Daily Archives: 2026年7月6日

労働時間123 事業場外みなし労働時間制の適用が否定された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も1週間がんばりましょう。

今日は、事業場外みなし労働時間制の適用が否定された事案について見ていきましょう。

西原商会事件(福岡高裁宮崎支部令和7年8月27日・労判ジャーナル165頁22頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員Xが、Y社に対し、未払割増賞金及び労働基準法114条に基づく付加金等の支払を求めたところ、原審が、1年単位の変形労働時間制は無効であること等からXの未払割増賃金及び付加金等支払請求を一部認容したため、Y社及びXが原判決中敗訴部分の取消しを求めて控訴、附帯控訴をそれぞれ提起した事実である。

【事案の概要】

一部認容(認容額減額)

【裁判所の判断】

1 Xの休日出勤の予定については、人事部採用チームの業務内容及びスケジュール管理等をするための勤務カレンダーにおいて共有されていたこと、同カレンダーには、会場への移動時間や手段、同イベントの開始時間及び終了時間、開催場所などが記載されており、出張先の業務については、上記イベントの内容、時間帯や場所により、業務内容、開始時間及び終了時間等があらかじめ具体的に確定されていたということができ、これに加え、就活生向けイベントは、これを行うことや参加すること自体はY社が決定するものであり、イベントの参加者も会社が決定した式次第に従って参加し、行動したと考えられること、Y社がXに対し、社用携帯を支給しており、業務について指示をしたり、上記カレンダーで予定されていた業務内容や業務時間が実際の業務内容や時間と異なるかどうかについて確認したりすることも可能であったことを考慮すると、Xの休日出勤時の出張につき、事業場外みなし労働時間制の適用があると解することは困難というべきである。

本件に限らず、ここ最近の裁判例を見る限り、もはや事業場外みなし労働時間制は適用場面がほぼないと考えるのが妥当ではないでしょうか。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。