどの事情も認められない
したがって、Y社のXに対する解雇は無効である。

上記判例のポイント1は、注目すべきです。

期間の定めがない労働者と比べて、期間の定めがある労働者を期間途中に解雇する方が要件が厳しいのです。

盲点です。

いずれにしても、整理解雇を有効に行うのは、かなり大変です。

必ず顧問弁護士に相談しながら、慎重に進めることが大切です。