賃金257 留学費用返還請求が認められた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、留学費用返還請求が認められた事案を見ていきましょう。

双日事件(東京地裁令和4年8月30日・労判ジャーナル134号38頁)

【事案の概要】

本件は、本訴において、Y社が、Y社の元従業員Xにおいて、Y社の研修留学制度を利用して留学した際、Y社との間で、留学終了後5年以内に自己都合退職する場合には留学に要する費用として借り入れた金員を退職日までに全額返還する旨を合意したにもかかわらず、留学終了から2か月後に自己都合退職したとして、Xに対し、当該合意に基づき、貸金合計約2850万円等の支払を求め、反訴において、Xが、上記留学中、Y社の人事担当者においてXに著作権違反行為を慫慂した行為が不法行為に当たると主張して、Y社に対し、使用者責任(民法715条)に基づき、当該不法行為に係る慰謝料30万円等の支払を求めるとともに、Y社を退職後、X個人の商行為として、Y社から依頼された4件の業務を遂行したと主張して、Y社に対し、商法512条に基づき、報酬各50万円(合計200万円)等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

留学費用返還等支払請求一部認容

損害賠償等請求棄却

【判例のポイント】

1 本件各留学に関し、Y社がXに対し送金をして、Xが当該金員から費用を支出したこと、Y社又はその関連会社が引越費用77万2705円及び海外旅行傷害保険料19万1320円を立替払いしたこと、本件留学2に先立ち、Y社とXが本件誓約書2により本件合意をしたこと、Xが本件留学2の終了日から2か月後である令和元年7月31日限りY社を退職したことについては、当事者間に争いがないものと認められるところ、本件各留学がY社の指示命令に基づく業務としてなされたものと認めることはできず、労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金や損害賠償の予定を禁止するものである以上、労働契約に基づかない行為(使用者の業務外の行為)について同条を適用(類推適用)することは困難であり、もとより、労働者の退職意思を制約する法律行為について、公序良俗に反するものとしてその効力を否定し、あるいは信義則によりその行使を制限すべき場合はあり得るが、一般論として、使用者が労働者に対し業務外の事項に関して金銭を貸し付けるに当たり、5年程度の勤続を条件に債務を免除し、その前に退職する場合においては返還を求める合意をすることが当該労働者の退職の自由を不当に制約するということは困難であり、Xが本件各留学の終了後2か月で退職に至っていることに照らすと、信義則上本件合意に基づく請求を制限すべきとはいえないこと等から、本訴請求は2847万8742円等の支払を求める限度で理由がある。

留学から帰国して2か月後に退職するという感覚が私には理解できないのですが、それはさておき、留学費用に限らず類似の裁判例をいくつかありますので、是非、参考にしてください。

日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に有給休暇に関する運用を行うことが肝要です。