Monthly Archives: 4月 2017

解雇228 休職期間満了時における復職の可否の判断方法(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、うつ病による休職期間満了に基づく解雇無効地位確認等請求に関する裁判例を見てみましょう。

綜企画設計事件(東京地裁平成28年9月28日・労判ジャーナル58号43頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、うつ病により休職し、その後リハビリ勤務(試し出勤)をしていたが、Y社において平成24年6月11日付でXに対する休職期間満了の通知及び解雇の意思表示をしたことから、Y社に対し、本件退職措置及び本件解雇は無効なものであると主張して、労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに、労働契約に基づき、同日から本判決確定の日までの未払賃金等の支払を求め、Y社による試し出勤中の処遇並びにその後の本件退職措置及び本件解雇が、労働契約の付随義務である信義誠実義務に違反する債務不履行及び不法行為に当たると主張して、慰謝料500万円等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇無効

慰謝料請求は棄却

【判例のポイント】

1 本件通知書は表題が「解雇通知書」である上、解雇予告手当金が給付されており、離職票の具体的事情記載欄(事業主用)にも「解雇」との記載があり,解雇の意思表示であるとみられる一方、引用されている就業規則の条文は休職期間満了に伴う退職に関連するものであり、休職期間満了による当然の退職の措置を通知したものともみられ、解雇の意思表示及び休職期間満了による退職の通知の趣旨の両方が併存する形の書面になっていて、客観的に見てそのいずれであるとも解し得るものである
・・・Y社の意思としては、解雇であれ休職期間満了による退職措置の通知であれ、とにかくXの労働契約上の地位を失わせるという意思であったものと理解するのが合理的であり、本件通知書は、解雇の意思表示をしたものであるとともに、休職期間満了による退職の措置を通知したものでもあるとみるのが相当である

2 休職原因である「復職不能」の事由の消滅については、労働契約において定められた労務提供を本旨履行できる状態に復することと解すべきことに鑑みると、基本的には従前の職務を通常程度に行うことができる状態にある場合をいうものであるが、それに至らない場合であっても、当該労働者の能力、経験、地位、その精神的不調の回復の程度等に照らして、相当の期間内に作業遂行能力が通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込める場合を含むものと解するのが相当である。
そして、休職原因がうつ病等の精神的不調にある場合において、一定程度の改善をみた労働者について、いわゆるリハビリ的な勤務を実施した上で休職原因が消滅したか否かを判断するに当たっては、当該労働者の勤怠や職務遂行状況が雇用契約上の債務の本旨に従い従前の職務を通常程度に行うことができるか否かのみならず、上記説示の諸点を勘案し、相当の期間内に作業遂行能力が通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込める場合であるか否かについても検討することを要し、その際には、休職原因となった精神的不調の内容、現状における回復程度ないし回復可能性、職務に与える影響などについて、医学的な見地から検討することが重要になるというべきである。

3 Y社は、Xが平成22年9月9日の出勤を最後にうつ病を理由に約1年半にわたりY社を欠勤したと主張する。確かに、Xは同日以降1か月の予定で休職を申し出たにもかかわらず、同年10月9日を過ぎても被告からの連絡に応答せず、同月27日、ようやくメールで返信するに至ったのであり、この期間は無断欠勤であるということができる。もっとも、Y社は、その後、Xからの診断書の提出を含めたやり取りを経て、Xに休職を認め、休職期間満了時には試し出勤まで行わせたのであり、Xが1年半も欠勤したものではない。そうすると、Xの無断欠勤は,解雇事由になるとは認められない
また、試し出勤中のXの業務遂行状況については、上記で説示したとおりであり、技能能力が著しく劣り、将来とも見込みがないとか、精神又は身体の著しい障害により、業務に耐えられないなどとはいえないことは明らかであり、就業規則35条所定の解雇事由があるとは認められない。

上記判例のポイント2は一般論として重要な考え方ですので押さえておきましょう。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介664 使う!論語(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
使う!「論語」 (知的生きかた文庫)

著者は、ワタミの元社長の渡邉美樹さんです。

文字通り、論語について著者の考えが書かれている本です。

わかりやすく解説されていて参考になります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

冉求曰く、子の道を説ばざるに非ず。力足らざるなり。子曰く、力足らざる者は、中道にして廃す。今汝は画れり。
ー孔子の弟子である冉求が言った。『私は力不足で先生の説く生きかたを実行するのが難しいのです。』孔子は言った。『力の足りない』者が、途中で挫折して中止することになるのはやむをえない。しかし、今の君は、自ら見切りをつけている」(72頁)

できないと考える人の多くは、力がないのではなく、やる気がないのです。

単につらい、面倒くさいからやりたくないだけなのです。

でも、そうも言えないので、もっともらしい「できない理由」を言っているにすぎません。

人間は、できない理由、やらない理由を考える天才ですから(笑)

やらない、途中でやめる理由なんて10個くらい簡単に思いつきませんか?

