Author Archives: 栗田 勇

解雇9(東京海上損害調査事件)

おはようございます。

さて、今日は、解雇に関する裁判例を見てみましょう。

東京海上損害調査事件(大阪地裁平成12年3月31日・労判788号49頁)

【事案の概要】

Y社は、保険会社A社の子会社であり、A社が発注する自動車等保険事故の損害額見積もり、状況調査等を業としている。

Xは、Y社の従業員であり、自動車事故の原因調査等を行うアジャスターとして22年間勤務してきた。

アジャスターは、調査報告書の作成・提出および個人所有の業務使用車両の総走行距離・業務走行距離の申告に基づき、調査料および車両経費等をY社から支払われることになっていた。

A社の検査部がY社の調査業務等を抽出検査した際に、Xの車両経費請求書記載の走行距離に不審な点が判明し、Xは、事情聴取を受けた後、同事情聴取の際に虚偽説明をしたことを認める旨の始末書をY社に提出した。

さらに、Xは、事情聴取を受ける中で、通勤交通費の過剰請求、調査料の不正取得、虚偽の明細書や整備請求明細書の作成等を認めた。

Y社は、Xを懲戒解雇することに決め、Xに弁明を求めたが、弁明がなかったため、即日懲戒解雇した。

Xは、Y社主張の解雇事由の存在を否定するとともに、懲戒解雇の相当性を争い、訴訟を提起した。

【裁判所の判断】

懲戒解雇は有効。

【判例のポイント】

1 アジャスターの行う調査の結果はA社の支払う保険金の認定の際の資料等に使用され、これに誤りがあればY社の信用喪失のみならず、発注元のA社の信用喪失、保険金過払い等の不利益につながることから、各アジャスターが作成する調査報告書の適正と正確性はY社存立の根幹に関わるものである

2 Xの解雇事由のうち、走行距離の虚偽説明や通勤交通費の不正請求のみであれば懲戒解雇を相当と認めるに逡巡されるが、その主眼は、面談調査した旨記載した虚偽の調査報告書の作成および調査料不正取得の点にあり、Y社の信用を毀損し背信性が強いものである。

なお、Xは、解雇事由が存在するとしても、本件解雇は、
(1)処分が重すぎるということ(相当性の原則に反する)

(2)始末書提出はけん責処分であり、本件懲戒解雇は二重処分となる(一事不再理の原則

(3)過去の同種事案のすべてが懲戒解雇になっているわけではなく、処分の均衡を欠く(平等取扱いの原則に反する)

(4)事情聴取は一方的で、弁明の機会が与えられていない(適正手続に反する)

と主張しました。

これらは、懲戒処分の有効要件ですので、Xは、基本に忠実な主張をしたわけです。

参考までに、(2)一事不再理の原則についての裁判所の判断を見てみましょう(一部修正)。

「Xは、・・・本件始末書を提出したことで処分済みであると主張するところ、就業規則四五条には、懲戒として、譴責等の場合には始末書を提出させることとなっているから、原告がこれを懲戒と受け止めたということも全く考えられないことではない。
 しかしながら、Y社としては、これを懲戒処分として行ったものではないというのであり、原告の陳述書等にも、譴責処分として始末書の提出を求められた等の事情は全く記載されておらず、本件始末書提出を真にXが懲戒処分として受け止めていたかははなはだ疑問というべきであるし、本件始末書には岡山に行ったと虚偽説明したことのみについての謝罪等しか記載されておらず、仮にこれが譴責処分に当たるとしても、解雇事由の全貌(特に調査料の不正取得や内容虚偽の整備明細請求書を作成させたこと)が明らかになったのは、前記認定のとおり、その後のことであるから、本件解雇については、その一部に重複があるというに過ぎないことになるだけであって、そのために本件解雇が無効になるとは解されない。

このような主張をされることが予想されますので、会社としては、「始末書」ではなく、事実だけを記載した「報告書」を提出させるにとどめたほうがよいと思います。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

解雇8(アサヒコーポレーション事件)

おはようございます。

さて、今日は、横領・不正領得行為を理由として解雇した事件について見てみましょう。

アサヒコーポレーション事件(大阪地裁平成11年3月31日・労判767号60頁)

