労災⑦(審査請求の手続その2)

おはようございます。

今日は、終日、下田で裁判です

午前1件、午後2件、うち1件は証人尋問です

静岡に帰ってくるのは、20時を過ぎると思われます・・・

では、行ってきます。

さて、今日も引き続き、審査請求の手続について見ていきます。

1 審査官は、審査請求を受理したときは、審査請求人、原処分庁、利害関係者及び参与に対し、審査請求受理通知書を送付しなければなりません。

審査官は、原処分庁に対し、事件についての意見書を提出するように通知します。

利害関係者に対しては、審査官の定める期間内に事件に対する意見書を提出するように通知します。

2 審査請求は、原処分の執行を停止しません。

審査官は、原処分の執行によって償うことが困難な損害の発生を防止するため、緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができます。

3 審査請求人は、すでに審査請求書において意見を述べているため、さらに補足意見、証拠調べの申立てができます(代理人も同様)。

4 審理は、審査請求人及び原処分庁双方の説明を聞いて行います。

5 決定は、決定書の謄本が審査請求人に送付到着したときに効力が生じます。

決定書には、結論にあたる結論にあたる「主文」と「理由」(請求の経過、争点、証拠)と「判断」が具体的に記載されています。

決定は、当事者のみならず、利害関係者を拘束します。

6 審査請求人は、決定書の送付を受けるまではいつでも審査請求を取り下げることができます。