労災⑤(保険給付に関する救済制度)

おはようございます。さ、寒い・・・。

事務所です

今日も、日中は、相談、裁判で埋め尽くされています

9時までが勝負です!!

あと3時間、集中します

今日は、労災保険給付に関する救済制度の概要について見てみましょう。

労基署長が、労災保険給付をしないとの決定(不支給決定)等の行政処分をした場合、その処分に不服があるときは、被災労働者や遺族などは労働保険審査制度による審査を経て行政訴訟を提起することができます

労働保険審査制度は、行政機関による救済制度で、二審制をとっています。

一審は、労働災害補償保険審査官に対する審査請求(決定)です。

二審は、労働保険審査会に対する再審査請求(裁決)です。

行政訴訟は、原則として、この2段階の審査手続を経ることを要します(不服申立前置主義)。

その決定や裁決に不服があるときに原処分庁(労基署長)を被告として処分の取消しを求める訴えを提起することになります。

保険給付に関する行政処分については、裁決があったことを知った日から6カ月以内に提訴することになりますが、再審査請求をした後3カ月を経過しても裁決がなされない場合等にも訴訟を提起できることになっています。

不服申立と行政訴訟の大まかな流れは以下のようになります。

1 労災発生
    ↓
2 労基署長に保険給付請求を行う
    ↓(不支給決定の手紙が届く)
3 不服がある場合には、決定を知った日の翌日から60日以内に審査官に審査請求
    ↓
4 (1)審査官の決定に不服がある場合、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に、または、
(2)3カ月経過しても審査官の決定がない場合に、
労働保険審査会に再審査請求
    ↓
5 (1)審査会の裁決に不服があり、裁決書の謄本が送付された日の翌日から6カ月以内のとき、
(2)3カ月しても裁決がないとき、または
(3)著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他正当な理由があるとき
行政訴訟を提起

期間が短いので、注意しなければいけません

60日→60日→6カ月です。

次回以降、もう少しくわしく見ていくことにします。