Daily Archives: 2011年7月13日

解雇49(学校法人関西学園事件)

おはようございます。

さて、今日は、争点がてんこもりの裁判例を見てみましょう。

学校法人関西学園事件(岡山地裁平成23年1月21日・労判1025号47頁)

【事案の概要】

Y社は、高等学校、中学校を設置する学校法人である。

Xは、Y社から寮監職として採用され、剣道や社会科を担当したこともあったが、主として寮監職(寮生の生活指導)を務めていた。

Y社は、平成19年2月、校長を通じてXに対し、口頭で、4月1日付で寮監職から教諭職に配置換えし、高等学校で社会科教諭として稼働するよう伝えた。

これに対し、Xは、長期間教諭から離れていたこと、高校の教諭として教えたこともなく、同高校が進学校でもあることから6か月ないし1年程度の準備期間がほしいと応答した。

Xは3月下旬になって、不眠症を理由に年次有給休暇を取得する旨の届出をして受理された。

Y社は、Xに対し、社会科教諭として勤務するよう内定していたのに、Xが同勤務に就かなかったことから、職場放棄に近い行為があったという理由で、期間を定めずに休職処分を行った。

さらに、Y社は、Xの生徒に対する暴力行為や保護者とのトラブル、喫茶店での料理長としての勤務、休暇中の仲裁センターへの和解あっせん申立などを理由に、Xには職場放棄の疑いがあり、教職員としての資質に著しく欠けるとして、Xを解雇した。

Xは、本件休職処分および本件解雇処分は、いずれも合理的理由がないから無効であると主張し争った。

【裁判所の判断】

本件休職処分は無効

本件解雇は無効

時間外労働等手当として約738万円の支払いを命じた

付加金として約516万円の支払いを命じた

違法な休職処分および解雇処分による慰謝料として100万円の支払いを命じた

【判例のポイント】

1 Y社が本件休職処分の前提として主張している配置換えについて辞令が交付された事実がないことは、Y社が、その後、認めているところである。
したがって、就業規則違反を根拠として本件休職処分を理由付けることはできない。

2 配置換えは、労働契約の内容にかかわる重要事項であるから、同項に定められている校長の監督権から、直ちに口頭による配置換えを根拠付けることは、困難であるというほかはない。

3 本件解雇処分は、Y社就業規則41条1号に基づくものであるところ、同条にはいわゆる解雇事由に関する包括条項は規定されていないことからすれば、Y社の解雇事由は、同号に基づくものに限定されると解するのが相当である

4 Y社の主張する解雇事由は、いずれもXが教職員としての資質に欠けることの根拠たり得ないということになる。そして、Y社自身、平成17年12月、剣道において優れた技能を持つXを表彰していることを勘案すると、本件解雇処分は、合理的な理由に基づくものとは認められず、社会的に相当性を欠くものとして無効であるといわざるを得ない。

5 裁判所が、使用者に対し、付加金の支払いを命じることが相当ではないと認められるような特段の事情がある場合には、裁判所はその支払いを命じないこともできると解され、また、その範囲内で適宜、減額することも許されると解するのが相当である。
そこで、検討するに、Xが本訴で請求している時間外勤務手当等においては、仮眠時間が相当時間数を占めているところ、これらについては、監視断続業務に該当する宿日直勤務として適正な手続を執っていれば、時間外勤務手当などの支払義務を免れる可能性があるものであり、Xを除く他の寮監は労働時間とは認識していない。
これらのことを勘案すれば、少なくとも仮眠時間に係る時間外勤務手当等については、Y社に対し、付加金の支払を命じることは相当とは思われない

以上のことを勘案し、当裁判所は、Y社に対し、付加金として前記認容額の7割相当額である516万7087円の支払を命じることとする。

本件は、争点がてんこもりです。

解雇の有効性、休職処分の有効性、仮眠時間の労働時間性、変形労働時間制の有効性など。

ほぼ全て原告側の主張が通っています。

被告は、労務に関するコンプライアンスを一から見直すべきだと思います。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。