【事案の概要】

X1は、Y社の洋酒部長であり、輸入洋酒の販売および保税事務を担当していた。

X2は、X1の部下である。

Y社に税関の立入検査があり、未通関商品の数量不足が判明した。

Y社は、X1らが横領したとして懲戒解雇した。

また、Y社がX1らを業務上横領容疑で告訴したため、X1は逮捕・勾留され(不起訴)、X2も取調べを受けた。

X1らは、懲戒解雇の無効確認を請求するとともに、無効な懲戒解雇およびY社がその事実を得意先等に書面で通知したこと、虚偽の告訴に関して、慰謝料を請求する訴訟を起こした。

Y社は、Xらの横領について損害賠償を請求する反訴を起こした。

【裁判所の判断】

懲戒解雇は無効。

X1について慰謝料150万円、X2について慰謝料100万円が相当である。

Y社の反訴請求棄却。

【判例のポイント】

1 横領について、実際に在庫不足が存在したかどうか疑わしく、仮に在庫不足が存在したとしても、これがX1らの横領によるものであると認めるに足りる証拠はない。

2 懲戒解雇については、横領の事実が認められず、理由がない。

3 X1らの慰謝料請求については、懲戒解雇の判断が綿密な調査に基づいて行われたものでないことは明らかであり、懲戒解雇が重大な処分であることに鑑みると、軽率になされた懲戒解雇は不法行為を構成する。

4 Y社が懲戒解雇した事実を得意先等に書面で通知したことは、懲戒解雇が無効である以上、X1らの名誉を毀損する不法行為に該当する。

5 Y社がX1らを告訴したことは、合理的理由がないのに単なる憶測に基づいて告訴に及び、その後、当該犯罪事実が存在しないことが判明した場合には、当該告訴は不法行為を構成する。

社員の中に、横領等の疑わしい行為をしている者がいる場合、綿密な調査もなく、証拠が認められない場合に、懲戒解雇をすると、解雇は当然無効となり、さらに不法行為にも該当する可能性があります。

不正行為等により社員を処分する場合には、事実の確認、証拠の収集をしっかりと行いましょう。

軽率に懲戒処分をすると、社員から損害賠償請求をされますので、ご注意を。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

解雇7(試用期間中の解雇その4)

おはようございます。

さて、今日は、試用期間中の解雇に関する裁判例です。

アクサ生命保険事件(東京地裁平成21年8月31日判決・労判995号80頁)

【事案の概要】

Y社は、外資系生命保険会社である。

Xは、Y社に中途採用され、期間の定めのない雇用契約を締結した(6ヵ月間の試用期間あり)

Xは、就労を開始したが、試用期間中に、経歴詐称の事実が発覚し、Y社から解雇(本採用拒否)の意思表示を受けた。

解雇理由書には、(1)Xが採用の前年にZ社で就業していた事実とZ社と係争中である事実をY社に事前に伝えていないこと、(2)それは重大な経歴であり、Y社の採用選考結果に多大な影響を与えるものであること、が記載されていた。

Xは、Z社での就労は3週間にすぎない、経歴を偽る意図はなく解雇権の濫用であるなどと主張して、提訴した。

【裁判所の判断】

解雇権の濫用に当たらず、本件解雇は有効。

【判例のポイント】

1 経歴の虚偽があれば、これを信用した採用者との信頼関係が損なわれ、採用した実質的理由が失われてしまうことも少なくないから、意図的に履歴書等に虚偽の記載をすることは、当該記載の内容如何では、従業員としての適格性を損なう事情であり得る

2 XがZ社での就労状況や係争を明らかにしなかったことは、Y社がXの採否を検討する重要な事実への手掛かりを意図的に隠したもので、「経歴詐称」と評価するのが相当である

Xは、「Y社がXに注意、指導をしたことはなく、解雇を回避するための努力もしなかった」と主張しています。

Xのこの主張に対し、裁判所は、以下のとおり述べています。

履歴書等の虚偽記載によって生じる状態(信頼関係の破綻)は、単に業務能力の育成の問題ではないし、試用期間中であれば、むしろ解雇を回避する要請は本採用以後のときよりも緩やかであると解すべきであるから、Xの指摘する事情があるとしても、そのことで本件解雇が客観的に合理的な理由を書いているとはいえない」