ジム、英会話、ダイエット・・・何やっても長続きしない人はだいたいそうですよね。

物事を継続するコツを知っているかどうかだけなんですけどね。

セクハラ・パワハラ26 ハラスメント加害者の反省の程度と懲戒解雇の有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、ハラスメント行為を理由とする懲戒解雇の有効性が争われた裁判例を見てみましょう。

Y社事件(東京地裁平成28年11月16日・労経速2299号12頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員であったXが、Y社の行った懲戒解雇が無効であると主張して、Y社に対し、雇用契約に基づき、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、平成27年8月以降本判決が確定するまでの間の賃金及び年2回の賞与の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

懲戒解雇は有効

【判例のポイント】

1 Xは、平成26年3月末にB及びDに対するハラスメント行為によりY社から厳重注意を受け、顛末書まで提出したにもかかわらず、そのわずか1年余り後に再度F及びEに対するハラスメント行為に及んでおり、短期間に複数の部下に対するハラスメント行為に及んだ態様は悪質というべきである。また、Xによる上記行為の結果、Fは別の部署に異動せざるを得なくなり、Eに至っては適応障害に罹患し傷病休暇を余儀なくされるなど、その結果は重大である。

2 Xは、2度目のハラスメント行為に及んだ後も、自身の言動の問題性を理解することなく、あくまで部下への指導として正当なものであったとの態度を一貫して変えず、全く反省する態度が見られない。Xは、本人尋問において、1回目のハラスメント行為後のJらによる厳重注意について、「緩い会話」であったと評しており、この点にもXが自身の言動の問題性について軽視する姿勢が顕著に現れているというべきである。また、Xの陳述書や本人尋問における供述からは、自身の部下に対する指導方法は正当なものであり間違っていないという強固な信念がうかがわれ、Xの部下に対する指導方法が改善される見込みは乏しいと判断せざるを得ない。
このように、Xは、部下を預かる上司としての適性を欠くというべきである。

上記判例のポイントのように、訴訟における原告の主張や本人尋問の内容から原告が反省していないこと、自身の言動は正しかったという偏った考え方への固執を明らかにし、懲戒解雇等の処分の正当性を補足することができます。

ハラスメントについては、注意喚起のために定期的に研修会を行うことが有効です。顧問弁護士に社内研修会を実施してもらいましょう。

本の紹介663 人生を変える習慣のつくり方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
人生を変える習慣のつくり方

習慣の重要性を知っており、習慣の作り方を知っている人にしてみればいまさら感はありますが、習慣の作り方に知りたい人にとってはとてもいい本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人は目標をもって行動する人の影響を受けやすい。それにより、他人の習慣をすぐに自分に取り入れようとすることがある。だから、自分の手本としたい人の近くにいることが自分のためになる。他人の影響は、あなたが思う以上に大きいこともあるのだ。」(350頁)

「自分の手本としたい人の近くにいることが自分のためになる」

まさにそのとおりです。

人は良くも悪くも近くにいる人の影響を受けるものです。

だからこそ可能な限り「この人のようになりたい」と思う人と近くにいるべきなのです。

その人の考え方や習慣を近くで感じ、影響を受けまくるのです。

不当労働行為168 会社が組合の要求に応じなかったことが不当労働行為にあたらないとされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、労働条件の決定・変更および重要な経営施策の事前協議・同意制度にかかる協定案締結等を議題とする団交および臨時就労契約期間満了後の組合員の労働条件にかかる団交申入れに関する会社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事例をみてみましょう。

島崎エンジニアリング事件(中労委平成28年10月5日・労判1148号95頁)

【事案の概要】

本件は、労働条件の決定・変更および重要な経営施策の事前協議・同意制度にかかる協定案締結等を議題とする団交および臨時就労契約期間満了後の組合員の労働条件にかかる団交申入れに関する会社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたらない

【命令のポイント】

1 ・・・これに対し、組合は、第3回団交、第9回団交等において、会社の組合の要求には応じられないとする上記理由や上記見解に対して、何ら根拠を示して反論等を行うこともなく、一貫して、労働条件の変更は組合と協議して実施すべきであると主張して、労働条件の変更は組合と協議して実施すべきであると主張して繰り返し本件事前協議・同意制度に係る協定の締結や、上記労使合意に基づく実行体制の創設を要求するばかりであり、交渉は歩み寄ることなく、平行線をたどった
会社は、組合の本件事前協議・同意制度に係る協定の締結要求を受け入れ、あるいは、譲歩する義務まで負うものではないところ、上記経緯に照らすと、組合に対して、同要求に応じられないとする理由や見解を十分説明し、理解を求めていたのであり、合意には至らなかったものの協議は尽くされたと認められる。また、こうした会社の対応が、労使関係を否定する趣旨でなされたものと認めることはできない。
したがって、会社が、組合からなされた本件事前協議、同意制度に係る協定の締結要求に応じなかったことをもって、不誠実な対応であると評価することはできず、組合の前記の主張は採用できない。

会社は妥結義務までは負っていないため、組合の要求に応じられない場合にはその理由を合理的に説明すれば不誠実団交とは評価されません。

結局、説明をしっかりする、という責任を負っているということです。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介662 人生ドラクエ化マニュアル(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今日も一週間お疲れ様でした。

さて、今日は本の紹介です。
人生ドラクエ化マニュアル - 覚醒せよ! 人生は命がけのドラゴンクエストだ! -

小学生の頃、よくやったなー、ドラクエ。

勉強もせずに時間を忘れて没頭したなー。

ということで、タイトルだけで買ってしまう典型例のような本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ドラクエでは、敵との闘いに勝った時だけ経験値が増える。一方、人生ゲームでは、経験値の増え方が、ドラクエとはかなり異なっている。具体的には、敵との闘いに勝った時だけではなく、負けても、さらには途中で逃げても経験値が増える。・・・にもかかわらず、負けることを恐れて全く闘おうとせず、結果、一向に経験値が増えず、レベルも一向に上がっていかない人が多い。」(130~131頁)

野球で言えば、三振しようがデッドボールになろうが、打席に立ち続けることが大切だということです。

場数をどれだけ踏むか、そこから何を学ぶかが重要なのでしょう。

三振やデッドボールを恐れるあまり、打席に立たないというのでは一向に経験値が増えていきません。

打率よりも打席数を重視して仕事をすることにより、結果として打率も上がっていくような気がします。

不当労働行為167 団交場所に固執し団交拒否した会社の対応が不当労働行為とされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、団交場所を社外に設けることに固執して、労組の申し入れた団交に応じない会社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事例について見てみましょう。

齋木運送事件(三重県労委平成28年6月27日・労判1145号157頁)

【事案の概要】

本件は、団交場所を社外に設けることに固執して、労組の申し入れた団交に応じない会社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事例である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 Y社は、平成27年4月7日、A本部らに軟禁され、同年5月13日には、組合員B及びCに突然自宅に押しかけられたことから、Y社事務所で団体交渉を実施すれば、A本部らの要求を承諾しない限り、Y社事務所に軟禁され続ける虞があったといえると主張する。
しかし、A本部らがY社を軟禁した事実は認められず、Y社が一方的に就業場所以外の場所を指定した合理的理由は認められない
これらのことから、Y社は、なんら理由を明確にすることなく、外部での団体交渉の開催に固執し、A本部らの団体交渉の申入れに応じなかったものといえ、労組法第7条第2号に規定する「正当な理由」は認められない。

Y社の気持ちもわからなくはないですが、団交の開催場所や団体交渉の人数の限定に固執して団体交渉を拒否すると不当労働行為に該当する可能性がありますので注意してください。

弁護士もついているでしょうから、軟禁されたらそのときに対応を考えればいいですよ。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介661 カルロス・ゴーンの経営論(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
カルロス・ゴーンの経営論 グローバル・リーダーシップ講座

ゴーンさんが経営に対してどのように日頃考えているのかがよくわかります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

