不当労働行為140(P社(配転等)事件)

おはようございます。

今日は、通勤中の交通事故の後遺症を理由に、配転し、配転に伴い賃金を減額したことが不当労働行為にあたらないとされた事例を見てみましょう。

P社(配転等)事件(兵庫県労委平成27年12月24日・労判1130号90頁)

【事案の概要】

本件は、通勤中の交通事故の後遺症を理由に、大型トラックドライバーからパソコン解体開梱作業等に配転し、配転に伴い賃金を減額したことが不当労働行為にあたるかが争われた事例である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にはあたらない

【命令のポイント】

1 Y社は、Xの本件事故による症状固定後の状況について、集中力、注意力が低下しているにもかかわらず、その自覚症状がなく、適切な安全対策が取れないような状態であって、大型トラックを運転させることは非常に危険であると判断したものであり、安全管理上、Xを大型トラックドライバーから配置転換したことには合理的な理由があるものと認められる。

2 本件賃金減額について、本件配置転換によって職務が変更になったことに伴うものであること、結果としてXの明確な同意が得られたとは言えず、その点において、私法上問題があると評価される余地があるものの、Y社はXに対して同意を得るよう、それなりに話し合いをしていること、加えて平成25年3月21日の団体交渉において、Y社が、職種の変更に伴い賃金の減額が生じるが、障害年金が支給されることによって減額分は補填されるなどと説明したことからすると、Y社がXの賃金月額が減少するとしても、減額分は障害年金により補填されると認識していたものと推認できることを併せ考えれば、Y社の労組に対する嫌悪を決定的な動機としてなされたものということはできず、不利益取扱い及び支配介入の不当労働行為に該当すると認めることはできない

この決定は非常に参考になりますね。

私法上問題がある場合でも、会社に組合嫌悪の動機が認められない場合には、不当労働行為にはあたらないと判断される場合があるということです。

どのような事情が結論に影響しているのか、是非、参考にしてください。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。