経歴の虚偽記載があれば、すべて解雇事由となる、というわけではありません。

「記載内容の如何」によっては、です。

本件の経歴詐称は、わずか3週間という短時間の就労の隠匿でしたが、その会社と係争中であったことも隠していた点が大きかったですね。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

有期労働契約3(東大阪市環境保全公社(仮処分)事件)

おはようございます。

今日は、雇止めに関する裁判例を見てみましょう。

東大阪市環境保全公社(仮処分)事件(大阪地裁平成22年1月20日決定・労判1002号54頁)

【事案の概要】

Y公社は、東大阪市の環境を保全し、条件の整備を図り、市民生活の安全清潔を確保すること等を目的として、東大阪市の全額出資で、昭和47年に設立許可された財団法人である。

Y公社の業務内容は、東大阪市から委託を受けたし尿およびごみ収集業務等である。

Xらは、臨時雇用者(雇用期間6ヶ月)としてY公社との間で雇用契約を締結し、10回~24回、契約を更新してきた。

Y公社では、毎年4月と10月に契約更新手続がとられてきた。

Y公社は、Xらに対し、平成21年9月30日をもって契約期間が満了となり、それ以降は新たな契約は行わない旨を書面で通知した(本件雇止め)。

Xらは、臨時雇用者としての権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、同雇用契約に基づく賃金の仮払いを求めた。

【裁判所の判断】

(1) 毎年10月1日の契約更新については特段の事情のないかぎり自動更新されるとの期待が生じており、本件雇止めについては、解雇権濫用法理の類推適用を検討する必要がある。

(2) 本件雇止めには、合理的な理由があるとはいえず、無効である。

【決定のポイント】

(1)について
1 毎年10月1日時点での契約更新については、特に継続雇用の意思確認等を目的とする面接を実施していない

2 Y公社の業務が東大阪市から委託を受けたし尿収集等の作業であって、これらの業務にかかる予算等は1年間単位で計画等が策定・実施されるのが通常である

3 毎年10月1日の更新手続は、形式的なものと言わざるを得ず、特段の事情のないかぎり、自動的に更新されるものと考えていたと認められる。

(2)について
1 Y公社は、本件雇止めの理由について、以下の3点を主張した。

① Y公社における平成20年度の累積債務が多額に上ること

② Xらが担当していた業務量の減少

③ 臨時雇用者について、日々雇用の代替策を提供していること

2 しかし、裁判所は、Y公社の主張に対し、以下のように判断した。

① 累積債務については、平成21年9月時点で発生したものとは言い難く、それにもかかわらず同年4月にはXらとの雇用契約を更新している

② 業務量の減少の点については、東大阪市の予算状況等から、ある程度予想できたと考えられ、それにもかかわらず平成21年4月時点において、Xらと雇用契約を更新している

3 これらの点からすると、上記③を考慮してもなお、本件雇止めには、合理的な理由があるとは言い難い。

なお、裁判所は、契約更新回数が10~24回と多いにもかかわらず、Y公社とXらとの間の雇用契約が期間の定めのない契約に転化しているとはいえず、毎年4月1日時点での契約更新手続については、自動更新されることに対する合理的な期待が存在していたとは認められないと判断しています。

理由は以下のとおりです。

1 雇用契約書に6ヶ月の雇用期間の記載があり、正社員とは明確に区別されている。

2 Y公社は毎年3月頃、継続雇用の意思等について確認する手続を行っていた。

3 Xらは臨時雇用者としての契約であり、就業規則上「一定期間を定めて雇用する者」と定められている。

Y公社が、4月の契約更新の際に、Xらを雇止めした場合には、有効となる可能性があるようです。

決定理由を読むと、Y公社がXらを雇止めした本当の理由は、別にあるようです。

裁判所は、Y公社の表向きの理由では、雇止めは無効と判断したわけです。

有期労働契約は、雇止め、期間途中での解雇などで対応を誤ると敗訴リスクが高まります。

事前に顧問弁護士に相談の上、慎重に対応しましょう。

有期労働契約2(概要)

おはようございます。

さて、今日は、有期期間雇用労働者に関する雇止めについて見ていきます。

まずは、一般論から。

有期労働契約であっても、

(1)期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合

(2)反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合

は、更新拒否(雇止め)について、解雇権濫用法理(労働契約法16条)の類推適用がなされるとする判例法理(雇止め法理)が形成されています(東芝柳町工場事件(最一小判昭和49年7月22日・労判206号27頁)や日立メディコ事件(最一小判昭和61年12月4日・労判486号6頁)など参照)。

