おはようございます。
さて、今日は、管理監督者に関する裁判例を見てみましょう。
やはりトップバッターは、マクドナルドです
日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日・労判953号10頁)
【事案の概要】
Y社は、ハンバーガーの販売等を業とし、多数の直営店を展開している株式会社である。
Xは、Y社の従業員であり、直営店の店長を務めている。
Y社の就業規則では、店長以上の職位の従業員を労基法41条2号の管理監督者として扱っているため、Xに対しては、時間外労働、休日労働の割増賃金は支払われていない。
Xは、Y社に対し、過去2年分の時間外、休日労働分の割増賃金の支払い等を求めた。
【裁判所の判断】
管理監督者性を否定し、割増賃金の支払いを命じた。
【判例のポイント】
1 (職務内容・権限・責任等)
Xは、店長として、人事において、「クルー」の採用、昇格・昇級権限を融資、店舗勤務の社員の人事考課の一次評価を行うなど、労務管理の一端を担っているといえるが、労務管理に関し、経営者と一体的立場にあったとは言い難いし、各店舗の勤務スケジュールを作成し、三六協定や就業規則変更時の意見聴取における使用者側担当者となっていること、店舗の損益計画や販売促進活動、一定範囲の支出などに決裁権限があるといっても、その権限は店舗内に限られており、企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、労働基準法の労働時間の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与されているとは認められない。
2 (勤務態様・労働時間管理の状況)
店長の勤務態様につき、労働時間が相当長時間に及んでおり、形式的には労働時間決定に裁量があるとはいっても、勤務体制上の必要性から長時間の時間外労働を余儀なくされているのであり、そのような勤務実態からすると、労働時間に関する自由裁量性があったとは認められない。
3 (待遇)
処遇面でも、店長の平均年収が非管理職である下位職制よりも約117万円高いといっても店長全体の10%の年収は、下位職制の平均を下回っており、その40%は44万円上回る程度にとどまっている。また、「インセンティブ」賃金があるとしても、業務達成を条件とし、かつそのうちの多くは店長に限らない措置であるため、代償措置として重視することはできない。
この裁判例によれば、「管理監督者」とは、「経営者と一体的な立場」にあることを要求されます。
店長が、マクドナルドの経営者と一体的な立場で企業全体の事業経営に関与することなどあり得ません。
「管理監督者」の範囲が相当狭いことがわかります。
管理監督者性に関する対応については、会社に対するインパクトが大きいため、必ず顧問弁護士に相談しながら進めることをおすすめいたします。