成功している人と失敗している人の大きな違いは、物事がうまくいかなくなっていることに反応できるかどうかです。成功している人達は、うまくいかなくなっていることに対して敏感です。そして、すみやかに反応します。そのため、特に大きな失敗をしないのです。失敗している人は、物事がうまくいかなくなっていることに反応しようとしません。その兆しが出てきても、従来のやり方を続けてしまい、『時すでに遅し』といった状況に陥るのです。」(274頁)

確かにそうかもしれませんね。

うまくいっているときは時代の流れ等も手伝って、意外と何をやってもそこそこうまくいくものです。

問題なのは、潮目が変わったときです。

流れを敏感に察知して舵を切れるかどうかは経営者の手腕にかかっています。

ここで足かせとなるのが「過去の成功体験」です。

「俺はこの方法でここまでのし上がってきたんだ。」という自負があればあるほど舵を切ることが遅れます。

成功体験はとても重要なものですが、時として、自分の判断を誤らせる原因となるため、取扱い注意ですね。

不当労働行為166 組合員に対する昇給、賞与支給の差別が不当労働行為とされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、組合員に対する昇給、夏季・年末賞与および決算賞与支給の差別が不当労働行為にあたるかが争われた事例を見てみましょう。

プリントパック事件(京都府労委平成28年7月19日・労判1145号156頁)

【事案の概要】

本件は、組合員に対する昇給、夏季・年末賞与および決算賞与支給の差別が不当労働行為にあたるかが争われた事例である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 組合に加入したことをY社に通知した後のX1組合員らの昇給及び賞与の取扱いと他の従業員及びそれまでのX1組合員らと昇給及び賞与の取扱いには明らかな差異が認められ、これに加えて、分会結成直後からY社には組合を嫌悪し、又は軽視する態度が認められることから、本件不支給等はX1組合員らが組合に加入した故をもってなされたものと、一応、推認することができる。

2 Y社は、本件不支給等は総労働時間を重要な考慮要素とした合理的な査定に基づくものと主張し、確かに、X1組合員らは本件不支給等の各査定期間において、総労働時間が他の従業員に比べて少ないことが認められる。
しかしながら、まず、Y社の昇給及び賞与に係る査定は、査定表による、社是・経営理念、勤務姿勢、休務日数及び貢献度等の項目の5段階評価により行われており、総労働時間は社是・経営理念の重要な考慮要素とされていると認められるが、その根拠となる個々の査定表等の資料は一切示されていない

3 Y社は、まず、X1組合員らに対し、時間外労働が減少するような措置を講じ、その後もX1組合員らの時間外労働について説明や対応を二転三転させながら、結局、時間外労働を行わせないようにし続けているものと認めざるを得ず、そうすると、そのようなY社の対応の下で、総労働時間を重要な考慮要素として行われた査定は公正さを欠き、合理的なものとはいえない。

組合員と非組合員との間に労働条件等に差が生じている場合、そこに合理的な理由が説明できるか否かが勝敗を決します。

曖昧な説明しかできない場合には不利益取扱いと判断されてしまいます。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介660 史上最強の人生戦略マニュアル(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
史上最強の人生戦略マニュアル

著者は、米国の訴訟コンサルタントの方です。

帯には「問題がひとりでに解決することは、絶対にない。」と書かれています。

文字通り、人生に関してどのような戦略を持つべきかが詳細に記載されています。

常にかばんの中に入れておきたい素晴らしい本です。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人生は、見切りをつけたことに対して、見返りを与えてはくれない。・・・私があなたに要求しているのは、自分のためらいを厳しい目で見ることだ。新たな試みや追求に乗り出すのをあなたがイヤがるのには、本当に正当な理由があるのだろうか?それとも、理由のない恐怖に突き動かされて、足がすくんでいるだけなのだろうか?・・・恐怖と闘うのは、霧を袋に入れようとするようなものだ。恐怖も霧もつかみ所がない。恐怖に屈するのは、恐れていた結果に苦しむよりもたちが悪い。」(225~226頁)

著者はこうも言っています。

私たちがいちばん恐れているのは拒絶されることだ。」(224頁)

世間の反応、成果が出ないことなども広い意味では「拒絶」です。

霧のようにつかみ所のない「恐怖」の正体を知ることは恐怖を克服する上でとても大切なことです。

この本によれば、「恐怖」の正体は広い意味での「拒絶」だと。

拒絶されてもよい、と思えることがすなわち恐怖を克服することを意味します。

まあ、別にいいじゃん、拒まれたって。

一日も早くこんな考え方ができた人が勝ちですね。