次回以降、個々の裁判例が、どのような事情に着目し、どのような判断を下しているのかを検討していきたいと思います。

有期労働契約は、雇止め、期間途中での解雇などで対応を誤ると敗訴リスクが高まります。

事前に顧問弁護士に相談の上、慎重に対応しましょう。

労働時間5(事業場外みなし労働時間制その5)

おはようございます。

今日は、事業場外みなし労働時間制に関する裁判例を見てみましょう。

和光商事事件(大阪地裁平成14年7月19日・労判833号22頁)

【事案の概要】

Y社は、金融業を営む会社である。

Xは、Y社の営業社員として外勤勤務を行っていた。

Xは、Y社退職後、未払いの時間外労働割増賃金の支払いなどを求めた。

Y社は、事業場外みなし労働時間制により所定労働時間労働したものとみなされるから、Xに時間外労働時間は存在しないと主張した。

【裁判所の判断】

事業場外みなし労働時間制の適用を受ける場合にはあたらない。

【判例のポイント】

1 Y社では、営業社員について勤務時間を定めており、基本的に営業社員は朝Y社に出社して毎朝実施されている朝礼に出席し、その後外勤勤務に出て、基本的に午後6時までに帰社して事務所内の掃除をして終業となる。

2 Xは、メモ書き程度の簡単なものとはいえ、その日の行動内容を記入した予定表を会社に提出し、外勤中に行動を報告したときは会社が予定表の該当欄を抹消していた。 

3 営業社員全員に会社所有の携帯電話を持たせている。

以上の事情から、裁判所は、「労働時間が算定し難いとき」にはあたらないと判断しました。

なお、Y社は、上記の携帯電話の件について、「顧客から担当者にかかってきた電話を転送するためである」と主張しました。しかし、裁判所は、Y社が営業社員に対して携帯電話を使用して指示を与えていたこともあったことをX本人の尋問内容から認定し、Y社の主張を認めませんでした。

やはりよほど自由な外勤勤務でないと、「労働時間が算定し難いとき」にはあたらないようです。

これまでの裁判例を参考に、「うちの会社もこの程度だったら把握しているな」と思われる場合には、事業場外みなし労働時間制は使わないほうが無難です。

労働時間に関する考え方は、裁判例をよく知っておかないとあとでえらいことになります。事前に必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。

有期労働契約1(有期労働契約研究会報告書)

厚労省から「有期労働契約研究会報告書」が公表されました。

報告書では、「有期労働契約の不合理・不適正な利用を防止するとの視点を持ちつつ、雇用の安定、公正な待遇等を確保するためのルール等について検討すべき」としています。

「具体的には、契約締結事由の規制、更新回数や利用可能期間に係るルール、雇止めに関するルール、有期契約労働者と正社員との均衡待遇及び正社員への転換等」について整理されています。

現状についての報告。

「『臨時雇(1ヶ月以上1年以内の期間を定めて雇われている者)』「日雇(日々又は1ヶ月未満の契約で雇われている者)」の合計で見たとき、昭和60(1985)年の437万人から平成21(2009)年には751万人雇用者総数の13.8%)に量的に増加し」ている(有期労働契約研究会報告書2頁)。

有期労働契約に関する問題についても、後日、検討していきたいと思います。

有期労働契約は、雇止め、期間途中での解雇などで対応を誤ると敗訴リスクが高まります。

事前に顧問弁護士に相談の上、慎重に対応しましょう。

労働時間4(事業場外みなし労働時間制その4)

さらに裁判例をもう1つ見てみましょう。

サンマーク事件(大阪地裁平成14年3月29日・労判828号86頁)

