不当労働行為167 団交場所に固執し団交拒否した会社の対応が不当労働行為とされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、団交場所を社外に設けることに固執して、労組の申し入れた団交に応じない会社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事例について見てみましょう。

齋木運送事件(三重県労委平成28年6月27日・労判1145号157頁)

【事案の概要】

本件は、団交場所を社外に設けることに固執して、労組の申し入れた団交に応じない会社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事例である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 Y社は、平成27年4月7日、A本部らに軟禁され、同年5月13日には、組合員B及びCに突然自宅に押しかけられたことから、Y社事務所で団体交渉を実施すれば、A本部らの要求を承諾しない限り、Y社事務所に軟禁され続ける虞があったといえると主張する。
しかし、A本部らがY社を軟禁した事実は認められず、Y社が一方的に就業場所以外の場所を指定した合理的理由は認められない
これらのことから、Y社は、なんら理由を明確にすることなく、外部での団体交渉の開催に固執し、A本部らの団体交渉の申入れに応じなかったものといえ、労組法第7条第2号に規定する「正当な理由」は認められない。

Y社の気持ちもわからなくはないですが、団交の開催場所や団体交渉の人数の限定に固執して団体交渉を拒否すると不当労働行為に該当する可能性がありますので注意してください。

弁護士もついているでしょうから、軟禁されたらそのときに対応を考えればいいですよ。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。