Daily Archives: 2011年8月3日

配転・出向・転籍10(東武スポーツ(宮の森カントリー倶楽部・配転)事件)

おはようございます。

今日は、配転命令に関する仮処分事件についての裁判例を見てみましょう。

東武スポーツ(宮の森カントリー倶楽部・配転)事件(宇都宮地裁平成18年12月28日・労判932号14頁)

【事案の概要】

Y社は、4か所のゴルフ場を運営し、15か所のスポーツクラブを経営する会社である。

Xは、Y社が運営するゴルフ場でキャディ職従業員として勤務している。

Y社は、平成18年11月、Xらの職種をキャディ職から外し、就労場所を、本件ゴルフ場からY社の指定する不確定な場所へ変更する方針であるとする回答書を交付した。

Xらは、本件配転命令の有効性を争い、仮処分を申し立てた。

【裁判所の判断】

配転命令は無効

【判例のポイント】

1 Xらは、Y社によるキャディ職従業員の募集に応募して採用され、一般職とは異なる就業規則及び給与規定の適用を受けてきたこと、キャディ職は一定の専門的知識を必要とする職種であり、Xらの多くは、キャディ職としての研修を継続して受けながら、長期間勤務を継続してきたこと、キャディ職従業員が他の職種へ配置転換されるのは例外的な場合であったことからすれば、Y社とXらとの間の雇用契約においては、職種をキャディ職と限定する旨の特約が存在したと認めるのが相当である
・・・以上によれば、Y社は、Xらの同意なくして、その職種をキャディ職以外の職種に変更することはできないものと言い得る。

2 キャディ制度の存廃という雇用及び労働条件に重要な変更を及ぼす事項についての検討や、従業員へ説明可能な程度の経営施策等の決定も未了なまま、ただ、人員削減の目的で希望退職募集を提案したこと、また、雇用及び労働条件について具体案を提示しないまま現行キャディ制度の廃止を通告するに至ったこと、特段支障がないにもかかわらず計算書類の開示を一律に拒絶したことは、Y社において、Xらの雇用の確保、労働条件の維持について、真摯な検討を加え、Xらに対し誠実に対応をしたものとは到底言い難い。さらに、・・・Y社には、Xらの意思に配慮して配転を行おうとする姿勢が欠落しているものと断ぜざるを得ない
以上によれば、Y社は、本件配転命令の予告に至る過程及びその後のXらへの対応において、Xらの雇用、労働条件に関する問題の解決に向けて本件組合と誠実に協議を行ったものと評価することはできず、Y社の対応は、本件労使合意に抵触し、労使間の信義に反するものというべきである。

3 職種変更命令が実施された場合には、これに伴い、Xらのうち相当数の者について、通勤時間及び通勤距離が片道2時間超、片道平均80kmを要する那須フットサルクラブにおいて勤務することを余議なくされ、多大な負担が生じることになる。
また、約250万円という高額とはいえない賃金を、さらに約20%も減額する点については、Xらは、これにより、日々の生活において大きな困難を被ることが当然予想されるものであるし、個人事業主形態のキャディが取得するラウンド給よりも賃金が低額となることになる

・・・そうすると、職種変更命令は、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものというべきである。 
以上の事情を総合考慮すれば、職種変更命令を行うことは、職種限定特約違反の点をおくとしても、権利の濫用に該当し、許されないものというべきである。

判例のポイント1で勝負がついているんですけどね。

念のため、他の要件も検討しています。 

判例のポイント2は、どの要件との関係で検討しているのでしょうか・・・?

実際の対応については顧問弁護士に相談しながら行いましょう。