【事案の概要】

Y社は、教育機器等の販売、通信販売業務等を行う会社である。

Xは、Y社の営業社員であり、情報誌の広告企画、営業活動、取材活動、原稿依頼等の職務を行っていた。 

 Xは、Y社に対し、時間外割増賃金の支払いを求めた。 

 
Y社は、Xの職務はそのほとんどが事業場外で行うものばかりであり、「労働時間が算定し難いとき」に該当し、時間外手当が発生する余地はないと主張して争った。

【裁判所の判断】

事業場みなし労働時間制の適用を受ける場合にはあたらない。  

【判例のポイント】

1 Xの事業場外における業務は、前日提出の報告書や当日の打合せで上司に把握されており、その結果も、訪問先における訪問時刻と退出時刻を報告するという制度によって管理されている。 

2 同報告書には、訪問先すべてについて、訪問時刻と退出時刻、訪問の回数、見込み、結果、今後の対策等を記載するとされていたことから、Xが事業場外における営業活動中にその多くを休憩時間に当てるなど自由に使えるような裁量はなかった


以上の事情から、裁判所は、「労働時間が算定し難いとき」にはあたらないと判断しました。


本件のような詳細な報告書の提出を義務付けている場合には、「労働時間が算定し難いとき」には該当しないようです。
 

やはりそう簡単には認められないようです。

労働時間に関する考え方は、裁判例をよく知っておかないとあとでえらいことになります。事前に必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。

労働時間3(事業場外みなし労働時間制その3)

おはようございます。

もう1つ裁判例を見てみましょう。

千里山生活協同組合事件(大阪地裁平成11年5月31日・労判772号60頁)

【事案の概要】

Y社は、消費生活協同組合。

Xらは、Y社の支所、倉庫等において、物流業務、共同購入業務等に従事していた。

Y社の就業規則には、配達業務への事業場外みなし労働時間制が規定されている。

Xらは、時間外労働等に対する割増賃金の支払いを求めた。

Y社は、就業規則を根拠に、配達からの帰着時間が所定終業時間を超えても時間外勤務手当の対象とはならないと主張した。

【裁判所の判断】

事業場外みなし労働時間制の適用を受ける場合にはあたらない。

【判例のポイント】

1 Y社においては、配達業務に従事する職員を含めて、その労働時間をタイムカードによって管理しており、労働時間を算定しがたい場合に当たらない。

というわけで、タイムカードで労働時間を管理している場合には、事業場外みなし労働時間制を使うことはできないようです。

なお、時間外労働の有無について、タイムカードの記載によって、これを認定できるかについて争われることがあります。

本件でも争点の1つになっています。

裁判例の中にも、タイムカードの記載によって時間外労働時間を認定するものと、タイムカードの記載は現実の労働時間を記載したものではないとするものがあります。

この点については、別の機会に見ていきたいと思います。

労働時間に関する考え方は、裁判例をよく知っておかないとあとでえらいことになります。事前に必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。

労働時間2(事業場外みなし労働時間制その2)

おはようございます。

今日は、事業場外みなし労働時間制に関する裁判例を見てみましょう。

ほるぷ事件(東京地裁平成9年8月1日・労判722号62頁)

【事案の概要】

Y社は、書籍等の訪問販売を主たる業務とする会社である。

Xらは、Y社のプロモーター社員(就業規則上、事業場外みなし規定が適用されるものとされている)であり、土曜または日曜の休日に、展覧会での販売業務に従事したとして、時間外及び休日手当を請求した。

Y社は、展覧会での労働が、事業場外みなし労働時間制の適用の対象である等として、Xらの請求に応じなかった。

【裁判所の判断】

事業場外みなし労働時間制の適用を受ける場合にはあたらない。

【判例のポイント】

1 展示販売は、業務に従事する場所及び時間が限定されていた。

2 Y社の支店長等も業務場所に赴いていた。

3 Xらの会場内での勤務は、顧客への対応以外の時間も顧客の来訪に備えて待機していたものであり、休憩時間とはいえない。

1~3のような事情から、裁判所は、「労働時間を算定し難いとき」とはいえないと判断しました。

1、2からすると、労働時間は把握できたと判断されても仕方がありません。

みなし労働時間制の要件を満たしていない場合には、原則に戻り、実労働時間で労働時間を計算して割増賃金を支払うことになります。

もっとも、残業時間が何時間であるかについては、労働者が立証しなければなりません。

そのため、従業員のみなさんは、事業場外みなし労働時間制が採用されている場合でも、実労働時間を記録化しておくことをおすすめします。

労働時間に関する考え方は、裁判例をよく知っておかないとあとでえらいことになります。事前に必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。